CONTENTS
- 1. 建設技術振興法|定義

- - 建設技術および建設事業管理の概念
- - 規律対象と目的
- 2. 建設技術振興法 | 主な違反類型と処罰水準

- - 不実施工および主要構造部欠陥の誘発
- - 品質管理および安全管理義務違反
- - 名義貸与および無登録営業
- 3. 建設技術振興法 | 発注庁の方へ

- - 発注庁の主要点検事項
- 4. 建設技術振興法 | 建設事業者であれば

- - 建設事業者の主要点検事項
- 5. 建設技術振興法 | 法律顧問の必要性

- - 大倫の法律対応システム
1. 建設技術振興法|定義

建設技術振興法は、建設工事の適切な施行と品質向上、安全確保を目的に制定された法律です。
建設工事過程で発生する発注庁、建設事業者、建設技術者などの様々な法的義務を規定しており、これに違反して手抜き工事や安全事故を誘発した場合、重い刑事処罰および行政制裁の対象となります。
建設技術および建設事業管理の概念
建設技術とは?
このような業務を他人の委託を受けて遂行することを建設エンジニアリングといい、建設工事が関係法令や設計図書などに従って適正に施行されるよう管理する活動を建設事業管理と定義します。
この法は各主体間の明確な責任所在を規定し、工事の透明性を確保しようとしています。
規律対象と目的
建設技術振興法は技術の開発を支援することを超え、公共の福利増進と国民経済の発展に寄与することを究極的な目的としています。
したがって、規定に違反して主要施設物に瑕疵を発生させたり人命被害を伴う安全事故を誘発した場合、国家経済と市民安全に直結する事案と見て、非常に厳重な責任を問うています。
2. 建設技術振興法 | 主な違反類型と処罰水準
建設技術振興法違反は、 主に手抜き施工による重大な結果の発生、 品質・安全管理義務の違反、 名義貸しおよび無登録営業の形態で問題となります。
実際に人命被害や構造安全の侵害が発生した場合には重い刑事処罰が可能であり、 事故にまで至らなくとも、計画の未策定、 安全点検の未実施、 承認のない着工などは刑事処罰または過料賦課の対象となり得ます。
不実施工および主要構造部欠陥の誘発
着工後から瑕疵担保責任期間までに、橋、トンネル、鉄道など大統領令で定める施設物の主要部分に重大な損壊を引き起こし死傷結果を発生させた場合は法違反として処罰対象となり得ます。
また、建設事業管理業務を故意に怠り、主要構造部の構造安全に重大な欠陥を誘発した場合も別途に処罰されます。
違反行為 | 関連条文 | 処罰水準 |
主要施設物の主要部分に重大な損壊を引き起こし、人を負傷させたり死亡に至らせた場合 | 第85条第1項 | 無期または3年以上の懲役 |
上記行為により人を危険にした場合 | 第85条第2項 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
業務上の過失により上記死傷結果を発生させた場合 | 第86条第1項 | 10年以下の懲役や禁錮または1億ウォン以下の罰金 |
業務上の過失により人を危険にした場合 | 第86条第2項 | 5年以下の懲役や禁錮または5,000万ウォン以下の罰金 |
故意に建設事業管理業務を怠り、主要構造安全に重大な欠陥を誘発した場合 | 第88条第1号の4 | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
品質管理および安全管理義務違反
建設事業者は品質管理計画または品質試験計画を策定・履行し、必要な品質試験・検査と安全管理計画の策定・提出・履行、安全点検などを行わなければなりません。
これにより、関係専門家の確認なしに仮設構造物の設置工事を行ったり、安全管理計画の承認なしに着工した場合も処罰対象となります。
一方、一部の計画未策定や手続違反は刑事罰ではなく過料規定が適用されます。
違反行為 | 関連条文 | 処罰水準 |
品質管理計画または品質試験計画を策定・履行しなかったり、品質試験・検査を行わなかった場合 | 第88条第4号 | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
安全管理計画を策定・提出・履行しなかったり虚偽提出した場合 | 第88条第7号 | |
安全点検を行わなかった場合 | 第88条第7号の2 | |
関係専門家の確認なしに仮設構造物の設置工事を行った場合 | 第88条第8号 | |
安全管理計画の承認なしに着工した場合 | 第89条第5号の2 | 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
建設事業管理計画を策定しなかった場合 | 第91条第1項第1号 | 2,000万ウォン以下の過料 |
建設事業管理計画なしに着工させたり工事を進行させた場合 | 第91条第1項第2号 |
名義貸与および無登録営業
登録なしに建設エンジニアリング業務を遂行する行為は無登録営業として処罰対象となります。
また、他人に自分の氏名を使用させたり建設技術経歴証を貸与する行為、逆に他人の氏名や経歴証を借りて使用する行為もすべて禁止されます。
これは建設工事の責任構造と技術人力の公信力を直接毀損する違反行為として評価されます。
違反行為 | 関連条文 | 処罰水準 |
登録なしに建設エンジニアリング業務を遂行した場合 | 第88条第1号 | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
他人に自己の氏名を使用させたり、建設技術経歴証を貸与した場合 | 第89条第3号イ目 | 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
他人の氏名を使用したり、建設技術経歴証を借りた場合 | 第89条第3号ロ目 | |
上記行為を斡旋した場合 | 第89条第3号ハ目 |
加えて、法人または個人の従業員が業務に関連して上記条項に違反した場合、行為者の処罰のほかに法人や個人にも別途に罰金刑が賦課され得るため、両罰規定まで併せて検討する必要があります。
3. 建設技術振興法 | 発注庁の方へ

建設技術振興法は建設工事の品質と安全確保のため、発注庁にも様々な管理・監督義務を課しています。
特に建設事業管理計画の策定、安全管理計画の承認、建設事故の報告などは発注庁の重要な責任領域に該当します。
これらの義務をきちんと履行しない場合、行政的責任や過料賦課の対象となり得るため、事前に管理体系を点検することが重要です。
発注庁の主要点検事項
以下の事項を中心に、現在の工事の管理体系を点検する必要があります。
ㆍ 建設事業管理計画なしに工事が着工されたり進められていないか可否
ㆍ 安全管理計画の承認手続が適法に行われたか可否
ㆍ 施工会社および建設エンジニアリング事業者の品質管理および安全管理の履行可否を定期的に点検しているか可否
ㆍ 建設事故発生時に発注庁および認可機関への報告体系が整備されているか可否
ㆍ 建設技術人の配置および業務遂行が法令基準に適合するか可否
ㆍ 建設事業管理報告書および関連工事記録が正常に作成・管理されているか可否
発注庁は建設工事の全体管理責任を負担する主体として、工事の安全と品質を確保するための監督義務を誠実に履行しなければなりません。
特に大型工事や公共施設工事の場合、建設事業管理手続が適法に運営されているか可否が、今後の法的紛争の核心争点となる場合が多いため、持続的なリスク管理が必要です。
4. 建設技術振興法 | 建設事業者であれば
建設事業者は、工事の品質確保と現場の安全管理に関する一次的な責任を負う主体です。
品質管理計画および安全管理計画の策定・履行、安全点検の実施、仮設構造物の安全性の確認などは、法令上必ず遵守しなければならない義務であり、これに違反した場合には刑事処罰または行政制裁が発生し得ます。
建設事業者の主要点検事項
以下の事項を中心に工事現場の法的リスクを点検してみる必要があります。
ㆍ 安全管理計画が適法に策定され、発注庁の承認を受けた後に工事が進められているか可否
ㆍ 法定安全点検および構造検討が定められた手続に従って実施されているか可否
ㆍ サポート、型枠、足場など仮設構造物の設置時に関係専門家の確認手続が行われたか可否
ㆍ 建設資材および部材が品質基準に適合するよう管理されているか可否
ㆍ 建設事業管理報告書および現場記録が正確に作成されているか可否
ㆍ 建設技術人の資格および配置基準が法令に適合するか可否
ㆍ 名義貸与または無登録の建設エンジニアリング業務遂行など違法行為が発生していないか可否
建設現場で発生する法的問題は、手続違反から始まり重大な事故へと拡大する場合が少なくありません。
したがって、工事初期段階から品質管理と安全管理体系を体系的に運営し、関連記録を徹底して管理することが、今後の法的紛争を予防するうえで重要な役割を果たします。
5. 建設技術振興法 | 法律顧問の必要性

建設技術振興法違反事件は、刑事処罰のみならず、営業停止、登録取消、入札参加制限など行政制裁と民事上の損害賠償問題にまで拡大される場合が多くあります。
また、建設現場は発注庁、施工会社、下請業者、建設エンジニアリング事業者、建設技術人など様々な主体が参加する構造であるため、事故や不実施工が発生した場合、責任範囲をめぐる法的紛争が複雑に展開される場合が少なくありません。
特に捜査や行政調査が進められる状況では、工事記録、品質試験資料、安全管理資料、建設事業管理報告書など様々な現場資料を基に事実関係を整理しなければならないため、初期対応方向を慎重に設定することが重要です。
大倫の法律対応システム
大倫は建設・不動産関連紛争と刑事事件対応の経験を基に、建設技術振興法違反事件に対する体系的な対応を進めています。
ㆍ 刑事捜査対応および陳述戦略の策定
ㆍ 行政処分(営業停止・登録取消・入札制限など)への対応
ㆍ 建設事故関連損害賠償および紛争対応
ㆍ 工事記録および技術資料の検討を通じた事実関係の整理
建設関連紛争は技術的な事実関係と法的責任構造が複合的に作用する場合が多いため、事件初期段階から体系的な法律検討が重要です。
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