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法律FAQ

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Q

婚姻取消訴訟はどのように提起するのか。

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交際していた彼女が妊娠し、急いで婚姻届を出した。ところが、妻が出産した病院で、子の血液型が私と妻の間からは出るはずのない血液型だと言われた。突然変異かと思い、大学病院を訪れて検査もしたが、そうではなかったため遺伝子検査を行い、子が私の実子でないことが判明した。それでも妻は不倫をした覚えはないと言い逃れをしている。婚姻取消訴訟を提起したいのだが、どうすればよいのか。

婚姻取消訴訟

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。

婚姻中に出産した子が実子でないことが遺伝子検査で判明した場合、婚姻自体の効力を争うことができる問題である。

特に、配偶者が不倫の事実を隠し、妊娠の事実で婚姻を誘導したのであれば、婚姻取消訴訟を提起することができる。

婚姻取消訴訟は、婚姻自体が法律上無効と判断されるものではないが、婚姻成立の過程で重大な瑕疵が存在するとき、その効力を将来に向けて消滅させる手続である。

言い換えれば、法的には一応有効に成立した婚姻ではあるが、その内実に詐欺や強迫などによる不当な事情があった場合、法院を通じてその婚姻を取り消すことができるのである。

民法第815条は、婚姻取消の事由を次のように規定している。

· 未成年者が父母の同意なく婚姻した場合、
· すでに婚姻中の者が重ねて婚姻した重婚の場合
· 配偶者が夫婦生活を継続できない重大な事情を隠して婚姻した場合
· 詐欺や強迫により婚姻の意思を表示した場合

質問者は、次の順序に従って婚姻取消訴訟を進めればよい。

まず、婚姻取消請求の訴状を管轄の家庭法院に提出する。

その後、遺伝子検査の結果、病院の診断書、婚姻前後の会話の内容、配偶者の不倫の状況資料など、婚姻当時の詐欺を立証できるあらゆる証拠を提出しなければならない。

法院は、提出された資料をもとに当事者の陳述を聞き、必要であれば証人尋問と事実照会を通じて、婚姻意思の形成過程に欺罔があったか否かを審理することになる。

最終的に法院が婚姻の瑕疵を認めれば婚姻取消の判決を宣告し、判決が確定すれば婚姻関係証明書には「婚姻取消」と表記され、法的に婚姻関係が解消される。

婚姻取消訴訟は、婚姻当時の法律関係、証拠の確保、提起期限など法理的判断が核心となる訴訟である。

特に、不倫や妊娠の事実の隠蔽のような事案は、個人が自ら対応することが難しく、証拠の提出方式によって事件の結果が大きく変わりうる。

大綸法律事務所の離婚専門弁護士は、婚姻取消訴訟だけでなく婚姻無効、実親子関係訴訟、慰謝料および財産分与など家事事件全般にわたり専門性を備えている。

一人で悩むよりも、速やかに専門家と相談し、具体的な対応戦略を立てることを勧める。

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