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従中地を一部従業員が占有しているのに戻すことができますか?
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先代から降りてきた宗中地を特定の従員が長い間一人で使用しています。他の従業員は、使用したり収益を割ったりせず、最近になって問題を提起したいと考えています。登記名義は従中前になっているが個人が事実上占有している状況です。こういう場合、種中の土地を戻すことができるのか、法的にどのような手続きを経なければならないのか気になります。
宗中地
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪の相続専門弁護士です。
従業員が所有する土地を一部の従業員が単独で占有している場合、原則として、従業員はその従業員に対して返還を請求することができます。
法的には、従属財産は従業員全体が集合体として所有しています総油(總有)の形態を帯びるからです。
これは特定の個人の個人所有物ではないため、正当な従中総会の決議使用許諾なしに独占的に占有・使用することは民法上権限のない行為として法的問題が発生します。
まず、登記名義が種中先になっている場合、当該土地は種中の総油財産と推定されます。
この場合、従業員は占有者に対して所有権に基づく妨害排除請求として土地インドの請求と占有移転禁止の処分訴訟を提起できます。
特に当該指標が前・回答であったり、商店街等として賃貸収益や農作物収益が発生した場合、これは種中全体の利益に帰属すべき対象であるため不当利得返還請求を通じて収益の決済を求めることができます。
ただし、長期間占有してきた場合、占有者が取得時効を主張する事例もあります。
したがって、占有がいつから始まったのか、従中の黙示的な同意があったのか、従中総会の決議があったかなどを総合的に検討しなければなりません。
相続専門弁護士は、従中規約、総会決議の有無、登記関係と占有経緯を総合的に分析し、従中地の法的地位を明確に整理し、返還請求及び収益決済の可能性を体系的に検討することができます。
また、占有者の取得時効の主張可否を事前に点検し、対応戦略を設け、従中地紛争をより安定的に解決できるよう助力します。

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