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被成年後見人について正確に知りたいです。
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おばあちゃんが認知症で現在療養院に滞在しているのにおばあちゃんの財産管理のために後見人を置かなければならないし、後見人には被成年後見人と避けられた後見人があるということに後見人について知りたいです。
成年後見人
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被成年後見人と避限正後見人制度は、認知症などで判断能力が低下した家族の財産と生活を保護するために、必ず正確に理解しなければならない制度です。
私たちの民法は、病気、障害、老齢などによって精神的制約が発生した場合、その程度に応じて異なる後見制度を置いています。核心は、その方の事務処理能力がどの程度かです。
民法第9条は、成年後見開始の審判について規定しています。
家庭裁判所は疾病、障害、老齢またはその他の事由により事務を処理する能力が持続的に欠けている人、すなわち判断能力がほとんどないか全くない人に対して、本人、配偶者、4村内親族、検査、地方自治体の長などの請求で成年後見開始審判をするようにしています。
このような審判が下された場合、その対象者を被成年後見人といいますが、被成年後見人は法的に事務処理能力が全面的に欠けている状態にある人を意味し、代表的な例が重症認知症患者です。
被成年後見人になると原則として単独で有効な法律行為ができず、財産管理や重要な意思決定は、裁判所が選任した成年後見人を通じてのみ行われることになります。
反面、民法第12条は限定後見開始の審判を規定していますが、この条項は、疾病、障害、老齢などにより事務を処理する能力が不足した者、すなわち判断能力が完全に喪失されなかったが重要な財産行為や法律行為に困難がある人を対象とします。
この場合、家庭裁判所は、限定後見開始審判を通じて後見人を選任することになり、その対象者を避けた後見人といいます。
避けられない後見人は日常生活は比較的可能ですが、不動産処分、金融契約締結、複雑な書類作成などでは判断錯誤の危険がある軽症認知症や認知低下状態にある方が該当します。
この場合、すべての行為を制限するのではなく、裁判所が定めた特定範囲の行為に対してのみ後見人の同意が必要になります。
後見人申請は、原則として本人、配偶者、4村内の親族、検査、地方自治体の長などが請求権者です。
後見制度は一度開始されると財産処分、金融取引、継承問題などと直結するため、被成年後見人の初期段階から家事専門弁護士の助けを借りて後見タイプを慎重に選択して手続きを進めることが非常に重要です。

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