CONTENTS
- 1. 公共契約 | 定義と法律対応の必要性

- - 民間契約との違い
- - 注目すべき企業
- 2. 公共契約 | 主要法令と契約の基本構造

- - 契約の原則
- - 契約締結の方式
- - 代金支給と遅延損害金
- 3. 公共契約 | 頻繁に発生する紛争類型

- - 入札段階
- - 契約履行の段階
- - 代金・遅滞賠償金の紛争
- - 不正当業者への制裁
- - 刑事問題
- 4. 公共契約 | 実務でよく見落とされる点

- - 契約金額調整の申請時期を逃した場合
- - 不公正な特約をそのまま受け入れる場合
- - 遅滞事由発生時、延長申請をしない場合
- - 不正当業者制裁処分後の異議期限を逃す場合
- 5. 公共契約 | 大倫の事前・事後の助力システム

1. 公共契約 | 定義と法律対応の必要性
公共契約とは、国家機関、地方自治体、公共機関などが取引主体となって締結する契約をいいます。
建設・土木工事はもちろん、防衛産業、IT役務、物品納品、研究開発委託など業種と形態を問わず幅広く行われており、2024年の韓国の公共調達規模は225.1兆ウォンで歴代最高値を記録しました。
民間契約との違い
公共契約は判例上、民間契約と法的性格が同一ですが、実務では様々な側面で違いが表れる場合が多いです。
国家契約法・地方契約法など別途の法令が特別法として民法・商法に優先適用され、入札方法・契約締結・代価支給・契約解除など契約の全過程が法令で綿密に規律されます。
また、関連法令の改正、判例変更、有権解釈の変更が頻繁に行われるため、対応に限界がある場合があります。
注目すべき企業
公共契約関連の法律問題は特定業種にのみ限定されません。
∙ 政府および公共機関に物品・装備を納品する製造・流通会社
∙ 防衛事業庁などと防衛産業契約を締結する防衛産業体
∙ 公共機関からITシステム構築・運営役務を受注するIT企業
∙ 国家研究開発(R&D)課題を受託する機関・企業など
これ以外にも、公共機関などと契約を締結するすべての企業に対応が必要となる可能性があります。
2. 公共契約 | 主要法令と契約の基本構造

公共契約は国家契約法(「国家を当事者とする契約に関する法律」)を中心に、地方契約法・防衛事業法・公共機関運営法など、契約の主体と類型に応じてさまざまな法令が適用されます。
契約の原則
公共契約は、互いに対等な立場で当事者の合意に従って締結されなければならず、信義誠実の原則に従って履行されなければなりません。
契約担当公務員は、契約相手方の利益を不当に制限する特約や条件を定めてはならず、入札・契約・履行の全過程で金品・饗応を授受しないことを約定する清廉契約の締結が義務化されています。
契約締結の方式
公共契約は原則的に 一般競争入札で進行されます。
ただし 契約の目的・性質・規模に応じて、制限競争、指名競争、随意契約の方式が許容されます。
契約書には契約の目的、契約金額、履行期間、契約保証金、危険負担、遅滞償金などが必ず明示されなければならず、担当公務員と契約者が記名・捺印することで契約が確定されます。
代金支給と遅延損害金
契約代金は、検査完了または検査調書作成後に支給されます。
正当な理由なく履行が遅延されると、遅延損害金が課され、契約金額の最大30%まで累積され得ます。
反対に、発注機関の帰責事由や不可抗力的事情による遅延は遅延日数から除外されるため、履行遅延が発生した場合は事由の帰責の有無を正確に検討する必要があります。
3. 公共契約 | 頻繁に発生する紛争類型
公共契約の紛争は、入札の段階から契約の履行、竣工・納品の以降まで全過程にわたってさまざまな形態で発生します。
入札段階
入札手続きの不公正、落札者決定の違法性、入札参加資格制限処分などが代表的です。
入札結果に異議がある場合、仮処分申請を通じて契約締結自体を争う場合もあります。
契約履行の段階
設計変更・物価変動に伴う契約金額の調整、発注機関による一方的な工事中断または納品拒否、契約条件の解釈をめぐる意見対立などが主な紛争原因です。
代金・遅滞賠償金の紛争
竣工・納品後の対価支払いの遅延、既成金の未払い、過度な遅滞賠償金の賦課などは、実務上最も頻繁に発生する紛争の類型です。
不正当業者への制裁
契約の履行過程における不実・不正行為、談合、書類の偽造・変造などを理由に不正当業者制裁処分を受ける場合、公共調達市場全体から排除される結果につながり得ます。
刑事問題
入札過程の談合、関係公務員に対する賄賂の提供などは刑事処罰につながり得るため、行政・民事紛争と刑事捜査が同時に展開される場合も少なくありません。
4. 公共契約 | 実務でよく見落とされる点

公共契約紛争は「工事(納品)さえうまく行えば問題ない」という安易な考えから始まる場合が多いです。
以下は実際の現場で問題となる代表的な状況です。
契約金額調整の申請時期を逃した場合
設計変更・物価変動など契約金額の調整事由が発生したとしても、竣工代金の受領前までに申請しなければ、権利主張が制限されたり、認められにくくなったりすることがあります。
調整事由が発生し次第、要件に該当するかを確認しなければなりません。
不公正な特約をそのまま受け入れる場合
公共機関が提示する契約条件に、契約相手方の利益を不当に制限する内容が含まれていたとしても、それをそのまま受け入れる場合が多いです。
契約締結前に特約の適法性を検討することが重要です。
遅滞事由発生時、延長申請をしない場合
天災地変、発注機関の帰責など契約期間延長事由があっても、期限内に書面で申請しなければ、遅滞賠償金算定から除外されません。
不正当業者制裁処分後の異議期限を逃す場合
不正当業者制裁処分に不服するには、処分を知った日から90日以内に行政審判または行政訴訟を提起しなければなりません。
この期限を超えると不服自体が不可能になります。
5. 公共契約 | 大倫の事前・事後の助力システム
公共契約の紛争は、行政・民事・刑事の手続が複合的に展開される場合が多いです。
入札段階の不公正の問題から、契約履行中の紛争、不正当業者への制裁、損害賠償請求まで、どれか一つだけ解決されても終わらない場合がほとんどです。
初期の段階から全体像を見て対応戦略を立てることが重要です。
事前予防
∙ 契約金額の調整・契約期間の延長の要件への該当の可否の事前顧問
∙ 下請・再委託など契約履行構造の適法性の検討
∙ 談合リスクの診断および社内コンプライアンス体系の構築顧問
事後対応
∙ 契約金額の調整・既成金・竣工代金の請求に関する紛争の対応
∙ 遅滞償金の過多賦課に対する異議申立ておよび訴訟の対応
∙ 不正当業者への制裁処分に対する行政審判・行政訴訟および執行停止の申請
∙ 談合・賄賂に関する刑事捜査および公正取引委員会の調査の対応
∙ 契約の解除・解約に伴う損害賠償の請求および防御
公共契約は、関連法令の改正と判例の変更が頻繁であり、契約の段階別に厳格な手続と期限が適用されます。
異常の兆候が感知される初期の段階で、専門家とともに状況を点検することが重要です。
法務法人 大倫には、公共契約に関連する紛争と行政処分への対応の経験を保有する弁護士が多数所属しています。
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