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法人破産は誰が申し込むことができ、どこに受付する必要がありますか?
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法人破産をしようと調べていますが。法人破産申請する人が代表だけでなく他の人も申請できると言いましたか? ふと誰ができるのか気になって、ちゃんと出ているところがないから。法人破産は誰が申請できますか?そしてどこに受付すればいいのでしょうか?
法人破産
関連相談への回答
法人破産申請は、債務者である法人の理事、無限責任社員、清算人が代表理事や代表社員でなくても可能です。.
つまり、法人の内部責任者なら誰でも申請でき、法人外部人である債権者も法人が支給不能状態または負債超過状態の場合に申請することができます。
受付手続きは簡単です。
法人破産申請書類を作成し、当該法人の管轄裁判所受付係に提出してください。
管轄裁判所は、法人の本店または主な事務所所在地を基準とし、破産課が設置されている裁判所の場合には、破産と受付係で提出することができます。
受付後、裁判所は書類の審査と審理を経て破産手続きを開始するかどうかを決定します。
結論として、法人破産は、法人がすべての債務を弁済することができないか、資産より債務が多い状態であれば誰でも申請可能であり、債権者も申請でき、受付は管轄裁判所受付係を通じて行われます。
法人破産に関する具体的な事項は、法人破産専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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