CONTENTS
- 1. 国際倒産 | 定義

- - 主な法的概念および用語
- 2. 国際倒産 | 成立要件および管轄

- - 専属管轄および申請要件
- - 棄却事由
- 3. 国際倒産 | 手続進行の構造

- - 承認および支援の手続き
- - 並行手続および法院間の共助
- - 配当の準則
- 4. 国際倒産|処罰水準

- - 関連する刑事処罰の規定
- - 量刑基準
- 5. 国際倒産 | 法律顧問の必要性

- - 大倫の助力システム
1. 国際倒産 | 定義
国際倒産は、 UNCITRALが 1997年に採択した 『国際倒産に関するモデル法(Model Law on Cross-Border Insolvency)』を基礎に、複数の国家の倒産手続間の承認、 支援および共助を規律するための制度です。
韓国は 2006年から 「債務者再生および破産に関する法律」(以下、債務者再生法) 第5編を施行し、国際倒産に関する主な内容を法制化しています。
主な法的概念および用語
国際倒産事件を正確に理解するためには、関連法令で規定している核心用語の意味をまず把握する必要があります。
用語 | 内容 |
外国倒産手続き | 外国の法院に申請された再生手続き、 破産手続きまたは個人再生手続き、およびこれに準ずる手続きであって、臨時手続きを含む倒産手続き |
外国法院 | 司法機関に準ずる地位で、外国に申請された倒産手続きを管轄し統制・監督する権限を持つ当局 |
外国倒産手続きの代表者 | 当該外国の法院によって倒産手続きの管理者または代表者として認められ、関連する権限を付与された者 |
国際倒産管理人 | 外国で進行中の倒産手続きの支援のために、ソウル再生法院が債務者の財産の換価および配当、 または業務および財産の管理・処分権限の全部または一部を付与した者 |
2. 国際倒産 | 成立要件および管轄

国際倒産手続きが国内で効力を認められるためには、法律が定めた承認要件を満たさなければならず、手続きは定められた裁判所の管轄に従って進められます。
専属管轄および申請要件
関連法令によれば、外国倒産手続の承認および支援に関する事件は、原則としてソウル再生法院の専属管轄に属します。
ただし、韓国に債務者の営業所、 事務所または住所がある場合には、外国倒産手続の代表者が法院に承認申請をすることができます。
承認を申請する際には、次のような書類を提出しなければならず、外国語で作成された文書には公式な韓国語の翻訳文を併せて提出しなければなりません。
ㆍ 倒産手続の開始を証明する外国法院の書面
ㆍ 代表者の資格および権限を証明する外国法院の書面
ㆍ 承認申請の対象となる手続の主な内容に関する陳述書 (債権者、 債務者および利害関係人を含む)
ㆍ 代表者が把握している債務者に関する他のすべての倒産手続に関する陳述書
棄却事由
法院は、一定の事由が存在する場合、承認または支援の申請を棄却することができます。
例えば、手続き費用を事前に納付しなかった場合、 必須書類が漏れている場合、提出された書類の真正性が認められない場合などがこれに該当します。
また、当該手続きを承認または支援することが大韓民国の善良な風俗または社会秩序(公共政策)に反すると判断される場合にも、申請は棄却されることがあります。
3. 国際倒産 | 手続進行の構造
国際倒産事件は、裁判所の承認および支援手続を中心に進められ、 同時に複数の国で手続が並行される場合には、これを調整する過程が併せて行われます。
この過程では、複雑な利害関係を調整するために、国家間の裁判所の共助が重要な役割を果たします。
承認および支援の手続き
決定が下される前であっても、債務者の財産を保護する必要がある場合、 裁判所は職権または申請に従って臨時的な支援決定(承認前命令)を下すことができます。
承認決定が下された後には、債務者の業務および財産に関連する訴訟や行政手続きの中止、 強制執行の中止、 財産処分の禁止、 管理人の選任など、債権者保護のためのさまざまな支援措置が行われます。
並行手続および法院間の共助
同一の債務者について複数の国家で倒産手続が進行する場合、法院は手続の効率的な進行のため、債務者の主たる営業所の所在地などを考慮して主たる手続を決定します。
この過程で、円滑かつ公正な手続の進行のため、意見の交換、 財産の監督、 手続の調整など多様な方式で他国の法院および外国倒産手続の代表者と協力します。
ソウル再生法院は、司法倒産ネットワーク(JIN) ガイドラインおよび詳細原則を実務準則に反映しており、米国ニューヨーク南部連邦破産裁判所およびシンガポール最高裁判所と業務協約を締結して国際共助体制を構築しています。
また、共助専担裁判官が補助者の役割を遂行し、具体的な共助方式と手続を調整します。
配当の準則
同一の債務者を対象に国内外で倒産手続が同時に進行する場合には、配当の準則が適用されます。
外国手続ですでに債権の一部について弁済を受けた債権者は、国内手続で同一順位の他の債権者が同じ比率の弁済を受けるまで、追加の配当を受けることができません。
これは、債権者間の公平性を維持するための核心的な規定です。
4. 国際倒産|処罰水準
国際倒産手続きに関連して、債務者が財産を隠匿したり海外に逃避させたりする場合には、手続きの有無に関係なく刑事責任が問題となり得ます。
特に、財産隠匿、虚偽手続きの進行、強制執行回避などの行為は、関連法令に基づき刑事処罰の対象となり得ます。
関連する刑事処罰の規定
債務者再生法および刑法など関連法令によれば、不正な目的で資産を隠匿したり債権者を欺罔したりした場合、次のような処罰が適用され得ます。
関連法令および罪名 | 法定刑 |
債務者再生法違反 (詐欺再生、破産など) | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
刑法第327条 (強制執行免脱) | 3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
特定経済犯罪法違反 第4条 (財産国外逃避) | 1年以上の有期懲役または当該犯罪行為の目的物の価額の2倍以上10倍以下に相当する罰金
逃避額が5億以上の場合
逃避額50億ウォン以上: 無期または10年以上の懲役 |
量刑基準
関連する犯罪行為で刑事裁判に付された場合、 大法院量刑委員会の量刑基準と事件の具体的な事情を総合的に考慮し、刑量が減軽されたり加重されることがあります。
▶ 減軽要素
ㆍ 手続きの進行の過程で自発的に隠匿資産を返還したり被害が回復された場合
ㆍ 事実関係を認め、真摯な反省を見せて捜査に積極協力した場合
ㆍ 同種の犯罪による刑事処罰の前歴がない場合
▶ 加重要素
ㆍ 犯行の手口が悪質で、逃避させた財産の規模が大きい場合
ㆍ 捜査または倒産手続きを故意に妨害したり虚偽の書類を提出した場合
ㆍ 多数の債権者に回復し難い重大な経済的被害を発生させた場合
5. 国際倒産 | 法律顧問の必要性

国際倒産事件は、複数の国の法律が同時に適用される可能性があるため、個人や企業が単独で関連法律を把握し対応するには限界があります。
特に初期対応の方向性によって、その後進行される民事・刑事・行政の手続き全般に大きな影響を及ぼす可能性があります。
刑事的処罰のリスク、民事上の損害賠償、行政的制裁手続きが同時に問題となる場合も多く、どの手続きに優先的に対応するかによって事件の結果が変わる可能性があります。
したがって、現在の状況が具体的な法的判断を必要とする段階であるかを点検し、手続き別の対応方向を事前に検討することが、不必要な法的リスクを減らすうえで役立つことがあります。
大倫の助力システム
法務法人 大倫は、国際倒産事件で発生しうる民事・刑事・行政の手続きを総合的に検討し対応するため、関連分野の弁護士たちが初期段階から有機的に協力するシステムを構築しています。
国内の倒産手続きと海外の手続きが同時に進められる状況でも、承認申請、 手続きの共助、 債権者対応など各段階に合った戦略を用意して、事件を体系的に管理します。
また、 手続きの承認および支援手続き、 財産の隠匿および国外逃避に関する刑事リスクへの対応、 多国籍債権者の紛争など、倒産事件で発生しうる様々な法的争点について総合的な法律相談を提供します。
国際倒産手続きに関連して、現在の状況に対する法的判断や対応の方向が必要な場合は、🔗企業破産弁護士に事件を診断してもらうことをお勧めします。












