CONTENTS
- 1. 団体交渉 | 最近の議論と制度の変化

- - 使用者概念の拡大と企業の対応必要性
- 2. 団体交渉 | 概念と法的意味

- - 憲法的根拠
- - 労働組合法上の関連規定
- 3. 団体交渉 | 当事者と交渉構造

- - 対象と使用者の交渉義務
- 4. 団体交渉 | 手続きと複数労組交渉構造

- - 複数労組の交渉構造
- 5. 団体交渉 | 企業が点検すべき事項

- - 点検チェックリスト
- - 法務法人 大倫 企業法務グループの対応戦略
1. 団体交渉 | 最近の議論と制度の変化
2026年に改正された労働組合および労働関係調整法(通称、黄色い封筒法)が施行され、団体交渉制度に対する関心が大きく高まっています。
今回の改正は、特に使用者の概念と団体交渉構造に影響を及ぼしうる変化として評価されます。
実際に法律の施行直後、下請労組による元請事業場に対する交渉要求が急速に増加しました。
雇用労働部によると、法律施行の2日間で、下請労組 453か所(組合員約 9万8千人)が 元請事業場 248か所を相手に団体交渉を要求したと集計されました。
また、一部の企業は交渉要求の事実を公告しながら 団体交渉手続きに着手することもあり、他の事業場では使用者性の有無に対する検討や労働委員会の判断手続きが進められると予想されます。
使用者概念の拡大と企業の対応必要性
今回の法改正により勤労条件に実質的な影響を及ぼす元請け企業の使用者責任範囲が重要な争点として浮上しています。
特に間接雇用構造で元請けが下請け労働者の勤労条件に影響を及ぼす場合、団体交渉責任が認められるかどうかが今後の労使紛争で重要な判断基準となる可能性があります。
これと関連して交渉単位分離申請など労働委員会手続きも増加しており、法施行初期から関連事件が受付されている状況です。
最近の立法変化により団体交渉の構造と適用範囲が拡大する可能性が提起されているだけに、企業は関連法律基準と制度変化を正確に理解する必要があります。
2. 団体交渉 | 概念と法的意味
団体交渉とは労働組合が使用者または使用者団体と賃金、勤労時間、福祉など勤労条件について協議し合意を導き出す手続きを意味します。
これは個別の労働者が使用者と直接交渉する方式の代わりに、多数の労働者が労働組合を通じて集団的に勤労条件を決定する制度です。
憲法的根拠
大韓民国憲法は団体交渉権を明示的に保障しています。
大韓民国憲法第33条
①労働者は勤労条件の向上のために、自主的な団結権・団体交渉権および団体行動権を有する。
②公務員である労働者は、法律で定める者に限り、団結権・団体交渉権および団体行動権を有する。
③法律で定める主要防衛産業体に従事する労働者の団体行動権は、法律で定めるところにより、これを制限または認めないことができる。
憲法第33条第1項は労働三権を規定しており、ここで団体交渉権は勤労条件改善のための核心権利として評価されます。
労働組合法上の関連規定
団体交渉制度は、 「労働組合および労働関係調整法」で具体的に規定しています。
労働組合の代表者は、その労働組合または組合員のために使用者や使用者団体と交渉し、団体協約を締結する権限を持つ。
② 第29条の2により決定された交渉代表労働組合(以下「交渉代表労働組合」という)の代表者は、交渉を要求したすべての労働組合または組合員のために使用者と交渉し、団体協約を締結する権限を持つ。
③労働組合と使用者または使用者団体から交渉または団体協約の締結に関する権限の委任を受けた者は、その労働組合と使用者または使用者団体のために、委任を受けた範囲内でその権限を行使することができる。
④労働組合と使用者または使用者団体は、第3項に従い交渉または団体協約の締結に関する権限を委任したときは、その事実を相手方に通報しなければならない。
①労働組合と使用者または使用者団体は、信義に従い誠実に交渉し団体協約を締結しなければならず、その権限を濫用してはならない。
②労働組合と使用者または使用者団体は、正当な理由なく交渉または団体協約の締結を拒否したり懈怠したりしてはならない。
③ 国家および地方自治体は、企業・産業・地域別の交渉など多様な交渉方式を労働関係当事者が自律的に選択できるよう支援し、これに伴う団体交渉が活性化できるよう努力しなければならない。
① 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為(以下「不當勞動行爲」という)をすることができない。
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3. 労働組合の代表者または労働組合から委任を受けた者との団体協約の締結その他の団体交渉を、正当な理由なく拒否したり懈怠したりする行為
3. 団体交渉 | 当事者と交渉構造

労働組合法第29条によると、労働組合代表者は労働組合または組合員のために使用者と交渉して団体協約を締結する権限を有します。
これは団体交渉が個別労働者ではなく労働組合を通じて行われる集団的協商であるという点を意味します。
労働組合代表者は組合員に代わって交渉権を行使し、使用者と協議を進行します。
団体交渉の相手方は使用者または使用者団体です。
一般的に次のような主体が使用者として認められます。
• 事業経営担当者
• 勤労条件決定に実質的な権限を有する者
使用者は労働組合からの交渉要求がある場合、誠実に交渉に参加すべき義務を有します。
対象と使用者の交渉義務
団体交渉は主に勤労条件と関連する事項を対象とします。
交渉対象 | 内容 |
賃金 | 基本給、手当 |
勤労時間 | 勤労時間、休憩時間 |
福利厚生 | 福祉制度 |
雇用条件 | 人事および雇用関連制度 |
労働組合法第30条は労使双方に誠実交渉義務を課しており、これに従って使用者は正当な理由なく団体交渉を拒否または遅延することはできません。
また、労働組合法第81条第3号は団体交渉を正当な理由なく拒否または懈怠する行為を不当労働行為として規定しています。
これに違反した場合は2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。
4. 団体交渉 | 手続きと複数労組交渉構造
団体交渉は一般的に次の手続きを通じて進行されます。
労働組合は交渉要求時に交渉希望の日時、場所、議題、代表者などを使用者に通知します。
複数労組の交渉構造
段階 | 内容 |
1段階 | 労働組合間の自律的な交渉代表の決定 |
2段階 | 過半数労組が代表 |
3段階 | 過半数労組がなければ共同代表団を構成 |
5. 団体交渉 | 企業が点検すべき事項
企業は、労働組合から交渉の要求がある場合、法律上の義務と手続を検討すべき状況に置かれることがあります。
特に最近の労働組合法の改正とともに、間接雇用構造における使用者責任、元請の交渉責任範囲、交渉単位分離申請など新たな法的争点が提起されています。
このような状況では、団体交渉要求に対する対応方式や手続進行の有無により、不当労働行為の判断や労働委員会紛争につながる可能性も存在します。
したがって、企業は団体交渉の要求が発生する以前から関連法的基準と手続を確認し、交渉構造と対応戦略を事前に点検する必要があります。
点検チェックリスト
点検事項 |
|---|
労働組合の交渉要求が適法な手続きに従って行われたかどうか |
交渉要求の対象となる使用者の範囲と交渉責任の検討 |
交渉対象となる勤労条件事項と経営権事項の区分 |
複数労組の事業場の場合の交渉窓口一本化の適用の有無 |
交渉代表労働組合の決定手続きの確認 |
団体交渉の拒否または遅延が不当労働行為に該当する可能性の検討 |
交渉単位分離申請など労働委員会の手続き発生の可能性 |
元請企業の使用者性の認定の有無および間接雇用構造の検討 |
法務法人 大倫 企業法務グループの対応戦略
法務法人 大倫 企業法務グループは、企業の労使関係環境と事業構造を考慮し、団体交渉に関連する法律的争点を総合的に検討しています。
交渉要求発生時に企業弁護士、労務士、会計士などが1〜20人のTFを構成し、使用者性の判断、交渉対象の検討、交渉戦略の樹立、労働委員会対応など、企業の状況に合わせた法律的対応策を提供します。
また、間接雇用構造、元請けと下請け間の責任関係、複数労組交渉構造など、最近の労働関係の変化に伴う法的リスク要素を事前に点検し、企業の労使関係運営を支援します。
団体交渉に関連して法律検討や対応戦略が必要な場合は、🔗企業弁護士の法律相談予約を通じて相談を進めていただくことができます。











