CONTENTS
- 1. 後見人 | 後見制度の種類

- - 未成年後見制度
- - 成年後見制度
- - 未成年後見制度
- - 成年後見制度
- 2. 後見人 | 未成年後見制度

- - 後見人の主要業務分野
- - 成年後見制度の種類
- - 未成年後見制度と成年後見制度の詳細比較
- - 開始方式
- - 開始届出
- - 未成年後見事務
- - 未成年後見監督
- - 後見の終了
- 3. 後見人 | 成年後見制度

- - 成年後見の開始
- - 成年後見人の選任
- - 成年後見事務
- - 成年後見監督
- - 成年後見の終了
- 4. 後見人 | チェックリスト

- - 家事弁護士の支援体制
1. 後見人 | 後見制度の種類

後見人制度には、未成年者のための保護と、精神的制約のある成人のための支援がある。
民法上の後見制度は以下のとおり区分される。
未成年後見制度
未成年後見制度とは、未成年者に親権者がいない場合や、親権の喪失または一時停止、一部制限が宣告された場合に置くものをいいます。
また、代理権・財産管理権の喪失宣告、親権者の代理権・財産管理権の辞退に伴い、親権の全部または一部を行使できない場合にも後見人を置くこととしています。
成年後見制度
成年後見制度とは、疾病や障害、 老齢、 その他の事由による精神的制約のために後見が必要な成人の権益保護と支援のために設けられた制度です。
成年後見とともに、この制度はその程度に応じて 限定後見、特定後見、任意後見にさらに分けられます。(下段に内容を参照)
未成年後見制度
未成年後見制度は、未成年者が親権者の保護を受けられない場合に後見人を置いて保護するための制度である。
未成年後見人が必要な場合
▷ 親権者が親権喪失、一時停止、一部制限の宣告を受けた場合
▷ 親権者の代理権または財産管理権の喪失宣告や辞任があった場合
民法第928条に基づき、親権の全部または一部を行使できない場合、家庭裁判所が後見人を選任する。
成年後見制度
成年後見制度は、疾病、障害、老齢等により事務処理能力が不足しまたは欠如している者を保護するための制度である。
裁判所の判断に基づき、次のとおり区分される。
区分 | 保護対象 | 後見の範囲 |
成年後見 | 継続的に事務処理能力が欠如している者 | 身上および財産全般に対する包括的後見 |
限定後見 | 事務処理能力が不足している者 | 裁判所が定めた必要範囲に対する後見 |
特定後見 | 特定事務または一時的支援が必要な者 | 特定事務または一時的支援 |
任意後見 | 事務処理能力が不足する状況に備えた者 | 契約で定めた範囲 |
この場合、成年後見、限定後見、特定後見は家庭裁判所の審判により後見が開始され、後見人は裁判所が選任する。
一方、任意後見は事務処理能力が低下する前に本人が事前に公正証書で後見人を指定し、後に当該事由が発生した際に裁判所の確認審判を通じて後見が開始される制度である。
2. 後見人 | 未成年後見制度

後見人制度のうち未成年後見制度は、親権者がいないか親権の全部または一部を行使できない場合に開始され、遺言または家庭裁判所の選任により後見人が定められる。
後見人の主要業務分野
後見人申請に関する主要業務分野は以下のとおりです。
後見人欠格事由の該当可否に関する諮問
未成年者の親権代行に関する諮問
未成年者後見人の申請に関する諮問
未成年者の財産保護に関する事務処理の諮問
後見監督人の同意行為に関する諮問
未成年後見人手続きの案内
成年後見および限定後見など後見制度の種類に応じた手続きの案内
不動産の管理・保存・処分に伴う成年後見制度の諮問
相続財産協議に関する後見人の諮問
医療行為の代行に関する後見人の案内
後見監督人の監督行為に関する諮問
成年後見人の欠格事由に対する異議申立て
精神鑑定手続きの案内および諮問
家事調査に関する案内
後見登記の進行および検討
審問過程の支援
未成年後見人に関するその他の諮問
成年後見人に関するその他の諮問
後見人決定の取消しに関する諮問
成年後見制度の種類
1. 成年後見 : 事務処理能力が持続的に欠如した状態、 原則的に行為能力喪失者に該当する者について申請が可能であり、 後見人は裁判所が定めた範囲内で代理権、 取消権などの権限を持つことになります。
(本人、 配偶者、4親等以内の親族、 未成年後見人、 未成年後見監督人、 限定後見人、 限定後見監督人、 特定後見人、 特定後見監督人、 検事または地方自治体の長)
2. 限定後見 : 事務処理能力が不足した状態、 原則的に行為能力者に該当する者について申請が可能であり、 後見人は裁判所が定めた範囲内で代理権、 同意権、 取消権の権限を持つことになります。
(本人、 配偶者、4親等以内の親族、 未成年後見人、 未成年後見監督人、 限定後見人、 限定後見監督人、 特定後見人、 特定後見監督人、 検事または地方自治体の長)
3. 特定後見 : 一時的な後援または特定の事務に関する後援が必要で、行為能力者に該当する者について申請が可能であり、 後見人は各契約書で定めた内容に従って権限を持つことになります。
(本人、 配偶者、4親等以内の親族、 未成年後見人、 未成年後見監督人、 検事または地方自治体の長)
4. 任意後見 : 事務処理能力が不足した状況にあるか、不足する状況に備えて、委託事務に関して代理権を授与する状況で申請が可能であり、 後見人は各契約書で定めた内容に従って権限を持つことになります。
(本人、 配偶者、4親等以内の親族、 被後見人が望む者、 検事または地方自治体の長)
未成年後見制度と成年後見制度の詳細比較
下の表を参考にして、未成年後見制度と成年後見制度の詳細比較をご参照ください。
最も大きな相違点の一つとして、成年後見制度はその後見人の数が複数名で可能である点であり、未成年後見制度は1名に限られます。
開始方式
開始類型 | 内容 |
遺言指定 | 親権者が遺言で後見人を指定できる ただし、代理権・財産管理権のない親権者は指定不可 |
裁判所選任 | 遺言による指定がないか後見人が不在となった場合、裁判所が職権または利害関係人の請求により選任 |
この際、後見人選任時に未成年者(13歳以上の場合)の意見を聴取しなければならず、後見人は原則として1人のみ選任可能である。
また、次の欠格事由がある者は選任できない。
▷ 未成年者
▷ 被成年後見人、被限定後見人、被特定後見人、被任意後見人
▷ 再生手続開始決定または破産宣告を受けた者
▷ 資格停止以上の刑の宣告を受け、その刑期中にある者
▷ 裁判所から解任された法定代理人
▷ 裁判所から解任された成年後見人、限定後見人、特定後見人、任意後見人およびその監督人
▷ 行方不明の者
▷ 被後見人を相手に訴訟をしたことがあるかまたは現在している者
▷ 被後見人を相手に訴訟をしたことがあるかまたは現在している者の配偶者と直系血族
(ただし、被後見人の直系卑属は除く)
開始届出
後見人は就任日から1か月以内に以下の書類を添付して住所地管轄の市・区・邑・面に届出しなければならない。
区分 | 提出書類 |
遺言指定 | 遺言書謄本または遺言録音書面 |
裁判所選任 | 選任裁判書謄本 |
この際、未成年後見人が正当な事由なく未成年後見開始届出を期間内にしなかった場合は5万ウォン以下の過料が科される。
未成年後見事務
未成年後見人は被後見人の身分・財産を包括的または一部制限された範囲で代理および管理し、善良な管理者の注意義務を負う。
身分関連事務
事務類型 | 内容 |
保護・教養 | 居所指定、教育方法の変更等 ※ 一定の行為は後見監督人の同意が必要 |
身分行為の代理 | 婚姻取消し、養子縁組・離縁・相続関連の代理 |
同意権の行使 | 婚約、婚姻等に対する同意 |
親権代行 | 被後見人の子に対する親権の行使 |
財産関連事務
事務類型 | 内容 |
財産調査・目録作成 | 就任後2か月以内に作成(監督人の参加が必須) |
法律行為の代理 | 財産関連契約、相続放棄等 ※ 一部の行為は監督人の同意または裁判所の許可が必要 |
報酬および費用 | 裁判所の決定により報酬の支給が可能、事務費用は被後見人の財産から支出可能 |
この場合、第三者の反対により管理できない財産がある場合は、別途管理人を選任することができる。
未成年後見監督
未成年後見監督人は後見人の権限濫用を防止し後見事務全般を監督する者であり、家庭裁判所または遺言により選任される。
この際、監督人は複数選任することができる。
項目 | 内容 |
選任主体 | 遺言指定または裁判所選任 |
主な役割 | 後見事務の監督、後見人未指定時の選任請求、利益相反行為時の代理等 |
後見監督人の権限および義務
∙ 緊急の場合に直接被後見人の保護措置が可能
∙ 後見人への報告要求および裁判所への命令請求が可能
ただし、次に該当する者は後見監督人となることができない。
▷ 未成年者
▷ 被成年後見人、被限定後見人、被特定後見人、被任意後見人
▷ 再生手続開始決定または破産宣告を受けた者
▷ 資格停止以上の刑の宣告を受け、その刑期中にある者
▷ 裁判所から解任された法定代理人
▷ 裁判所から解任された成年後見人、限定後見人、特定後見人、任意後見人およびその監督人
▷ 行方不明の者
▷ 被後見人を相手に訴訟をしたことがあるかまたは現在している者
▷ 被後見人を相手に訴訟をしたことがあるかまたは現在している者の配偶者と直系血族
(ただし、被後見人の直系卑属は除く)
後見の終了
未成年後見は被後見者が成年に達するか、後見の必要がなくなった場合に終了する。
終了事由 | 備考 |
被後見者が成年に到達 | 自動終了、別途届出不要 |
被後見人の死亡 | 後見終了 |
後見開始事由の解消 | 例:親権者が復帰した場合等 |
3. 後見人 | 成年後見制度

後見人制度のうち成年後見制度は、成人が疾病、障害、老齢等の事由により事務処理能力が継続的に欠如している場合に、家庭裁判所の決定により後見人を通じて財産および身上を保護する制度である。
成年後見の開始
成年後見は以下の要件に該当する場合、家庭裁判所の審判により開始される。
区分 | 内容 |
対象 | 精神的制約により事務処理能力が継続的に欠如している成人 |
手続 | 家庭裁判所の審判により開始 |
管轄裁判所 | 被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
請求権者 | 本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、地方自治体の長等 |
必要書類 | 診断書、基本証明書、家族関係証明書、後見登記事項証明書等 |
※ 成年後見審判が確定すると、被成年後見人は民法第9条に基づき「制限能力者」とみなされ、すべての法律行為は原則として取り消すことができるが、裁判所が事務の性質・申立人の事情を考慮して法律行為の一部の有効を認めることもできる。
成年後見人の選任
家庭裁判所は後見開始審判とともに後見人を選任する。
被成年後見人の意思と生活環境、財産状況等を総合的に考慮する。
項目 | 内容 |
選任方法 | 家庭裁判所の職権または利害関係人の請求により選任 |
被後見人の意見 | 裁判所は被後見人の意思を考慮 |
人数 | 1名または複数が可能 |
成年後見人は未成年後見人と異なり1名以上選任することもできる。
ただし、次の欠格事由を有する者は成年後見人となることができない。
▷ 被成年後見人、被限定後見人、被特定後見人、被任意後見人
▷ 再生手続開始決定または破産宣告を受けた者
▷ 資格停止以上の刑の宣告を受け、その刑期中にある者
▷ 裁判所から解任された法定代理人
▷ 裁判所から解任された成年後見人、限定後見人、特定後見人、任意後見人およびその監督人
▷ 行方不明の者
▷ 被後見人を相手に訴訟をしたことがあるかまたは現在している者
▷ 被後見人を相手に訴訟をしたことがあるかまたは現在している者の配偶者と直系血族
(ただし、被後見人の直系卑属は除く)
成年後見事務
成年後見人は被成年後見人の身上と財産を善良な管理者の注意をもって保護・管理する。
ただし、限定後見、特定後見、任意後見等に応じて後見人の事務は異なり得る。
身上関連事務
事務類型 | 内容 |
日常の決定 | 可能な範囲内で被成年後見人の単独決定を尊重 |
隔離・医療同意 | 精神病院への隔離または身体侵害を伴う医療行為は裁判所の許可が必要 |
住居関連 | 居住地の売却・賃貸等は家庭裁判所の許可が必要 |
財産関連事務
事務類型 | 内容 |
法定代理権 | 財産管理、契約、相続放棄等の代理が可能 |
制限・監督 | 営業、金銭借入、訴訟等は後見監督人の同意が必要 |
特別代理人 | 利益相反行為の際は裁判所が特別代理人を選任 |
後見人は被成年後見人の財産状態に応じて報酬を請求でき、後見事務遂行に必要な費用は被成年後見人の財産から支出する。
成年後見監督
成年後見監督人は後見人の権限濫用を防止するため裁判所が選任する。
項目 | 内容 |
選任主体 | 裁判所の職権または利害関係人の請求 |
主な機能 | 後見事務の監督、同意権の行使、特別代理人の役割 |
同意が必要な行為 | 営業、不動産処分、相続放棄等の主要な法律行為 |
監督人は被後見人の利益保護のため、後見人の行為に対する報告を要求したり裁判所への命令を請求したりすることができる。
ただし、次のいずれかに該当する者は成年後見監督人となることができない。
▷ 未成年者
▷ 被成年後見人、被限定後見人、被特定後見人、被任意後見人
▷ 再生手続開始決定または破産宣告を受けた者
▷ 資格停止以上の刑の宣告を受け、その刑期中にある者
▷ 裁判所から解任された法定代理人
▷ 裁判所から解任された成年後見人、限定後見人、特定後見人、任意後見人およびその監督人
▷ 行方不明の者
▷ 被後見人を相手に訴訟をしたことがあるかまたは現在している者
▷ 被後見人を相手に訴訟をしたことがあるかまたは現在している者の配偶者と直系血族
(ただし、被後見人の直系卑属は除く)
成年後見の終了
成年後見は被後見人の死亡または事務処理能力の回復等により終了する。
終了事由 | 説明 |
能力回復 | 後見の必要性がなくなった場合、裁判所の審判により終了 |
死亡 | 被成年後見人の死亡時に終了 |
後見形態の変更 | 限定・特定後見への変更時に既存の成年後見は終了 |
4. 後見人 | チェックリスト

後見人制度は家族の介護の空白を埋めるための法的安全装置である。
しかし、後見人の指定と後見事務の遂行には事前準備が必要である。
以下は後見人指定および後見開始準備のために確認すべきチェックポイントである。
区分 | 未成年後見 | 成年後見 |
適用対象 | 親権者のいない未成年者 | 精神的制約により事務処理能力のない成人 |
開始方式 | 遺言または裁判所の選任 | 家庭裁判所の審判 |
主な目的 | 未成年者の身上保護および財産管理 | 成人の日常生活支援および財産保護 |
申立可能者 | 該当なし (裁判所の職権または遺言による指定) | 本人、配偶者、4親等以内の親族等 |
準備書類および手続
▷ 遺言による指定の場合 → 遺言書または遺言録音書面の確保
▷ 裁判所選任の場合 → 後見人候補者の適格性の確認および審判の準備
∙ 成年後見の準備
▷ 基本証明書、家族関係証明書、住民登録謄本
▷ 診断書および家族同意書、現況説明書
▷ 後見登記事項証明書または不存在証明書
▷ 鑑定が必要な場合は医師の所見の確保
家事弁護士の支援体制
当法律事務所には、大韓弁護士協会に登録された家事専門弁護士および平均10年以上の経験を有する弁護士が多数在籍している。
被後見人の財産・身上管理計画の策定から後見開始審判の請求、裁判所審理への対応、後見人選任後の管理・報告義務の履行まで、全過程にわたる体系的な法的支援を提供している。
手続の準備が困難な場合、家事弁護士の支援を通じて正確かつ迅速に手続を進めることができる。












