CONTENTS
- 1. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|定義

- - スクールゾーン交通事故の処罰
- - スクールゾーン交通事故(ミンシク法)の禁止
- - 主な内容
- 2. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|運転者の遵守事項

- - 自動車の通行制限
- - 児童保護区域交通事故のひき逃げ
- - 児童保護区域交通事故の遺棄
- - 子ども保護区域内の駐停車禁止
- 3. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|処罰

- - スクールゾーン交通事故、法務法人 大倫とともに備えてください
- - スクールゾーン交通事故/民植法 FAQ
- - 一般交通事故の処罰基準
- - 13歳未満の子どもの致死傷に対する加重処罰
- - ひき逃げ(逃走)事故の加重処罰
- 4. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|事故対応方法

- - 事故直後の現場措置および届出
- - ドライブレコーダー、CCTV等の証拠収集要領
- - 警察取調べへの対応方法
- 5. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|体系的な対応支援

1. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|定義

子ども保護区域交通事故/ミンシク法は子ども保護区域で発生した交通事故の加害者に対し厳重な処罰を下すための規定である。
子ども保護区域(スクールゾーン)は「道路交通法」第12条に基づき、子どもの安全な通学を保障するために一定区間を特別に保護対象として指定した区域をいう。
一般に「スクールゾーン」と呼ばれ、学校周辺のみならず幼稚園、保育所、特別支援学校の近隣も含まれる。
スクールゾーン交通事故の処罰
スクールゾーン交通事故の処罰、加重処罰の対象です。
スクールゾーンでは、時速30キロメートル以内の速度で運行しなければならず、児童の安全に留意しながら運転すべき義務があります。
これに違反して13歳未満の児童を死傷に至らせる交通事故を発生させた運転者は、一般の交通事故を起こした運転者よりもさらに加重処罰されます。
また、スクールゾーン交通事故は🔗12大過失交通事故の一つとして、刑事処罰の対象となります。
スクールゾーン交通事故(ミンシク法)の禁止
スクールゾーン交通事故に関連して、スクールゾーンでは、次のような行為が禁止されます。
- スクールゾーンでは、すべての車の運転者は、車を停車または駐車してはなりません。
- スクールゾーンでは、路上駐車場を設置してはなりません。
- スクールゾーンでは、道路横断の指導が必要です。
- スクールゾーンで午前8時から午後8時までの間に違反行為を行うと、過料および反則金が科されます。
スクールゾーン交通事故の緩和法案であるミンシク法には、次のような内容と強化対策があります。
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- すべての車両は、スクールゾーン内の信号機のない横断歩道で義務的に止まるよう規定
- スクールゾーン内の安全施設の強化
- スクールゾーン内の違法な路上駐車場を段階的に撤去
主な内容
子ども保護区域交通事故/ミンシク法の保護対象は満 13歳未満の子どもであり、歩行中の子どものみならず自転車またはキックボードを利用中の場合も含まれる。
全ての運転者は子ども保護区域内での駐車および停車が原則として禁止されており、これに違反した場合、道路交通法およびミンシク法に基づく過料処分、または事故発生時には刑事処罰まで受ける場合がある。
また、子ども保護区域として指定された施設の出入口と連結する道路には路上駐車場の設置自体が禁止されており、このような物理的環境措置は子どもの安全を最優先に考慮したものである。
2. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|運転者の遵守事項
子ども保護区域においては交通事故予防と子どもの安全確保のため、一般道路よりも厳格な規制と義務が課される。
運転者は単に徐行するだけにとどまらず、通行方式、停車位置、速度遵守等の具体的な法的基準を必ず熟知し従わなければならない。
自動車の通行制限
子ども保護区域内においては事故予防のため、自動車等の通行自体が法的に制限または禁止される場合がある。
「子ども・高齢者および障害者保護区域の指定および管理に関する規則」第9条によれば、市・道警察庁長または警察署長は当該区域の安全のため次のような措置を講じることができる。
▶ 停車および駐車禁止
▶ 時速 30km 以下の速度制限
▶ 裏通りの一方通行指定
都市地域において幹線道路ではない道路で、一般の交通に使用される道路をいう。
児童保護区域交通事故のひき逃げ
児童保護区域交通事故が発生して逃走した場合(ひき逃げ)
: 被害者の児童に対して救護措置をせずに逃げて、
被害者の児童が死亡した場合は無期または5年以上の懲役に処されることがあります。
被害者の児童が傷害を負った場合は 1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
児童保護区域交通事故の遺棄
児童保護区域交通事故発生後、事故場所から被害者の児童を移して遺棄し逃走した場合
: 被害者の児童が死亡した場合は死刑、無期または5年以上の懲役に処されることがあります。
: 被害者の児童が傷害を負った場合は 3年以上の有期懲役に処されることがあります。
子ども保護区域内の駐停車禁止
交通の不便の問題ではなく、子どもの視野を遮ったり突発行動時に危険を加重させる要因となるためである。
全ての車両運転者は子ども保護区域として指定された場所では車を停車または駐車してはならない。
▶ 例外認定事項
• 危険を防止するための一時的な停車
(例:突然の歩行者進入、車両故障等)
• 市・道警察庁長が例外的に許可する場合
道路交通法第34条の2 第2項に基づき、具体的な区域・時間・方法・車両種類に関する規定を定めて表示した場合には例外的に駐停車が可能である。
3. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|処罰

子ども保護区域で発生した交通事故は一般事故とは異なり、ミンシク法により刑事処罰が加重される特別規定の適用を受ける。
これは単純な注意義務違反であっても刑事処罰に直結する場合があり、被害者が子どもである場合、些細な過失も重大犯罪とみなされる場合がある。
スクールゾーン交通事故、法務法人 大倫とともに備えてください
√ スクールゾーン交通事故 発生時、 事故発生状況の 法的 検討の サポート
√ スクールゾーン交通事故 発生時、 事故現場の CCTV 確保の サポート
√ スクールゾーン交通事故 発生時、 車両の ドライブレコーダーの フォレンジック作業の サポート
√ スクールゾーン交通事故 発生時、 交通事故の 過失割合 算定の サポート
√ スクールゾーン交通事故 発生時、 和解過程の 法的 検討
√ スクールゾーン交通事故 発生時、 損害賠償の 民事訴訟の 代理進行
√ スクールゾーン交通事故 発生時、 刑事手続き全般の サポート
√ スクールゾーン交通事故 発生時、 量刑条件の 検討
√ スクールゾーン交通事故 発生時、 無罪主張の検討
スクールゾーン交通事故/民植法 FAQ
A. スクールゾーン交通事故は12大重過失であり、反意思不罰罪の対象ではありません。Q. スクールゾーン交通事故で事故が起きました。子供の親と示談すれば、処罰を受けなくても済みますか?
したがって、被害者の示談の可否に関係なく刑事処罰の対象となります。ただし、被害者との示談の可否は重要な量刑事由の条件であるため、必ず被害者との示談が必要です。
詳細については、交通事故専門弁護士との相談をお勧めします。
一般交通事故の処罰基準
子ども保護区域において運転者が業務上過失または重大な過失により子どもに傷害または死亡を負わせた場合、次のような処罰を受ける。
▶ 交通事故処理特例法第3条第1項および刑法第268条
子ども保護区域交通事故により 死亡または傷害に至らしめた者 | 5年以下の禁錮または 2,000万ウォン以下の罰金 |
▶ 注意すべき点
保護区域において時速 30km 以上で走行した場合や子どもの保護を怠った場合、示談の有無にかかわらず公訴が提起される場合がある。
13歳未満の子どもの致死傷に対する加重処罰
ミンシク法(特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の13)は子ども保護区域内での事故のうち、特に 13歳未満児童の死傷事故に対して極めて厳格な処罰を課す。
被害者が死亡した場合 | 無期懲役または 3年以上の懲役 |
被害者が傷害を負った場合 | 1年以上 15年以下の懲役または 500万ウォン以上 3,000万ウォン以下の罰金 |
▶ 加重処罰要件の概要
• 時速 30km 以上で走行したこと
• 子どもの安全を十分に考慮せずに運転した過失があること
ひき逃げ(逃走)事故の加重処罰
事故発生後に停車せず逃走したり、被害者を救護せず立ち去った場合には「逃走車両」に該当し、ミンシク法よりも強力な処罰を受ける。
▶ 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3第1項
被害者が死亡した場合 | 無期または 5年以上の懲役 |
被害者が傷害を負った場合 | 1年以上の懲役または 500万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金 |
被害者を遺棄した場合にはより重い処罰を受ける。
▶ 被害者を車両に乗せて遺棄した後逃走した場合
死亡時 | 死刑、無期または 5年以上の懲役 |
傷害時 | 3年以上の有期懲役 |
4. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|事故対応方法
子ども保護区域交通事故が発生した場合、単純過失の有無にかかわらず運転者に重大な刑事責任が伴う場合がある。
特にミンシク法の適用対象であるか否かは事故直後の対応によって左右されることもあるため、賢明かつ迅速な措置が必須である。
事故直後の現場措置および届出
• 車両停車およびハザードランプ作動
→ 運転者は直ちに停車した上で二次事故防止のための安全措置を講じなければならない。
• 119 または 112 への届出
→ 被害者が子どもである場合、救護義務があるため、救助と同時に警察に事故の事実を直ちに届け出なければならない。
• 被害者の状態確認および救護措置
→ 子どもの意識がないように見える場合でも 119 への応急処置要請および保護者への連絡を試みる必要がある。
逃走したり救護措置を行わなかった場合、「ひき逃げ」とみなされ無期懲役または実刑処罰の可能性が生じる。
ドライブレコーダー、CCTV等の証拠収集要領
事故経緯と運転者の過失の有無は客観的な映像資料により立証される。
特に子ども保護区域交通事故は「運転者に一方的過失がある」という前提が置かれているため、積極的な証拠確保が極めて重要である。
• 車両ドライブレコーダー映像の即時バックアップ
→ 走行速度、信号遵守の有無、子どもの突発的な行動等が確認できる。
• 周辺店舗・学校 CCTV の要請
→ 公共 CCTV 以外にも私設カメラが多いため、事故直後の現場写真撮影および CCTV 位置確認が必要である。
• 目撃者の確保
→ 目撃者の陳述は警察捜査や刑事裁判において減刑または過失分担の核心的資料となり得る。
警察取調べへの対応方法
事故発生後に一定時間が経過すると運転者は「被疑者」の身分で立件される場合があり、取調べが進行される。
• 陳述時は客観的事実に集中
→ 「突然飛び出してきた」、「速度は遵守していた」等の発言はドライブレコーダー等の客観的資料で立証可能な内容に限り陳述すべきである。
誇張された、または根拠のない主張は信頼性低下につながる場合がある。
• 警察調書閲覧前の事実関係整理は必須
→ 事件経緯、運転当時の速度、停車位置、標識の有無等をメモして整理しておくと捜査機関への対応時に役立つ。
• 陳述前の弁護士相談を推奨
→ 子ども保護区域交通事故/ミンシク法の適用有無に応じて処罰の程度が大きく異なる場合があるため、陳述前に弁護士と相談し慎重かつ戦略的な対応方策を策定することが望ましい。
5. 子ども保護区域交通事故/ミンシク法|体系的な対応支援
子ども保護区域交通事故、特にミンシク法関連事件は法律的判断が複雑であり刑事処罰のリスクが大きいため、単独で対応するには困難が多い。
したがって事件の初期段階から専門弁護士の助力を受け、法的争点に対する正確な理解を基に対応戦略を体系的に策定する過程が必要である。
当法人は独自の証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターを運営し、ドライブレコーダー映像、CCTV 等の客観的証拠を迅速かつ体系的に収集できるよう支援する。
また模擬取調べシミュレーションを通じて不利な陳述に備え、状況に応じた適切な対応方策を策定し初期捜査段階から依頼者の権利を保護するために全力を尽くしている。
子ども保護区域交通事故、特にミンシク法関連事件に関与し法的支援が必要な場合、 🔗交通事故専門弁護士とともに迅速かつ戦略的な対応方策を策定することが望ましい。











