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企業再生において、再生計画案が可決されるためにはどのような要件が必要なのか。
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企業再生を進める前に、いくつか調べている。 再生計画案に関して質問したい。 調べてみたところ、誰が提出しどのような要件を備えるべきかは理解できたが、可決されるためにはどのような要件が必要なのか。 それは詳しく記載されている所がなかったため質問する。
企業再生
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著者: チョン・チャンウ
企業再生手続において再生計画案が可決されるためには、各利害関係者の集団ごとに一定の要件を満たさなければならない。
一般に再生債権者の集団の場合、当該集団に属する債権者の議決権総額の3分の2以上に相当する議決権を有する者が同意しなければならない。
また、再生担保権者の集団の場合には、担保権者の議決権総額の4分の3以上に相当する議決権を有する者の同意が必要である。
このほか、株主や持分権者が議決権を行使する場合には、議決権を行使する株主・持分権者の全議決権の過半数以上に相当する同意がなければ、再生計画案は可決されない。
ただし、簡易再生手続の場合には、法律が特則として一部の要件を緩和しており、一般の再生手続より比較的低い議決基準でも再生計画案が可決され得る。
したがって、企業再生を進める過程では、債権者と株主・持分権者の集団の同意状況を正確に把握し、可決要件を満たしているかを綿密に検討することが重要である。
企業再生に関する詳細は、企業再生に精通した弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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