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相続弁護士様 相続税がそれぞれどのくらい負担するのか気になります。
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こんにちは。相続弁護士様相続人が奥さんと子ども一人です。 相続税で千五百?程度が出たんですよ。 それぞれどのくらい負担するのか知りたいです。 何相続計算機?
相続弁護士
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こんにちは。法務法人(有限)大輪の相続弁護士です。
教えてくれたように、相続人は配偶者1人と子供1人で構成されており、この場合民法上相続分は配偶者1.5、子1の割合で決まります。
つまり、全体の相続分を合計すると2.5になり、それぞれの相続比率は配偶者1.5/2.5、子供1/2.5になります。
相続税も原則的にはこの法定相続比率に応じて負担することになります。
総相続税額が約1500万ウォンであれば、これを相続比率に応じて分けて計算することになり、配偶者は全体相続税の1.5/2.5に相当する約900万ウォン子どもは1/2.5に相当する約600万ウォンをそれぞれ負担することになります。
ただし、一つの留意すべき点は、相続税は共同相続である各自が連帯納税義務を負うことです。
これは、各相続人が自分の負担分だけ責任を負うのではなく、他の相続人が相続税を納付できない場合、その範囲内で代わりに納付しなければならない義務が発生する可能性があるということです。
もちろん、これもそれぞれが実際に継承されたり受け取った財産の範囲を超えて負担することはありません。
相続に関する詳しいお問い合わせは相続弁護士相談を通じてご確認ください。

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