CONTENTS
- 1. 公正取引行政訴訟 | 概念

- - 公正取引の行政訴訟の執行停止
- - 公正取引行政訴訟の例
- 2. 公正取引行政訴訟 | 手続

- - 公正取引行政訴訟が提起される主な事由
- 3. 公正取引行政訴訟 | 企業が直面し得るリスク

- - 公正取引行政訴訟における企業の対応戦略
- - 大輪の助力内容
1. 公正取引行政訴訟 | 概念

公正取引行政訴訟は、公正取引委員会の是正措置、課徴金の賦課などに対して不服がある場合に提起する訴訟をいう。
公正取引行政訴訟は公正取引委員会を相手に提起しなければならないため、公正取引法に関する深い理解と専門性が求められる。
また、行政訴訟法に関する全般的な理解と手続の把握が必要である。
公正取引委員会は、2024年に企業へ賦課した課徴金の規模が前年比26%以上増加したと明らかにした。
これを受けて多くの企業が行政訴訟を提起しているが、勝訴率は低く、公正取引委員会を相手に提起する行政訴訟は1審を省略した2審制を採用しているため、司法的な権利救済の不十分さを感じる場合がある。
公正取引行政訴訟は、3審制で進められる他の行政訴訟と異なり、地方裁判所を経ずソウル高等裁判所を経て大法院へ向かう2審制で進められる。
したがって、有利な結果を得るためには、公正取引行政訴訟の経験が豊富な弁護士の法律相談を得て、慎重に進めなければならない。
他の争訟手続と異なり高等裁判所で事実審理を扱うため、短期間に準備し検討すべき資料が多く、公正取引委員会の処分の賦課事由を丹念に精査しなければならない。
公正取引行政訴訟を検討しているのであれば、公正取引法に関する専門性を有する専門弁護士と、具体的な事案について相談を行うのがよい。
公正取引の行政訴訟の執行停止
公正取引の 行政訴訟を 提起することによって、公正取引委員会の行政処分が 当然に 効力停止と なるわけでは ありません。
したがって、是正措置などが 執行される 場合に 発生し得る 回復困難な 損害を 予防するために、当事者の 申請 あるいは 公正取引委員会の 職権で 是正措置の 執行停止が 可能です。
公正取引委員会は、執行停止の 決定を した後、 執行停止の 事由が なくなった 場合、 当事者の 申請や 職権で 執行停止の 決定を 取り消すことが できます。
公正取引行政訴訟の例
公正取引行政訴訟とは、公正取引委員会が企業や個人に対して下す様々な行政処分、すなわち是正命令、課徴金賦課、告発要請、公表命令などの行政制裁措置に対して、企業が不服として裁判所で争う手続である。
これは取消訴訟や無効確認訴訟として提起され、公正取引委員会の行政行為が違法または不当と判断される場合に、これを是正するための法的手段である。
公正取引法違反により公正取引委員会が科す措置は、企業に財務的打撃(課徴金、是正措置の履行費用)だけでなく、ブランド信頼度の低下、取引先の断絶、報道による世論悪化など、実質的な事業リスクを招くことがある。
これに伴い、公正取引行政訴訟は単なる制裁不服手続を超えて、企業の存続および経営の安定性確保に直結する中核的な戦略対応手段として活用される。
▶主な訴訟の例
是正命令取消請求:流通業者が納品業者に契約条件を強制したとの理由で受けた是正措置命令について、適法性の問題を争う場合
告発要請取消請求:違反行為について刑事告発された企業が、当該告発の適正性を争う場合
2. 公正取引行政訴訟 | 手続

公正取引行政訴訟は、公正取引委員会の是正措置命令や課徴金の賦課に対して不服を申し立てるために進められる。
行政訴訟を提起する前に、公正取引委員会の不服救済手続である異議申立てを行うこともできる。
異議申立ては、決定の通知を受けた日から30日以内に異議申立書を作成し、公正取引委員会に提出する。
公正取引行政訴訟を提起する前に異議申立てをしたにもかかわらず、なお不服がある場合には行政訴訟を提起することができ、異議申立てをせず直ちに訴訟を提起することもできる。
公正取引行政訴訟の提起手続は以下のとおりである。
1. 訴状の提出(訴えの提起)
訴状には次の内容が含まれなければならない。
-原告(企業)と被告(公正取引委員会)の情報
-処分の具体的な内容およびそれによる不利益
-処分が違法であると判断する理由と法的根拠
-請求の趣旨(例:「〇〇処分を取り消す。」)
-立証資料の簡略な説明
※ 実務上、弁護人を選任して訴状を作成・提出するのが一般的であり、関連する事実関係と違法事由を明確に整理してこそ、訴訟戦略の基礎となる。
2. 答弁書の送達
公正取引委員会は通常30日以内に答弁書を提出する。
答弁書には次の内容が含まれる。
-処分の適法性および正当性に関する反論
-原告の主張に対する逐一の反駁
-調査報告書、聴聞資料、委員会の決定書などの添付
公正取引委員会の答弁書を受け取った原告は、これに対して準備書面を作成し、追加の主張を補完し、または反駁することができ、追加の証拠を併せて提出することもある。
※ 双方の書面による攻防が複数回続く場合もある。
3. 弁論期日の進行
通常は数回開かれ、主な進行の内容は次のとおりである。
-双方の立場の確認および核心的な争点の整理
-証拠の主張および採否の判断
-必要な場合の証人尋問または鑑定人の指定
-経済的な分析資料や専門家の意見書の聴取
※ 実務では、当該企業の法務担当者や経営陣が直接出席して企業の立場を疎明し、または経済の専門家(会計士、経済学者など)が意見を提出することもある。
4. 判決の宣告
判決は次のいずれかの形式で下される。
-原告勝訴(処分の取消)→ 公正取引委員会の処分は無効となり、企業は不利益を免れる。
-一部認容→ 課徴金のみ減額され、または特定の項目について一部のみ取り消される場合
-原告敗訴(処分の維持)→ 処分がそのまま確定し、履行義務が生じる
判決の結果に不服がある場合には高等裁判所に控訴することができ、その後は大法院への上告も可能である。
※ 行政訴訟は企業のイメージおよび経営戦略に大きな影響を及ぼすため、単なる処分の取消の可否にとどまらず、刑事処罰との連携の可能性、報道への対応、対外的な投資の信頼度なども併せて考慮し、長期的な戦略を策定しなければならない。
公正取引行政訴訟が提起される主な事由
公正取引行政訴訟が提起される背景には、公正取引委員会の処分の内容が法律的・事実的に不当であるか、過度であるとの判断がある。
以下は主な提起事由に関する詳細な説明である。
▶事実関係の誤認または証拠の不十分さ
企業の行為が競争制限的とはみなしにくい構造であるにもかかわらず、公正取引委員会が限定的な解釈に基づいて処分を下した場合である。
例えば、契約の過程で相互の交渉があったにもかかわらず一方的な強要とみなされる場合や、調査報告書のデータの解釈が歪められた場合などである。
▶法理の適用の誤りまたは恣意的な解釈
市場画定、競争制限性の評価、共同行為の認定など、法的な基準が曖昧であるか多義的に解釈され得る項目において、公正取引委員会が企業に不利な方向で法理を適用した場合に訴訟が提起される。
特に同種・異種市場の区分において法理の誤解が多く生じる。
▶課徴金の算定基準の不当性または不均衡性
課徴金の算定基準は違反行為の重大性、売上規模、反復性などを反映するが、実際の賦課額が経営上の打撃を与えるほど大きく、または類似事例と比較して不合理に高く設定された場合、これを争う訴訟が提起される。
▶手続上の瑕疵
調査の過程で企業の防御権が侵害され、または聴聞手続の欠落、必須文書の非公開など手続的な違法がある場合、手続的な正当性に対する異議申立てが可能な状況である。
3. 公正取引行政訴訟 | 企業が直面し得るリスク

公正取引行政訴訟は、単なる行政処分への不服にとどまらず、企業経営に直撃を与え得るリスク要因が多数存在する。
▶課徴金の未減額または増額 : 訴えの提起にもかかわらず減額されない場合もあり、訴訟戦略が失敗した場合には財政的な打撃が拡大し得る。
▶処分の確定による企業イメージの低下 : 特に上場企業や大企業の場合、開示義務がある状況で「公正取引委員会の処分の確定」が対外的な信頼度に否定的な影響を及ぼし得る。
▶刑事処罰の併行の可能性 : 課徴金の処分とは別に、違反行為が故意的・反復的である場合、公正取引委員会が検察に告発することがあり、行政訴訟と刑事訴訟が同時に進められることもある。
▶訴訟費用およびリスクの長期化 : 訴訟期間中、法務費用や経営陣の対応リソースの消耗など、負担が大きい。
公正取引行政訴訟における企業の対応戦略
1. 処分前段階での迅速な対応
特に意見書、疎明資料、陳述書などを誠実に提出すれば、処分の程度を緩和できる可能性が高まる。
対応初期の迅速さと正確さが、その後の訴訟の可能性に大きな影響を与える。
2. 経済分析および市場資料の確保
これを争うためには、関連業界の市場構造、占有率、需要代替性などに関する実証資料が必要である。
したがって、専門家などが作成した意見書を確保したり、信頼性の高いデータベース分析資料を提出したりすることが、裁判所の判断を説得するうえで決定的である。
3. 専門の法律事務所と協業した訴訟戦略の策定
法律事務所の専門弁護士と協業し、すべての争点(事実、手続、法律)を分離して整理し、反駁の論理を体系的に整理する必要がある。
特に請求趣旨の作成、証拠採択の戦略、必要時の証人喚問などの戦術が重要である。
4. 類似判例の分析による戦略の高度化
棄却された事例と認容された事例の違いを整理し、裁判所の判断基準を把握して、これを自社の事件に適用する形で戦略を具体化する必要がある。
5. リスクに備えた内外部のコミュニケーション管理
特に株主および取引先との関係悪化を防ぐ戦略的対応が重要である。
大輪の助力内容
公正取引行政訴訟は例外的に二審制を採用しているため、関連手続の特性をよく理解している専門弁護士の助力を受けることが重要である。
公正取引委員会が発表した2024年の公正取引委員会訴訟動向によると、昨年確定判決が下された行政訴訟のうち、公正取引委員会が勝訴した割合が90%を超えたと集計された。
このように公正取引委員会の処分に不服として公正取引行政訴訟を提起した場合、望む結果を得ることは非常に難しいことがわかる。
そのため、公正取引行政訴訟を提起するには、必ず公正取引委員会関連事件の解決経験が豊富な専門弁護士の助力を求めて進める必要がある。
大輪は行政不服手続に専門的な知識があり、公正取引委員会関連事件を扱った経験のある🔗公正取引弁護士と行政専門弁護士がTFを組み、依頼人の公正取引行政訴訟の初期段階から判決の宣告まで同行している。
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