CONTENTS
- 1. 資産回収 | 概念と刑事グループ業務の核心

- - 主要な法的手段と回収構造
- 2. 資産回収 | クロスボーダー資産回収の特徴

- 3. 資産回収 | 対象資産と紛争類型

- - よく問題となる紛争類型
- 4. 資産回収 | 手続と対応戦略

- - 初期の証拠確保
- - 刑事手続と民事手続の並行
- - 国際共助の要請設計
- 5. 資産回収 | 企業が必ず確認すべきチェックポイント

- - 大輪の助力
1. 資産回収 | 概念と刑事グループ業務の核心
資産回収とは、横領、背任、詐欺、類似受信、仮想資産犯罪、営業秘密の流出、腐敗犯罪などにより流出しまたは隠匿された財産を追跡して凍結し、没収・追徴または還付を通じて回復する手続をいう。
近年、経済犯罪が国境を越えて行われ、資金が海外口座・オフショア法人・仮想資産ウォレット・借名構造へ分散される事例が増える中で、資産回収は刑事手続、国際共助、デジタルフォレンジック、外国判決・裁判の執行、規制機関への対応が結合した複合業務へと発展している。
韓国では、犯罪収益の追跡と回復に関して「犯罪収益隠匿の規制及び処罰等に関する法律」、「腐敗財産の没収及び回復に関する特例法」、「国際刑事司法共助法」などが重要な法的根拠となり、海外にある資産の回収の場合には、国家間の刑事司法共助条約、国連腐敗防止条約(UNCAC)、外国判決の承認・執行の法理まで併せて検討する必要がある。
特に企業刑事事件では、被害回復が捜査の核心的な争点となる場合が多く、資産回収の戦略は防御と攻撃の両面でいずれも重要である。
例えば、会社の資金が役職員の横領により外部の口座へ流出したり、海外子会社・特別目的法人・オフショア法人へ移転されたり、仮想資産へ転換された場合には、民事訴訟だけでは実効的な回収が難しいことがある。
この場合、刑事告訴、口座追跡、捜索・差押え、犯罪収益の特定、没収・追徴、被害者への還付、国際共助の要請を有機的に結合してこそ、実際の回収可能性が高まる。
主要な法的手段と回収構造
資産回収は一つの手続で終わらず、複数の法的手段が同時に作動する構造である。
代表的には、刑事手続上の没収・追徴、犯罪被害財産の還付、国際刑事共助を通じた凍結・保全、外国判決および仲裁判定の国内承認・執行、民事上の損害賠償および強制執行が併せて活用される。
犯罪収益の没収・追徴
「犯罪収益隠匿の規制及び処罰等に関する法律」は、特定犯罪に関連する犯罪収益の隠匿、仮装、収受を規律し、没収・追徴および国際共助に関して別途の特例規定を置いている。
また、没収・追徴と国際共助に関して「麻薬類不法取引防止に関する特例法」の関連規定を準用するようにしており、犯罪収益を国内外で回収するための刑事的手段の幅を広げている。
被害財産の還付
腐敗や特定の財産犯罪により生じた犯罪被害財産は、国家が没収・追徴した後に被害者へ還付する構造が問題となり得る。
「腐敗財産の没収及び回復に関する特例法」は、一定の犯罪について没収・追徴された犯罪被害財産を被害者へ還付するよう規定している。
すなわち、刑事裁判の結果が処罰にとどまらず、実際の被害回復へつながり得る法的な通路が設けられているのである。
国際共助による凍結・保全
海外へ移動した財産は国内の刑事手続だけで押さえることが難しいため、国際共助が重要である。
大韓民国が締結した刑事司法共助条約には、犯罪により取得した財産について処分制限、凍結、没収の協力を行い得る内容が含まれており、被要請国は自国法上許容される範囲内で必要な措置をとることになる。
したがって、資産回収は外国の司法当局との協力構造を設計する国際刑事業務でもある。
外国判決・仲裁判定の執行
資産回収は刑事手続だけでは解決されない場合が多い。
すでに海外で損害賠償の判決や仲裁判定を得ている場合や、海外裁判所の判決をもとに国内資産に対して執行しなければならない場合には、外国裁判の承認・執行の構造を検討する必要がある。
大法院は、相互保証、適法な送達、公序良俗違反の有無、国際裁判管轄などの要件を満たす場合、外国判決の国内執行を許容している。
これは、企業が国外で確保した判決を国内の資産回収の手段へと結び付けるうえで非常に重要である。
2. 資産回収 | クロスボーダー資産回収の特徴

資産回収において、クロスボーダー資産回収は国内の資産回収と本質的に異なる。
財産が国外にあったり、外国法人・オフショア口座・信託・仮想資産取引所・多国籍系列会社を経て移動した場合には、どの国でどのような手続で先に保全するのか、刑事共助と民事執行を並行するのか、海外の規制機関や金融機関の協力をどのような方式で引き出すのかが核心となる。
UNODCは、国連腐敗防止条約(UNCAC)を資産回収に充てており、腐敗により取得した資産を追跡、凍結、没収、返還する国際協力の枠組みを提供している。
国際的にも、資産回収は国家間の協力を前提とした独立した法律領域として扱われている。
実務上、クロスボーダー資産回収でよく現れるパターンは次のとおりである。
類型 | 特徴 |
海外口座への隠匿 | 送金の痕跡は残るが口座名義人の実体確認が難しい場合が多い |
オフショア法人の活用 | オフショア構造を利用して実質的所有者を隠匿 |
仮想資産への転換 | 迅速な移動・分散保管により初期追跡に失敗した場合は回収の難度が上昇 |
海外不動産の取得 | 実質的に犯罪収益が不動産へ転換 |
多国籍企業内部からの流出 | 本社・現地法人・支社間の会計と契約構造が絡み合う |
海外判決の保有 | 国内で承認・執行を受けてこそ実際の回収が可能 |
このような事案では、国内外のデジタルフォレンジック、会計分析、資金の流れの追跡、国際共助、外国弁護士との協業、執行戦略の策定が併せて行われる必要がある。
特に企業が被害者である場合には、刑事手続を通じて押収・没収の可能性を確保しつつ、別途に民事執行の構造を準備しておく二重トラックの戦略が必要である。
当法人は、米国の現地法律事務所SJKPをはじめとする海外各地の法律事務所との協力関係はもとより、デジタルフォレンジックセンターとの協業により、資産回収の事案でワンストップの法律サービスを提供している。
3. 資産回収 | 対象資産と紛争類型
資産回収の対象は現金に限られず、主に次のような資産が回収の対象となる。
現金・預金・株式・債権
最も典型的な回収対象である。
ただし、金融口座が多層的に移動したり、他人名義の口座を経由したり、法人口座を通じて資金が洗浄された場合には、実際の帰属関係を立証する作業が必要となる。
仮想資産・電子ウォレット
近年よく問題となる対象である。
仮想資産は、迅速な送信、分散型の保管、海外取引所の利用、ミキシングサービスなどにより、初期の追跡に失敗した場合は回収が非常に難しくなり得る。
したがって、取引所資料の確保、ウォレットアドレスの特定、チェーン分析などデジタルフォレンジックの手続を経ることが求められる。
不動産・法人持分・名目会社の資産
横領・背任・詐欺の犯罪収益が不動産や第三者名義の法人持分へ転換される場合が多い。
この場合、預金の差押えよりも複雑な所有構造の分析が必要となり、借名構造や名義信託の問題が併せて絡むこともある。
営業秘密・技術流出により得た経済的利益
資産回収では、持ち出された技術そのものだけでなく、その技術を利用して競合他社が取得した売上、利益、投資誘致の成果が、回収または損害算定の争点となることもある。
すなわち、資産回収は有形資産だけでなく、不法行為により形成された経済的価値の全体を対象とする場合がある。
よく問題となる紛争類型
紛争類型 | 主要な争点 |
横領・背任被害の回収 | 資金流出の経路、法人の損害、共犯および第三者への帰属 |
詐欺・類似受信被害の回収 | 投資金の移動経路、被害者ごとの配分、犯罪被害財産の還付 |
営業秘密の流出 | 技術資料の持ち出し、外部への移転、侵害により得た利益の特定 |
海外隠匿財産の回収 | 外国口座・オフショア法人・信託構造の解体 |
仮想資産の回収 | 取引所の協力、ウォレットの追跡、凍結の可能性 |
判決・仲裁後の執行 | 外国判決の承認および国内での強制執行 |
4. 資産回収 | 手続と対応戦略
資産回収は、事件が発生した直後にどのような措置をとるかによって成否が大きく分かれる。
資産回収の基本的な対応手続
- 事実関係および被害範囲の整理
- 資金の流れ・取引構造の分析
- 関連する口座・法人・不動産・仮想資産ウォレットの特定
- 刑事告訴および捜査機関との協力構造の設計
- 押収・捜索・保全・没収・追徴の可能性の検討
- 被害者への還付または民事執行を並行する戦略の策定
- 海外資産の場合、国際共助または現地での執行手続の着手
初期の証拠確保
メール、会計伝票、電子決裁、ERP記録、メッセンジャー、口座内訳、契約書、外国為替送金資料、サーバーログなどは資産回収の出発点である。
初期の証拠確保が遅れると資産移動の速度に追いつけなくなり、特に海外送金や仮想資産の移転は、短時間で回収可能性を大きく低下させることがある。
刑事手続と民事手続の並行
刑事告訴を通じて捜査機関の強制捜査権限を活用することは非常に重要であるが、刑事手続だけを待つことは危険となり得る。
実務では、刑事手続とともに仮差押え、損害賠償請求、外国判決の承認・執行など民事的手段を並行する場合が多い。
特に海外資産は刑事共助が遅れることがあるため、可能な管轄で迅速な民事保全の手続を並行して検討する必要がある。
国際共助の要請設計
海外にある資産を回収するには、どの国にどのような資料を根拠として、どの範囲まで要請するかが重要である。
刑事司法共助条約は、押収・捜索・検証だけでなく、犯罪収益に対する処分制限と没収の協力も予定しているため、回収対象資産の特定 → 犯罪関連性の疎明 → 第三者の権利問題の整理 → 返還構造の設計まで含めた戦略的な要請が必要である。
5. 資産回収 | 企業が必ず確認すべきチェックポイント

資産回収事件において企業が最初に確認すべき事項は次のとおりである。
チェック項目 | 点検内容 |
被害の構造 | 横領・背任・詐欺・技術流出などいかなる法的性格か |
資産の種類 | 現金、不動産、持分、仮想資産、海外口座のいずれか |
移動速度 | 追加の流出の可能性があるか |
証拠の保存 | 電算記録、メール、会計資料の確保が可能か |
回収経路 | 刑事の没収・追徴、還付、民事執行のうちどの経路が有効か |
海外要素 | 外国口座、外国法人、外国判決、外国規制機関との関連性があるか |
第三者の問題 | 配偶者・家族・系列会社・名義受託者など第三者への帰属があるか |
評判リスク | 上場開示、取引先への通知、投資者対応の必要性があるか |
企業が資産回収に失敗する最も多い理由は、被害の発生後、かなりの時間が過ぎてから対応を始めるためである。
資産回収は、金額が大きい事件ほど隠匿構造が精巧であり、時間が経つほど口座の整理、法人の清算、資産の転換、海外への移転が進む。
したがって、内部調査と回収戦略は同時に開始される必要がある。
大輪の助力
大韓民国9位の法務法人大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事、国際刑事、金融、租税、公正取引、デジタルフォレンジックの専門家が協業する資産回収・企業刑事TFを通じて、国内外の資産回収事件全般に対する総合的な法律サービスを提供する。
· 内部調査およびデジタルフォレンジック支援
· 没収・追徴・還付への対応
· クロスボーダー資産回収および国際共助への対応
· 外国判決・仲裁判定の執行との連携
· 企業の評判・規制リスクへの統合的対応
国境を越える企業犯罪、仮想資産犯罪、海外隠匿財産事件では、刑事手続と国際共助、執行戦略を同時に扱う力量が必要である。
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