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上官侮辱罪と侮辱罪の違いが気になります。
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こんにちは。上官侮辱罪と侮辱罪の違いが気になってお問い合わせください。 侮辱罪に関してネイバーに当ててみると、上官侮辱罪が一緒に編みました。 ところが、両方とも同じ侮辱なのに罪名も違って処罰の水位も違っていて二つの違いが何なのか気になります。 両方の違いについて説明してください。
上官侮辱
関連相談への回答
上官侮辱罪と侮辱罪は、適用対象と処罰要件に違いがあります。
まず、適用対象では、侮辱罪は一般の誰にでも適用できる犯罪であるのに対し、上官侮辱罪は軍内で上級者にのみ適用されます。
つまり、上官侮辱罪は軍人の上級者を対象に侮辱的な言行をしたときに成立します。
次に、パフォーマンスの面でも違いがあります。
一般的な侮辱罪は、多数人が見る前で公的に侮辱的な発言をしなければ処罰が可能ですが、上官侮辱罪は上級者の面戦で侮辱的発言をした場合公演性がなくても処罰が可能です。
これは軍の維持と組織秩序という特殊性を反映したものです。
最後に、処罰水位にも違いがあります。
上官侮辱罪は2年以下の懲役や禁固刑に処されることができる反面、一般侮辱罪(刑法第311条)は1年以下の懲役又は金庫、あるいは200万ウォン以下の罰金刑が賦課されます。
したがって、軍隊内の上級者を対象とした侮辱行為は、一般的な侮辱行為よりも厳しく処罰されると理解できます。
詳しくは、軍刑事専門弁護士との相談を通じてご確認ください。

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