Q
親が先に死亡したのですが、孫である私が大襲相続を受けることができますか?
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両親が祖父母より先に亡くなった状態で、最近祖父母が死亡しました。この場合、私の子供である私が両親に代わって財産を受け取ることができるかどうか疑問に思います。家族はすでに相続の話を交わしている状況ですが、私が大襲継承の対象に該当するかすら明確ではなく混乱します。大襲相続が認められる要件と孫であっても、法的に権利を主張できるかどうかを知りたいです。
大襲継承
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪の相続専門弁護士です。
結論から申し上げれば、親が継承開始前に死亡した場合、孫は大襲継承を受ける可能性があります。
大襲継承は法で定められた相続人が被相続人より先に死亡したか相続欠格者になった場合、その直系比率が代わりに相続権を承継する制度です。
継承の最初の順位は直系の割合です親がこれに該当します。
親がすでに死亡した場合、その子である孫が親の地位を受け継いで大襲相続をするようになり、この時孫は死亡した親の相続分をそのまま承継されることになります。
ただし、すべての場合に自動的に認められるわけではありません。
親が相続開始前に死亡したことが明確でなければならず、相続欠格の理由があってはなりません。
また、親が生前に相続をあきらめた場合には、原則として、その子どもに大襲の相続が認められないことにも留意しなければなりません。
また、大襲相続人も単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければならず、相続財産だけでなく債務まで一緒に承継することができます。
財産より債務が多い場合は、相続放棄や限定承認を慎重に検討する必要があります。
実務では、他の相続人がすでに財産を分けた後、孫が権利を主張しながら紛争につながる場合も少なくありません。
この時相続回復請求や油流分返還請求が問題になることがあり、初期対応が重要です。
このような状況では相続専門弁護士の助けを借りて、継承対象かどうかと相続分、手続きを正確に整理し、不要な紛争を防止する方向に対応することが望ましい。

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