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電子商取引法上の申込確認手続とは何だろうか。
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オンライン取引プラットフォームを運営しているが、消費者が商品をカートに入れてすぐに決済段階へ進むよう設計されている。 電子商取引法上、申込確認手続が義務であると聞いたが、当方のシステムにも別途、申込確認の画面や手続を設けるべきなのか気になっている。 それとも、現在の構造でも問題ないのだろうか。
電子商取引法
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
電子商取引法は、消費者が誤りなく安全に取引できるよう、「申込確認手続」を必ず経るよう規定している。
これは、消費者が決済する前に、注文内容を十分に確認し、必要に応じて訂正・取消しができる機会を保障する仕組みである。
具体的に、電子商取引法第14条によれば、事業者は、消費者が申込(注文)をする前と後のいずれにおいても注文内容を確認できる手続を設ける必要がある。
また、申込の受付後には、受信確認の通知(注文受付案内のメール・画面など)を速やかに提供しなければならない。
特に決済の直前の段階では、商品名、数量、金額、配送先など主要な注文内訳を再度表示し、消費者が「最終確認」ボタンを押すようにする手続が必要である。
したがって、現在のように消費者が注文ボタンを押すやいなや決済がすぐに進行する構造は、法的要件を満たさない可能性が高い。
もし申込確認手続なしにすぐに決済が行われるならば、消費者が注文の誤りを認識しないまま不利な契約が締結されることがあり、紛争の発生時に事業者が不利な立場に立つことがある。
安全な運営のためには、決済前の確認ページを必ず経るようにシステムを改善することが望ましいと考えられる。

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