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業務分野

リコール

リコールは、製品の欠陥発生時に企業が必ず履行しなければならない法的義務と手続きを意味します。

本稿では、リコールの概念から企業の対応方法まで総合的に説明します。

CONTENTS
  • 1. リコール | 概念および安全性調査との違い
    • - 安全性調査とリコールの違い
  • 2. リコール | 発生する基準
    • - 類型の区分
  • 3. リコール | 手続きと点検基準
    • - 進行段階
    • - 管理機関の点検基準
  • 4. リコール | 不履行時の法的責任
    • - 刑事責任
    • - 行政制裁および過怠料
    • - 民事上の責任および実務リスク
  • 5. リコール | 法律顧問が必要な理由
    • - 企業法務グループの助力

1. リコール | 概念および安全性調査との違い

リコールとは、製品の製造、設計、表示などの欠陥により、消費者の生命、身体または財産に危害が発生したり、発生するおそれがあったりする場合に、当該製品を製造・輸入・流通させた事業者が、自発的に、または行政機関の命令に従って製品を回収し、修理、交換、返金などの措置を取る制度を意味します。

リコール制度は「消費者基本法」を基本とし、製品の類型に応じて「製品安全基本法」「薬事法」「食品衛生法」など個別の法令に従って具体的に運営されます。

リコール制度は、すべての製品に同一に適用されるのではなく、医薬品、食品、自動車など品目別に個別の法令に従って別途に運営されます。

安全性調査とリコールの違い

リコールを理解するためには、安全性調査との違いを明確に区分する必要があります。

安全性調査 : 製品に欠陥が存在するか否かを確認するための調査および試験の段階

リコール : 当該調査の結果、欠陥が確認された場合に実際に製品の回収および措置を行う段階

すなわち、 安全性調査は判断の過程であり、リコールは実行の過程であると言えます。

2. リコール | 発生する基準

リコールは「法的欠陥+危害可能性」が同時に認められなければなりません。

製品安全基本法体系上、次の二つの要素が核心です。

• 製造上、設計上または表示上の欠陥の存在

• 危害発生または発生の懸念

このとき「懸念」は相当広く認められるため、実際の事故がなくともリコール対象となる可能性があります。

類型の区分

リコールは事業者の自律的判断による場合と、行政機関の介入の可否によって区分され、各類型に応じて企業の対応義務と法的リスクが異なります。

類型

説明

自発的リコール

企業が自体的に欠陥を認知して実施

勧告リコール

行政機関が危害可能性を理由に措置を勧告

命令リコール

行政機関が法的根拠に従って強制

自発的リコールは、企業が自体的に欠陥を認知して実施する先制的に対応する形態です。

勧告リコールは法的強制力はないが、これを履行しない場合は命令リコールにつながる可能性が高いため、実務的に事実上の遵守が要求されます。

命令リコールは製品安全基本法に従った強制措置で、不履行時に刑事処罰対象となる可能性があります。

3. リコール | 手続きと点検基準

리콜 | 절차와 점검 기준 및 대응 전략

各段階は相互に有機的に連結されており、一部の段階が漏れたり形式的に進行されると、リコールが完了したものと認められない可能性があります。

したがって、企業は全体の流れを構造的に理解して対応する必要があります。

進行段階

製品欠陥の認知 → 安全性調査および試験 → 欠陥の可否判断 → 関係機関への報告 → リコール計画樹立 → リコール公表 → 製品回収および措置 → 結果報告および事後管理

リコール手続きが進行される過程で特に重要な段階は公表、回収、報告です。

まず公表は消費者が実際にリコール事実を認知できるよう様々な方式で行われなければなりません。

また、回収段階では案内にとどまらず、実際に製品が回収されたかが核心となるため、払戻や交換など実質的な回収実績を確保する必要があります。

最後に報告段階では結果報告とともに関連証憑資料を提出しなければならず、このような資料が不足する場合、リコールが正常に履行されたものと認められない可能性があります。

管理機関の点検基準

点検項目

確認内容

生産数量

総製造および輸入規模

販売数量

市場流通規模

回収数量

実際の回収実績

公表の有無

告知の実行の有無

報告の有無

結果報告の提出の有無

実務で最も重要な要素の一つは証憑資料です。

企業は、取引明細書と税金計算書、入出庫記録、宅配伝票、ショートメッセージおよびメールの発送内訳 などの資料を体系的に管理しなければなりません。

これらの資料は、実際に製品の回収と公表が行われたかを立証する根拠となり、たとえ回収を完了したとしても、これを確認できる資料がなければ、リコールがきちんと履行されなかったものと判断されることがあります。

4. リコール | 不履行時の法的責任

リコールは法的義務であるため、これを履行しなかったり、不十分に履行した場合、企業は刑事責任、 行政制裁および過料の賦課などの法的責任を負う可能性があります。

特に、リコール対象製品を引き続き流通させたり、公表および回収措置を適切に行わなかった場合、責任がさらに拡大する可能性があります。

刑事責任

製品安全基本法によると、中央行政機関の長が下した収去、廃棄、交換などの命令を正当な事由なく履行しなかった場合、事業者は 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。

特に販売中止措置をしなかったり、リコール対象製品を継続流通した場合は違反の故意性が認められる可能性が高く、処罰水準が上昇する可能性があります。

これに加えて、消費者基本法上のリコール命令に違反した時の刑事責任もまた非常に厳格に規定されています。

消費者基本法によるリコール命令に違反した場合、3年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。

これは収去・廃棄命令の不履行よりも「リコール命令」自体に違反する行為をより重く処罰していることを示しています。

行政制裁および過怠料

関連義務を履行しなかった場合、刑事処罰と別途に行政上の制裁が並行する可能性があります。

• 結果報告未提出または虚偽報告: 500万ウォン以下の過怠料

• リコール未履行時の追加命令または公表措置

• 製品流通禁止および販売制限

民事上の責任および実務リスク

リコール未履行は消費者被害に直結する可能性があり、この場合、企業は民事上の損害賠償責任を負担することになります。

欠陥製品により実際の事故が発生した場合は、製造物責任法による損害賠償責任にまで拡大する可能性があります。

• 消費者集団紛争または団体訴訟への拡大

• 報道および公表による企業イメージの毀損

• 同一製品または類似製品に対する追加調査および規制強化

結局、未履行は企業の営業基盤そのものに影響を及ぼす可能性のある問題につながる可能性があります。

5. リコール | 法律顧問が必要な理由

リコール進行過程では回収対象範囲、通知方式、補償水準などがすべて争点となる可能性があり、この過程で判断を誤った場合、行政措置や損害賠償につながる可能性があります。

特に流通規模が大きかったり、危害可能性が高い製品の場合は、対応方式によって責任範囲が大きく変わる可能性があります。

したがって、各段階別に法的基準に合った対応がなされるよう、法律検討が並行されなければなりません。

企業法務グループの助力

法務法人 大倫 企業法務グループは、リコールに関連して発生する可能性のある刑事、行政、民事リスク全般を考慮し、企業の状況に合わせた対応戦略を樹立して実行までを支援しています。

• 製品欠陥の可否およびリコールの必要性について関連法令と類似事例を総合的に検討し、リコール実施の可否および範囲を具体的に判断

• リコール公表過程で不必要な責任認定がなされないよう告知文言を検討し、消費者通知方式と対応基準を法的リスク観点で設計

• 回収方式および補償基準を設定する過程で今後の紛争可能性を考慮し、払戻、交換、修理基準を具体的に準備

• リコール進行過程全般について行政機関対応、結果報告作成および証憑資料整理までを含めて、実際の履行が認められるよう支援

リコール対応過程で判断に難しさがあったり法的リスクが予想される場合は🔗企業弁護士の法律相談予約を通じて専門的な検討を受けてみてください。

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