CONTENTS
- 1. 国家契約法 | 建設会社が注目すべき理由

- - この法律が適用される契約の範囲
- - なぜ建設会社にとって特に重要なのか?
- 2. 国家契約法 | 建設会社の主な義務

- - 入札・契約段階
- - 施工・履行段階
- - 竣工・精算段階
- 3. 国家契約法 | 違反による制裁

- - 入札参加資格の制限
- - 遅滞賠償金
- - 契約の解除・解約と契約保証金の没収
- 4. 国家契約法 | 実務でよく見落とされる点

- - 下請変更時の再承認手続きの未履行
- - 竣工遅延時の契約期間延長申請の漏れ
- - 入札前の他社との非公式な調整
- - 契約書類の一部修正・補完
- 5. 国家契約法 | 大倫の事前・事後協力システム

1. 国家契約法 | 建設会社が注目すべき理由

国家契約法(「国家を当事者とする契約に関する法律」)は、国家が発注する工事・用役・物品の契約全般に適用される法律であり、「民法」・「商法」 など他の法令より優先して適用されます。
公共工事に入札し、受注し、 施工するすべての過程が、この法律の規律の下に置かれます。
問題は、多くの建設会社の実務者が「工事さえうまくやればよい」と考えていて、手続き上の違反や書類の問題で思いがけない制裁を受けるという点です。
この法律が適用される契約の範囲
国家契約法は、国際入札による政府調達契約を含め、国家を当事者とする契約全般に適用されます。
地方自治体が発注する工事は別途の地方契約法が適用されますが、実質的な構造と制裁方式は国家契約法とほぼ同一です。
公共工事に一度でも参加した建設会社であれば、すでにこの法律の適用を受けていることになります。
なぜ建設会社にとって特に重要なのか?
国家契約法に基づく義務違反時には、入札参加資格の制限などの処分を受けることになります。
ここで問題は、一つの機関で制限処分を受けると、その事実がすべての中央官署に直ちに通報され、 事実上、公共調達市場全体から一定期間排除される結果へとつながるという点です。
これに伴い、法律違反は、売上の相当部分を公共工事に依存する建設会社にとっては、会社の存廃を左右しうる事案であるとも言えます。
2. 国家契約法 | 建設会社の主な義務
国家契約法は、入札から竣工後に至るまで建設会社が守るべき義務を段階別に規定しています。
入札・契約段階
工事契約は原則として一般競争入札で進められ、契約書には以下の内容が明確に記載されなければなりません。
契約書の作成時の必須記載内容
∙ 契約金額
∙ 履行期間
∙ 契約保証金
∙ 危険負担
∙ 遅滞賠償金
∙ その他必要な事項
ただし、 次のような場合には契約書の作成を省略することができます。
▷ 競売に付す場合
▷ 物品売却において買受人が直ちに代金を納付しその物品を引き受ける場合
▷ 各国家機関および地方自治体相互間で契約を締結する場合
▷ 電気・ガス・水道の供給契約など、性質上、契約書の作成が必要でない場合
契約締結時には、清廉契約の締結が義務化されています。
これは、入札・落札・契約の締結および履行の全過程で金品・饗応を授受しないことを約定するもので、これに違反すれば入札・落札の取消や契約の解除・解止の事由となります。
施工・履行段階
契約書に定めた竣工期限内に工事を完成しなければならず、下請は必ず発注官署の承認を受けなければなりません。
承認のない下請や、承認された条件と異なる下請への変更は、それ自体で制裁の対象です。
施工の過程で不実・粗雑であったり不当な方法で契約を履行したりする行為、 詐欺など不正な方法で国家に損害を与える行為もまた、厳重な制裁を受けます。
竣工・精算段階
工事代金は、竣工検査または検査調書の作成後に支給を受けます。
竣工後にも清廉契約違反の可否が点検される可能性があり、契約の解除・解止時には前払金の未精算残額を利子と共に償還しなければならない義務が発生します。
3. 国家契約法 | 違反による制裁

国家契約法違反時に建設会社が受け得る制裁は、入札参加資格制限、遅延損害金賦課、契約解除・解約および保証金没収に大きく分かれます。
入札参加資格の制限
最も直接的な制裁は、 1か月以上 2年以下の入札参加資格の制限です。
処分を受けると直ちにすべての中央官署に通報され、公共調達市場全体から排除されるため、公共工事への依存度が高い建設会社にとっては事実上、営業中断に近い結果を招きます。
違反行為 |
不実・粗雑・不当な施工または不正な行為 |
入札価格・受注物量の談合、 落札者選定の共謀 |
発注官署の承認のない下請または条件の無断変更 |
詐欺など不正な方法で国家に損害を与えた場合 |
関係公務員への賄賂の提供 |
入札・契約書類の偽造・改ざん |
安全保健措置の違反により 2名以上の労働者が死亡 |
遅滞賠償金
正当な理由なく竣工期限を超過すると、以下の算式に従い遅滞賠償金が賦課されます。
遅滞賠償金 = 契約金額 × 0.001(遅滞賠償金率) × 遅滞日数
遅滞賠償金は、契約金額の最大 30%まで賦課される可能性があります。
100億ウォンの工事であれば、最大 30億ウォンに達する金額です。
ただし、台風・洪水・戦争・伝染病など契約者の責任でない事由により遅滞した期間、 発注機関の帰責事由による遅滞期間は、遅滞日数から除外されます。
また、やむを得ない事情があるならば、要件に該当するか必ず確認しなければなりません。
契約の解除・解約と契約保証金の没収
遅延損害金が契約保証金相当額に達するか、契約者の帰責事由により契約の履行が不可能と判断される場合、契約が解除・解約され、契約保証金が国庫に帰属します。
この場合、すでに支給を受けた前金に未精算残額があれば、利息まで加算して返還しなければなりません。
4. 国家契約法 | 実務でよく見落とされる点
国家契約法違反の事例はほとんどが "知らずに" または "慣行だと思って" 発生します。
下請変更時の再承認手続きの未履行
現場の状況に応じて下請条件が変わるのはよくあることですが、発注官署の承認なく変更すると、それ自体で制裁の対象となる可能性があります。
竣工遅延時の契約期間延長申請の漏れ
天災地変、発注機関の帰責などの延長事由があっても、期限内に修正工程表を添付した書面による申請を行わなければ、遅滞日数の算定から除外を受けられません。
入札前の他社との非公式な調整
実務では軽く考えがちですが、入札価格や受注物量に関するいかなる協議も談合として問題となり得ます。
契約書類の一部修正・補完
内容が些細であっても、契約関連の書類を修正したり補完する行為は偽造・変造と判断される可能性があります。
5. 国家契約法 | 大倫の事前・事後協力システム

国家契約法に関する事件は、行政制裁、民事紛争、刑事捜査が同時に展開される場合が多いです。
いずれか一つだけが解決されたからといって終わらないという点で、初期の段階から全体像を見て対応戦略を立てることが重要です。
事前予防
∙ 下請契約・変更時の適法性の諮問
∙ 契約期間の延長、契約金額の調整要件の該当可否の検討
事後対応
∙ 遅滞償金の過多賦課に対する異議申立ておよび訴訟対応
∙ 契約解除・解約の適法性の争いおよび出来高代価の請求
∙ 談合嫌疑に関する公正取引委員会の調査および刑事捜査への対応
∙ 契約に関する損害賠償請求・防御など民事紛争への対応
公共工事に関する紛争は、技術的事実関係と法的手続きが複合的に作用します。
制裁処分が下された後は、対応できる時間と選択肢が急速に狭まるため、異常の兆候が感知される初期の段階で専門家とともに状況を点検することが重要です。
法務法人 大倫には、公共契約に関する法律諮問の経験を有する建設専門弁護士が多数所属しています。
これを基に、公共契約の前後で必要な専門的な法律諮問の遂行が可能です。
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