CONTENTS
- 1. 入札談合 | 定義と規制構造

- - 適用対象
- - 談合の成立要件
- - 処罰対象
- 2. 入札談合 | 談合の類型と制裁水準

- - 行政制裁
- - 刑事処罰
- - 入札参加資格の制限
- 3. 入札談合 | 自主申告者減免制度

- 4. 入札談合 | 被害を受けた場合であれば

- - 損害賠償請求
- - 公取委通報
- 5. 入札談合|実務で頻繁に見落とす点

- - 業界集まりの場で出た話を軽視する場合
- - 公正取引委員会の調査着手後にようやくリニエンシーを検討する場合
- - 算出内訳書の代理作成を便宜と考える場合
- - 下請条件付き入札協力を慣例と考える場合
- 6. 入札談合 | 大倫の事前・事後の助力システム

1. 入札談合 | 定義と規制構造

入札談合とは、事業者が契約・協定・決議またはその他のいかなる方法によっても、入札価格、落札者、受注物量などを事前に合意して競争を制限する行為をいいます。
公正取引法第40条はこれを不当な共同行為として明示的に禁止しており、違反時には行政制裁・刑事処罰・入札参加資格制限が同時に賦課され得ます。
適用対象
入札談合の規制は、建設業のみに限られません。
公共・民間を問わず、入札が行われるすべての業種と規模の事業者に適用され、事業者団体が構成員である事業者に代わって談合に関与した場合にも、同様に制裁対象となります。
談合の成立要件
入札談合は明示的な合意がなくても成立します。
契約・協定・決議だけでなく, 情報交換, 黙示的了解などいかなる方法であれ合意に到達した事実が認められれば違反が成立します。
競合他社との集まりで談合関連の議論が行われた場合, 反対または不参加の意思が明確な証拠として残っていなければ参加したものとみなされることがあります。
処罰対象
入札談合は、法人に対する課徴金賦課で終わるものではありません。
談合に関与した役職員個人も3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金という刑事処罰を受け得て、公正取引委員会の告発が行われた場合、刑事捜査と刑事裁判につながり得ます。
また、不正当業者制裁につながり、公共調達市場で一定期間排除される結果まで甘受する必要があります。
2. 入札談合 | 談合の類型と制裁水準
入札談合は、大きく以下の類型に区分されます。
明示的合意だけでなく、黙示的合意、情報交換を通じた間接的調整もすべて含まれます。
談合の類型 | 主要な行為 |
入札価格の談合 | 最低入札価格・受注予定価格を事前に共同で決定する行為 |
落札者の事前決定 | 受注希望者をあらかじめ定め、他の業者を当て馬として参加させる行為 |
受注物量の配分 | 工事別に受注物量を分け合うことを合意する行為 |
随意契約の誘導 | 故意に流札を繰り返し、特定の業者が随意契約を受けるようにする行為 |
経営干渉 | 入札参加の可否・価格目標を事業者団体が指示・関与する行為 |
行政制裁
公正取引委員会は、入札談合が確認されると行為中止命令、法違反事実公表など是正措置を下し、課徴金を賦課します。
課徴金は関連売上額の20%以下、関連売上額を算定するのが難しい場合は40億ウォン以下で賦課されます。
入札規模が大きくなるほど課徴金規模も大きくなり得ます。
刑事処罰
不当な共同行為をした者またはこれをさせた者は3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金に処されます。
公正取引委員会が告発を決定すれば刑事捜査が開始され、法人のみならず談合に直接関与した役職員も処罰の対象となります。
入札参加資格の制限
公正取引委員会は、法違反の程度と回数を考慮して、発注機関に入札参加資格制限を要請することができます。
過去5年間で入札談合により受けた罰点累計が5点を超過した事業者については、原則として入札参加資格制限要請をする必要があります。
この場合、発注機関の不正当業者制裁につながり、国家機関または地方自治団体が施行する入札への参加が一定期間制限され得ます。
3. 入札談合 | 自主申告者減免制度

入札談合に加担した事実があるなら、調査が始まる前に自主申告することをお勧めします。
区分 | 是正措置 | 課徴金 | 告発 |
自主申告 (調査開始前) 第1順位 | 免除 | 免除 | 免除 |
自主申告 (調査開始前) 第2順位 | 軽減 | 50% 軽減 | 免除 |
調査協力 (調査開始後) 第1順位 | 軽減または免除 | 免除 | 免除 |
調査協力 (調査開始後) 第2順位 | 軽減 | 50% 軽減 | 免除 |
調査が始まる前に第1順位で自主申告すれば、是正措置・課徴金・告発のすべてを免除されることができます。
一方、調査が始まった後は減免の要件や範囲が制限されることがあり、戦略の選択肢も狭まる可能性があります。
4. 入札談合 | 被害を受けた場合であれば
入札談合は、加担した事業者だけの問題ではありません。
談合により不当に高い落札価格が形成された場合、発注機関は、実際に競争が行われていれば支払う必要のなかった金額分の損害を被ることになります。
談合に参加できなかった競合業者もまた、正当な受注の機会を剥奪された被害者となることがあります。
損害賠償請求
公正取引法は、不当な共同行為により損害を被った者が、談合に加担した事業者に対して損害賠償を請求できるよう規定しています。
談合による損害額の算定は技術的に複雑な過程を伴うため、公正取引委員会の審決資料・落札価格の分析・市場比較などを通じた専門的な検討が必要となることがあります。
公取委通報
談合事実を認知した発注機関や被害業者は、公正取引委員会に通報して調査を促すことができます。
通報時には、談合を疑うに足る具体的な情況と資料をともに提出すれば、調査開始の可能性を高めることができます。
5. 入札談合|実務で頻繁に見落とす点

入札談合は、「業界では皆がやっていること」という安易な認識から始まる場合が多いです。
以下は、実際の現場で問題となる代表的な状況です。
業界集まりの場で出た話を軽視する場合
競合他社の関係者が集まった場で特定入札の価格や受注希望の有無に関する話が交わされたならば、明示的合意がなくても談合と疑われ得ます。
反対意思を明確に表明して退席した事実が記録に残っている必要があります。
公正取引委員会の調査着手後にようやくリニエンシーを検討する場合
調査が始まった後は、減免の恩恵が大きく減少します。
談合の事実を認知したら直ちに、申告するか否かを専門家と検討してこそ、最大限の減免を受けることができます。
算出内訳書の代理作成を便宜と考える場合
他の業者の算出内訳書を代わりに作成してあげたりコピーしてあげたりする行為は、明白な談合行為に該当します。
現場でよく行われることですが、摘発時には厳重な制裁対象となります。
下請条件付き入札協力を慣例と考える場合
落札後に一部の工事を下請に出すとの条件で他の業者の当て馬入札の協力を求める行為は、落札者の事前決定に該当する談合です。
6. 入札談合 | 大倫の事前・事後の助力システム
入札談合は、公正取引委員会の調査、刑事捜査、不正当業者への制裁、民事損害賠償請求が同時に展開されうる複合的な事案です。
どれか一つだけ解決されても終わらず、調査の初期段階での対応方式が最終結果に決定的な影響を及ぼします。
事前予防
∙ 業界の集まり・事業者団体の活動における談合リスクの診断
∙ 入札関連の社内コンプライアンス体系の構築の助言
事後対応
∙ 自主申告(リニエンシー)の申請の可否の検討および申告手続の支援
∙ 是正措置・課徴金処分に対する不服審判・訴訟の対応
∙ 談合関連の刑事捜査および告発の対応
∙ 不正当業者への制裁処分に対する行政審判・行政訴訟および執行停止の申請
∙ 発注機関または被害業者の損害賠償請求および対応
公正取引委員会の調査着手の通報を受けた時点、または談合の事実を認知した直後が、最も重要なゴールデンタイムです。
法務法人 大倫には、公正取引・刑事・行政分野の対応経験を有する公正取引弁護士が多数所属しています。
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