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被成年後見人について正確に知りたい。
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祖母が認知症で現在療養施設に滞在しているが、祖母の財産管理のために後見人を置く必要があり、後見人としては被成年後見人と被限定後見人があるとのことだが、後見人について知りたい。
被成年後見人
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著者: キム・グクイル
被成年後見人と被限定後見人の制度は、認知症などで判断能力が低下した家族の財産と生活を保護するために、必ず正確に理解しておくべき制度である。
韓国の民法は、疾病、障害、老齢などにより精神的制約が生じた場合、その程度に応じて異なる後見制度を設けている。核心は、当該の方の事務処理能力がどの程度であるかである。
民法第9条は成年後見開始の審判について規定している。
家庭法院は、疾病、障害、老齢その他の事由により事務を処理する能力が持続的に欠如した者、すなわち判断能力がほとんどないか全くない者に対して、本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、地方自治団体の長などの請求により成年後見開始の審判をするものとしている。
このような審判が下された場合、その対象者を被成年後見人といい、被成年後見人は法的に事務処理能力が全面的に欠如した状態にある者を意味し、代表的な例が重度の認知症患者である。
被成年後見人になると、原則として単独で有効な法律行為をすることができず、財産管理や重要な意思決定は裁判所が選任した成年後見人を通じてのみ行われることになる。
一方、民法第12条は限定後見開始の審判を規定しており、この条項は、疾病、障害、老齢などにより事務を処理する能力が不足する者、すなわち判断能力が完全に喪失されてはいないが、重要な財産行為や法律行為に困難がある者を対象とする。
この場合、家庭法院は限定後見開始の審判を通じて後見人を選任することになり、その対象者を被限定後見人という。
被限定後見人は、日常生活は比較的可能であるが、不動産の処分、金融契約の締結、複雑な書類の作成などにおいては判断の誤りの危険がある軽度の認知症や認知低下の状態にある方が該当する。
この場合、すべての行為を制限するのではなく、裁判所が定めた特定の範囲の行為についてのみ後見人の同意が必要となる。
後見人の申立ては、原則として本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、地方自治団体の長などが請求権者である。
後見制度は一度開始されると、財産の処分、金融取引、相続の問題などと直結するため、被成年後見人の初期段階から家事専門弁護士の助力を受けて後見の類型を慎重に選択し、手続を進めることが非常に重要である。

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