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不当労働行為

不当労働行為とは、 使用者が労働者の団結活動を妨害する行為をいいます。不当労働行為の主体は使用者に限定され、刑事処罰の対象となります。

CONTENTS
  • 1. 不当労働行為 | 憲法が保障する労働者の労働三権
    • - 不当労働行為の申告
    • - 不当労働行為の刑事処罰
  • 2. 不当労働行為 | 具体的な例
    • - 使用者の公正代表義務違反とは?
    • - 不当労働行為の再審申請
    • - 不当労働行為の履行強制金
    • - 労組運営費の援助等の考慮事項
  • 3. 不当労働行為 | 救済制度および違反への制裁
    • - 労働委員会への救済申請の手続
    • - 緊急履行命令制度
    • - 地方労働官署への陳情、告訴、告発など
    • - 不当労働行為救済手続の簡単な整理
  • 4. 不当労働行為 | 収集すべき証拠資料

1. 不当労働行為 | 憲法が保障する労働者の労働三権

부당노동행위 헌법 보장 노동 3권

不当労働行為とは 正当な 労働組合 活動を 理由に 不利益な 取扱いを したり 労組 活動に 使用者が 支配および介入したりする ことです。

労働者の 正当な労働三権を 侵害する 一切の 行為であり、 「労働組合および労働関係調整法」(以下、労働組合法)は 使用者の不当労働行為を明示的に禁止しています。

これに違反した場合には、労働委員会を通じた救済だけでなく刑事処罰まで可能な 事案です。

不当労働行為制度は労働関係法の基礎であり、労使間の力の均衡を維持する装置であるため、使用者と労働者の双方がその意味と手続きを正確に理解する必要が あります。

不当労働行為の申告

• 次のような 場合、 不当労働行為として 申告が 可能です。

· 使用者が労働組合への加入を理由に解雇・懲戒する場合

· 使用者が特定の労働組合への加入・脱退を条件に労働者を雇用する場合

· 使用者が団体交渉を正当な理由なく拒否したり解体したりする場合

· 使用者が労働組合活動に支配・介入する場合

· 使用者が労組設立をそそのかしたり誘導したりした場合

· 使用者が労組設立を妨害したり禁止したりする場合

· 使用者が交渉窓口一本化の手続きに介入・妨害した場合

· 使用者が公正代表義務に違反する場合

· 使用者が労働組合に運営費を援助したり労組専従者に給与を支給したりする場合

不当労働行為の刑事処罰

不当労働行為は 危険犯に 該当します。 必ずしも 結果が 発生する 必要は ありません。

不当労働行為を 犯した 使用者は、 2年 以下の 懲役 または 2,000万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられる可能性があります。

2. 不当労働行為 | 具体的な例

労働者は憲法第33条に基づき、自主的な団結権、団体交渉権および団体行動権を有します。

これに基づく労働者の労働行為を禁止し、または不利益を与える事業主には、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰が科され得ます。

使用者の立場からの不当労働行為は次のとおりです。この場合、不当労働行為の申告対象となります。

  • 使用者が労働組合への加入を理由に解雇・懲戒
  • 特定の労組への加入・脱退を条件とする雇用
  • 団体交渉を正当な理由なく拒否・解体
  • 使用者の労働組合活動への支配・介入
  • 使用者が労組設立をあおりまたは誘導
  • 使用者が労組設立を妨害および禁止
  • 交渉窓口一本化の手続への介入・妨害
  • 使用者の公正代表義務の違反
  • 使用者の労組運営費の援助および労組専従者への給与の支給

使用者の公正代表義務違反とは?

公正代表義務は、 交渉代表労働組合と 使用者が 交渉窓口 一本化 手続きに参加した労働組合 または その 組合員の間で 合理的な 理由 なく 差別を してはならない 義務です。

公正代表義務を 負う 者は 原則として 交渉代表 労働組合ですが、 使用者 もまた 合理的な 理由 なく 労働組合 間で 差別を してはならない 義務が あります。

不当労働行為の再審申請

不当労働行為の 再審申請は、 地方労働委員会の 決定に 不服する 場合に 可能です。

救済申請と 同じ 手続きで 進行されます。

再審申請に 不服する 場合、 15日 以内に 行政訴訟(不当解雇救済再審判定取消の訴え)を 提起することが できます。

不当労働行為の履行強制金

不当労働行為の履行強制金は、地方労働委員会および中央労働委員会の救済命令を履行しなかった使用者に賦課されます。

1回につき3,000万ウォンを限度として、1年に2回まで、2年間賦課することができます。

労組運営費の援助等の考慮事項

労働組合の自主的な運営や活動を侵害する危険の有無を判断する際には、次の事項を考慮しなければなりません。

  • 運営費の援助の目的と経緯
  • 援助された運営費の回数と期間
  • 援助された運営費の金額および援助方法
  • 援助された運営費が労組の総収入に占める比率
  • 援助された運営費の管理方法と使途

3. 不当労働行為 | 救済制度および違反への制裁

부당노동행위 구제 제도 및 위반 제재

不当労働行為によって権利が侵害された場合、被害労働者や労働組合は、管轄の地方労働委員会に救済申請をすることができます。

労働委員会は、救済申請に関する調査と審問を通じて不当労働行為について判断し、その後、成立する場合は使用者に救済命令を下します。

もし組合員が解雇され、労働委員会に不当労働行為救済申請をした場合、中央労働委員会の再審判定があるときまでは従事労働者とみなします。

労働委員会への救済申請の手続

不当労働行為救済申請書を作成した後、地方労働委員会に申請します。

労働者や労働組合は、救済申請の立証資料などを添付して2部を、事業者の所在地を管轄する地方労働委員会に提出します。

救済申請書には、次のような事項を記載しなければなりません。

  • 労働者の住所および氏名
  • 使用者の住所および氏名
  • 不当労働行為の具体的な事実
  • 請求しようとする救済の内容

この場合、不当労働行為があった日から3か月以内に救済申請をしなければなりません。(継続する行為はその終了日から3か月)

不当労働行為を審判する審判委員会は、担当公益委員3人で構成されます。

全員出席と過半数の賛成で不当労働行為に対する議決を下し、判定を通報します。

不当労働行為に対する最新の大法院判決(2023두41864 判決)

大法院が、労働組合法の救済申請期間3か月の算定に関連して、『継続する行為』について新たな法理を提示しました。

使用者の人事考課、昇格漏れなどによって発生した賃金上の不利益が一定期間継続する場合、一つの継続した行為と判断して救済申請が可能であると説示したものです。

緊急履行命令制度

万が一、使用者が中央労働委員会の不当行為救済命令を履行せず、行政訴訟を提起した場合、管轄裁判所は、中央労働委員会の申請により、判決が確定するまで救済命令の全部または一部を履行するよう命令できます。

当事者の申請または職権により、その決定の取消が可能です。

地方労働官署への陳情、告訴、告発など

違法な 運営費の援助、 違法な 団体協約など 不当労働行為によって 被害を 受けた労働者 または 労働組合は、雇用労働部に 陳情、 告訴 などにより 使用者の 処罰を 要求することができます。

この場合、労働委員会への不当労働行為 救済 申請との 併行が 可能です。

これを 通じて 現職復帰の人事発令、 未支給の手当の支給 などを是正指示することができます。

不当労働行為救済手続の簡単な整理

4. 不当労働行為 | 収集すべき証拠資料

証拠の類型

不当労働行為の立証資料

使用者の発言・指示

上司による労組脱退の慫慂発言の録音、面談・議事録

電子資料・書面

メール、文字、社内公知文、人事発令書

比較資料

他の職員との人事・懲戒の比較表、勤務評定資料

労組内部資料

会議出席簿、交渉要求書、交渉録、行事写真

証人の供述

同僚職員・労組幹部の供述書、事実確認書

不当労働行為制度は、憲法が保障した労働者の基本権の実現に不可欠な装置であり、労使関係の均衡と信頼の形成のために非常に重要な意味を持ちます。

使用者は、合理的かつ正当な人事権の行使のため、不当労働行為と誤認されるおそれのある措置を徹底して点検しなければならず、労組側もまた、自身の権利を守るために労働委員会制度と判例の流れを理解し、不利益が予想される場合は迅速な対応が必要です。

また、違法な組合活動または違法な争議行為を理由とした解雇の判断の場合、労務士および労働専門弁護士の視点で分析すべき事案である可能性があります。

この場合、労働者は労働組合法上の不当労働行為救済申請、労働基準法上の不当解雇救済申請を、いずれも行うことができるようになります。

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