CONTENTS
- 1. 資本市場法 | 定義

- - 資本市場法の定義と目的
- - 主要な適用対象と範囲
- 2. 資本市場法 | 特徴

- - 資本市場法の主要業務分野
- - 包括主義の規律体制
- - 機能別の規律体制
- - 金融投資業の兼営の許容
- - 投資家保護制度の高度化
- 3. 資本市場法 | 主な規制

- - 健全性確保のための規制
- - ガバナンス規制
- - 開示義務違反に対する課徴金制度
- - 不公正取引行為の規制
- 4. 資本市場法 | 調査および処分

- - 捜索・差押えおよび嫌疑者の尋問
- - 開示違反に対する課徴金の賦課
- - 開示違反に対する刑事処罰
- 5. 資本市場法 | 違反時における企業の対応方策

- - 金融監督院および証券先物委員会の調査への対応戦略
- - 資本市場法違反の予防法
- 6. 資本市場法 | オーダーメイド型の法律支援

1. 資本市場法 | 定義

資本市場法の正確な名称は「資本市場と金融投資業に関する法律」である。
資本市場と金融投資業に関する規制を定めており、金融市場の安定性と公正性を確保するうえで重要な役割を担う。
金融商品に関連する業種を扱う場合や投資を検討している場合には、資本市場法および関連する規制や指針を十分に理解しておくことが望ましい。
資本市場法の定義と目的
資本市場法は、株式、債券、デリバティブなど多様な金融投資商品の取引および流通の過程を規律する法律である。
この法律は、投資家が信頼できる市場環境を整え、不公正な取引行為から投資家を保護することを主な目的とする。
• 投資家の権益保護
• 金融産業の安定的な発展の促進
• 違法行為に対する厳格な規制と処罰
主要な適用対象と範囲
資本市場法は、次のような対象と領域に適用される。
▪ 金融投資商品
株式、債券、デリバティブ、集合投資証券など
▪ 金融投資業者
証券会社、資産運用会社、投資売買業者など
▪ 取引行為
金融投資商品の発行、売買、仲介、投資顧問など
▪ マーケットメイクおよび開示
開示義務、市場秩序の維持など
すなわち、金融投資市場全般にわたり多様な行為と主体に適用され、資本市場の健全な運営を規律する。
2. 資本市場法 | 特徴
資本市場法は、従来の個別の金融業法を中心とする規制から脱し、金融商品と金融機能を中心とする包括的な規律体系を導入した点が最も大きな特徴である。
これは、企業の立場からは金融投資業を行ううえでの柔軟性を高めると同時に、法的リスク管理の重要性を一層強調する方向へと制度環境が変化したことを意味する。
資本市場法の主要業務分野
資本市場法関連の主要業務分野は以下のとおりです。
虚偽または誇大広告投資勧誘関連の検討および法律相談
株式、コイン投資などのリーディングルーム関連の法律相談
投資広告文言関連の検討、相談
特定銘柄勧誘関連の相談
先買い後の購入勧誘行為関連の法律相談
1:1銘柄推薦および情報提供行為関連の法律相談
投資違法行為立証資料収集行為の代行業務
資本市場法違反容疑の対応方策策定および刑事手続き対応
刑事手続き全般の代理業務、資料収集業務の代行
違法リーディングルーム容疑関連の法律相談
1:1投資助言容疑関連の対応相談
類似投資諮問業者容疑関連の法律相談
リーディングルーム運営および自動売買プログラム関連の相談
刑法上の詐欺罪成立有無の検討および相談
金融投資業の種類および業務関連の相談
投資売買業関連の法律相談
投資仲介業、関連手数料法律相談
集合投資業およびファンド設定関連の法律相談
投資諮問業の許認可および申告業務代行
投資一任業の免許保有関連の法律相談および申告業務代行
信託業関連の法律相談
その他、投資行為全般にわたる法律相談の施行
包括主義の規律体制
資本市場法は、「金融投資商品」という概念を抽象的かつ包括的に定義している。
従来から存在した商品だけでなく、今後新たに登場し得る多様な金融投資商品までも法律の規律範囲に含まれ得るよう構造を設計している。
企業の立場からは、法的な空白なく新たな商品を開発し、または運用できるという利点があり、同時に投資家保護と市場の信頼度向上という趣旨も併せて達成される。
機能別の規律体制
資本市場法は、従来の機関中心の規制方式から脱し、機能中心の規律体系を採用した。
言い換えれば、法人は自らがどの業種(例: 投資売買業、投資仲介業など)に属するかよりも、実際に遂行する金融機能の性格に応じて規制を受けることとなる。
これは、経済的実質を基準として同一の機能を遂行する行為を同じ規律の下に置く方式であり、企業の事業展開の過程で規制の明確性と予測可能性を高める効果がある。
金融投資業の兼営の許容
資本市場法は、専業主義から兼業主義の体系へ転換し、金融投資会社が複数の業種間で業務を兼営できるよう許容している。
例えば、一つの会社が投資売買業と投資顧問業を同時に遂行し、または集合投資業と投資一任業を並行できる構造が可能となった。
こうした変化は、企業が多様な金融サービスを統合的に提供できるようにし、事業の拡大とシナジー効果を図ることのできる制度的基盤となる。
投資家保護制度の高度化
資本市場法は、投資家保護のための仕組みを大幅に強化した。
代表的には、投資勧誘の際に説明義務が課され、投資家の性向に合わない商品は勧誘できないよう適合性の原則が適用される。
また、利益相反の防止のための内部統制や、情報開示の拡大も含まれる。
企業は、商品を設計し、または販売する際に、これらの要件を徹底して遵守しなければならない。
開示の適用対象も拡大しており、発行市場に参加する企業であれば一層の注意が必要となる。
3. 資本市場法 | 主な規制

資本市場法は、金融投資業者の健全性と透明性を確保するため、多様な規制を設けている。
これらの規制は、金融市場と投資家保護という二つの目的を達成するため相互に緊密に結び付いており、企業が安定的に金融投資業を営むことができるよう基盤を整える。
主な規制は、大きく健全性の確保、ガバナンスの管理、そして開示義務の遵守に関する制裁体系に分けて捉えることができる。
健全性確保のための規制
金融投資業者の健全性規制は、投資家保護と金融システムの安定性の確保のために設けられた制度である。
企業は、自己資本規制を含む財務健全性基準を遵守しなければならず、経営状況について透明に開示する義務を負う。
また、大株主との取引制限規定を通じて、内部取引や利益相反を予防するようにしている。
こうした規制は、金融投資業者が経営上の困難に陥った場合でも、顧客の被害が最小限に抑えられるよう助ける。
ガバナンス規制
金融投資業者のガバナンスに関する規制は、透明で公正な企業経営を促すために施行されている。
大株主の持分変動や経営権の変更の際には金融委員会の事前承認を受けなければならず、役員は法令上の欠格事由に該当しないことが求められる。
また、社外取締役と監査または監査委員会を設置しなければならず、内部統制やコンプライアンス責任者の指定などの制度も欠かさず運営しなければならない。
このような規制は、経営陣の独立性と責任性を強化し、株主および利害関係者を保護することを目的とする。
開示義務違反に対する課徴金制度
企業が証券届出書の提出を怠った場合や、虚偽の開示、主要事項の記載漏れなど開示義務に違反した場合には、行政処分と刑事処罰のほか、課徴金の賦課制度を通じて実効性のある制裁が加えられる。
課徴金は最大 20億ウォンまで賦課され得る。
その金額は、募集または売出しの予定総額、取引金額、違反行為の反復性、不当利得の規模、投資家被害の程度、内部者取引の有無などを総合的に考慮して算定される。
不公正取引行為の規制
不公正取引とは、資本市場法が禁止するすべての市場秩序違反行為をいう。
これには、内部者取引、相場操縦、不正取引行為などが含まれ、発行市場と流通市場の開示に関する義務違反も含まれる。
▶ 不公正取引行為の類型
▪ 短期売買差益の返還
会社の役職員や主要株主が未公開情報を利用して証券を売買し、 6か月以内に差益を得た場合には、その利益を返還しなければならない。
▪ 内部者取引
内部者は、業務に関連する未公開の重要情報を利用して会社の証券を取引してはならない。これは法律により厳格に禁止されており、違反した場合は処罰の対象となる。
▪ 相場操縦
市場価格が正常な需要と供給によって形成されず、人為的に操作され、投資家が公正な相場と誤認するようにさせる行為である。このような行為は違法として強力に規制される。
▪ 不正取引および空売りの禁止
虚偽情報の流布、虚偽の表示、風説の流布、脅迫など市場を混乱させる包括的な詐欺行為もまた不公正取引とみなされ、刑事処罰と民事責任が伴う。
4. 資本市場法 | 調査および処分
金融監督院は、資本市場法違反の嫌疑がある場合、関連資料の提出を命じることができる。
また、金融監督院長に対し、帳簿、書類その他の事項を調査するよう指示することができる。
捜索・差押えおよび嫌疑者の尋問
証券先物委員会は、不公正取引など重大な法違反の嫌疑があるとき、調査に必要な範囲内で嫌疑者を尋問し、関連する物件について捜索・差押えを実施することができる。
このような権限は、事実関係の解明と証拠の確保において中心的な役割を担う。
開示違反に対する課徴金の賦課
金融委員会は、開示義務に違反した場合、20億ウォンを超えない範囲内で課徴金を賦課することができる。
課徴金制度は、企業の開示責任を強化し、市場の透明性を高めるうえで重要な手段である。
開示違反に対する刑事処罰
証券届出書の未提出や、募集および売出しの虚偽記載など開示義務に違反した場合、5年以下の懲役または 2億ウォン以下の罰金刑に処され得る。
5. 資本市場法 | 違反時における企業の対応方策

内部調査を実施して違反事実の有無を正確に把握する必要があり、証拠資料を体系的に収集して保存することに重点を置くべきである。
また、外部の金融・法律専門家と速やかに協力し、法的な危険を評価して対応戦略を整えることが望ましい。
初期対応が不十分であれば、調査の過程で不利な資料が発見され得るため、積極的かつ透明な姿勢で臨む必要がある。
金融監督院および証券先物委員会の調査への対応戦略
金融監督院や証券先物委員会の調査が開始された場合、資料提出の要求や尋問、現場調査に対して無分別に応じるのではなく、専門家の助言を受けて対応する必要がある。
特に、事実関係について誇張または縮小することなく誠実に臨み、不要な紛争や誤解を防ぐことが重要となる。
内部調査の結果と証拠に基づいて陳述を準備し、必要な場合には法的手続を通じて権利を積極的に保護すべきである。
資本市場法違反の予防法
資本市場法違反を予防するためには、事前に強固な内部統制システムを構築することが欠かせない。
内部統制とは、法令の遵守のための体系的な管理・監督活動を意味し、投資家保護と企業の信頼確保の基本である。
企業は、コンプライアンス責任者制度を運営し、役職員を対象とする定期的な教育と倫理綱領の遵守を強化しなければならない。
また、内部の危険要素を点検してあらかじめ改善するリスク管理体系を整えることにより、違反発生の可能性を最小限に抑える必要がある。
6. 資本市場法 | オーダーメイド型の法律支援

資本市場法は、投資家保護と公正な金融市場秩序の維持のための総合的な法律体系であり、企業の立場からは各種の規制を正確に理解し、効果的に対応できる能力が求められる。
複雑な金融規制環境の中で法的リスクを予防し、調査や紛争が発生した際に迅速かつ専門的に対応するためには、金融を専門とする弁護士の助力を受けることが極めて重要となる。
当法人は、企業の法令遵守の状況を事前に点検し、内部統制体系を設計または改善する助言を提供している。
また、金融監督院の調査対応から証券先物委員会の審議、刑事手続や行政訴訟まで包括的に支援し、状況ごとの戦略の策定や証拠の整理、陳述の準備などにおいて段階別の支援を提供している。
規制対応および助言、調査防御、内部統制、刑事訴訟対応など資本市場法に関する全過程で支援が必要であれば、いつでも大輪の 🔗金融弁護士にお問い合わせいただきたい。










