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ストーキング専門弁護士に伺いたいが、身辺安全措置も受けられるのだろうか。
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元交際相手が繰り返し連絡を試み、家の近くをうろついて脅迫をしている。 緊急時には112へ通報すべきだとは分かっているが、通報の過程が複雑ではないかと心配で、その後の報復も恐ろしい。 どうするのがよいか、また通報前にどのような証拠を準備すべきかも知りたい。 ストーキング専門弁護士の回答をお願いする。
ストーキング専門弁護士
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
ストーキング被害を受けているのであれば、何よりも迅速な通報と証拠の確保が重要である。
まず112緊急通報やスマート国民申告アプリを通じて現在の状況をすぐに知らせ、警察にストーキングコード管理を要請しておくと、初期対応が早くなる。
また、通報前にSMS・カカオトーク・通話記録、CCTV映像、目撃者の供述など、相手方の接近や脅迫を立証できる資料をできる限り多く確保しておくことが望ましい。
これとともに、警察署や管轄機関を通じて犯罪被害者安全措置(身辺安全措置)を申請すれば、一時保護施設の利用、臨時居所の支援、接近禁止の要請などの保護を受けることができる。
犯罪被害者安全措置は、警察署の女性青少年課や被害者専従部署を通じて書面の申請書を作成・提出する方式で進められる。
また、裁判所に保護命令を併せて請求すれば、接近禁止・隔離などより強力な措置が並行して行われうるほか、別途の警護サービスを通じて脅威から自らを守る方法も検討できる。
こうした手続きは法的な要件と書類の準備が必要であるため、経験豊富なストーキング専門弁護士の助力を受けることが賢明といえる。
ストーキング専門弁護士と通報の段階から保護命令の請求まで共に進めれば、より安全かつ確実に対応できるであろう。

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