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法人回生の手続きを申請するとどのような措置がありますか?
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法人回生手続きを申請すると、具体的にどのような措置が取られるかを知りたいと思います。 回生手続きが始まると会社の財産はどのように保護されるのか気になり、 債権者が強制執行を行うことができるかどうかも心配です。 また、手続き中に申請を取り消すこともできるかどうかを確認したいと思います。
法人再生
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法人回生手続開始申請が受け付けられると、裁判所はまず法人回生手続に必要な費用の予納を命じ、代表者に対する尋問を進めます。
通常、債務者が回生手続開始決定前に事業を放マンに運営したり、財産を逃避・隠蔽する危険を防止するため、裁判所は財産に対する保全処分を決定します。
これにより、法人回生手続き開始決定時まで債務者に弁済禁止、一定金額以上の財産処分禁止、金銭借用禁止、従業員採用禁止などの命令が下されることがあります。
さらに、裁判所は、債務者の財産に対する個々の強制執行を中止したり、すべての回生債権者および回生担保権者に対して将来の強制執行を禁止する包括的禁止命令を下すことができます。
最後に、法人回生手続開始申請は開始決定前までに取り下げることができ、既に保全処分や中止命令、包括的禁止命令が下された後は裁判所の許可を受けてこそ取下が可能です。
法人回生手続きに関する詳細は、弁護士との相談を通じて確認してください。

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