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法律FAQ

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Q

違法債権の追求を受けています。

法律FAQ閲覧数5,093

こんにちは。社債業者からのお辞儀を受けています。最初は電話で返済の督促をしたら、今は一日にも何度も電話をして貪欲をしたり、家族や職場で訪れると脅迫します。お金を借りたのは当たり前ですが、こうして脅迫して脅かすのが正常な追求なのかわかりません。もしこのような場合、警察に不法債権推審で申告してもよいのでしょうか?

違法債権の推測

A

関連相談への回答

お問い合わせいただいた状況は、違法債権の追求に該当します。


「債権の公正な追求に関する法律」は、債権者が債務者に債権を回収する過程で、暴言、脅迫、繰り返し連絡、夜間訪問、第三者暴露、身体的脅威などすべての行為を禁止しています。

 

したがって、債務があっても、このように圧迫することは法的に許可されていません。

 

社債業者等が脅威的追求を継続する場合、金融監督院(1332)または警察署(112)に直ちに届出しなければならず、金融監督院ホームページの不法金融申告センターを通じても受け付けることができます。

 

この時通話記録、 文字、 契約書、 取引内訳など不法追求事実を立証する資料を確保しておくことが重要します。

 

また、不法債権の追求により身辺の脅威が懸念される場合、「申告者の身辺安全保障制度」を通じて保護を受けることができます。

 

申告者は匿名または仮名で申告することができ、捜査段階では、申告者と被疑者の分離調査、出席・帰宅時の同行、住居地パトロールなど保護措置可能です。

 

ただし、制度的保護に加えて、実際の脅威が加わる場合には、専門警護サービスを並行することが安全確保に役立つになります。


特に居住地や職場付近での未行、監視、家族対象脅迫が疑われる場合は、直ちに警察に通報し、同時に警護センターを通じた物理的身辺保護措置を並行することが望ましい。

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