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法律FAQ

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Q

著作権侵害の疑いで警察の取調べに来るよう言われたが…どのように対応すべきだろうか。

法律FAQ閲覧数4,914

数日前、警察から著作権侵害の疑いがあるとして出頭要求を受けた。過去にトレントのプログラムを使用したことはあるが、営利目的でファイルを配布したり販売したりしたことは全くなく、個人的に映像を視聴した程度である。警察の取調べでどのような点を重点的に尋ねられるのか、自分がどのような話をすべきで、どのような話をしてはならないのか全く見当がつかず不安である...うっかり誤った発言をして刑事処罰や罰金につながるのではないかと心配にもなるが、著作権侵害の疑いで警察の取調べを受けることになった場合、取調べ前に必ず準備しておくべき事項があるのか、弁護士の助力を受けるべき状況なのか知りたい。

著作権侵害

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の著作権専門弁護士である。

著作権侵害の疑いで警察への出頭要求を受けた場合、軽く対応することは非常に危険となり得る。

著作権法に違反した場合、事案に応じて5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、実際に多くの事件が警察の取調べ段階での供述内容によって起訴の可否が決定される。

したがって、取調べに応じる前に必ず、本人の行為が著作権法上どのような評価を受け得るのかから正確に整理しておく必要がある。

特にトレントの利用に関連する著作権侵害事件の場合、ダウンロードと同時にアップロードが行われる構造的特性のため、利用者の故意性、認識の範囲、実際の共有の有無が中心的な争点となる。

この過程で「よく分からないがそうだと思う」「共有されたようにも思う」といった曖昧な供述は、故意の認定と解釈される危険が大きい。

警察の取調べ前には、次のような事項を必ず点検しておく必要がある。

まず、問題となる著作物の利用時点と回数、利用目的が何であったかを事実に基づいて整理する必要がある。

また、営利目的や反復的な侵害行為があったか否かを区分する必要がある。

あわせて、著作権侵害の疑いは原則として親告罪に該当するため、権利者の告訴があって初めて刑事手続が進行する。

したがって、事件の初期段階で示談を通じて告訴の取下げを導き出すことも重要な対応戦略となり得る。

この場合、弁護士は著作権者との示談条件の協議から示談書の作成、捜査機関への提出まで、全般的な手続を実務的に支援する。

何よりも重要な点は、警察の取調べ段階での供述は、その後の翻意が事実上難しいという点である。

取調べに応じる前に著作権専門弁護士の支援を受けて供述の方向と対応戦略を整理すれば、不送致や不起訴で事件が終結する可能性を十分に検討することができる。

著作権侵害の疑いで警察への出頭要求を受けた場合、取調べの日程を前に一人で判断するよりも、専門的な法律相談を通じて本人の状況に合った対応方策を用意することが望ましい。

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