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大麻栽培で罰せられる危機です。大麻弁護士を助けてください
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大麻を栽培して捜査機関に摘発されました。販売目的はまったくなく、ただ一人で使用しようとしたのですが、大きな処罰を受けることになるかとても怖くて眠りもきちんと寝ていませんね。
大麻事件弁護士、麻薬
関連相談への回答
こんにちは大麻弁護士です。 大麻は大麻の葉や花を加工して作られた麻薬の一種で、韓国では喫煙や流通が禁止されています。
この時、問題になるものの一つが大麻栽培です。 大麻栽培は、繊維や種子を採取するための目的で自治体に許可を受ける場合を除き、すべて違法行為に該当します。
麻薬管理に関する法律61条によると、麻薬取扱者でない人が大麻を栽培・所持・所有・収穫・運搬・保管したり、これを使用した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。
大麻栽培で摘発された場合、それ自体が不法行為であるため、大麻を吸入しなかったとしても重い処罰の対象となります。
麻薬関連事件は摘発時に拘束捜査につながる可能性が高いです。 犯行加担または犯行動機に参作する事由があれば、これを証明するなどの方法で麻薬処罰刑量を下げなければなりません。
迅速に大麻弁護士の助けを借りて戦略的に対応する場合は、難しい状況から抜け出す可能性が高くなることにご注意ください。

麻薬弁護士
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