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集団訴訟

集団訴訟とは、複数の被害者が共通の原因や争点で被害を受けた場合や、個別に訴訟を提起することが困難な場合に、被害者らが共に解決策を模索する民事訴訟です。

CONTENTS
  • 1. 集団訴訟 | 定義
    • - 集団訴訟の類型
    • - 団体訴訟、集団紛争調整などとの違い
    • - 集団訴訟の制定案
  • 2. 集団訴訟 | 制定案
    • - 集団訴訟 | 手続き
  • 3. 集団訴訟 | 提起の要件および手続き
    • - 集団訴訟事例
  • 4. 集団訴訟 | 注意事項
    • - 集団訴訟 | 大倫の強み
  • 5. 集団訴訟 | 法的支援が必要な理由

1. 集団訴訟 | 定義

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集団訴訟とは、複数の被害者が同じ原因で発生した同一の法的問題について、1つの訴訟を通じて共に解決する訴訟制度です。

一般的に、被害者の数が多かったり、個人訴訟を提起することが難しい場合に、集団訴訟を通じて共同の解決策を模索することができます。

主に大規模被害事件において集団訴訟が提起され、産業災害、金融詐欺、賃金未払いなどの事案で多く見られます。

多数の被害者が個別に訴訟を提起することが、時間的、金銭的、心理的に負担が大きい場合に、効率的に救済を受けられるよう考案された制度です。

集団訴訟の類型

集団訴訟は、次のような類型で主に活用されます。

① 少額多数被害類型

消費者被害、通信料金の過剰請求、プラットフォーム手数料の過剰賦課などにおいて、個別の被害金額は小さくても、全体としては莫大な損害が発生する場合です。

このように経済的損害が軽微で、個人で単独で訴訟を提起することが難しい場合、集団訴訟を通じて効率的な救済が可能です。


② 大規模産業災害および環境汚染事件

工場稼働に伴う大気汚染、水質汚染、騒音などにより、周辺住民多数が被害を受ける場合、各被害者が個別に原因と損害を立証することが難しい場合にも、集団訴訟を進めることができます。


③ 金融・保険分野

ファンド販売時の虚偽・誇張広告、不完全販売などの行為により多数の投資家が被害を受けた場合、個別の契約内容が異なっていても、金融会社の共通する不法行為により被害が発生した場合は、集団訴訟を通じてより一貫した救済を図ることができます。


④ 企業の構造的不法行為

労働者の賃金未払い、超過勤労手当の未支給、セクシュアルハラスメントまたは職場内いじめなど人事労務の問題で、多数の労働者が類似の状況に置かれた場合、集団訴訟を通じて法的救済を受けることができます。

団体訴訟、集団紛争調整などとの違い

1. 団体訴訟制度とは?

団体訴訟とは、消費者など一般個人ではなく、一定の要件を備えた消費者団体や非営利民間団体が、事業者の不法行為に対して裁判所に禁止または中止を請求する訴訟です。

この制度は、個別消費者の権利保護よりも、多数の消費者の権益を予防的・公益的に保護することを目的としています。

特徴は、消費者の実際の損害に対する賠償ができないという点です。

団体訴訟は、侵害行為の禁止や中止のみを請求できる訴訟です。

損害賠償を受けるためには、別途の民事訴訟が必要です。


2. 集団紛争調整制度とは?

集団紛争調整制度とは、訴訟ではなく調整を通じて多数の消費者被害を解決する制度です。集団訴訟より手続きが簡単で迅速であり、少額被害事件に特に適しています。

国家機関、韓国消費者院、消費者団体が申請でき、調整は消費者紛争調整委員会で行われます。

集団訴訟より手続きが簡単で迅速であり、少額被害事件に特に適しています。


3. 消費者団体訴訟とは?

事業者が消費者の権益を継続的に侵害する場合、消費者団体が禁止・中止を請求できる不作為訴訟です。

損害賠償ではなく侵害行為の停止を請求する訴訟であり、同一の事案について棄却判決が確定した場合、他の団体の訴訟提起ができないという特徴があります。

集団訴訟の制定案

集団訴訟は、証券関連集団訴訟法にのみ規定されていました。


しかし法務部は、集団的な被害に対する効果的な救済と予防を目標に、企業が責任感のある活動を行うよう、集団訴訟制と懲罰的損害賠償制の拡大導入のための法案を整備しました。


制定案の主な内容は以下のとおりです。

▶ 集団訴訟制を分野制限なく導入
▶ 被害者が50人以上の場合、すべての損害賠償請求が可能
▶ 除外申告を行った被害者を除くすべての被害者に判決の効力を付与
▶ 国民参加裁判制度の適用

2. 集団訴訟 | 制定案

集団訴訟は、証券関連集団訴訟法にのみ規定されていました。

しかし法務部は、集団的な被害に対する効果的な救済と予防を目標に、企業が責任感のある活動を行うよう、集団訴訟制と懲罰的損害賠償制の拡大導入のための法案を整備しました。

制定案の主な内容は以下のとおりです。

▶ 集団訴訟制を分野制限なく導入

▶ 被害者が50人以上の場合、すべての損害賠償請求が可能

▶ 除外申告を行った被害者を除くすべての被害者に判決の効力を付与

▶ 国民参加裁判制度の適用

集団訴訟 | 手続き

1. 訴訟準備

同じ被害を受けた被害者を募集します。

この段階では、被害者リストを作成し、関連証拠と被害事実をまとめたうえで、訴訟のための法的根拠を整備します。

2. 訴訟提起

集団訴訟を提起するためには、訴訟を進める資格を備えた団体や法人が代表者として立つ必要があります。

裁判所に訴状を提出し、裁判所は訴訟が集団訴訟として進められるかを検討します。

3. 許可

裁判所は、集団訴訟を許可するかを決定します。

この際、訴訟の公益性と被害者が同一の法的問題に直面しているかが重要な要素となります。

4. 訴訟進行

集団訴訟が許可されると、法廷で訴訟が進められ、核心的な争点について裁判所が判決を下します。

この際、被害者の法的問題が同一で、因果関係を立証することに集中することになります。

5. 判決

裁判所は、集団訴訟を通じて法的判決を下します。

3. 集団訴訟 | 提起の要件および手続き

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集団訴訟を提起するためには、一般的な民事訴訟の要件のほかにも、次のような要件が満たされなければなりません。

▶共通性の要件

各被害者の請求が共通した事実関係や法的争点に基づかなければなりません。例えば、同一の製造欠陥による被害や同一契約に基づく権利侵害などがこれに該当します。

▶数的要件

被害者数が50人以上の場合、すべての分野の損害賠償請求について集団訴訟の提起が可能です。

集団訴訟は一般的に以下のような手続きで進行されます。


1. 訴え提起

代表当事者になるため、証券関連集団訴訟の訴えを提起する者は訴状を裁判所に提出します。

2. 訴え提起の公告および代表当事者の選任

3. 除外申告の手続き

訴訟の効力を受けることを望まない被害者は、定められた期間内に除外申告をしなければならず、これをしなかった場合は集団訴訟の効力が及びます。

4. 証拠の収集および本案審理

原告側は共同の被害事実および損害発生の事実を立証しなければならず、これのため、大量の資料収集、専門家の所見、統計資料などが活用されます。

5. 判決および損害賠償の手続き

集団訴訟で下された判決は、除外申告をしなかったすべての被害者に効力が及び、個別的な訴訟提起なしに同一の損害賠償を受けることができます。

集団訴訟事例

集団訴訟事例について見ていきます。

Case 1. 通信会社のUSIMハッキング関連集団訴訟

通信会社の加入者多数が、USIM情報の流出によるハッキング被害を受けた事件です。

ハッカーは被害者のUSIM情報を盗用して通信会社の認証手続きを回避し、これを通じて金融口座へのアクセス、仮想資産の奪取など二次被害につながりました。

被害者は、当該通信会社がUSIM交換手続きおよび本人確認過程でセキュリティ措置を怠ったという点を問題視し、通信会社の過失を原因とする損害賠償請求集団訴訟を提起しました。


Case 2. 証券会社ファンド被害者の集団訴訟

L資産運用とO資産運用が投資家に安定した収益を保証するとしてファンドを販売しましたが、実際には不実資産に投資し、これを故意に隠蔽したことで大規模な償還中断と損失が発生した事件です。

被害を受けた投資家は、運用会社の欺罔行為と販売会社の不完全販売の責任を問題視し、金融会社および運用会社を相手に集団損害賠償訴訟を提起しました。


Case 3. 販売代金未精算に対する集団訴訟

T社を通じて旅行商品を購入した消費者数千人が、旅行会社側の販売代金未精算により予約取消や返金拒否などの被害を受けた事件です。

韓国消費者院の集団紛争調整にもかかわらず、多くの業者が調整案を拒否したことで、被害者は旅行会社と決済代行会社(PG社)を相手に集団訴訟を提起し、損害賠償を請求しています。

4. 集団訴訟 | 注意事項

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集団訴訟関連の注意事項について見ていきます。


▶代表当事者の適格性

集団訴訟の代表当事者は、当該集団に属する構成員でなければならず、多数の構成員を代表できる資格を備える必要があります。


▶訴訟費用および責任

被害者が訴訟費用を分担し、手続きを共に進めることになります。

ただし、訴訟費用や敗訴時の責任が伴う可能性があるため、訴訟提起前に費用分担策などが十分に検討されるべきです。


▶証拠確保の困難さ

集団訴訟では、様々な被害者の損害を立証する必要があるため、一般民事訴訟に比べてはるかに多くの量の資料収集と整理が要求されます。

特に企業の内部資料、契約書、営業報告書などは確保が難しく、訴訟戦略の構築に障害となる可能性があります。


▶類似訴訟および派生訴訟との関係

集団訴訟とは別に、個人訴訟や他の事件で並行訴訟が進められている場合、判決の衝突や法的混乱が発生する可能性があります。

これに対する整理および調整が重要であり、法律専門家による戦略的判断が求められます。

集団訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫は、依頼人の権利を保護し、訴訟の過程で被害者の個別の状況を考慮して公正な補償がなされるよう支援します。

また、多様な民事訴訟データベースをもとに事件を分析し、 いかなる事案でも適切な対応策を模索しています。

分野別の専門家がリアルタイムで疎通しながら 🔗証拠調査センターを運営し、事件が依頼人に有利に進むようにするための最善の努力を尽くしています。

🔗集団訴訟の申請を検討されている場合は、いつでも 🔗損害賠償・民事弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

5. 集団訴訟 | 法的支援が必要な理由

集団訴訟は、多数の被害者に対する救済を可能にする点で重要な手段ですが、その手続きは非常に複雑で専門性が求められます。

特に裁判所が個別被害の共通性を厳格に審査するだけに、初期対応段階から法的戦略を緻密に構築する必要があります。

当法人は、集団訴訟関連の多数の事件を経験した専門弁護士が中心となって、被害者に対し以下のような支援を提供しています。


-集団訴訟の提起要件に関する法律顧問

-代表当事者の選任に伴う法的効果および責任の説明

-被害者の損害立証のための証拠収集およびデジタルフォレンジックの遂行

-賠償比率の算定および賠償金分配手続きの設計

-裁判所の手続き進行への対応戦略の構築

-類似訴訟および併合訴訟に対するリスク分析

-訴訟後の権利行使、執行手続きに関する事後顧問の提供



集団訴訟は、社会的責任を問い、被害者の権利を効果的に救済できる制度です。

しかし、提起要件と手続きが厳格で、集団の利害関係を調整する必要があるため、経験豊富な弁護士の支援を受けて事前に緻密な戦略を立てることが何よりも重要です。

集団訴訟をお考えであれば、当法人の損害賠償および民事訴訟の専門弁護士と速やかにご相談ください。

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大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026년 1월 변호사협회 경유증표 발급 기준

*大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

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