CONTENTS
- 1. リベート | 定義と法的概念

- - 法的概念の理解
- 2. リベート | 主な類型

- - 医療および製薬の分野
- - 企業間取引および下請の分野
- - 建設および分譲分野
- 3. リベート | 成立要件

- - 行為主体
- - 対価性
- - 故意性
- 4. リベート | 処罰基準

- - 量刑考慮要素
- 5. リベート | 対応方法および法律助力

- - 捜査を受ける場合の対応
- - 被害者または通報者の方へ
- - このような場合は注意が必要です
- - 大倫の助力
1. リベート | 定義と法的概念
リベートは、取引相手方に契約締結、取引維持、物量拡大、処方誘導などに関連して提供される経済的利益を意味します。
現金、物品、接待、割引、支援金、便宜提供など多様な形態が含まれ得て、単純な営業慣行のように見えても、取引の公正性を害すれば刑事責任や行政制裁が問題となり得ます。
法的概念の理解
リベートは一つの独立した法律用語というよりは、関連法律上の不当な経済的利益の提供および授受を包括的に指す表現に近いものです。
事案に応じて刑法上の背任収財・背任贈財が問題となりうるものであり、公務員が職務に関連して金品を授受した場合には賄賂収受犯罪が成立する可能性があります。
医療・薬事領域では、医療法と薬事法による規制が適用されうるものです。
建設、下請、公正取引の領域でも、取引構造と当事者の地位に応じて別途の規制が適用されうるものです。
過去には一部の業界で接待や販売促進費用が慣行のように扱われることもありましたが、最近では企業のコンプライアンス体系と内部統制義務が強化されるにつれ、提供者と授受者の双方に法的責任が発生しうるという認識がはるかに強くなりました。
特に職務関連性が認められたり、不正な請託の対価性が明らかになる場合には、事案が重く評価される可能性が大きいです。
また、リベートの問題は個人の刑事処罰にとどまりません。
企業内部の役職員が取引過程で金品を授受した場合、内部懲戒、取引先との紛争、損害賠償、評判の毀損、監査対応など経営全般のリスクへと拡散しうるものです。
したがって、企業の立場では、接待費、販促費、顧問料、用役費、支援金などの名目で支出される費用が、実際の取引構造上どのような意味を持つのかを事前に点検する必要があります。
2. リベート | 主な類型
リベートは、産業分野や行為主体によって、適用される法律や捜査の方向が変わります。
同じ金品の提供であっても、医療、企業間取引、公共領域、建設領域のいずれであるかによって法的評価が変わる可能性があるため、業種と取引構造をまず分析することが重要です。
最近は、流通、プラットフォーム、フランチャイズ、医療、建設、協力業者との取引など、さまざまな分野でリベートの問題が提起されています。
特に、取引段階が複雑で協力業者の構造が多層的な産業ほど、資金の流れが不透明になりやすく、公正取引関連法令の違反や刑事犯罪につながる場合が少なくありません。
また、最近は、企業内部の監査、内部通報制度、デジタルフォレンジック調査などを通じてリベート事件が摘発される事例も増加しています。
取引の過程で発生する資金の流れが電子記録として残る場合が多く、事後の調査の過程で関連する事実が確認される場合も少なくありません。
医療および製薬の分野
医薬品の処方の維持、特定の医療機器の採択、取引先の維持を目的として、製薬会社や販売業者が医療人または医療機関の従事者に金品、物品、接待などを提供する場合が代表的です。
この領域は、医療法および薬事法上の経済的利益の提供禁止規定が適用される分野で、提供者と収受者の双方が問題となり得て、刑事処罰のほかにも資格停止、業務停止、課徴金など行政処分が併せて問題となり得ます。
企業間取引および下請の分野
企業間取引において、納品契約、取引の維持、発注の便宜の提供などを対価として金品をやり取りする場合です。
このような事案は、取引構造や当事者の役割に応じて公正取引に関する規制が適用され得て、他人の事務を処理する者が不正な請託を受けて財物または財産上の利益を取得した場合には、刑法上の背任収財罪が成立し得ます。
個人が取得した金品が会社の資産や会計処理と絡むと、横領・背任の問題が併せて検討される可能性もあります。
建設および分譲分野
建設業では、施工会社の選定、資材の納品、再建築・再開発の受注、分譲代行契約などでリベートの問題が発生することがあります。
この分野は利害関係者の数が多く、取引金額が大きい場合が多いため、一度捜査が始まると資金の流れと契約構造全般へと調査範囲が拡大する傾向があります。
3. リベート | 成立要件
リベートが直ちに犯罪となるわけではありません。
実際には、誰が、どのような関係で、何を対価に、どのような認識の下で金品をやり取りしたのかが総合的に検討されます。
したがって、事件ごとに成立の有無が変わり得て、金銭がやり取りされたという事実だけで結論を下すことは難しいです。
行為主体
行為者が法律上どのような地位にあるかが重要です。
□公務員または仲裁人である場合
-収賄罪の検討
□他人の事務を処理する者である場合
-背任収財罪の検討
□医療人または医薬品関連従事者である場合
-医療法・薬事法上の規制検討
すなわち、同じ金品授受でも、当事者の法的地位に応じて適用法律と責任範囲が異なります。
対価性
提供された金品が単なる贈り物なのか、特定の業務処理や取引上の便宜を得るための対価なのかが核心的な争点です。
捜査機関は、金額の規模、提供の時期、契約締結の前後の関係、反復性、職務関連性、取引相手方の権限などを総合して対価性を判断します。
文書上の明示的な約束がなくても、状況証拠によって認められることがあります。
故意性
行為者が、自分の行動が不当な経済的利益の提供または授受に該当し得るという点をどの程度認識していたかも重要です。
刑事法上、確定的故意だけでなく未必の故意が問題となり得るため、「慣行だと思っていた」という主張だけで免責事由が認められることは困難です。
4. リベート | 処罰基準
リベート事件は、適用される法律に応じて刑事処罰と行政制裁が同時に行われる可能性があります。
以下は代表的に問題となる処罰基準です。
適用される法律 | 犯罪の内容 | 処罰基準 |
|---|---|---|
刑法第357条 | 他人の事務を処理する者が不正な請託を受けて | 収財者:5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
刑法第129条 | 公務員または仲裁人が職務に関連して | 5年以下の懲役または10年以下の資格停止 |
医療法・薬事法 | 医療・製薬取引において不当な経済的利益を提供・収受した場合 | 刑事処罰とともに資格停止、業務停止、課徴金など行政処分が可能 |
リベート事件は、刑事判決だけで終わらないケースが多くあります。
医療分野では資格停止や業務停止、公正取引の領域では是正命令や課徴金、企業内部では懲戒や契約解除、損害賠償請求などにつながる可能性があります。
結局、一度問題が発生すると刑事・行政・民事のリスクが同時に拡大しうるという点に留意しなければなりません。
量刑考慮要素
区分 | 主な内容 |
|---|---|
減軽要素 | 関与の程度が軽微な場合、初犯、捜査協力、犯罪収益規模が小さいか被害回復のために努力した場合 |
加重要素 | 組織的犯行、長期間反復犯行、優越的地位の濫用、犯罪収益規模が大きい場合、証拠隠滅の試み |
上記の表は、一般的な考慮要素を整理したもので、実際の量刑は事件構造、役割、金額、期間、被害規模、反省の有無などに応じて異なる可能性があります。
5. リベート | 対応方法および法律助力
リベート事件は、初期対応が特に重要です。
同じ事実関係でも、初期にどのような資料を確保し、どのような説明をするかにより、刑事責任の範囲、行政処分の水位、企業内部の懲戒方向が変わり得ます。
捜査を受ける場合の対応
企業に関するリベート事件は、個人の刑事責任と会社レベルでの内部調査、監査、取引先への対応が同時に進行される場合が多くあります。
捜査機関は、家宅捜索、内部通報、口座分析、デジタル資料の確保などを通じて相当な資料を収集した状態で調査に入る場合が多いため、事実関係を十分に整理しないまま、やみくもに否認したり供述を翻したりすると、かえって不利になることがあります。
正常な役務の対価、適法な貸借、通常の取引費用であったという点を主張するには、契約書、税金計算書、精算資料、メール、メッセンジャーの会話、会計帳簿などの客観的資料を体系的に整理しておくことが重要です。
調査初期の説明と提出資料は、その後の捜査の方向に大きな影響を及ぼすことがあります。
被害者または通報者の方へ
リベート慣行によって取引機会を奪われたり、組織内部の違法な資金の流れを認知した場合には、客観的な資料の確保が最優先となります。
通話の録音、メッセンジャーの会話、口座振込の履歴、契約書、内部会計資料などは、通報や訴訟の基礎資料となり得ます。
確保した資料をもとに、警察・検察への告訴、公正取引関連の申告、不正行為の通報など、適切な手続きを選択することができます。
内部通報者の場合には、公益通報者保護制度などの身分保護措置についても併せて検討する必要があります。
このような場合は注意が必要です
次のような場合は、リベートに関する法的問題につながる可能性を点検してみる必要があります。
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このような事案は、一つの手続での対応が他の手続に連鎖的に影響を与え得るため、初期から全体構造を見て対応の方向を定めることが重要です。
大倫の助力
リベート事件は、誰にどのような法律が適用されるのか、対価性や職務関連性がどの程度なのか、行政処分の可能性があるのかなどを一度に検討しなければならないため、刑法、医療法、薬事法、公正取引に関する規制が交差する場合が多く、単なる事実確認だけでは対応が難しいです。
法務法人 大倫は、企業法務、刑事、行政の分野の専門弁護士たちが協業し、事件の初期段階から事実関係の分析、内部調査への対応、捜査機関の調査への対応、公正取引に関する対応戦略の策定を支援することができます。
リベートのように刑事・行政・民事のリスクが同時に発生する事案であるほど、初期対応戦略を体系的に整えることが重要です。
大倫は次のような分野で企業と個人を支援しています。
· 企業内部のリベート疑惑に対する内部調査および事実関係の分析
· 公正取引委員会、保健福祉部、金融監督院など規制機関の調査への対応
· 製薬・医療分野のリベート事件への対応および行政処分への対応
· 企業コンプライアンス体系の構築およびリベートリスクの予防諮問
· リベートに関する契約紛争および損害賠償事件への対応
リベートに関する調査や紛争が予想される場合であれば、初期対応の方向を正確に設定することが重要であるため、大倫 🔗企業弁護士の法律相談予約を進めてみられることをお勧めします。











