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家庭裁判所弁護士様、離婚訴訟過程で夫と向き合うのが怖いです。
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夫の暴言と統制が激しくなり、結局離婚訴訟を準備しています。 ところが、裁判や調整過程で夫に直面しなければならないと言うので、とても怖いです。 もし裁判所でも夫と向き合わない方法や、身辺保護を受けることができる制度があるでしょうか? 家庭裁判所弁護士様お住まいの方はお答えお願いします。
家庭裁判所弁護士
関連相談への回答
離婚訴訟中でも、家庭裁判所弁護士を通じて被害者の身辺を保護するための制度的措置を要請することができます。
まず、暴言や暴行などにより身体的・精神的脅威が認められる場合には、申告と一緒に警察を通じて次のような緊急臨時措置を申請することができます。
∙被害者または家庭構成員の住居または占有する部屋からの退去などの隔離
∙被害者または家庭構成員の住居、職場などから100メートル以内のアクセス禁止
∙被害者または家庭構成員への電気通信を利用したアクセス禁止
この措置が取られると、夫の方は一定距離以内にアクセスや連絡ができなくなります。
また、家庭裁判所弁護士が同行した場合法廷でも直接対面を最小化することができ、必要裁判所に被害者保護命令を追加で申請して接近禁止などを受けることもできます。
それにもかかわらず、離婚訴訟が進行中不安が続く場合、民間警備サービスを通じて安全網を強化する方法も併せて考慮お勧めします。
家庭裁判所弁護士と相談すれば、法的手続きと新弁護措置を同時に進めることができます。

警護弁護士
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