Q
セクハラ告訴をしたいのですが、加害者が報復するかと心配です。
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学校の先輩からセクハラを受けました。 最初はただ渡ろうとしましたが、何度も何度もさらっと触れて不快な言葉を続けてセクハラ告訴しなければなりませんでした。 ところが加害者が学校ではかなり影響力が大きい人なので、告訴後に報復しようと家の近くに訪ねてくるかとても不安です。 セクハラ告訴をしたら警察で身辺保護をしてくれますか? また、もし別に警護や保護を受ける方法がありますか?
セクハラ告訴
関連相談への回答
お問い合わせのように、学校の先輩が身体接触や性的な発言を繰り返した場合、「刑法」第298条の強制醜行罪に該当する場合があります。
つまり、暴行または脅迫を手段として他人の身体を醜行した場合として、被害者の明示的拒否があったり、不快感が明白であれば十分にセクハラ告訴が可能です。
もし相手の容疑が認められる場合、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑に処することになります。
ただしセクハラ告訴以後の進行過程で加害者が報復を試みる可能性があるだけに、身辺保護措置を必ず一緒に考慮しなければなりません。
警察は、被害者の要請があれば、「犯罪被害者保護法」により次のような保護措置を取ることができます。
① 身辺保護措置
② 仮名調書
③被害者保護施設
④ 臨時安全宿舎
⑤ 移転費(理事実費)
⑥ スマートウォッチ(位置確認装置)
しかし現実的に警察の措置が行政的手続きを経なければならないため、直ちに物理的保護が必要な状況であれば、専門警護サービスを通じて被害者本人の安全を確保する方法も並行することが望ましい。します。
特に学校等の関係で、遭遇する可能性が高いか、加害者の報復性脅威が予想される場合には、専門警備サービスを一緒に提供している法務法人に事件を要請する刑事告訴代理を。

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