Q
特別養子と普通養子は養子相続の際に違いがあるのだろうか。
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両親の財産相続を控えて、養子相続の仕組みが分かりにくい。特別養子と普通養子は縁組の方式が異なると聞いたが、実際の相続ではどのような違いが生じるのか知りたい。そして、実親との相続関係が維持されるのか、兄弟姉妹との相続紛争の可能性はないのかなど、養子相続において実務上注意すべき点を知りたい。
養子相続
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。
養子相続に関して、特別養子と普通養子の最も大きな違いは相続範囲にあり、これは民法第882条の2および第908条の3に基づく。
まず、普通養子は養子縁組後も実親との法的関係が維持される。
民法第882条の2により、養親との親子関係が生じても、実親との血縁的権利が消滅しないためである。
したがって、普通養子は養親と実親の双方の財産をいずれも相続できる二重の地位を有する。
これにより、一人が二つの家系で同時に相続人となる事例が生じることもあり、これは他の相続人が遺留分や公平性の問題を提起するなど、養子相続をめぐる紛争の主要な原因となることもある。
一方、特別養子は民法第908条の3により、縁組時に実親との関係が完全に終了する。
法的に養親の「婚姻中の出生子」とみなされ、養親の財産を実子と同様に相続するが、実親に対する相続権は消滅し、相続関係が両家系のうち一方に明確に整理される。
実務上は、縁組の形態に応じて養子相続に関する民法第1112条上の遺留分や相続税の負担が変わるため、縁組の事実のみで判断するのではなく、綿密な検討が必要である。
特に、家族関係が複雑であるほど法的地位を誤認し、不要な紛争に巻き込まれやすいため留意しなければならない。
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