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扶養料請求訴訟で請求金額はどのように算定されますか?
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家族間の扶養問題で扶養料請求訴訟を悩んでいますが、実際にどのくらいの金額を請求できるか感が取れません。相手の所得がどれくらい反映されるのか、私の生活費全部を請求できるのか気になります。扶養料請求訴訟で裁判所がどのような基準で金額を定めるか、現実的に認められる範囲がどこまでであるか知りたいと思います。
扶養料請求訴訟
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こんにちは。法務法人大輪の家事専門弁護士です。
扶養料請求訴訟は民法第974条に定められた法的義務に基づいています。
この条項は、直系血族とその配偶者間、生計を共にする親族の間にお互いの世話をしなければならない「扶養義務」があることを規定します。
ただし、民法第975条により扶養を受ける者が自分の資産や勤労で生活を維持できない状態でなければならないという前提条件が必要です。
言い換えれば、請求人の経済的困窮が客観的に証明されなければならない法的権利が発生する。
扶養料の算定基準は民法第977条に従います。
裁判所は「扶養を受ける者の生活の程度」と「扶養義務者の支払能力」を総合的に参作します。
扶養料は、請求人の希望金額ではなく、扶養義務者の経済的余力を考慮して余裕のある範囲内で決定され、もし義務者が複数人なら民法第976条によって協議を優先するが協議ができなければ、裁判所は所得水準と公平性を考慮して分担比率を定めます。
扶養義務は現在の困窮を解決することが目的であるため、最高裁判所は扶養権者が履行を請求し、相手が「履行遅滞」に陥った時点からの費用のみを認めています。
したがって、過去にお金を受けられなかったという事情だけでは遡及が難しく、内容証明などで扶養料を積極的に要求したが、相手が拒絶したという事実が立証されなければなりません。
結局、成功した扶養料請求訴訟のためには民法上の要件に合わせて必要性と能力を具体的に証明することが核心です。
法務法人大輪は家事専門弁護士を筆頭に依頼人の具体的な生活費支出内訳を分析し、相手の隠れた財産を徹底的に把握するなど、扶養料請求訴訟に対する体系的な立証戦略を樹立します。

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