CONTENTS
- 1. 金融犯罪 | 定義

- - 金融犯罪が社会及び企業に及ぼす影響
- - 金融犯罪 | 金融詐欺
- - 金融犯罪 | 内部者取引
- 2. 金融犯罪 | 類型

- - 金融犯罪の主要業務分野
- - 資金洗浄
- - 金融詐欺
- - 内部者取引
- 3. 金融犯罪 | 捜査

- - 捜査の始まり、調査及び口座追跡
- - 押収捜索、出国禁止など
- - 金融犯罪の量刑基準は
- 4. 金融犯罪 | 対応戦略

- - 金融犯罪の被害者であれば
- - 金融犯罪の被疑者であれば
- 5. 金融犯罪 | 予防及び内部統制の強化方案

- - 企業の内部統制システムの構築
- - 遵法監視人及び内部申告制度の運営
- - 企業のコンプライアンス指針
- 6. 金融犯罪 | 戦略的な対応

1. 金融犯罪 | 定義

金融犯罪とは、金融市場で発生する違法な行為で、金融システムを悪用して他人に被害を与え又は違法に財産を取得する行為を意味する。
代表的な金融犯罪としては、資金洗浄、内部者取引、金融詐欺、違法貸付などがある。
このような犯罪は、国家の経済的安定性と金融市場の信頼を脅かし得る犯罪であり、厳重な処罰が科されている。
これに従い、適切な法的対応と予防が重要である。
金融犯罪が社会及び企業に及ぼす影響
金融犯罪は、単に個人の被害にとどまらず、金融市場全体の信頼と安定性を損なう重大な脅威である。
企業の場合、役職員による金融犯罪は、企業の信頼度、株価、経営の持続性に深刻な影響を与え得るものであり、内部統制の不備による金融監督上の制裁及び刑事処罰にまでつながり得る。
また、金融犯罪に関与した場合、捜査初期の対応から内部調査、制裁リスクの管理まで、専門的な法律対応体系がなければ深刻な損失を招き得る。
金融犯罪 | 金融詐欺
金融詐欺とは、金融取引で人を欺いたり錯覚させて違法に利益を取る行為を意味します。
金融詐欺は電気通信金融詐欺、投資詐欺などその種類と手口が非常に多様であり、実際の被害事例が継続的に増加しています。
もし金融詐欺を犯したなら刑事処罰を受ける可能性があり、被害者から損害賠償訴訟も受ける可能性があります。
したがって関連容疑を受けているなら、金融関連の法律専門家と相談して処罰水準を下げるための戦略を樹立する必要があります。
金融犯罪 | 内部者取引
内部者取引とは、企業の役員、職員や主要株主などのいわゆる内部者が、未公開情報を活用して不当な不当利得を得ることをいいます。
内部者取引を犯した者は『資本市場と金融投資業に関する法律』により10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処されます。
もし内部者取引で得た利益または回避した損失額が5億ウォン以上の場合は、加重された処罰を受けます。
金額 | 処罰水準 |
利益または回避した損失額が50億ウォン以上の場合 | 無期または5年以上の懲役 |
利益または回避した損失額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合 | 3年以上の有期懲役 |
内部者取引は投資家の信頼を毀損し、市場の公正性を害する重要な金融犯罪として、強力な処罰が下されています。
したがって、内部者取引などの嫌疑を受けた場合、捜査機関の捜査段階から法律専門家の助けを得て対応することが賢明であると言えます。
2. 金融犯罪 | 類型

金融犯罪は、多様な形態と手口で行われ、各犯罪の類型ごとに法的処罰が異なる。
以下は、代表的な金融犯罪の類型とその特徴についての説明である。
金融犯罪の主要業務分野
金融犯罪 に関する主な業務分野は以下のとおりです。
🔗
金融機関、上場会社の 支配構造および 営業活動に関する 金融犯罪の 助言の遂行
未公開重要情報に関する 金融犯罪の 調査 対応
不正取引委員会の 制裁 措置への 対応など 不正取引に関する助言の遂行
金融機関の 横領事件の 調査 対応
市場攪乱行為に関する 助言の遂行
相場操縦行為の 無嫌疑 弁論および 助言の遂行
韓国取引所、金融監督院、金融委員会、検察など 捜査機関の 調査 支援および 同行
🔗仮想資産/ブロックチェーン に関する 金融犯罪の 助言の遂行
不実ファンド 販売に関する 助言の遂行
代替不可能トークン(NFT) に関する 金融犯罪の 判例 分析および 事例 検討
仮想資産 に関する 派生 事件の 法律相談の遂行
仮想資産 規制 法案の 立法 検討および 関連 法令の 解釈
金融犯罪 に関する 行政処分 業務の 代行
資金洗浄
資金洗浄は、違法に得た資金を合法的な資産のように見せかける過程を意味する。
不法財産の取得・処分の事実を仮装し、又はその財産を隠匿する行為、及び脱税目的で財産の取得・処分の事実を仮装し、又はその財産を隠匿する行為
このような資金洗浄は、他の前提犯罪から得られた不法資産を合法的な資産のように見せかけるものであるため、独立した犯罪として規定し厳重に処罰している。
資金洗浄の実体となる犯罪で、資金洗浄を行う前に発生する犯罪
「犯罪収益隠匿の規制及び処罰などに関する法律」に違反して資金洗浄を行った場合、次のような処罰を受けることになる。
行為 | 処罰水準 |
犯罪収益等の取得又は処分に関する事実を仮装した者 | 5年以下の懲役又は 3,000万ウォン以下の罰金 |
犯罪収益の発生原因に関する事実を仮装した者 | |
特定犯罪を助長し、又は適法に取得した財産と仮装する目的で犯罪収益等を隠匿した者 | |
上記の罪を犯す目的で予備し、又は陰謀した者 | 2年以下の懲役 又は 1,000万ウォン以下の罰金 |
金融詐欺
金融詐欺とは、金融取引で人を欺き又は錯覚させて、違法に利益を得る行為を意味する。
金融詐欺は、電気通信金融詐欺、投資詐欺などその種類と手口が非常に多様であり、実際の被害事例が継続的に増加している。
もし金融詐欺を犯した場合、刑事処罰を受け得るものであり、被害者から損害賠償訴訟を提起されることもある。
内部者取引
内部者取引とは、企業の役員、職員や主要株主などいわゆる内部者が、未公開情報を利用して不当な利益を得ることをいう。
内部者取引を犯した者は、 1年以上の有期懲役又はその違反行為で得た利益若しくは回避した損失額の 4倍以上 6倍以下に相当する罰金に処される。(「資本市場と金融投資業に関する法律」第443条第1項第1号)
もし内部者取引で得た利益又は回避した損失額が 5億ウォン以上である場合には、加重された処罰を受けることになる。
金額 | 処罰水準 |
利益又は回避した損失額が 50億ウォン以上である場合 | 無期又は 5年以上の懲役 |
利益又は回避した損失額が 5億ウォン以上 50億ウォン未満である場合 | 3年以上の有期懲役 |
3. 金融犯罪 | 捜査

金融犯罪は、一般の刑事事件と異なり、複雑な資金の流れの追跡とデジタル証拠の分析を伴う高難度の捜査対象である。
金融当局の情報分析を基に捜査が始まり、その後、押収捜索、口座追跡、デジタルフォレンジックなどの強制捜査手続が続く。
捜査の始まり、調査及び口座追跡
金融犯罪の捜査は、一般的に金融監督機関の調査又は金融情報分析院(FIU)の異常取引の探知から始まる。
異常な資金の流れ、高額現金取引、疑わしい取引の報告などの情報を基に、金融情報分析院(FIU)は金融会社又は捜査機関に通報し、関連口座に対する追跡及び取引内訳の分析が本格化する。
この過程で、通帳の貸与、法人口座の悪用、仮想資産ウォレットの取引など多様な手口が明らかになり、捜査機関は迅速に資金の流れの出所と目的を把握しようとする。
押収捜索、出国禁止など
嫌疑が具体化すると、捜査機関は裁判所の令状により押収捜索、口座追跡、フォレンジック調査を行う。
特に金融犯罪はデジタルの痕跡と資金の流れの分析が核心であるため、被疑者又は企業のサーバー、電子メール、メッセンジャーの記録なども対象となり得る。
また、逃走のおそれや証拠隠滅の可能性があると判断されれば、被疑者に対して出国禁止、通信事実確認資料の要求、勾留状の請求など強制処分が行われ得る。
金融犯罪の量刑基準は
量刑委員会では、金融犯罪について次のような量刑基準を設けている。
▶ 減軽要素
• 刑事処罰の前歴なし
• 要求・約束にとどまった場合
• 自首又は内部不正の告発
• 加担の程度又は実際の利得額が軽微な場合
▶ 加重要素
• 積極的な行為
• 被指揮者に対する教唆
• 業務関連性が高い場合
• 犯行手口が極めて不良な場合
• 異種累犯、累犯に該当しない同種前科
4. 金融犯罪 | 対応戦略
金融犯罪が発生したとき、被害者と被疑者の立場は全く異なるが、共通して重要なのは『初期対応』である。
被害者は迅速な被害回復と法的保護が要点であり、被疑者は不利益を減らすために専門的な供述戦略と証拠の確保が必須である。
金融犯罪の被害者であれば
金融犯罪の被害を受けた場合、最初に行うべきことは積極的な申告と告訴である。
警察署や検察庁を通じた刑事告訴のほか、金融監督院、金融情報分析院(FIU) などに、事件の類型に応じて民願の提起又は被害の申告が可能である。
また、被疑者に刑事処罰を求めることとは別に、民事上の損害賠償請求を通じて実質的な金銭被害を回復することができる。
特に、仮想資産や借名口座などで隠匿された資金がある場合、仮差押えの申請など迅速な法的措置が被害回復の核心となる。
※ 証拠の収集が重要である。通話の録音、文字・メッセンジャーの記録、送金内訳、取引明細書などは法的責任の立証の核心資料となる。
金融犯罪の被疑者であれば
金融犯罪の被疑者として調査を受けることになると、初動対応の方向性が事件の結果を左右し得る。
捜査機関の出席要求に応じる際には、まず自身の嫌疑事実、調査の範囲、関連する証拠資料を十分に把握し、単独で対応せず専門弁護士と事前相談を行うことが望ましい。
特に資金の流れや契約構造が複雑な事件では、単なる釈明では嫌疑が解消されず、説明の論理性と法律的正当性を確保することが核心である。
また、不要な供述はかえって自身に不利な要素として使われ得るため、戦略的な供述の方向設定が必要である。
※ 調査の過程で '嫌疑を認めれば処罰が軽くなる'という趣旨の誤解は危険である。供述は必ず法的助言を経た後に決定しなければならない。
5. 金融犯罪 | 予防及び内部統制の強化方案

金融犯罪は事後対応より事前予防がはるかに重要であり、特に企業次元の組織的な管理システムの構築が核心である。
単なる規定の整備を超え、実質的に作動する内部統制装置とコンプライアンス体系を通じて、危険を早期に感知し遮断する構造が必要である。
企業の内部統制システムの構築
企業は、組織内で発生し得る資金の流用、情報の流出、虚偽報告などのリスクを事前に遮断するため、内部統制システムを体系的に構築しなければならない。
特に、資金の決済及び承認手続、顧客情報へのアクセス制限、会計処理の二重点検などが必須的に反映されなければならない。
内部統制システムは、単なる文書化にとどまらず、実際の業務に適用可能な手続で構成されなければならず、周期的なリスク点検と内部監査を通じて継続的に脆弱点を補完・改善する構造を維持しなければならない。
遵法監視人及び内部申告制度の運営
企業内部で発生する金融犯罪の相当数は、内部者の故意又は過失により起こる場合が多い。
これを防止するためには、独立した遵法監視人制度を運営し、各部署の遵法リスクを常時モニタリングし得る体系を備えなければならない。
また、内部申告制度は、企業内の違法行為や不正行為を早期に認知し対応し得る重要な手段である。
申告者の匿名性と保護措置を徹底的に保障し、受け付けた申告は法務・監査部署などで客観的に処理し得るようシステム化されなければならない。
企業のコンプライアンス指針
企業は、金融犯罪の予防と法規遵守のために、体系的なコンプライアンス指針を整備し運営しなければならない。
この指針には、資金洗浄防止(AML)、個人情報保護、内部統制手続などが含まれなければならず、これを熟知し実務に反映し得るよう、定期的な教育と点検が併せて行われなければならない。
6. 金融犯罪 | 戦略的な対応
金融犯罪は、その特性上、単なる規定違反にとどまらず、企業の信頼度の低下、対外イメージの毀損、経営陣の法的責任までも引き起こし得る重大なリスクである。
特に資金洗浄、内部者取引、横領・背任などは金融監督当局の集中監視の対象となる事案であり、初期対応の方向により企業の存続の可否にまで影響を及ぼし得る。
しかし、企業がすべての法的リスクを自ら予測し管理することは事実上困難であるため、金融分野に専門性を備えた弁護士の助力は選択ではなく必須であるといえる。
大韓民国9位のローファーム大輪(25年 国税庁の付加価値税申告基準)は、金融犯罪への対応のみならず、コンプライアンスシステムの構築、金融規制の分析、金融当局への対応に至るまで、実務中心の顧問を提供し、安定的な経営基盤を築けるよう継続的に支援している。
金融犯罪による危機状況で効果的な対応方案を見出そうとするなら、 🔗金融専門弁護士の助力と戦略的な顧問を通じて、安全かつ効率的な道を見出していただきたい。












