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公正取引行政訴訟

公正取引行政訴訟は、公正取引委員会の是正措置に不服する場合に進行する手続きです。処分に異議申請を提起しなくても、直ちに公正取引行政訴訟を進めることができます。

CONTENTS
  • 1. 公正取引の行政訴訟 | 概念
    • - 公正取引の行政訴訟の執行停止
    • - 公正取引行政訴訟の例
  • 2. 公正取引行政訴訟 | 手続き
    • - 公正取引行政訴訟が提起される主な事由
  • 3. 公正取引の行政訴訟 | 企業が直面し得るリスク
    • - 公正取引行政訴訟の企業対応戦略
    • - 大倫の助力内容

1. 公正取引の行政訴訟 | 概念

법무법인 대륜의 공정거래 행정소송 개념 설명

公正取引の行政訴訟は、 公正取引委員会の是正措置、 課徴金の賦課 などに 対して 不服する場合に提起する訴訟を いいます。

公正取引の行政訴訟は、公正取引委員会を 相手に 提起しなければ ならないため、 公正取引法に 対する 深い 理解と 専門性が要求されます。

また 行政訴訟法に対する 全般的な 理解と 手続きの熟知が 必要です。

公正取引委員会は、2024年に企業に賦課した課徴金の規模が前年比26%以上増加したと明らかにしました。

これにより多くの企業が行政訴訟を提起していますが 勝訴率は 低調であり、公正取引委員会を 相手に 提起する 行政訴訟は 第一審を 省略した 2審制を 採択して いるため、 司法的な権利救済の 不足が 感じられることがあります。

公正取引の行政訴訟は、 3審制で進行される他の行政訴訟とは異なり、地方法院なしにソウル高等法院を経て大法院へ行く 2審制で進行されます。

したがって有利な 結果を 得るために 必ず 公正取引の行政訴訟に経験が 豊富な弁護士の 法律助言を 得て 慎重に 進めなければ なりません。

他の 争訟手続きと 異なり 高等法院で 事実審理を 扱うため 短期間で 準備し 検討すべき資料が多く 公正取引委員会の 処分の賦課 事由を 念入りに 見なければ なりません。

公正取引の行政訴訟を考えているならば、公正取引法 関連の 専門性を 持って いる 専門弁護士と 具体的な 事案に 関して 相談を 進めてみられることを お勧めします。

公正取引の行政訴訟の執行停止

公正取引の 行政訴訟を 提起することによって、公正取引委員会の行政処分が 当然に 効力停止と なるわけでは ありません。

したがって、是正措置などが 執行される 場合に 発生し得る 回復困難な 損害を 予防するために、当事者の 申請 あるいは 公正取引委員会の 職権で 是正措置の 執行停止が 可能です。

公正取引委員会は、執行停止の 決定を した後、 執行停止の 事由が なくなった 場合、 当事者の 申請や 職権で 執行停止の 決定を 取り消すことが できます。

公正取引行政訴訟の例

公正取引行政訴訟とは、公正取引委員会が企業や個人に対して下した多様な行政処分、すなわち是正命令、課徴金賦課、告発要請、公表命令など行政制裁措置に対して、企業が不服してこれを裁判所で争う手続きです。

これは取消訴訟や無効確認訴訟として提起され、公正取引委員会の行政行為が違法または不当であると判断される場合、これを是正するための法的手段です。


公正取引法違反により公正取引委員会が賦課する措置は、企業に財務的打撃(課徴金、是正措置履行費用)だけでなく、ブランド信頼度の低下、取引先の断絶、報道による世論悪化など実質的な事業リスクを引き起こす可能性があります。

これに伴い、公正取引行政訴訟は単純な制裁不服手続きを超えて、企業存続および経営安定性確保に直結する核心戦略対応手段として活用されます。


▶主要訴訟例

課徴金賦課処分取消請求: 市場支配的地位の濫用により数百億ウォンの課徴金を賦課された企業が、その算定基準や違反性判断自体を争う場合

是正命令取消請求: 流通業者が納品業者に契約条件を強制したという理由で受けた是正措置命令に対して適法性問題を争う場合

告発要請取消請求: 違反行為に対して刑事告発された企業が当該告発の適正性を争う場合

2. 公正取引行政訴訟 | 手続き

공정거래 행정소송 절차

公正取引行政訴訟は、公正取引委員会の是正措置命令や課徴金賦課に対して不服を申し立てるために進められます。

行政訴訟を提起する前に、公正取引委員会の不服救済手続である異議申立てを行うこともできます。

異議申立ては、決定通知を受けた日から30日以内に異議申立書を作成し公正取引委員会に提出します。

公正取引行政訴訟を提起する前に異議申立てを行ったにもかかわらず不服がある場合は行政訴訟を提起することができ、異議申立てをせずに直ちに訴訟を提起することもできます。

公正取引行政訴訟の提起手続きは以下のとおりです。

公正取引行政訴訟の訴状提出 > 答弁書送達 > 弁論 > 判決言渡し

1. 訴状提出(訴え提起)

企業(原告)は公正取引委員会の処分に対して異議を申し立てようとするとき、処分があったことを知った日から90日以内に管轄行政裁判所に訴状を提出します。

訴状には次の内容が含まれなければなりません。

-原告(企業)と被告(公正取引委員会)の情報
-処分の具体的内容およびそれによる不利益
-処分が違法であると判断する理由と法的根拠
-請求の趣旨(例:「OO処分を取り消す。」)
-立証資料の簡略な説明

※実務上、弁護人を選任して訴状の作成および提出を行うのが一般的であり、関連事実関係と違法事由を明確に整理することが訴訟戦略の基礎となります。

2. 答弁書送達

訴状を受理した裁判所は、これを被告である公正取引委員会に送達します。

公正取引委員会は通常30日以内に答弁書を提出します。

答弁書には次が含まれます。

-処分の適法性および正当性に対する反論
-原告主張に対する逐条的な反駁
-調査報告書、聴聞資料、委員会決定書などの添付

公正取引委員会の答弁書を受け取った原告は、これに対し準備書面を作成して追加主張を補完または反駁することができ、追加証拠を共に提出することもあります。

※両側の書面攻防が何度も続く場合もあります。

3. 弁論期日進行

裁判部は原告・被告の書面攻防がある程度整理されると、弁論期日を設けて実質的な争点整理と口頭弁論を進行します。

通常数回開かれ、主な進行内容は次のとおりです。

-両側の立場確認および主要争点整理
-証拠の主張および採択可否の判断
-必要に応じて証人尋問または鑑定人指定
-経済的分析資料や専門家意見書の聴取

※実務では当該企業の法務担当者や経営陣が直接出席して企業の立場を疎明したり、経済専門家(会計士、経済学者など)が意見を提出することもあります。

4. 判決言渡し

弁論が終結すると、裁判所は判決を言い渡します。

判決は次のいずれかの形式で下されます。

-原告勝訴(処分取消)→公正取引委員会の処分は無効となり、企業は不利益を免れることになります。
-一部認容→課徴金のみ減額されるか、特定項目について一部だけ取り消される場合
-原告敗訴(処分維持)→処分がそのまま確定し履行義務が発生

判決結果に不服がある場合、高等裁判所に控訴することができ、その後は最高裁判所への上告も可能です。

※行政訴訟は企業のイメージおよび経営戦略に大きな影響を及ぼすため、単純な処分取消の可否を超えて、刑事処罰連携の可能性、報道対応、対外投資の信頼度なども共に考慮して長期戦略を樹立しなければなりません。

公正取引行政訴訟が提起される主な事由

公正取引行政訴訟が提起される背景には、公正委の処分内容が法律的・事実的に不当であったり過度であったりするという判断があります。

以下は主な提起事由についての詳細な説明です。


▶事実関係の誤認または証拠の不備
企業の行為が競争制限的とは見がたい構造であるにもかかわらず、公正委が制限的な解釈に基づいて処分を下した場合です。

例えば、契約過程で相互の交渉があったにもかかわらず一方的な強要とみなされる場合、調査報告書のデータ解釈が歪められていた場合などです。


▶法理適用の誤りまたは恣意的な解釈
市場画定、競争制限性の評価、共同行為の認定など、法的基準が曖昧であったり多義的に解釈され得る項目で、公正委が企業に不利な方向に法理を適用した場合に訴訟が提起されます。

特に同種・異種市場の区分で法理の誤解が多く発生します。


▶課徴金算定基準の不当性または不均衡性
課徴金の算定基準は違反行為の重大性、売上規模、反復性などを反映しますが、実際の賦課額が経営上の打撃を与えるほど大きかったり、類似事例と比べて不合理に高く設定されたりした場合、これを争う訴訟が提起されます。


▶手続上の瑕疵
調査過程で企業の防御権が侵害されたり、聴聞手続の漏れ、必須文書の非公開などの手続的違法があったりする場合、手続的正当性に対する異議の提起が可能な状況です。

3. 公正取引の行政訴訟 | 企業が直面し得るリスク

법무법인 대륜의 공정거래 행정소송 조력 사항

公正取引の行政訴訟は、単なる行政処分への不服以上に企業経営に直撃を与え得るリスク要因が多数存在します。

▶課徴金の未減額または増額 : 訴えの提起にもかかわらず減額されない場合もあり、訴訟戦略の失敗時に財政的打撃が拡大し得ます。


▶処分の確定による企業イメージの低下 : 特に上場企業や大企業の場合、公示義務がある状況で「公正取引委員会の処分確定」が外部の信頼度に否定的な影響を及ぼし得ます。


▶刑事処罰の併行の可能性 : 課徴金処分とは別に、違反行為が故意的・反復的である場合、公正取引委員会が検察に告発することができ、行政訴訟と刑事訴訟が同時に進行されることもあります。


▶訴訟費用およびリスクの長期化 : 訴訟期間中の法務費用、経営陣の対応リソースの消耗など負担が大きいです。

公正取引行政訴訟の企業対応戦略

1. 処分事前段階での迅速な対応

公正委の調査や審議段階から法律専門家の助力を受けて、客観的事実関係を明確にし、必要な資料を正確に提出することが重要です。

特に意見書、疎明資料、陳述書などを誠実に提出すれば、処分水準を緩和できる可能性が高まります。

対応初期の迅速性と正確性が、その後の訴訟の可能性に大きな影響を及ぼします。

2. 経済分析および市場資料の確保

行政訴訟の争点の一つは『市場画定』と『競争制限性』の有無です。

これを争うためには、関連業界の市場構造、占有率、需要代替性などに関する実証資料が必要です。

したがって、専門家などから作成された意見書を確保したり、信頼性の高いデータベース分析資料を提出することが、裁判部の判断を説得するうえで決定的です。

3. 専門ロームと協業した訴訟戦略の樹立

行政訴訟は、一般民事訴訟より法理構造が複雑で、公正委の論理を反駁できる緻密な論理構成が必要です。

法務法人の専門弁護士と協業して、すべての争点(事実、手続、法律)を分離して整理し、反駁論理を体系的に整理する必要があります。

特に請求趣旨の作成、証拠採択戦略、必要時には証人召喚などの戦術が重要です。

4. 類似判例分析を通じた戦略の高度化

自社の事件と類似する公正委の処分が、裁判所でどのように判断されたかを分析することは非常に効果的な戦略です。

棄却された事例と引用された事例の違いを整理し、裁判所の判断基準を把握して、これを自社の事件に適用する方式で戦略を具体化する必要があります。

5. リスクへの備えた内・外部コミュニケーション管理

公正委の処分および訴訟進行の事実は、外部利害関係者に否定的なメッセージを与えうるため、企業内部的には役職員に正確な事実を共有し、外部的には法律的対応と企業の信頼維持方案を一緒に説明するコミュニケーション戦略が必要です。

特に株主および取引先との関係悪化を防止する戦略的対応が重要です。

大倫の助力内容

公正取引の行政訴訟は 例外的に2審制を 採っているため 関連 手続きの特性をよく 理解して いる 専門弁護士の 助力を 受けることが 重要です。


公正取引委員会が発表した2024年公正取引委員会の訴訟動向によれば、昨年確定判決が出た行政訴訟のうち公正取引委員会が勝訴した比率が90%を超えたと集計されました。

このように公正取引委員会の処分に不服して 公正取引の行政訴訟を提起した場合、望む結果を得ることがいかに難しいかが分かります。

そこで公正取引の行政訴訟を提起するには 必ず公正取引委員会に関する事件の解決経験が豊富な専門弁護士の助力を求めて進行されなければなりません。

大倫は、行政 不服 手続きに 専門的な知識が あり 公正取引委員会 関連の 事件を 処理した 経験が ある 🔗公正取引弁護士行政専門弁護士がTFを組み、ご依頼者の 公正取引の行政訴訟の初期 段階から 判決 宣告まで 同行して います。

本法人に公正取引の行政訴訟の事件をご依頼いただければ、ご依頼者の 権利 救済のために事案に合った戦略を準備し 尽力します。

公正取引専門弁護士は、ご依頼者の状況に応じて出張相談、訪問相談、電話相談、対面相談などさまざまな方式の相談サービスを提供し、365日24時間の法律相談システムを構築しています。

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