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離婚訴訟中の不倫も民法上の不法行為に当たるのだろうか。
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夫と離婚訴訟を進めている。離婚訴訟を提起する前までは不倫をしたことはない。ところが訴訟の進行中に好意を抱く人ができて恋人関係になったのだが、夫が私が離婚訴訟中の不倫をしたとして慰謝料を請求してきた。離婚訴訟中の不倫も民法上の不法行為とみなされるのだろうか。もしそうであれば、どのように対応すればよいのだろうか。
離婚訴訟中の不倫
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
離婚訴訟中の不倫、すなわち「離婚訴訟中の不倫」が民法上の不法行為と評価され得るかは、婚姻関係の実質的な破綻の時点と不倫の時期がいつであるかを基準に判断することになる。
離婚訴訟中であれば、すでに夫婦間の関係が深刻に損なわれた状態である可能性が高い。
すなわち、裁判所に訴状が受理され別居が行われるなど、事実上婚姻生活が維持されていない段階であれば、その後に行われた不倫行為は原則として婚姻破綻の原因とは評価されず、民法上の不法行為とみなすことは難しい。
民法第750条は「故意または過失により他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある」と規定している。
したがって、慰謝料請求が認められるためには、①不倫行為が存在し、②それによって夫婦関係が破綻に至ったという因果関係が立証されなければならない。
しかし、すでに夫婦間の対立が深く婚姻関係が事実上終了した状態で離婚訴訟が提起された後に新たに交際した場合であれば、その不倫行為は婚姻破綻の「原因」ではなく「結果」と評価される可能性が高い。
このような場合には、民法上の不法行為の要件を満たさないため、配偶者が慰謝料を請求しても裁判所で受け入れられない可能性が大きい。
実際に裁判所は、「夫婦がすでに別居中であるか、婚姻関係が実質的に破綻に至った状態で発生した不貞行為は、婚姻破綻の原因になったとみなすことは難しく、したがって慰謝料請求の根拠となる不法行為とはみなせない。」という判決を下したことがある。
すなわち、離婚訴訟中の不倫は、大部分が婚姻破綻の後に発生した行為とみなされ、不法行為として認められない。
ただし、例外的に、すでに離婚訴訟の原因となっていた相手方(従来の不倫相手)と離婚訴訟中にも関係を継続した場合には、事情が異なる。
この場合には、別居開始日、訴状受理日、会話の内容、文字メッセージ・電子メールなど婚姻破綻の時点に関する客観的な資料を確保し、裁判所が「すでに婚姻関係が破綻状態であった」と認めることができる状況を中心に整理することが望ましい。
また、現在の恋人との交際が「離婚訴訟の提起後」に始まったことを立証しなければならない。
もし相手方がこれを歪曲して「離婚前から交際していた」と主張するのであれば、具体的な時点と状況を立証できる資料(メッセンジャーの記録、写真など)を提示しなければならない。
相手方が慰謝料を請求しても、不法行為として認められないことを主張し、婚姻破綻の原因が本人の不倫と無関係であることを離婚専門弁護士を通じて積極的に争う必要がある。
大綸法律事務所の離婚専門弁護士は、婚姻破綻の責任、不貞行為の時点、慰謝料の算定など詳細な争点を中心に戦略的な対応策を策定する。
婚姻関係の終了の過程におけるすべての行為が法的紛争につながり得るだけに、初期に専門家の助力を受けて対応することが最も安全である。

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