Q
相手の所得が変われば、養育費調整申請書で調整できますか?
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離婚当時定められた養育費を受け続けていましたが、最近相手の所得が大きく変わった状況を知ることになりました。以前より所得が増えたようですが、既存に定めた金額そのまま受け取らなければならないのか気になります。このような場合、養育費調整申請書を通じて再調整を要請できるか、単純な所得変化だけでも養育費調整申請書の提出が可能かどうかを知りたいと思います。
養育費調整申請書
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪の家事専門弁護士です。
相手の所得に変化があれば養育費調整申請書を通じて既存に定められた養育費を再調整することが可能です。
民法第837条第5項により、家庭裁判所は、子供の福利のために必要であると認める場合には、いつでも養育に関する事項を変更することができます。
つまり、一度決められた養育費でも事情変更があれば増額または減額請求が可能です。
代表的な調整理由相手の所得の増減です。
昇進、離職、事業拡大などで所得が増えた場合には、子どもに必要な養育環境もより忠実に提供できるため、既存の養育費が現在の状況に合わないと判断された場合養育費調整申請書を送信して調整を求めることができます。
ただし、単純な推測や感情的な主張だけでは調整が受け入れられにくいです。
裁判所は、給与明細書、所得金額証明書、健康保険料納付内訳など客観的な資料を通じて、実際の所得変動があったかを確認します。
また、所得の変化が一時的なのか継続的な指導も一緒に検討することになります。
この過程で主張と証明がずれると、調整が成立しないか、むしろ不利な結果につながる可能性があります。
したがって、相手の所得が変わったという理由だけで、無作為手続きを進めるのではなく、現在の状況が養育費調整申請書を提出することができる問題であるかどうかを正確に判断することが重要です。
家事専門弁護士の助けを借りて所得変化の範囲と立証可能性を検討した後、調整を申請すればより安定的な結果が期待できます。

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