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法律FAQ

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Q

婚姻無効訴訟提起できますか?

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私の母がルーゲリック病に苦しんでいて、正常なコミュニケーションが不可能であるか5年を超えました。最近住民登録謄本が必要なので確認してみると母が見知らぬ男と婚姻届になっていたんですか?私も知っている男の方ですが、以前母と交際して別れた仲です。母親の病気が悪化したことを利用して母人の不動産と預金を狙って婚姻申告したようだが..婚姻無効訴訟提起できるのでしょうか?婚姻無効訴訟と婚姻取消訴訟の違いも気になります。

婚姻無効訴訟

A

関連相談への回答

こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。

質問者様の質問内容をもとに事件を検討してみたとき、お母様の状況なら婚姻無効訴訟提起が十分可能です。

民法によると、婚姻は「当事者間の婚姻医師合致」がなければ成立するのに質問者が言われた事案は、その要件が満たされていない婚姻無効事由に該当します。

婚姻は、当事者の両側が結婚の意思、すなわちお互いを配偶者として受け入れるという意思を自発的かつ明確に表示しなければ成立します。

しかし、母はルーゲリック病のせいで長い間言語的意思表現や判断が不可能な状態だった場合、婚姻届当時「婚姻医師」を表示する能力自体がなかったと見なければなりません。

これは法的に最初から婚姻が成立していない場合、つまり婚姻無効に該当します。

したがって、子供である質問者は直系存続として婚姻無効訴訟を提起することができます。

民法第817条及び家事訴訟法第2条により、婚姻無効訴訟は家庭裁判所の管轄であり、婚姻当事者だけでなく、その直系存費の誓い、4村内親族、そして検査が提起することもできます。

つまり、お母様本人ではない家族が代わりに法的効力を争うことができる手続きが用意されています。

このような婚姻無効訴訟では、「婚姻医師不存在」を証明することが核心なので、次のような資料を確保してください。

①お母様の診断書及び神経学的所見書(意思疎通不可、判断力欠如明示)
② 婚姻届の時点の入院記録及び介護記録
③婚姻申告書の作成者及び提出者の確認
④周辺人の陳述書及び証言
⑤ 婚姻後財産移転情況(不動産名義変更、預金引き出し等)

このような証拠を通じて、裁判所は、婚姻届当時、お母様が正常な判断と意思表現ができなかった状態だったことを認めることになります。

婚姻無効訴訟は「初めから婚姻が成立していない場合」に該当するため、婚姻取消訴訟とは性格が異なります。

婚姻取消訴訟は婚姻が一旦成立したがその過程で詐欺や強迫などの欠陥がある場合、すなわち結婚の動機が欺瞞や強要によって形成された場合に裁判所の判決で結婚を将来消滅させる節お茶です。

一方、婚姻無効訴訟は婚姻の本質的要件が欠けており、最初から法律上婚姻が存在しなかったとみなす手続きです。

要約すると、婚姻無効は婚姻医師自体がなかった場合(医師能力喪失、虚偽申告など)に該当し、婚姻取消は婚姻医師がいたがその過程に重大な欠陥があった場合(詐欺・強迫など)に該当します。

この事件の場合、お母さんがルーゲリック病で医師能力が喪失した状態で婚姻申告が行われた場合、これは婚姻無効事由に該当し、お子様の質問者様が訴訟を提起することができます。

また、相手がお母様の状態を知っても、これを利用して不動産や預金などの財産を移転された場合、詐欺罪などが一緒に問題になることがあります。

したがって、婚姻無効訴訟と並行して刑事告訴及び財産保全措置(仮差押え・処分禁止仮処分)を迅速に進めることが重要です。

婚姻届の無効確認を通じて、お母様の法的地位を回復し、同時に不当に移転された財産に対する保全措置を並行してください。

このような事件は医療記録、行政書類、証言など複合的立証が必要であるため、離婚専門弁護士とともに初期段階から証拠を整理することが望ましい。


婚姻無効訴訟初期段階で迅速に離婚専門弁護士相談を受けることをお勧めします。

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