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業務分野

集団訴訟

集団訴訟とは、複数の被害者が共通の原因や争点で被害を受けた場合や、個別に訴訟を提起しにくい場合に、被害者らが共に解決策を模索する民事訴訟である。

CONTENTS
  • 1. 集団訴訟 | 定義
    • - 集団訴訟の類型
    • - 団体訴訟、集団紛争調停などとの相違
    • - 集団訴訟の制定案
  • 2. 集団訴訟 | 制定案
    • - 集団訴訟 | 手続き
  • 3. 集団訴訟 | 提起要件および手続
    • - 集団訴訟の事例
  • 4. 集団訴訟 | 注意事項
    • - 集団訴訟 | 大倫の強み
  • 5. 集団訴訟 | 法的支援が必要な理由

1. 集団訴訟 | 定義

大輪 一般訴訟仲裁グループ 集団訴訟 業務分野 記事


集団訴訟は、複数の被害者が同一の原因で発生した同一の法的問題について、一つの訴訟を通じて共に解決する訴訟制度である。

一般に被害者数が多いか、個人訴訟を提起することが難しい場合に、集団訴訟を通じて共同の解決策を模索できる。

主に大規模な被害事件で集団訴訟が提起され、労働災害、金融詐欺、賃金未払いなどの事案で多く現れる。

多数の被害者一人ひとりがそれぞれ訴訟を提起するには、時間的・金銭的・心理的に負担が大きい場合に、効率的に救済を受けられるよう考案された制度である。

集団訴訟の類型

集団訴訟は、次のような類型で主に活用される。

① 少額多数被害の類型

消費者被害、通信料金の過大請求、プラットフォーム手数料の過大賦課などで、個別の被害金額は小さいが全体としては莫大な損害が発生する場合である。

このように経済的損害が軽微で、個人が独自に訴訟を提起しにくい場合、集団訴訟を通じて効率的な救済が可能である。


② 大規模な労働災害および環境汚染事件

工場の稼働に伴う大気汚染、水質汚染、騒音などにより近隣住民の多数が被害を受ける場合、各被害者が個別に原因と損害を立証しにくい場合にも、集団訴訟が進行しうる。


③ 金融・保険分野

ファンド販売時の虚偽・誇大広告、不完全販売などの行為により多数の投資家が被害を受けた場合、個別の契約内容は異なっても、金融会社の共通の不法行為により被害が発生した場合には、集団訴訟を通じてより一貫した救済を図ることができる。


④ 企業の構造的な不法行為

労働者の賃金未払い、超過勤務手当の未払い、セクシュアルハラスメントまたは職場内いじめなど人事労務の課題で、多数の労働者が類似の状況に置かれた場合、集団訴訟を通じて法的救済を受けることができる。

団体訴訟、集団紛争調停などとの相違

1. 団体訴訟制度とは?

団体訴訟は、消費者など一般の個人ではなく、一定の要件を備えた消費者団体や非営利民間団体が、事業者の不法行為について裁判所に禁止または中止を請求する訴訟である。

この制度は、個別の消費者の権利保護よりも、多数の消費者の権益を予防的・公益的に保護することに目的がある。

特徴は、消費者の実際の損害に対する賠償は不可能であるということである。

団体訴訟は、侵害行為の禁止や中止のみを求めることができる訴訟である。

損害賠償を受けるためには、別途の民事訴訟が必要である。


2. 集団紛争調停制度とは?

集団紛争調停制度は、訴訟ではなく調停を通じて多数の消費者被害を解決する制度である。集団訴訟より手続が簡単で迅速であり、少額被害事件に特に適している。

国家機関、韓国消費者院、消費者団体が申請でき、調停は消費者紛争調停委員会で進行する。

集団訴訟より手続が簡単で迅速であり、少額被害事件に特に適している。


3. 消費者団体訴訟とは?

事業者が消費者の権益を継続的に侵害する場合、消費者団体が禁止・中止を請求できる不作為訴訟である。

損害賠償ではなく侵害行為の停止を求める訴訟であり、同一の事案について棄却判決が確定した場合、他の団体の訴えの提起が不可能であるという特徴がある。

集団訴訟の制定案

集団訴訟は、証券関連集団訴訟法にのみ規定されていた。


しかし、法務部は、集団的な被害に対する効果的な救済と予防を目標に、企業が責任感のある活動を行うよう、集団訴訟制と懲罰的損害賠償制の拡大導入のための法案を用意した。


制定案の主要な内容は、次のとおりである。

▶ 集団訴訟制を、分野の制限なく導入
▶ 被害者 50人以上である場合、すべての損害賠償請求が可能
▶ 除外申告をした被害者を除くすべての被害者に判決の効力を付与
▶ 国民参与裁判制度の適用

2. 集団訴訟 | 制定案

集団訴訟は、証券関連集団訴訟法にのみ規定されていました。

しかし法務部は、集団的な被害に対する効果的な救済と予防を目標に、企業が責任感のある活動を行うよう、集団訴訟制と懲罰的損害賠償制の拡大導入のための法案を整備しました。

制定案の主な内容は以下のとおりです。

▶ 集団訴訟制を分野制限なく導入

▶ 被害者が50人以上の場合、すべての損害賠償請求が可能

▶ 除外申告を行った被害者を除くすべての被害者に判決の効力を付与

▶ 国民参加裁判制度の適用

集団訴訟 | 手続き

1. 訴訟準備

同じ被害を受けた被害者を募集します。

この段階では、被害者リストを作成し、関連証拠と被害事実をまとめたうえで、訴訟のための法的根拠を整備します。

2. 訴訟提起

集団訴訟を提起するためには、訴訟を進める資格を備えた団体や法人が代表者として立つ必要があります。

裁判所に訴状を提出し、裁判所は訴訟が集団訴訟として進められるかを検討します。

3. 許可

裁判所は、集団訴訟を許可するかを決定します。

この際、訴訟の公益性と被害者が同一の法的問題に直面しているかが重要な要素となります。

4. 訴訟進行

集団訴訟が許可されると、法廷で訴訟が進められ、核心的な争点について裁判所が判決を下します。

この際、被害者の法的問題が同一で、因果関係を立証することに集中することになります。

5. 判決

裁判所は、集団訴訟を通じて法的判決を下します。

3. 集団訴訟 | 提起要件および手続

集団訴訟の主要業務分野の案内



集団訴訟を提起するためには、一般的な民事訴訟の要件のほか、次のような要件が満たされなければならない。

▶共通性の要件

各被害者の請求が共通の事実関係や法的争点に基づかなければならない。例えば、同一の製造欠陥による被害や同一の契約に基づく権利侵害などがこれに該当する。

▶数的要件

被害者数が50人以上である場合、すべての分野の損害賠償請求について集団訴訟の提起が可能である。

集団訴訟は、一般に次のような手続で進行する。


1. 訴えの提起

代表当事者となるために証券関連集団訴訟の訴えを提起する者は、訴状を裁判所に提出する。

2. 訴えの提起の公告および代表当事者の選任

3. 除外申告の手続

訴訟の効力を受けることを望まない被害者は、定められた期間内に除外申告をしなければならず、これをしなかった場合、集団訴訟の効力が及ぶ。

4. 証拠の収集および本案審理

原告側は共同の被害事実および損害発生の事実を立証しなければならず、そのために多量の資料の収集、専門家の所見、統計資料などが活用される。

5. 判決および損害賠償手続

集団訴訟で下された判決は、除外申告をしなかったすべての被害者に効力が及び、個別の訴えの提起なく同一の損害賠償を受けることができる。

集団訴訟の事例

集団訴訟の事例について見ていく。

Case 1. 通信会社のUSIMハッキングに関する集団訴訟

通信会社の加入者の多数が、USIM情報の窃取によるハッキング被害を受けた事件である。

ハッカーは被害者のUSIM情報を盗用して通信会社の認証手続を迂回し、これを通じて金融口座へのアクセス、仮想資産の窃取など二次被害につながった。

被害者らは、当該通信会社がUSIM交換手続および本人確認の過程でセキュリティ措置を怠ったという点を問題とし、通信会社の過失を原因とする損害賠償請求の集団訴訟を提起した。


Case 2. 証券会社のファンド被害者らの集団訴訟

L資産運用とO資産運用が投資家らに安定的な収益を保障するとしてファンドを販売したが、実際には不良資産に投資し、これを故意に隠蔽して大規模な買戻し中断と損失が発生した事件である。

被害を受けた投資家らは、運用会社の欺罔行為と販売会社の不完全販売の責任を問題とし、金融会社および運用会社を相手に集団損害賠償訴訟を提起した。


Case 3. 販売代金の未精算に対する集団訴訟

T社を通じて旅行商品を購入した消費者数千人が、旅行会社側の販売代金の未精算により予約取消と返金拒否などの被害を受けた事件である。

韓国消費者院の集団紛争調停にもかかわらず、多くの業者が調停案を拒否したため、被害者らは旅行会社と決済代行会社(PG会社)を相手に集団訴訟を提起して損害賠償を請求している。

4. 集団訴訟 | 注意事項

集団訴訟の進行 助力の必要性 業務分野


集団訴訟に関する注意事項について見ていく。


▶代表当事者の適格性

集団訴訟の代表当事者は、当該集団に属する構成員でなければならず、多数の構成員を代表できる資格を備えなければならない。


▶訴訟費用および責任

被害者らが訴訟費用を分担し、手続を共に進行することになる。

ただし、訴訟費用や敗訴時の責任が伴う場合があるため、訴えの提起前に費用分担の方策などが十分に検討されなければならない。


▶証拠確保の困難

集団訴訟では多様な被害者の損害を立証しなければならないため、一般の民事訴訟に比べてはるかに多くの量の資料の収集と整理が求められる。

特に、企業の内部資料、契約書、営業報告書などは確保が難しく、訴訟戦略の策定に障害となる場合がある。


▶類似訴訟および派生訴訟との関係

集団訴訟とは別に個人訴訟や他の事件で並行訴訟が進行している場合、判決の衝突や法的混乱が発生する場合がある。

これに対する整理および調整が重要であり、法律専門家の戦略的な判断が求められる。

集団訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫は、依頼人の権利を保護し、訴訟の過程で被害者の個別の状況を考慮して公正な補償がなされるよう支援します。

また、多様な民事訴訟データベースをもとに事件を分析し、 いかなる事案でも適切な対応策を模索しています。

分野別の専門家がリアルタイムで疎通しながら 🔗証拠調査センターを運営し、事件が依頼人に有利に進むようにするための最善の努力を尽くしています。

🔗集団訴訟の申請を検討されている場合は、いつでも 🔗損害賠償・民事弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

5. 集団訴訟 | 法的支援が必要な理由

集団訴訟は、多数の被害者に対する救済を可能にするという点で重要な手段であるが、その手続は非常に複雑で専門性が求められる。

特に、裁判所が個別の被害の共通性を厳格に問うだけに、初期対応の段階から法的戦略を精緻に用意する必要がある。

当法人は、集団訴訟に関する多数の事件を経験した専門弁護士が中心となり、被害者らに次のような助力を提供している。


- 集団訴訟の提起要件に関する法律相談

- 代表当事者の選任に伴う法的効果および責任の説明

- 被害者の損害の立証のための証拠の収集およびデジタルフォレンジックの遂行

- 賠償比率の算定および賠償金の分配手続の設計

- 裁判所の手続の進行に対する対応戦略の策定

- 類似訴訟および併合訴訟に対する危険度の分析

- 訴訟後の権利行使、執行手続に対する事後の相談の提供



集団訴訟は、社会的責任を問い、被害者の権利を効果的に救済できる制度である。

しかし、提起要件と手続が厳格で、集団の利害関係を調整しなければならないだけに、経験のある弁護士の助力を受けて事前に緻密な戦略を策定することが何よりも重要である。

集団訴訟を検討しているのであれば、当法人の損害賠償および民事訴訟の専門弁護士と速やかに相談を始めてみることが望ましい。

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大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

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