CONTENTS
- 1. 証券集団訴訟|概念と制度的意義

- - 証券の範囲
- - 一般の民事訴訟との違い
- 2. 証券集団訴訟 | 適用対象と訴訟範囲

- - 訴訟の範囲
- - 適用対象企業
- 3. 証券集団訴訟 | 訴訟の提起要件

- - 弁護士選任義務
- - 代表当事者の要件
- - 訴訟許可の要件
- 4. 証券集団訴訟 | 手続

- - 訴えの提起と訴訟許可の申請
- - 訴え提起の公告および代表当事者の選任
- - 訴訟許可の審理
- 5. 証券集団訴訟|判決の効力と金銭分配

- - 損害賠償金の分配手続き
- 6. 証券集団訴訟 | 弁護士の支援が必要な理由

- - 弁護士の助力を受けるなら
1. 証券集団訴訟|概念と制度的意義
証券集団訴訟とは、証券の売買またはその他の取引の過程で多数の投資家が損害を被った場合、そのうち1名または数人が代表当事者となって損害賠償を請求する訴訟を意味します。
証券関連集団訴訟法第2条(定義)
この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
1.「証券関連集団訴訟」とは、証券の売買またはその他の取引過程で多数人に被害が発生した場合、その中の1人または数人(数人)が代表当事者となって遂行する損害賠償請求訴訟をいう。
一般の民事訴訟と異なり、被害者全員が個別に訴訟を提起しなくても、代表当事者が全体の被害者を代表して訴訟を遂行でき、一定の場合は判決の効力が集団全体に及ぶという特徴があります。
証券集団訴訟は、大規模な投資家被害が発生し得る証券市場の特性を考慮して導入された制度です。
大量に発行され取引される金融商品の特性上、同一の違法行為により多数の投資家が同時に被害を被る場合が多いためです。
証券の範囲
証券集団訴訟でいう「証券」は、「資本市場と金融投資業に関する法律」第4条に基づく証券を意味します。
証券類型 | 内容 |
債務証券 | 国債、社債など債務関係を表示する証券 |
持分証券 | 株式など会社の持分を表す証券 |
受益証券 | 投資信託などの受益権を表示する証券 |
投資契約証券 | 投資契約に基づく権利を表示する証券 |
派生結合証券 | 基礎資産の価格に応じて収益が決定される証券 |
証券預託証券 | 外国企業の株式を国内で取引できるよう発行される証券 |
このような証券の売買または取引の過程で発生した損害が集団的に発生する場合、訴訟が提起され得ます。
一般の民事訴訟との違い
証券集団訴訟は、一般の民事訴訟と様々な側面で構造的な違いを見せます。
区分 | 一般の民事訴訟 | 証券集団訴訟 |
訴訟方式 | 個人別の提訴 | 代表当事者が集団を代表 |
訴訟参加 | 個別的な委任が必要 | 構成員の同意なしでも進行可能 |
判決の効力 | 当事者にのみ効力 | 除外申告をしなかった 構成員全体に効力 |
手続き | 一般の民事手続き | 法院の訴訟許可手続きが必要 |
証券集団訴訟では、構成員が別途の授権をしなくても訴訟が進行され得るほか、判決の効力は除外申告をしなかった構成員全体に及ぶという点で、一般の民事訴訟と大きな違いがあります。
2. 証券集団訴訟 | 適用対象と訴訟範囲
「証券関連集団訴訟法」第3条第1項によれば、次のような場合に限定して訴訟が可能です。
訴訟の範囲
関連条文 | 違反類型 | 内容 |
資本市場法第125条 | 証券申告書・投資説明書の虚偽記載 | 重要事項の虚偽記載または脱漏により投資家に損害が発生 |
資本市場法第162条 | 事業報告書などの虚偽開示 | 開示書類の重要事項の虚偽記載または脱漏 |
資本市場法第175条 | 未公開重要情報の利用 | 内部情報を利用した証券取引 |
資本市場法第177条 | 相場操縦 | 人為的な株価操作行為 |
資本市場法第179条 | 不正取引行為 | 虚偽情報の利用など不正な取引 |
資本市場法第170条 | 会計監査責任 | 監査報告書への信頼による投資家の損害 |
このような違法行為により投資家が損害を被った場合、証券集団訴訟を通じて損害賠償を請求することができます。
適用対象企業
すべての企業に適用されるわけではなく、一定の要件を備えた企業の証券取引に限って適用されます。
「証券関連集団訴訟法」第3条第2項によると、次のような企業が該当します。
区分 | 内容 |
証券市場の上場企業 | 証券市場に上場された株式を発行した法人 |
預託証券の上場企業 | 株券関連の証券預託証券が上場された場合、当該株券の発行法人 |
3. 証券集団訴訟 | 訴訟の提起要件

訴訟を提起するための要件は次のとおりです。
弁護士選任義務
「証券関連集団訴訟法」 第5条第1項に より、 証券集団訴訟では原告と被告の双方が弁護士を訴訟代理人として選任しなければなりません。
また、次のような場合には原告側の訴訟代理人になることができません。
• 当該事件に直接的な金銭的利害関係がある場合
• 総員の利益と利害関係が衝突する場合
代表当事者の要件
代表当事者は、集団構成員の利益を公正に代表できる者でなければなりません。
• 当該訴訟において経済的利害関係が十分であること
また、最近 3年間に 3件以上の証券集団訴訟に代表当事者または訴訟代理人として関与した場合には、代表当事者になることができません。
ただし、法院が例外的に認める場合には許容され得ます。
訴訟許可の要件
証券集団訴訟は、裁判所の許可があってはじめて進行することができます。
また、「証券関連集団訴訟法」第12条によれば、次のような要件が必要です。
要件 | 内容 |
構成員の数 | 50人以上 |
持分の要件 | 構成員が保有する証券の合計が、発行証券総数の1万分の1以上 |
共通性 | 事実および法律上の重要な争点が、すべての構成員に共通 |
効率性 | 集団訴訟が権利救済に適した手段であること |
4. 証券集団訴訟 | 手続

証券関連集団訴訟の手続は次のとおりです。
訴えの提起と訴訟許可の申請
代表当事者になろうとする人は、訴状とともに訴訟許可申請書を裁判所に提出しなければなりません。
裁判所は当該事実を金融委員会が指定した取引所に通報し、取引所はこれを一般に公示します。
訴え提起の公告および代表当事者の選任
裁判所は、訴状と許可申請書を受理した日から10日以内に次の事項を公告しなければなりません。
• 集団構成員の範囲
• 請求の趣旨と原因
• 代表当事者の申請手続き
代表当事者になることを希望する構成員は、公告日から30日以内に申請書を提出することができます。
裁判所は公告後50日以内に、最も適合する者を代表当事者として選任します。
訴訟許可の審理
代表当事者は、訴訟許可申請の事由を疎明しなければなりません。
その後、裁判所は原告と被告を審問したうえで許可の可否を決定します。
この過程で、裁判所は監督機関から資料の提出を受けるなど、必要な調査を行うことができます。
5. 証券集団訴訟|判決の効力と金銭分配
確定判決は、除外申告をしなかった構成員全体に効力が及びます。
(*除外申告:集団訴訟の判決効力を受けないという意思を法院に申告する手続き)
すなわち、除外申告をしなかった投資家は、別途の訴訟を提起しなくても、判決の結果に従って権利または義務が決定されます。
損害賠償金の分配手続き
損害賠償判決が確定すると、次のような手続きで金銭分配が行われます。
段階 | 内容 |
執行権原の取得 | 代表当事者が判決を通じて権利を確保 |
分配管理人の選任 | 法院が分配管理人を指定 |
金銭分配 | 投資家に損害賠償金を分配 |
分配管理人は、法院の監督の下で分配業務を遂行します。
6. 証券集団訴訟 | 弁護士の支援が必要な理由
証券集団訴訟は、裁判所の訴訟許可手続き、代表当事者制度、集団構成員の範囲設定、損害賠償金の分配手続きなど、複数の法的要件を満たしてこそ進めることができます。
特に多数の投資家の損害を一つの事件として整理しなければならない構造であるため、法律検討と証拠整理が重要な手続きとして評価されます。
したがって、事件の事実関係と法的争点を正確に検討した後に対応方向を定めることが重要です。
弁護士の助力を受けるなら
法務法人 大倫は、事件の構造と法的争点を分析し、訴訟進行の過程で発生し得る手続き的問題に対応できるよう、法律顧問を提供しています。
また、投資被害の発生経緯と取引構造を検討し、損害発生の有無、責任構造、賠償範囲などを分析して、事件の特性に合った対応戦略を立てています。
• 代表当事者の選任に伴う法的効果および責任範囲の顧問
• 投資損害の立証のための証拠収集および事実関係の分析
• 金融取引資料および電算記録の検討などデジタルフォレンジック支援
• 損害額の算定方式の検討および賠償金の分配手続きの設計
• 法院の訴訟許可手続きおよび本案審理に対する対応戦略の策定
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