CONTENTS
- 1. 金融犯罪 | 定義

- - 金融犯罪が社会および企業に及ぼす影響
- - 金融犯罪 | 金融詐欺
- - 金融犯罪 | 内部者取引
- 2. 金融犯罪 | 類型

- - 金融犯罪の主要業務分野
- - 資金洗浄
- - 金融詐欺
- - インサイダー取引
- 3. 金融犯罪 | 捜査

- - 捜査の始まり、調査および口座追跡
- - 押収捜索、出国禁止など
- - 金融犯罪の量刑基準は
- 4. 金融犯罪 | 対応戦略

- - 金融犯罪の被害者であるなら
- - 金融犯罪の被疑者であるなら
- 5. 金融犯罪 | 予防および内部統制の強化策

- - 企業内部統制システムの構築
- - コンプライアンス監視人および内部通報制度の運営
- - 企業のコンプライアンス指針
- 6. 金融犯罪 | 戦略的対応

1. 金融犯罪 | 定義

金融犯罪とは、金融市場で発生する違法な行為であり、金融システムを悪用して他人に被害を与えたり、違法に財産を取得する行為を意味します。
代表的な金融犯罪としては、資金洗浄、インサイダー取引、金融詐欺、違法貸付などがあります。
これらの犯罪は、国家の経済的安定性と金融市場の信頼を脅かし得る犯罪であり、厳重な処罰が下されています。
これに伴い、適切な法的対応と予防が重要です。
金融犯罪が社会および企業に及ぼす影響
金融犯罪は単に個人の被害にとどまらず、金融市場全体の信頼と安定性を損なう重大な脅威です。
企業の場合、役職員による金融犯罪は企業の信頼度、株価、経営の持続性に深刻な影響を与える可能性があり、内部統制の不備による金融監督上の制裁および刑事処罰にまで発展する可能性があります。
また、金融犯罪に関与した場合、捜査初期対応から内部調査、制裁リスク管理まで専門的な法律対応体制がなければ、深刻な損失を招く可能性があります。
金融犯罪 | 金融詐欺
金融詐欺とは、金融取引で人を欺いたり錯覚させて違法に利益を取る行為を意味します。
金融詐欺は電気通信金融詐欺、投資詐欺などその種類と手口が非常に多様であり、実際の被害事例が継続的に増加しています。
もし金融詐欺を犯したなら刑事処罰を受ける可能性があり、被害者から損害賠償訴訟も受ける可能性があります。
したがって関連容疑を受けているなら、金融関連の法律専門家と相談して処罰水準を下げるための戦略を樹立する必要があります。
金融犯罪 | 内部者取引
内部者取引とは、企業の役員、職員や主要株主などのいわゆる内部者が、未公開情報を活用して不当な不当利得を得ることをいいます。
内部者取引を犯した者は『資本市場と金融投資業に関する法律』により10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処されます。
もし内部者取引で得た利益または回避した損失額が5億ウォン以上の場合は、加重された処罰を受けます。
金額 | 処罰水準 |
利益または回避した損失額が50億ウォン以上の場合 | 無期または5年以上の懲役 |
利益または回避した損失額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合 | 3年以上の有期懲役 |
内部者取引は投資家の信頼を毀損し、市場の公正性を害する重要な金融犯罪として、強力な処罰が下されています。
したがって、内部者取引などの嫌疑を受けた場合、捜査機関の捜査段階から法律専門家の助けを得て対応することが賢明であると言えます。
2. 金融犯罪 | 類型

金融犯罪は多様な形態と手口で行われ、各犯罪類型ごとに法的処罰が異なります。
以下は、代表的な金融犯罪の類型とその特徴についての説明です。
金融犯罪の主要業務分野
金融犯罪 に関する主な業務分野は以下のとおりです。
🔗
金融機関、上場会社の 支配構造および 営業活動に関する 金融犯罪の 助言の遂行
未公開重要情報に関する 金融犯罪の 調査 対応
不正取引委員会の 制裁 措置への 対応など 不正取引に関する助言の遂行
金融機関の 横領事件の 調査 対応
市場攪乱行為に関する 助言の遂行
相場操縦行為の 無嫌疑 弁論および 助言の遂行
韓国取引所、金融監督院、金融委員会、検察など 捜査機関の 調査 支援および 同行
🔗仮想資産/ブロックチェーン に関する 金融犯罪の 助言の遂行
不実ファンド 販売に関する 助言の遂行
代替不可能トークン(NFT) に関する 金融犯罪の 判例 分析および 事例 検討
仮想資産 に関する 派生 事件の 法律相談の遂行
仮想資産 規制 法案の 立法 検討および 関連 法令の 解釈
金融犯罪 に関する 行政処分 業務の 代行
資金洗浄
資金洗浄は、不法に得た資金を合法的な資産のように見せる過程を意味します。
不法財産の取得・処分の事実を仮装したり、その財産を隠匿する行為および脱税目的で財産の取得・処分の事実を仮装したり、その財産を隠匿する行為
このような資金洗浄は、他の前提犯罪から得られた不法資産を合法的な資産のように見せかけるものであるため、独立した犯罪として規定し厳重に処罰しています。
資金洗浄の実体となる犯罪で、資金洗浄を行う前に発生する犯罪
「犯罪収益隠匿の規制および処罰等に関する法律」に違反して資金洗浄を行った場合、次のような処罰を受けることになります。
行為 | 処罰水準 |
犯罪収益等の取得または処分に関する事実を仮装した者 | 5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
犯罪収益の発生原因に関する事実を仮装した者 | |
特定犯罪を助長したり、適法に取得した財産として仮装する目的で犯罪収益などを隠匿した者 | |
上記の罪を犯す目的で予備または陰謀した者 | 2年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
金融詐欺
金融詐欺とは、金融取引で人を欺いたり錯覚させて、違法に利益を得る行為を意味します。
金融詐欺は、電気通信金融詐欺、投資詐欺などその種類と手口が非常に多様であり、実際の被害事例が持続的に増加しています。
もし金融詐欺を犯したのであれば、刑事処罰を受け得るものであり、被害者から損害賠償訴訟も受けることがあります。
インサイダー取引
インサイダー取引とは、企業の役員、職員や主要株主などいわゆるインサイダーが、未公開情報を活用して不当な利益を取得することを指します。
インサイダー取引を行った者は、1年以上の有期懲役、またはその違反行為により得た利益または回避した損失額の4倍以上6倍以下に相当する罰金に処されます。(「資本市場と金融投資業に関する法律」第443条第1項第1号)
もしインサイダー取引により得た利益または回避した損失額が5億ウォン以上の場合は、加重された処罰を受けることになります。
金額 | 処罰水準 |
利益または回避した損失額が50億ウォン以上の場合 | 無期または5年以上の懲役 |
利益または回避した損失額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合 | 3年以上の有期懲役 |
3. 金融犯罪 | 捜査

金融犯罪は、一般の刑事事件とは異なり、複雑な資金の流れの追跡とデジタル証拠の分析を伴う高難度の捜査対象です。
金融当局の情報分析をもとに捜査が始まり、その後、押収捜索、口座追跡、デジタルフォレンジックなどの強制捜査手続きが続きます。
捜査の始まり、調査および口座追跡
金融犯罪の捜査は、一般的に金融監督機関の調査または金融情報分析院(FIU)の異常取引の探知から始まります。
異常な資金の流れ、高額現金取引、疑わしい取引の報告などの情報をもとに、金融情報分析院(FIU)は金融会社または捜査機関に通報し、関連する口座についての追跡および取引履歴の分析が本格化します。
この過程で、通帳の貸与、法人口座の悪用、仮想資産ウォレットの取引など、さまざまな手口が明らかになり、捜査機関は迅速に資金の流れの出所と目的を把握しようとします。
押収捜索、出国禁止など
容疑が具体化されると、捜査機関は裁判所の令状により押収捜索、口座追跡、フォレンジック調査を進めます。
特に金融犯罪はデジタル痕跡と資金の流れの分析が核心であるため、被疑者または企業のサーバー、メール、メッセンジャー記録なども対象となる可能性があります。
また、逃走のおそれや証拠隠滅の可能性があると判断された場合、被疑者に対して出国禁止、通信事実確認資料の要求、拘束令状の請求など強制処分が行われる可能性があります。
金融犯罪の量刑基準は
量刑委員会では、金融犯罪に対して次のような量刑基準を設けています。
▶ 減軽要素
• 刑事処罰の前歴なし
• 要求・約束にとどまった場合
• 自首または内部不正の告発
• 加担の程度または実際の利得額が軽微な場合
▶ 加重要素
• 積極的な行為
• 被指揮者に対する教唆
• 業務関連性が高い場合
• 犯行手口が非常に悪質な場合
• 異種累犯、累犯に該当しない同種前科
4. 金融犯罪 | 対応戦略
金融犯罪が発生したとき、 被害者と被疑者の立場は全く異なりますが、 共通して重要なのは「初期対応」です。
被害者は迅速な被害の回復と法的保護が鍵であり、 被疑者は不利益を減らすために専門的な供述戦略と証拠確保が必須です。
金融犯罪の被害者であるなら
金融犯罪の被害を受けた場合、まず最初にすべきことは積極的な通報と告訴です。
警察署や検察庁を通じた刑事告訴のほか、金融監督院、金融情報分析院(FIU)などに、事件の類型に応じて苦情の申立てや被害申告が可能です。
また、被疑者に刑事処罰を求めることとは別に、民事上の損害賠償請求を通じて実質的な金銭被害を回復することができます。
特に仮想資産や借名口座などで隠匿された資金がある場合、仮差押え申請などの迅速な法的措置が被害回復の鍵となります。
※ 証拠収集が重要です。通話録音、メッセージ・メッセンジャー記録、送金履歴、取引明細書などは法的責任の立証における核心資料となります。
金融犯罪の被疑者であるなら
金融犯罪の被疑者として調査を受けることになると、初動対応の方向性が事件の結果を左右することがあります。
捜査機関の出頭要請に応じる際は、まず自身の容疑事実、調査範囲、関連証拠資料を十分に把握し、一人で対応せずに専門弁護士と事前相談を行うことをお勧めします。
特に資金の流れや契約構造が複雑な事件では、単純な弁明では容疑が解消されず、説明の論理性と法律的正当性を確保することが重要です。
また、不必要な陳述はむしろ自身に不利な要素として使われる可能性があるため、戦略的な陳述方向の設定が必要です。
※ 調査過程で「容疑を認めれば処罰が軽くなる」というような誤解は危険です。陳述は必ず法的助言を経たうえで決定すべきです。
5. 金融犯罪 | 予防および内部統制の強化策

金融犯罪は事後対応よりも事前予防がはるかに重要であり、特に企業レベルでの組織的な管理システムの構築が核心となります。
単なる規定の整備にとどまらず、実質的に機能する内部統制装置とコンプライアンス体系を通じて、リスクを早期に感知し遮断する構造が必要です。
企業内部統制システムの構築
企業は組織内で発生し得る資金流用、情報流出、虚偽報告などのリスクを事前に遮断するため、内部統制システムを体系的に構築する必要があります。
特に資金決済および承認手続、顧客情報アクセス制限、会計処理の二重点検などが必須的に反映される必要があります。
内部統制システムは、単純な文書化に留まらず、実際の業務に適用可能な手続で構成される必要があり、定期的なリスク点検と内部監査を通じて持続的に脆弱点を補完・改善する構造を維持する必要があります。
コンプライアンス監視人および内部通報制度の運営
企業内部で発生する金融犯罪のかなりの部分は、内部者の故意または過失により行われる場合が多くあります。
これを防止するためには、独立したコンプライアンス監視人制度を運営し、各部署の遵法リスクを常時モニタリングできる体系を整える必要があります。
また、内部通報制度は、企業内の違法行為や不正行為を早期に認知して対応できる重要な手段です。
通報者の匿名性と保護措置を徹底的に保証し、受理された通報は法務・監査部署などで客観的に処理できるようシステム化される必要があります。
企業のコンプライアンス指針
企業は、金融犯罪の予防と法規遵守のために、体系的なコンプライアンス指針を策定し運営しなければなりません。
この指針には、資金洗浄防止(AML)、個人情報保護、内部統制手続きなどが含まれるべきであり、これを熟知し実務に反映できるよう、定期的な教育と点検が併せて行われるべきです。
6. 金融犯罪 | 戦略的対応
金融犯罪はその特性上、単純な規定違反にとどまらず、企業の信頼度低下、対外イメージ毀損、経営陣の法的責任までも招き得る重大なリスクです。
特に資金洗浄、内部者取引、横領・背任などは金融監督当局の集中監視対象となる事案であり、初期対応の方向に応じて企業の存続可否にまで影響を及ぼし得ます。
しかし、企業がすべての法的リスクを自体的に予測して管理することは事実上困難であるため、金融分野に専門性を備えた弁護士の助力は選択ではなく必須であるといえます。
当法人は金融犯罪対応のみならず、コンプライアンスシステムの構築、金融規制分析、金融当局対応に至るまで実務中心の顧問を提供し、安定した経営基盤を整えられるよう持続的に支援しています。
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