Q
相続1順位は誰ですか?父の財産はどのように分けられますか?
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最近、父が帰ってきて家族同士の相続問題を議論しています。相続人には母、私、そして姉がいるのですが、この場合、相続1順位が誰なのか、また父の財産をどんな基準で分けることになるのか正確に知りたいです。遺言がない場合とある場合に継承方式が変わるかも一緒に知りたいです。
継承1ランク
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪相続専門弁護士です。
父親を経験したことについて、まず深い慰めの言葉を差し上げます。
ご質問いただいた継承1順位と財産分割方式について順に説明させていただきます。
民法によると、継承は法定継承の順位に従って行われ、被相続人(帰ってきた方)の直系比率と配偶者が相続1ランクに対応します。
つまり、質問者様の場合には、母親(配偶者)と質問者様、お姉さんの両方が相続1ランクの相続人に該当します。
配偶者だけが単独で相続1ランクになるわけではなく、子どもがいる場合には配偶者と子どもが共同相続人になります。
ただし、継承持分は同一ではありません。
民法は、配偶者の貢献と生活共同体の保護を考慮して、配偶者に子供よりも多くの法定相続分を認めています。
具体的に配偶者は子供1人の相続分に0.5を加算した割合を持つようになります。
これを質問者の状況に適用して説明したら相続人が母親と子ども2人(質問者、姉)の場合、子供のそれぞれは1の割合、母は1.5の割合で計算され、これを合計した後、全体の財産を分けることになります。
ただし、これは遺言がない場合を前提とした説明です。
もし父が生前に有効な遺言状を残した場合、原則としては遺言内容が優先されます。
実際の継承の過程では、不動産、預金、債務、保険金、生前の贈与の有無などによって、単純な持分計算よりもはるかに複雑な問題が発生することが多い。
家族間の紛争を防止し、円満な相続を進めるためには、相続財産リストの整理段階から専門家の助けを借りて相続協議及び分割手続きを進めることが望ましい。
相続1順位 該当の有無や相続分の計算、遺言・油流分の問題などは事案ごとに異なることがありますので、具体的な状況については相続専門弁護士との相談を通じて正確な法律検討を受けることをお勧めします。

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