Q
亜庁法違反時間が多く過ぎましたが処罰は可能ですか?
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こんにちはどこを言うのが怖いので、これまで我慢しました。 私が高校時代に教会の先生から性暴力を受けました。 その時は怖すぎて恐れて話せず、今大人になったんです。 それで勇気を出して処罰しようとするのに亜庁法違反時間が多く過ぎたが処罰されますか?
亜庁法違反
関連相談への回答
児童・青少年対象性犯罪は、時間経過にかかわらず処罰の可能性があります。
児童・青少年のうち13歳以上を対象とした性犯罪の場合、一般的な犯罪とは異なり、公訴時効が被害者が成人になった後から新たに始まります。
言い換えれば、犯罪が発生した時点が古くなっても、被害者が成人になった後に法的手続きを進めることができます。
また、児童・青少年対象強姦罪、類似強姦罪、強制醜行などは、DNAなど科学的証拠がある場合、公訴時効が10年延長され、強姦など殺人・致死または児童・青少年性搾取物の製作・輸入・輸出など一部性犯罪は公訴時効がまったく適用されません。
したがって、今でも捜査と処罰が十分可能であり、証拠の確保と法的対応戦略の策定のために性犯罪専門弁護士と相談することが最も安全です。
勇気を出して問い合わせた事実だけでもすでに重要な第一歩を踏み出したものであり、専門家の助力を通じて安全かつ慎重に対応することができます。
詳細は性犯罪専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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