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法律FAQ

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Q

夫婦離婚の理由がなければ離婚訴訟を提起できますか?

法律FAQ閲覧数4,335

夫との関係が願い、夫ともはや婚姻関係を持続できないと判断しました。夫に離婚を求めると、自分は夫婦離婚事由もなく離婚してくれる理由がないと拒否しました。夫は今3年以上、私の母と連絡を取り、義母として扱いをしていませんが、こんなのは離婚の事由に該当しませんか?夫婦離婚の理由には何がありますか?

夫婦離婚理由

A

関連相談への回答

こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。

民法によって法律上認められる6つの夫婦離婚事由が存在します。

ただし、事由に該当するかどうかは、行為の程度、期間、繰り返し性、破綻度、回復可能性などを総合的に判断することになります。

民法が認める裁判上の夫婦離婚の理由は次のとおりです。


1. 配偶者の不正行為

配偶者が婚姻以外の異性と不正な行為(外道、姦淫、持続的不適切な親密関係など)をした場合、認められることがあります。

単発的好感表現ではなく、婚姻充実義務違反が明確に確認される場合をいいます。

2. 配偶者の悪意の有機

正当な理由なく同居・扶養・協力義務を拒否または放置する場合で、故意的断絶と責任回避の状態を意味します。


配偶者又はその直系存続からのひどく不当な扱い

配偶者本人だけでなく、葉巻、妻が家族から深刻な暴行・常習的侮辱・精神的虐待を認められる場合に該当します。


4. 自己直系存続が配偶者からひどく不当な扱いを受けた場合

親または祖父母など直系存続が配偶者から虐待・暴行・侮辱など不当扱いを継続的に受けた場合で、直接被害が本人でなくても夫婦離婚事由になることがあります。


5.配偶者の3年以上生死不明


配偶者が3年以上生死確認が不可能な状態であれば、事実上婚姻生活が不可能なので離婚請求が可能です。

6. その他婚姻を続けにくい重大な事由


婚姻の本質的機能(信頼・協力・情緒的絆など)が回復不可能に破綻した場合に認められ、性格差、常習的葛藤、暴力・中毒問題、深刻な無視・軽蔑、長期別居、精神的虐待などが該当することがあります。

したがって、質問された事例で、配偶者が3年以上家族との関係を断絶し、義母を尊重しない態度を持続した場合、第4号事由に該当する可能性があります。

この場合、会話記録、相談履歴、周辺声明、長期葛藤経過、精神的苦痛資料などを確保することが重要します。


配偶者との協議が可能な場合は、協議離婚または調整離婚で離婚手続きを終えることをお勧めしますが、質問者様の状況のように配偶者が離婚を拒否する状況であれば、裁判離婚を考慮する必要があります。

さらに、証拠の確保方法、離婚訴訟の進行時に有利な主張構造、慰謝料及び財産分割の可能性に関する案内が必要な場合は、本法人に相談を要請してください。

本法人離婚専門弁護士は離婚訴訟提起はもちろん慰謝料、財産分割、養育費請求など派生するすべての法的手続きに同行します。

大韓民国9位のローファーム大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は、高経歴専門弁護士を筆頭にしたワンチーム法律サービスを提供する法律パートナーです。

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