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法人再生手続きを申し立てると、どのような措置が取られるのか。
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法人再生手続きを申し立てると、具体的にどのような措置が取られるのか知りたい。 再生手続きが始まると会社の財産はどのように保護されるのかも気になり、 債権者が強制執行を行えるかどうかも心配である。 また、手続きの途中で申立てを取り消せるかどうかも確認したい。
法人再生
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著者: チョン・チャンウ
法人再生手続きの開始申立てが受理されると、裁判所はまず法人再生手続きに必要な費用の予納を命じ、代表者に対する審問を行う。
通常、債務者が再生手続きの開始決定前に事業を放漫に運営したり財産を逃避・隠匿したりする危険を防ぐため、裁判所は財産に対する保全処分を決定する。
これにより、法人再生手続きの開始決定時まで、債務者に対して弁済禁止、一定額以上の財産処分禁止、金銭の借用禁止、役職員の採用禁止などの命令が下されることがある。
また、裁判所は債務者の財産に対する個別の強制執行を中止させたり、すべての再生債権者および再生担保権者に対して将来の強制執行を禁止する包括的禁止命令を下したりできる。
最後に、法人再生手続きの開始申立ては開始決定前まで取り下げることができ、既に保全処分や中止命令、包括的禁止命令が下された後は、裁判所の許可を受けなければ取り下げできない。
法人再生手続きに関する詳細は、弁護士との相談を通じて確認するとよい。

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