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業務分野

類似受信行為

類似受信行為とは法的な認許可なく投資金を募集する資金調達行為を意味し、過度な収益を約束する場合が多く、投資詐欺との区別が重要である。

CONTENTS
  • 1. 類似受信行為 | 定義
    • - 類似受信行為の事例
    • - 類似受信行為の予防
    • - 類似受信の典型的な形態
    • - 主な特徴
  • 2. 類似受信行為 | 処罰の程度
    • - 詐欺罪の成立可能性
    • - 類似受信行為、仮想資産も含まれる
    • - 類似受信行為に関する投資契約も無効?
    • - 量刑基準
  • 3. 類似受信行為 | 被疑者の場合
    • - 捜査初期の対応戦略の策定
    • - 故意性および欺罔の有無に対する反論
    • - 法律検討
    • - 裁判対応および量刑戦略
  • 4. 類似受信行為 | 被害者の場合
    • - 対応および手続の方法
  • 5. 類似受信行為 | 対応が困難な場合

1. 類似受信行為 | 定義

類似受信行為の業務分野

類似受信行為とは文字通り 「類似の受信(資金募集)」を意味する。

これは正式に認可を受けた金融機関ではないにもかかわらず、一般人を対象に投資や貯蓄を装って資金を集める行為である。

あたかも合法的な金融機関のように装い資金を募集するが、実際には法的許可なく行われる違法行為に該当する。

類似受信行為の事例

유사수신행위 유사수신변호사

次のような行為は類似受信行為の代表的な事例です。 これは類似受信行為の規制に関する法律によって処罰されます。

1. 株式投資を装った類型

: 会社代表が証券業界で長く勤務した経歴を前面に出し、 株式専門家である点を宣伝しました。

自社に投資すれば投資元本を保証し、 毎日投資金の一定額に相当する配当金を支給すると説明して、

投資金名目で44億ウォンほどを受信し、 類似受信行為で処罰。

2. クラウドファンディングを装った類型

: 株式会社が不渡り状態であるにもかかわらず、被害者数千名に対し、 1口座あたり100万ウォンを投資すれば2か月以内に200%以上の収益金を与えると欺いて、 150億ウォンを受信し、 類似受信行為で処罰。

3. 総合金融コンサルティング事業を装った類型

外国企業が適法に投資元本を保証するかのように、事業説明会を通じて投資金を募集する場合

3-1. Iバンク事件

: 金融投資の財テク元本保証の条件で、契約書と公証書、 手形を発行して投資者を安心させ、

営業社員150名ほどを雇用して投資説明会を開催し、 投資金を受信して類似受信行為で処罰。

3-2. K業者事件

: 投資諮問会社を運営しているふりをして、投資者に複利で年110%の高収益の確定支給と元本保証、

短期投資の場合は月5%の確定収益と元本保証を約束するとして、全国各地の投資者から資金を受け取ったが、

自転車操業で投資収益と募集手当を支給し、 類似受信行為で処罰。

類似受信行為の予防

類似受信行為の被害を予防するためには、元金と収益を保証するという宣伝文句に注意しなければなりません。

大韓民国で利率と元金を保証する商品は、第1金融機関および第2金融機関の預金だけであることを覚えておき、

正式な金融業者ではないにもかかわらず、元金と収益を保証するという文句を使って惑わすのであれば、類似受信行為を疑ってください。

序盤に収益金が支給されるからといって、すぐに信じて投資をさらに確信するのではなく、

類似受信行為を通じて他の被害者のお金が入金されるという考えをすれば、類似受信行為のピラミッド形式を容易に理解することができます。

類似受信の典型的な形態

▷ 既存の投資者または投資募集担当者の紹介および勧誘でのみ知ることができ、会社の内容等については徹底した保安を維持している場合

▷ 途方もない高金利、高配当の支払を約束する場合

▷ 専業主婦等を対象にマルチ商法方式を通じて資金を募集する場合

▷ 投資元金 100% またはそれ以上の確定収益を保障し投資を勧誘する場合

主な特徴

① 過去に類似の投資方式で制裁を受けた人物が品目のみを変えて同一の構造の事業を再開し、名義上の代表者を前面に立てて運営する場合

② 一般消費者には理解しにくい複雑な構造の投資方式や商品販売モデルを通じて接近する形態

③ 実際の事業内容と無関係な各種書類や資料を活用して信頼を誘導する方式

④ 単純な契約公証の事実を過度に強調し、法律的安定性を際立たせる場合

⑤ 有名人のイメージを活用し、または政官界の人物との関係を誇示して信頼を引き出そうとする方式

⑥ 確認が困難な海外機関との協約(MOU)または提携を強調する形態

⑦ 事業説明会等で口頭にて元金および収益保障を言及するが、実際の契約書には関連内容を明示しない場合

⑧ 初期には一部の収益金を支給して投資者の信頼を得た後、追加投資を誘導する方式

2. 類似受信行為 | 処罰の程度

類似受信行為の業務分野

類似受信行為は類似受信行為の規制に関する法律により処罰され、処罰の程度は以下のとおりである。

▶ 処罰の程度

類似受信行為を行った者

5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

類似受信行為を行うために

表示または広告をした場合

2年以下の懲役または 2,000万ウォン 以下の罰金

法人の代表者等が類似受信行為および

表示、広告をした場合

両罰規定により罰金刑

金融業の類似商号を使用して

類似受信行為をした場合

5,000万ウォン以下の過料賦課

詐欺罪の成立可能性

類似受信行為の適用判例を見ると、大部分が詐欺罪としても併せて公訴された事例を確認することができる。

事案を正確に検討する必要があるが、元金と高収益を保障するという内容に投資者を欺罔するという事実が含まれるため、詐欺罪を構成するという内容が大部分である。

したがって類似受信行為の捜査で警察から連絡を受けた場合、類似受信行為への対応策のみならず詐欺罪全般に対する対応策も準備しなければならない。

類似受信行為、仮想資産も含まれる

仮想資産を利用した類似受信行為も処罰が可能です。

明示的に仮想資産が資金に含まれると法で定義することにより、これに従って仮想資産を利用した類似受信行為も処罰が行われるようになります。

したがって、類似受信行為に含まれる範囲が広まるとともに、消費者保護が強化されました。

仮想資産を管理したり取り扱っていれば、関連法改正に伴う法律相談を受けることをお勧めします。

類似受信行為に関する投資契約も無効?

類似受信行為を行った場合、既存に結んだ投資契約もすべて無効とみなすのか? 例とともに検討してみます。

CASE

1. A社は、投資家B氏と5千万ウォン相当の投資契約を結びました。

2. A社は、契約に従い、1年後にB氏に元金と配当金、約 5千5百万ウォン相当を支払いました。

3. A社は、その後、経営者が類似受信行為違反、 詐欺罪などで有罪判決を受けました。

4. A社側は、B氏を相手に、投資契約は類似受信行為に該当して無効であるとし、投資元金を除いた

5百万ウォン相当を不当利得として返還しなければならないと訴訟を提起しました。

裁判部 talk
: 類似受信行為法は取締規定に該当するため、 私法上の契約の効力に影響を及ぼすことはできません。
類似受信行為を行う者を処罰する条項が存在するだけで、 類似受信行為の相手方を処罰する条項は存在しないため、投資契約は有効です。
したがって、 B氏に不当利得返還権は存在しません。

量刑基準

▷ 犯行加担または犯行動機に特に参酌すべき事由がある場合

▷ 単純加担

▷ 心神微弱

▷ 自首、内部告発または犯行(組織的犯行)の全貌に関する完全かつ自発的な開示

▷ 処罰不願または被害回復(供託含む)

▷ 消極的加担

▷ 実際の利得額が軽微な場合

▷ 犯行による受信額または営業の規模が非常に小さい場合

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰前歴なし

▷ 捜査協力

3. 類似受信行為 | 被疑者の場合

類似受信行為の嫌疑を受けた場合、捜査および裁判過程において自らの立場を明確に整理し、体系的に対応することが求められる。

捜査初期の対応戦略の策定

まず警察や検察の取調べを受ける前に、事件の全体的な流れと構造を自ら整理しておくことが重要である。

契約書、案内資料、入金内訳等の関連書類は別途保管し、捜索・差押えが行われる可能性があるため備えが必要である。

故意性および欺罔の有無に対する反論

類似受信や詐欺の嫌疑において重要な争点は 「当初から騙そうとしたのか」である。

したがって資金を受け取った当時、事業計画が実現可能であったか、収益が出ると判断した根拠が何であったかを自ら整理してみることが望ましい。

実際に使用した内訳、事業運営資料、収益構造表等があれば、これを確保して 「故意がなかった」という点を説明し得る。

相手方を騙す意図なく事業目的であったという事実を一貫して供述することが重要である。

法律検討

自らの行為が本当に 「類似受信行為」に該当するかを判断しなければならない。

仮に投資対象が限定的であったり、高収益保障ではなく条件が明確であった場合、この部分を整理しておくことが望ましい。

募集対象、契約方式、実際の運営方式等を具体的にメモとして整理しておけば、後日の取調べや裁判に役立つ。

裁判対応および量刑戦略

既に起訴され、または裁判が進行中であれば、主導的に投資者を募集したのではなく、単に実行のみを担った立場であったならばその点を強調することが重要である。

被害者に対し一部でも返還しようと努力したこと、または当時の状況が不可避であったという事情を整理して提出すれば、量刑(処罰の程度)に有利に作用し得る。

刑事裁判においては態度と真摯さも反映されるため、準備した姿勢で臨むことが重要である。

4. 類似受信行為 | 被害者の場合

類似受信行為の業務分野

類似受信行為の被害事実を確認した場合、迅速に対応手続を進めることが重要である。

対応および手続の方法

対応方法

内容

手続の方法

証拠資料の確保

投資契約書、入金内訳、テキストメッセージ、通話録音等、類似受信行為に関連する資料を収集

写真・録音の保管、口座取引内訳の出力等

刑事告訴

類似受信行為は詐欺罪として処罰され得るため刑事告訴が可能

最寄りの警察署への訪問またはサイバー犯罪届出

金融監督院への届出

金融当局に届け出ると調査および行政措置が行われ得る

金融監督院 1332 電話または「FINE」サイトの利用

民事上の損害賠償請求

投資金の返還のために民事訴訟を提起することが可能

地方裁判所民願室の訪問または電子訴訟システムの利用

5. 類似受信行為 | 対応が困難な場合

類似受信行為は捜査過程において資金の流れ、募集方式、事業構造等の複雑な事実関係が詳細に検討される。

特に故意性の立証の可否、被害規模の算定、投資者の範囲および契約関係等、多数の法的問題を専門的に分析しなければならず、対応の際に法的不利を招くことがある。

法務法人大輪は類似受信行為事件に経験豊富な刑事弁護士が多数所属しており、迅速かつ体系的に対応している。

証拠調査センター(協力機関)を通じて金融取引内訳、契約書等の核心証拠を徹底的に収集・分析し、状況に応じた防御戦略を策定している。

類似受信行為により捜査または対応が必要な状況であれば 🔗刑事専門弁護士への相談予約を通じて事件の争点と対応戦略を確認されたい。

法務法人大輪(2025年国税庁付加価値税申告基準)は事案に応じた法律サービスを提供している。

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