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法律FAQ

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Q

婚姻無効訴訟を提起できるだろうか。

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私の母がルーゲーリック病を患っており、正常な意思疎通ができなくなって5年を超えます。最近、住民登録謄本が必要になって確認したところ、母が見知らぬ男性と婚姻届が出されていました。私も知っている男性で、以前に母と交際して別れた間柄です。母の病状が悪化したことを利用して、母名義の不動産や預金を狙って婚姻届を出したようなのですが.. 婚姻無効訴訟を提起できるでしょうか。婚姻無効訴訟と婚姻取消訴訟の違いも知りたいです。

婚姻無効訴訟

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。

質問者の質問内容をもとに事件を検討したところ、母親の状況であれば婚姻無効訴訟の提起は十分に可能である。

民法によれば、婚姻は「当事者間の婚姻意思の合致」があってはじめて成立するが、質問者が述べた事案はその要件が満たされていない婚姻無効事由に該当する。

婚姻は、当事者双方が結婚の意思、すなわち互いを配偶者として受け入れるという意思を自発的かつ明確に表示してはじめて成立する。

しかし、母親がルーゲーリック病により長期間、言語的な意思表現や判断が不可能な状態であったのであれば、婚姻届出の当時、「婚姻意思」を表示する能力自体がなかったとみるべきである。

これは法的に当初から婚姻が成立していない場合、すなわち婚姻無効に該当する。

したがって、子である質問者は直系尊属として婚姻無効訴訟を提起できる。

民法第817条および家事訴訟法第2条により、婚姻無効訴訟は家庭法院の管轄であり、婚姻当事者のみならず、その直系尊卑属、4親等以内の親族、そして検察官が提起することもできる。

すなわち、母親本人ではなく家族が代わって法的効力を争うことができる手続きが設けられている。

このような婚姻無効訴訟では、「婚姻意思の不存在」を証明することが核心であるため、次のような資料を確保する必要がある。

① 母親の診断書および神経学的所見書(意思疎通不可、判断力欠如の明示)
② 婚姻届出時点の入院記録および看病記録
③ 婚姻届の作成者および提出者の確認
④ 周囲の者の陳述書および証言
⑤ 婚姻後の財産移転の事情(不動産の名義変更、預金の引き出しなど)

こうした証拠を通じて、裁判所は婚姻届出の当時、母親が正常な判断と意思表現をできない状態であった点を認めることになる。

婚姻無効訴訟は「当初から婚姻が成立していない場合」に該当するため、婚姻取消訴訟とは性格が異なる。

婚姻取消訴訟は、婚姻がいったん成立したものの、その過程で詐欺や強迫などの瑕疵がある場合、すなわち結婚の動機が欺罔や強要によって形成された場合に、裁判所の判決によって婚姻を将来に向けて消滅させる手続きである。

一方、婚姻無効訴訟は、婚姻の本質的要件が欠けており、当初から法律上の婚姻が存在しなかったものとみなす手続きである。

要約すると、婚姻無効は婚姻意思自体がなかった場合(意思能力の喪失、虚偽の届出など)に該当し、婚姻取消は婚姻意思はあったものの、その過程に重大な瑕疵があった場合(詐欺・強迫など)に該当する。

本件の場合、母親がルーゲーリック病により意思能力が喪失した状態で婚姻届出がなされたのであれば、これは婚姻無効事由に該当し、子である質問者が訴訟を提起できる。

また、相手方が母親の状態を知りながらこれを利用して不動産や預金などの財産の移転を受けたのであれば、詐欺罪などが併せて問題となりうる。

したがって、婚姻無効訴訟と並行して、刑事告訴および財産保全措置(仮差押え・処分禁止の仮処分)を迅速に進めることが肝要である。

婚姻届出の無効確認を通じて母親の法的地位を回復し、同時に不当に移転された財産に対する保全措置を並行する必要がある。

このような事件は、医療記録、行政書類、証言など複合的な立証が必要であるため、離婚専門弁護士とともに初期段階から証拠を整理することが望ましい。


婚姻無効訴訟の初期段階で速やかに離婚専門弁護士の相談を受けることを勧める。

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