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離婚訴訟中外道も民法上違法行為ですか?
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夫と離婚訴訟を進めています。離婚訴訟を提起するまでは外道したことがありません。ところが訴訟進行中に好感が行く方ができて恋人関係になったんですが、夫が私が離婚訴訟中外道をしたと慰謝料を請求しましたね。離婚訴訟中外道も民法上違法行為とみなされますか?そうだとしたらどう対応すればいいですか?
離婚訴訟中外道
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こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。
離婚訴訟の間、「離婚訴訟中外道」が民法上不法行為と評価できるかどうかは、婚姻関係の実質的な破綻時点と外道の時期がいつかを基準に判断になります。
離婚訴訟中であれば、すでに夫婦間の関係が深刻に毀損されている可能性が高い。
つまり、裁判所に所長が受け付けられ、別居が行われるなど、事実上婚姻生活が維持されない段階であれば、その後に行われる外道行為は原則的に婚姻破綻の原因として評価されず、民法上不法行為とは見にくいです。
民法第750条は、「故意または過失で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある」と規定しています。
したがって、慰謝料請求が認められるためには①外道行為が存在しなければならず、②そのために夫婦関係が破綻に至ったという因果関係が立証する必要があります。
しかし、既に夫婦間の葛藤が深く、婚姻関係が事実上終了した状態で離婚訴訟が提起された後に新たに交際した場合なら、その他の行為が婚姻破綻の「原因」ではなく「結果」と評価される可能性が高いです。
このような場合、民法上の違法行為の要件を満たさないため、配偶者が慰謝料を請求しても裁判所で受け入れられない可能性が高いです。
実際の裁判所は「夫婦が既に別居中であるか、婚姻関係が実質的に破綻に達した状態で発生した不正行為は、婚姻破綻の原因となったとは見え難く、したがって慰謝料請求の根拠となる不法行為とは見えない。」は判決を下したことがあります。
つまり、離婚訴訟中の外道は、ほとんど婚姻破綻後に発生した行為とみなされ、違法行為として認められません。
ただし、例外的に既に離婚訴訟の原因となった相手(既存の外道相手)と離婚訴訟中にも関係を持続した場合には話が変わります。
この場合には、別居開始日、所蔵受付日、会話内容、文字・メールなど婚姻破綻時点に対する客観的資料を確保し、裁判所が「すでに婚姻関係が破綻状態だった」と認められる情況を中心に整理することをお勧めします。
また、現在の恋人との交際が「離婚訴訟提起以後」に始まったことを立証しなければなりません。
もし相手がこれを歪曲して「離婚前から交際した」と主張するなら、具体的な視点と情況を立証できる資料(メッセンジャー記録、写真など)を提示しなければなりません。
相手方が慰謝料を請求しても、違法行為として認められないことを主張し、婚姻破綻の原因が本人の外道と無関係であることを離婚専門弁護士を通じて積極的に争うべきです。
法務法人大輪の離婚専門弁護士は、婚姻破綻責任、不正行為の時点、慰謝料の算定など、細部問題を中心に戦略的な対応方案を設けるします。
婚姻関係終了過程でのすべての行為が法的紛争につながることができるだけ早く専門家の助力を受けて対応することが最も安全です。

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