Q
事実婚関係でも配偶者相続は可能ですか?
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婚姻届はしませんでしたが、長い間一緒に生活し、事実上夫婦のように過ごしてきました。最近、相手が死亡して相続問題が発生したが、法律魂ではないという理由で配偶者相続を全く受けられないという話を聞きました。事実婚関係でも配偶者相続が認められる場合があるのか、あるいは他の方法で財産を保護されているのか疑問に思います。
配偶者継承
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪の相続専門弁護士です。
結論から申し上げれば、事実婚関係では原則として配偶者相続は認められません。
民法第1003条に基づいて配偶者相続権は婚姻届を終えた法律上夫婦にのみ付与されるため、婚姻の実体があっても事実婚配偶者は法定相続人に該当しません。
したがって、他の相続人が存在する場合、本当の配偶者は自分の相続分を主張することが困難であり、それによって相続の過程で予期しない不利益を経験するケースが頻繁になります。
ただし、いくつかの法的例外経路を通じて財産を保護することができます。
まず、被相続人が生前に民法第1065条以下の法定方式による遺言で財産を残した場合、遺証を通じて財産取得が可能です。
また、被相続人に相続人が全くない場合に限り民法第1057条の2に基づき、事実婚配偶者は「特別軟膏者」として相続財産の全部または一部を分与される権利を請求できます。
結局、事実婚関係は法律魂とは異なり、自動的な継承保護を受けられないので、事前に遺言書作成や具体的な財産整理なしには法的紛争の所持が大きい。
したがって、現状で法的にどのような保護を受けることができるかを事前に確認して準備することが不可欠です。
配偶者相続に対する地位認定の有無や事実婚解消による財産分割請求の可能性が問題になる場合は、相続専門弁護士の助けを借りて具体的な対応方案を検討することをお勧めします。

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