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婚姻取消訴訟はどのように提起しますか?
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交際していた彼女が妊娠して急に婚姻届を進めました。ところが、妻が出産した病院で、子どもの血液型が私と妻の間では出られない血液型だと言いました。それでも、妻は外道を犯したことがないと言われています。
婚姻取消訴訟
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。
婚姻中に出産した子どもが、親子でない遺伝子検査で明らかになった場合、婚姻自体の効力を争うことができる問題です。
特に配偶者が外道事実を隠して妊娠事実で婚姻を誘導した場合、婚姻取消訴訟を提起することができます。
婚姻取消訴訟は、婚姻自体が法律上無効と判断されるわけではありませんが、婚姻成立過程で重大な欠陥が存在する場合、その効力を将来に向けて消滅させる手続きです。
つまり、法的にはいったん有効に成立した婚姻だが、その内幕に詐欺や強迫などによる不当な事情があったら、裁判所を通じてその婚姻を取り消すことができるものです。
民法第815条は、婚姻取消の事由を次のように規定しています。
・未成年者が親の同意なしに婚姻した場合、
・既に婚姻中の人が再び婚姻した中婚の場合
・配偶者が夫婦生活を続けることができない重大な事情を隠して婚姻した場合
・詐欺や強迫により婚姻の意思を表示した場合
質問者様は、次の手順で婚姻取消訴訟を進めてください。
まず、婚姻取消請求の所長を管轄の家庭裁判所に提出します。
その後、遺伝子検査の結果、病院診断書、婚姻前後の対話内容、配偶者の外道情況資料など婚姻当時詐欺を立証できるすべての証拠を提出しなければなりません。
裁判所は提出された資料に基づき当事者の陳述を聞き、必要なら証人新聞と事実照会を通じて婚姻医師形成過程に期待があったかどうかを審理することになります。
最終的に裁判所が婚姻の欠陥を認めると婚姻取消判決を宣告し、判決が確定すると婚姻関係証明書には「婚姻取消」と表記され、法的に婚姻関係が解消されます。
婚姻取消訴訟は婚姻当時の法律関係、証拠確保、提起期限など法理的判断が核心となる訴訟です。
特に外道や妊娠事実の隠蔽などの事案は個人が自ら対応しにくく、証拠提出方式によって事件の結果が大きく異なることがあります。
法務法人大輪離婚専門弁護士は婚姻取消訴訟だけでなく、婚姻無効、親生者関係訴訟、慰謝料及び財産分割などの家事事件全体にわたって専門性を備えています。
一人で悩むよりも早く専門家と相談して、具体的な対応戦略を設けてください。

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