CONTENTS
- 1. 婚姻無効訴訟 | 提起事由

- - 婚姻無効の事由
- - 婚姻無効訴訟 | 効果
- 2. 婚姻無効訴訟 | 提起方法

- - 婚姻無効訴訟の主な業務分野
- - 婚姻無効訴訟 子女
- - 原告と被告
- - 訴訟の手続
- - 立証資料
- 3. 婚姻無効訴訟 | 判決確定の効力

- - 夫婦でなかったものとみなす
- - 子は「婚外子」とみなす
- - 損害賠償請求が可能
- - 刑事告訴が可能
- 4. 婚姻無効訴訟 離婚後の婚姻無効

- 5. 婚姻無効訴訟の条件

- 6. 婚姻無効訴訟 | 離婚後の提起可能性

- 7. 婚姻無効訴訟 | 準備項目

- - 離婚弁護士の支援システム
1. 婚姻無効訴訟 | 提起事由

婚姻無効訴訟とは、法的に有効でない婚姻関係を初めから存在しなかったものとするために提起する訴訟である。
すなわち、婚姻が成立するための要件を備えていなかった場合に、裁判所に対し当該婚姻を無効とするよう求めることができる。
婚姻無効の事由
婚姻無効訴訟を提起するためには、婚姻無効事由に該当しなければならない。
民法第815条は、次の場合に婚姻は原則として無効であると規定している。
② 当事者間に直系姻族関係があり、又はあった場合
③ 当事者間に養親子系の直系血族関係があった場合
特に、実際には夫婦として生活する意思がないにもかかわらず形式的な届出のみを行った場合、又は姻族や近親者間の婚姻であった場合には、婚姻無効事由に該当することがある。
また、本来8親等以内の血族間の婚姻は無効とみなされていたが、憲法裁判所の憲法不合致決定(2019헌가15)により、当該規定は2024年12月31日付で効力を失った。
現在まで改正立法が行われておらず、2025年時点では、8親等以内の血族間の婚姻を無効と規定した法の条項は効力がない。
婚姻無効訴訟 | 効果
婚姻無効訴訟は、判決の宣告を受けた瞬間、効力が遡及して適用されます。
婚姻を前提として過去に発生していたすべての法律関係が効力を喪失します。
すなわち、姻戚関係、刑法上の親族相盗例、日常家事債務の適用などすべての関係が解消されます。
しかし、無効の確認を受けるためには、民法が定める要件を満たさなかった婚姻であったという事実を十分に立証しなければなりません。
したがって、婚姻無効訴訟を進めようとする際には、離婚専門弁護士との相談を通じて事実関係の把握および対応戦略を策定することが望ましいです。
2. 婚姻無効訴訟 | 提起方法

婚姻無効訴訟は、婚姻無効事由があれば提起できる。
婚姻無効訴訟の主な業務分野
婚姻無効訴訟に関する主な業務分野は下記のとおりです。
婚姻無効訴訟の進行に関する顧問および検討
婚姻無効訴訟に関する資料の確保および提出の検討
婚姻無効訴訟に関する婚姻関係の確認
婚姻無効訴訟に関する子の問題の顧問
婚姻無効訴訟後の養育権の問題の合意の代行
婚姻無効訴訟の事由の発生の顧問および検討
婚姻無効訴訟の判例および事例の検討、分析
婚姻無効訴訟に関する損害賠償請求の顧問
婚姻無効訴訟に関する刑事告訴代理の進行
国外結婚に関する婚姻無効訴訟の顧問
近親婚に関する婚姻無効訴訟の顧問
当事者間の婚姻の合意に関する立証資料の確保
婚姻無効事由の存在の有無の顧問および検討
離婚後の婚姻無効訴訟の進行に関する顧問
その他婚姻無効訴訟に関する法律顧問
婚姻無効訴訟 子女
婚姻無効訴訟に よって 婚姻中に出生した 子女は、 婚姻外の 出生子と なります。
子女に 対する 養育問題について 協議が 成立しない 場合、 裁判所が 職権で 養育権について 指定を することに なります。
原告と被告
婚姻無効事由がある場合には、次の者が家庭裁判所に婚姻無効訴訟を提起できる(「家事訴訟法」第23条)。
原告(訴訟を提起する者)
∙ 法定代理人
∙ 4親等以内の親族
当事者が婚姻無効訴訟を提起した場合には、配偶者が相手方となる。
一方、第三者(法定代理人又は4親等以内の親族)が訴訟を提起した場合には、夫婦が相手方となる。
訴訟の相手方となる者が死亡した場合には、検察官が相手方となる(「家事訴訟法」第24条第1項、第2項及び第3項)。
原告 | 被告 |
当事者 (夫婦の一方) | 相手方配偶者 |
検察官 (相手方となる者が死亡した場合) | |
第三者 (法定代理人又は 4親等以内の親族) | 夫婦 (一方が死亡した場合の生存者) |
検察官 (相手方となる者が死亡した場合) |
訴訟の手続
婚姻無効を主張するためには、住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻無効訴訟の訴状を提出しなければならない。
訴状の記載内容
∙ 婚姻無効請求の趣旨
∙ 請求原因(具体的に記載)
∙ 無効事由を立証できる資料の添付)
この際、婚姻が無効であることを立証できる証拠を整理して併せて添付する必要がある。
婚姻無効訴訟は家事訴訟法上、調停に付されない事件に分類され、原則として調停手続を経ない(「家事訴訟法」第2条第1項第1号가목1)及び第50条第1項参照)。
訴訟を通じて、裁判所は双方の主張と証拠に基づいて審理を進める。
提出された証拠と主張に基づき無効事由が認められる場合、裁判所は婚姻無効の判決を下す。
立証資料
婚姻無効訴訟は一般の離婚訴訟より厳格な法的判断を要するため、婚姻が初めから成立していなかった点を裏づけられる資料を体系的に準備する必要がある。
: 陳述書、文字/カカオトークの会話、家族・知人の証言など
∙ 姻族又は血族関係を確認できる家族関係登録簿などの公的な証憑書類
∙ 外形上、婚姻届のみが存在し、実質的な夫婦関係がなかったことを示す客観的な事情
∙ 養親子系の直系血族関係を立証する資料(養子縁組関係証明書など)
婚姻の実体がなかった点を立証することが核心であるため、婚姻生活の実質的な不在や法律上禁止された関係であることを具体的に明らかにする必要がある。
3. 婚姻無効訴訟 | 判決確定の効力

婚姻無効の判決が確定すると、法的に当該婚姻は初めから存在しなかったものとみなされる。これは離婚や婚姻取消とは法的効果が全く異なり、次のような結果が生じる。
夫婦でなかったものとみなす
婚姻が無効となると、初めから夫婦でなかったものとみなされ、婚姻の効力は初めから生じなかったことになる。
また、家族関係登録簿から婚姻の記録が削除される。
子は「婚外子」とみなす
婚姻無効の場合、当該婚姻から生まれた子は婚外子として扱われ、これにより認知の手続を通じて親子関係を確定しなければならない(民法第855条第1項)。
ただし、子の法的保護のため、父又は母がこれを認知し、又は裁判所が職権で決定することができる。
損害賠償請求が可能
婚姻無効の原因が相手方の重大な過失や故意に起因する場合、精神的・財産的損害についての賠償請求が可能である。
民法第806条(婚約解除時の損害賠償)及び第825条(婚姻取消・無効に関する準用規定)により、相手方に重大な帰責事由がある場合に損害賠償を請求できるためである。
すなわち、相手方が婚姻の事実を偽り、又は法的に許されない関係を隠していた場合には、財産上の損害だけでなく、精神的苦痛についても賠償を請求できる。
損害賠償請求時の立証資料
状況 | 立証資料 |
故意又は重大な過失による婚姻 | 事実を隠蔽し、又は偽った事情を示す文字メッセージ、カカオトーク、メール、録音、陳述書など |
虚偽の婚姻意思又は欺罔による婚姻 | 外形上は婚姻したが実際の同居・婚姻生活がなかったことを示す写真の不在、生活費支給の履歴なし、第三者の陳述など |
法的に許されない関係を偽った場合 | 家族関係登録簿、養子縁組関係証明書など血族・姻族関係を確認できる公的書類 |
精神的苦痛の立証資料 | 相談記録、診療確認書、精神科の治療記録、知人の証言、本人の陳述書 |
財産上の損害の立証資料 | 婚姻を前提に支出した費用についての領収書、口座履歴など |
刑事告訴が可能
婚姻無効が認められると、婚姻自体がなかったものとみなされる。
これにより、親族相盗例(刑法第328条)の適用対象でなくなり、これまで刑事処罰が不可能であった財産犯罪(詐欺・横領・窃盗など)について刑事告訴が可能となる。
4. 婚姻無効訴訟 離婚後の婚姻無効
離婚後には 婚姻無効訴訟を 行う 実益がないとして 不可能でした。
しかし 2024年 大法院の 判例により、 離婚後の婚姻無効訴訟が 可能になりました。
婚姻無効訴訟の 事由が 存在する 状況で、 すでに 離婚手続きを踏んだ 場合、 婚姻無効訴訟を 行うことで婚姻無効の 効果を 完全に 享受できるように なりました。
離婚と 婚姻無効訴訟は、 その 効果が まったく 異なります。
したがって 婚姻無効訴訟の事由が 自身に 存在したかを検討し、離婚が すでに行われた 状況で 婚姻無効訴訟の 進行 可否を 検討する 必要が 生じました。
5. 婚姻無効訴訟の条件
婚姻無効訴訟の進行条件を検討しようとする場合、専門弁護士の相談を受けられますようお願いいたします。
もし自分が離婚手続きを終えた場合でも、婚姻無効訴訟の事由が存在する場合、婚姻無効訴訟の効果を受けることが利益になることもあります。
しかし、婚姻無効訴訟の結果、相続で不利益が生じる場合があるため、必ず専門弁護士の状況診断が必要となります。
特に国外結婚の場合、婚姻無効訴訟の進行に対する法的な助けが切実な場合があります。
法務法人 大倫は、婚姻無効訴訟の手続きに先立ち、徹底した準備と資料の検討に助力を提供しています。
また、状況診断を行って婚姻無効訴訟の進行の可否を判断し、詳細な相談をお手伝いしています。
離婚専門弁護士と離婚事件遂行チームの詳細な事件検討をお望みであれば、相談予約をされますようお願いいたします。
6. 婚姻無効訴訟 | 離婚後の提起可能性

婚姻無効訴訟は、本来、夫婦が既に離婚した場合には提起できなかった。
訴えの利益がないことを理由に却下されるのが判例の立場であったためである。
しかし、2024年に大法院全員合議体(2020므15896判決)はこの従来の立場を変更し、離婚後も婚姻無効訴訟を提起できるとの判断を下した。
大法院は、「婚姻無効の履歴が誤って記載された家族関係登録簿を訂正するには客観的な証憑資料が必要であり、これを確保するための手続として婚姻無効確認の訴えを提起できる」とした。
したがって、婚姻が既に終了していたとしても、婚姻自体がそもそも成立していなかったことの確認を受けようとする正当な利益が存在するのであれば、裁判所は実体的な審理を通じてその無効の可否を判断すべきであるとの立場である。
これにより、離婚後も婚姻無効訴訟が可能となり、誤った婚姻の履歴を是正するための法的救済手段が明確に開かれた。
7. 婚姻無効訴訟 | 準備項目
婚姻無効訴訟を提起するには、以下の項目を事前に点検し、十分に準備する必要がある。
区分 | 準備項目 |
無効事由の確認 | 民法第815条に該当するかの検討 |
管轄裁判所の確認 | 被告の住所地又は婚姻届出地を管轄する家庭裁判所 |
立証資料の確保 | - 文字メッセージ・カカオトーク・陳述書など (合意の不存在) |
- 家族関係登録簿・養子縁組関係証明書 (血族・姻族関係) | |
- 生活費資料・写真なし・第三者の陳述など (婚姻生活の不在) | |
訴状の作成 | 核心的な主張と立証資料を整理して訴状に反映 |
訴え提起の可能性の検討 | 離婚した場合の訴え提起の可能性の検討 |
家族関係登録簿の訂正など実質的な法律上の利益の存否 | |
子に関する対応 | 婚外子の地位の確認及び対応 |
認知手続の要否及び子の権利保護の方策の検討 |
上記の表に基づいて着実に準備すれば、より明確で体系的な婚姻無効訴訟の進行が可能となる。
離婚弁護士の支援システム
当法人には平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しており、事件の規模及び難易度に応じて1~20人のTFを構成して事件に対応する。
また、会計士、税理士、証拠調査の専門家など分野別の専門家と協働し、民事・刑事の派生事件まで全方位的に支援できる。
婚姻無効の請求が必要な場合は、離婚弁護士への相談を検討されたい。












