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業務分野

婚姻取消訴訟

婚姻取消訴訟は、法律上定められた特定の事由がある場合に、婚姻を将来に向けて無効化する手続である。無効訴訟とは異なり、遡及効は認められない。

CONTENTS
  • 1. 婚姻取消訴訟 | 事由
    • - 婚姻取消訴訟の事由
    • - 婚姻を取り消し得る事由
    • - 婚姻取消訴訟 | 法的効力
  • 2. 婚姻取消訴訟 | 請求方法
    • - 婚姻取消訴訟の主要業務分野
    • - 婚姻取消訴訟の事例
    • - 訴訟の請求権者
    • - 訴訟の相手方
    • - 訴訟の手続
    • - 事由の立証資料
    • - 婚姻取消事由別の請求期間
  • 3. 婚姻取消訴訟 | 判決確定後の届出
    • - 婚姻取消訴訟の遡及効
    • - 婚姻取消訴訟と子女
    • - 届出義務者及び期限
    • - 届出の場所及び方法
    • - 婚姻取消の届出申請書
  • 4. 婚姻取消訴訟の進行
  • 5. 婚姻取消訴訟 | 取消の効力
    • - 婚姻取消と遡及効の否定
    • - 子の法的地位
    • - 損害賠償及び慰謝料請求
  • 6. 婚姻取消訴訟 | チェックリスト
    • - 離婚弁護士の支援システム

1. 婚姻取消訴訟 | 事由

婚姻取消訴訟 提起事由 法的判断



婚姻取消訴訟は、婚姻関係の成立前に存在した、又は発生した事由により法律婚を取り消す手続である。

婚姻無効訴訟とは異なり、遡及効(過去の時点まで婚姻がなかったものとする効果)は認められず、婚姻中に出生した子は婚姻中の出生子としての法的地位が維持される。

婚姻取消訴訟の事由

• 婚姻取消訴訟の事由は次のとおりです。

1. 婚姻当事者が満18歳になっていない場合

2. 未成年者が親の同意を受けずに婚姻した場合、または被成年後見人が親や成年後見人の同意を受けずに婚姻した場合

3. 6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻戚、このような姻戚であった者と婚姻した場合

4. 6親等以内の養父母系の血族であった者と、4親等以内の養父母系の姻戚であった者と婚姻した場合

5. 配偶者がいる者と婚姻した場合(重婚)

6. 詐欺または強迫により婚姻の意思表示をした場合

7. その他、婚姻当時に配偶者の一方に夫婦生活を継続できない、その他の重大な事由があることを知らなかった場合

婚姻を取り消し得る事由

次のいずれかに該当する場合、裁判所に婚姻取消を請求し得る(「民法」第816条)。

▷ 当事者が18歳未満の場合(「民法」第807条)

▷ 未成年者又は被成年後見人が父母や後見人の同意なく婚姻した場合(「民法」第808条)

▷ 6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻族と婚姻した場合(「民法」第809条第2項)

▷ 6親等以内の養父母系の血族と4親等以内の養父母系の姻族との間の婚姻(「民法」第809条第3項)

▷ 重婚(配偶者がある状態で婚姻した場合)(「民法」第810条)

▷ 婚姻当時、夫婦生活を継続できない悪疾その他の重大な事由があったが、相手方がこれを知らなかった場合

▷ 詐欺又は強迫により婚姻の意思表示をした場合


※ ただし、婚姻中に妊娠した場合や一定期間が経過すると、請求権が制限される。

婚姻取消訴訟 | 法的効力

離婚訴訟は成立した夫婦関係を整理する手続きですが、婚姻取消訴訟は将来に向かって消滅し、遡及効は認められない手続きです。

この時、取消判決を受けるためには、本人の状況が婚姻取消事由に該当するということを立証する具体的な資料が必要です。

また、婚姻取消請求権に消滅時効が存在するため、婚姻取消事由があることに気付いたならば、迅速に離婚専門弁護士に相談して対応戦略を策定することが賢明です。

2. 婚姻取消訴訟 | 請求方法

婚姻取消訴訟 重婚 請求期限 業務分野



婚姻取消訴訟は、婚姻が成立した後に法的要件を満たさない、又は重大な瑕疵が生じた場合に、裁判所の判断により婚姻の効力を将来に向けて消滅させる手続である。

関連する民法と家事訴訟法に従い、要件を満たした者のみが訴訟を提起でき、手続と請求期限にも注意が必要である。

婚姻取消訴訟の主要業務分野

婚姻取消訴訟関連の主要業務分野は以下のとおりです。

婚姻取消訴訟の事由発生の有無の検討および助言

未成年者の婚姻の親の同意の有無の検討および助言

未成年者の婚姻の満19歳到達の有無の検討

近親婚の有無の検討および助言

重婚の時期および成立の有無の助言

婚姻取消訴訟の悪質かつ重大な事由に関する判例、事例研究

婚姻取消請求権の消滅時効の助言

詐欺、強迫に関する判例および事例分析、助言

婚姻取消訴訟の詐欺および強迫に関する刑事告訴代理の進行

民事上の損害賠償請求訴訟の進行可否の助言

慰謝料請求訴訟の助言および進行

婚姻取消訴訟の進行および離婚訴訟の助言

婚姻取消決定以後の届出業務の案内

婚姻取消訴訟の決定の効力の案内

相手方の重大な事由に関する証拠資料の検討および確保業務

婚姻取消関連の大法院判例および憲法裁判所判例の分析

婚姻取消訴訟の不貞行為に関する助言

婚姻取消訴訟の子の問題の助言

婚姻取消訴訟の事例

1. 家柄、学歴、財産などを偽った場合、婚姻取消事由が認められるとみました。

2. 出産の事実を偽った場合、婚姻取消事由が認められるとみました。

3. 誇張された財産、職業を掲げた場合、婚姻取消事由が認められるとみました。

4. 統合失調症がある事実を隠して結婚した場合、婚姻取消事由が認められるとみました。

訴訟の請求権者

婚姻取消訴訟は、次の者が事由別に定められた請求権者の資格を備えた場合に提起し得る(民法第817条~第818条)。

婚姻取消事由

請求権者

当事者が18歳未満

当事者又は法定代理人

未成年者又は被成年後見人が同意なく婚姻

当事者又は法定代理人

婚姻が禁止される姻族関係 (6親等以内の姻族、養父母系の姻族を含む)

- 当事者

- 直系尊属

- 4親等以内の傍系血族

重婚

- 当事者

- 配偶者

- 直系尊属

- 4親等以内の傍系血族

- 検察官

悪疾その他の重大な事由

当事者

詐欺又は強迫による婚姻

当事者

訴訟の相手方

婚姻取消訴訟の相手方は、誰が訴えを提起するかによって異なる(家事訴訟法第24条第1項~第3項)。

原告

被告

夫婦の一方

相手方の配偶者

第三者(直系尊属・傍系血族など)

夫婦の双方

被告が死亡した場合

検察官

訴訟の手続

婚姻取消訴訟は、次の手続で進行する。

① 事由の確認
民法上の婚姻取消事由(第816条)に該当するかを判断

② 調停手続の進行
家事訴訟法上、調停前置主義が適用され、婚姻取消訴訟は調停手続を必ず経なければならない(家事訴訟法第2条第1項第1号ナ目2)、第50条第1項)。

③ 訴状の提出
被告の住所地又は婚姻届出地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出

④ 立証資料の準備
婚姻取消事由を立証し得る証拠を提出

⑤ 審理及び判決
調停が成立しない場合、正式な裁判手続に移行し、裁判所は証拠と主張に基づいて婚姻取消の可否を判断

事由の立証資料

婚姻取消訴訟を提起するためには、各事由に応じて適切な立証資料を準備しなければならない。

次は、主な婚姻取消事由別の立証資料の例である。

婚姻取消事由

必要な立証資料の例

未成年者の父母の同意のない婚姻

- 家族関係登録簿

- 婚姻当時の年齢が記載された身分証又は住民登録謄本

- 法定代理人の同意書の不存在資料など

被成年後見人の同意のない婚姻

- 後見開始審判の決定文

- 後見人の同意の有無の確認書

- 後見登記事項証明書など

近親婚又は姻族間の婚姻

- 家族関係登録簿(婚姻当事者間の関係確認用)

- 除籍謄本

- 婚姻関係証明書など

重婚

- 相手方との既存の婚姻が有効であることを証明する婚姻関係証明書

- 家族関係登録簿

- 離婚が成立していないことを示す資料など

詐欺婚

- 虚偽の事実を記載したまま婚姻を誘導した証拠

(カカオトーク・メッセージ履歴、録音、SNSのキャプチャ)

- 知人の陳述書

- 関連する告訴状など

強迫婚

- 暴言・暴行が含まれた録音、メッセージ・メッセンジャー履歴

- 陳述書

- 警察への申告記録

- 精神科の診療記録など

悪疾又は重大な事由

- 相手方の犯罪経歴証明書

- 精神疾患の診断書

- アルコール・薬物中毒に関する診療記録

- 家族・知人の陳述書など

婚姻取消事由別の請求期間

各婚姻取消事由ごとに取消請求が可能な期間が異なる。

婚姻中に妊娠したり、一定の時間が経過すると、取消事由に該当しても請求権が制限され得るため、必ず事由別の期限を確認しなければならない。

婚姻取消事由

請求期限

未成年者又は被成年後見人が同意なく婚姻

満19歳到達日又は成年後見終了日から3か月

近親婚(姻族を含む)

婚姻中に妊娠した場合は請求不可

重婚

制限なし

悪疾その他の重大な事由

事由を認知した日から6か月以内

詐欺又は強迫

詐欺を知った日又は強迫を免れた日から3か月以内

3. 婚姻取消訴訟 | 判決確定後の届出

大輪 離婚グループ 婚姻取消訴訟 助力の必要性



婚姻取消訴訟において婚姻取消の判決が確定した場合、その内容を管轄官庁に届け出なければならない。

これは、家族関係登録簿を訂正し、法的な婚姻関係を終了させるために必要な手続である。

婚姻取消訴訟の遡及効

婚姻取消訴訟の効果は、婚姻取消訴訟が決定した将来に向かって 効果が発生します。

遡及効は認められません。したがって、婚姻関係を維持している間に発生した効果は失われません。

婚姻取消訴訟の判決が出るまでに夫婦共同財産が形成された場合、財産分割請求訴訟を進めることができます。

婚姻関係証明書上に婚姻の事実が記録され、現行法上、記録の削除は不可能です。

婚姻取消訴訟と子女

婚姻取消訴訟の後、婚姻中に出生した子女がいる場合、その子女は婚姻中の出生子として認められます。

したがって、婚姻取消訴訟の判決の宣告以後に親権者が指定されなければなりません。 また、 養育権者が指定されなければなりません。

協議により指定するか、 協議が成立しない場合、 裁判所は経済的状況と子女の福利を考慮して養育権者を職権で指定することができます。

養育権者は非養育権者に養育費を請求することができます。 非養育権者は子女に対して面接交渉権を持つことができます。

ただし、 子女の福利のために、家庭裁判所は職権で面接交渉権を排除したり制限したりすることもできます。

届出義務者及び期限

∙ 届出義務者
: 訴訟を提起した者(原告)

∙ 届出期限
: 判決確定日から1か月以内

∙ 遅延時の制裁
: 正当な事由なく期間内に届け出ない場合、5万ウォン以下の過料が課される(家族関係登録法第122条)

届出の場所及び方法

∙ 届出場所
: 当事者の登録基準地、住所地又は現在地を管轄する市(区)・邑・面の事務所

∙ 在外国民の場合
: 在外国民家族関係登録事務所でも可能

婚姻取消の届出申請書

婚姻取消を届け出るためには、次の内容を含めて婚姻取消届出書を作成しなければならない。

▶ 当事者の氏名・本貫・生年月日・住民登録番号及び登録基準地
(当事者が外国人の場合には、その氏名・国籍及び外国人登録番号)

▶ 当事者の父母及び養父母の氏名・登録基準地及び住民登録番号

▶ 親権者が定められた場合には、その内容

(協議により指定し、又は家庭裁判所の職権若しくは請求により指定)


届出書には、次の書類を添付しなければならない。

添付書類

∙ 婚姻取消判決の謄本

∙ 確定証明書

∙ 届出人の身分証明書

∙ 婚姻当事者の家族関係登録簿(基本証明書、婚姻関係証明書)


※ 家族関係登録官署で確認可能な場合は省略可能

4. 婚姻取消訴訟の進行

婚姻取消訴訟において、詐欺および強迫による婚姻取消は立証資料が非常に重要です。

相手方に帰責事由があることを明確にし、それに伴う損害賠償請求を行うことが重要です。

婚姻取消訴訟において、配偶者との身分的制約により婚姻取消を進める場合には、疎明することがないため、進行に問題はありません。

しかし、詐欺や強迫による場合は状況がそれぞれ異なるため、自身が被った被害を主張し、その主張を裏付ける資料がなければなりません。

婚姻取消が認められた判例と自身の状況を比較検討し、専門弁護士に相談を受ける手続が必要です。

法務法人 大倫は、離婚専門弁護士と民事専門弁護士が協業して、婚姻取消訴訟とともに依頼人の状況を判断し、損害賠償請求の可否を相談します。

婚姻取消とともに損害賠償請求を望む場合は、法務法人 大倫の相談予約を通じて状況診断を受けていただけますようお願いいたします。

5. 婚姻取消訴訟 | 取消の効力

婚姻取消訴訟 法的効力 届出方法



婚姻取消訴訟は、婚姻を将来に向けて消滅させる法的手続であり、婚姻自体を過去に遡及して無効とする「遡及効」は認められない。

婚姻取消と遡及効の否定

すなわち、婚姻中に生じた財産形成、親族関係、相続権などの法律関係は有効であり、ただ婚姻自体が取り消され、以後は法律上の夫婦でない状態となる

婚姻無効訴訟とは異なり、婚姻取消は婚姻の成立自体は認めつつ、法的な瑕疵や重大な事由があることを理由に、将来に向かってその効力を消滅させるものであるため、婚姻期間中に生じた法律効果は有効に残る。

また、婚姻が取り消されると姻族関係は終了する(「民法」第775条第1項)。

子の法的地位

婚姻取消前に出生した子は、婚姻中に出生した子とみなされ、法的地位に変動はない(「民法」第847条)。

これは子の身分を安定させるためのものであり、婚姻取消が子の出生を違法とするわけではない。

※ ただし、婚姻中に親子関係の争いがある場合には、別途、親子関係不存在確認訴訟などを通じて争う必要がある。

損害賠償及び慰謝料請求

婚姻取消の判決が確定しても、当事者一方の過失により婚姻が取り消された場合、相手方はこれによる財産上・精神上の損害賠償を請求できる(「民法」第806条第1項・第2項及び第825条)。

6. 婚姻取消訴訟 | チェックリスト

婚姻取消訴訟は、単に「婚姻を望まない」という事情のみでは成立しない。

民法上定められた取消事由に該当することを明確に立証しなければならず、次のような事項を事前に十分に準備しておく必要がある。

準備項目

チェックポイント

① 婚姻取消事由の明確化

民法第816条に基づく事由かを確認

② 立証資料の確保

文字メッセージ、録音、家族関係書類、診療記録など

③ 請求権者及び請求期間の検討

自身に請求資格があり、期限内であるかを確認

④ 調停手続への備え

調停前置主義の適用により調停の準備が必要

⑤ 子・財産問題の並行検討

子の監護権、養育費、財産分与、慰謝料などの整理

離婚弁護士の支援システム

当法人には平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しており、事件の規模及び難易度に応じて1~20人のTFを構成して事件に対応する。

また、相談専任弁護士のシステムを通じて初期段階から事件の性格を正確に診断し、最も適した専門弁護士の配置につなげる仕組みを備えている。

判決後も執行手続の支援や事後の紛争予防まで担う、全方位的な対応体制を運営している。

婚姻取消訴訟など関連する支援が必要な場合は、離婚弁護士への相談を検討されたい。

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