Q
親が先に死亡した場合、孫である自分が代襲相続を受けられるのだろうか。
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親が祖父母より先に亡くなっていた状況で、最近祖父母が死亡した。この場合、子である自分が親に代わって財産を受け取れるのか知りたい。家族はすでに相続の話し合いをしている状況だが、自分が代襲相続の対象に該当するのかさえ明確でなく、混乱している。代襲相続が認められる要件と、孫である場合にも法的に権利を主張できるのかを知りたい。
代襲相続
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。
結論から述べると、親が相続開始前に死亡した場合、孫は代襲相続を受けることができる。
代襲相続とは、法が定める相続人が被相続人より先に死亡し、または相続欠格者となった場合に、その直系卑属が代わりに相続権を承継する制度である。
相続の第1順位は直系卑属であり、親がこれに該当する。
親がすでに死亡している場合、その子である孫が親の地位を引き継いで代襲相続を行うことになり、この際、孫は死亡した親の相続分をそのまま承継する。
ただし、すべての場合に自動的に認められるわけではない。
親が相続開始前に死亡したという点が明確でなければならず、相続欠格の事由がないことが必要である。
また、親が生前に相続を放棄していた場合には、原則としてその子に代襲相続は認められない点にも留意する必要がある。
あわせて、代襲相続人もまた単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければならず、相続財産だけでなく債務まで併せて承継され得る。
財産より債務が多い場合には、相続放棄や限定承認を慎重に検討する必要がある。
実務では、他の相続人がすでに財産を分けた後に孫が権利を主張し、紛争に至る場合も少なくない。
この際、相続回復請求や遺留分侵害額請求が問題となり得るため、初期対応が重要となる。
このような状況では、相続専門弁護士の助けを通じて相続の対象となるかどうかや相続分、手続きを正確に整理し、不要な紛争を予防する方向で対応することが望ましい。

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