CONTENTS
- 1. 類似受信行為 | 定義

- - 類似受信行為の事例
- - 類似受信行為の予防
- - 類似受信の典型的な形態
- - 主な特徴
- 2. 類似受信行為 | 処罰水準

- - 詐欺罪の成立の可能性
- - 類似受信行為、仮想資産も含まれる
- - 類似受信行為に関する投資契約も無効?
- - 量刑基準
- 3. 類似受信行為 | 被疑者なら?

- - 捜査初期の対応戦略の樹立
- - 故意性および欺罔の有無への反論
- - 法律検討
- - 裁判対応および量刑戦略
- 4. 類似受信行為 | 被害者であれば?

- - 対応および進行方法
- 5. 類似受信行為 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 類似受信行為 | 定義

類似受信行為は文字通り 「類似した受信(資金募集)」を意味します。
これは、正式に認可を受けた金融機関ではないにもかかわらず、一般人を対象に投資や貯蓄を装ってお金を集める行為を指します。
あたかも合法的な金融機関のように装って資金を募集しますが、実際には法的許可なしに行われる違法行為に該当します。
類似受信行為の事例

次のような行為は類似受信行為の代表的な事例です。 これは類似受信行為の規制に関する法律によって処罰されます。
1. 株式投資を装った類型
: 会社代表が証券業界で長く勤務した経歴を前面に出し、 株式専門家である点を宣伝しました。
自社に投資すれば投資元本を保証し、 毎日投資金の一定額に相当する配当金を支給すると説明して、
投資金名目で44億ウォンほどを受信し、 類似受信行為で処罰。
2. クラウドファンディングを装った類型
: 株式会社が不渡り状態であるにもかかわらず、被害者数千名に対し、 1口座あたり100万ウォンを投資すれば2か月以内に200%以上の収益金を与えると欺いて、 150億ウォンを受信し、 類似受信行為で処罰。
3. 総合金融コンサルティング事業を装った類型
外国企業が適法に投資元本を保証するかのように、事業説明会を通じて投資金を募集する場合
3-1. Iバンク事件
: 金融投資の財テク元本保証の条件で、契約書と公証書、 手形を発行して投資者を安心させ、
営業社員150名ほどを雇用して投資説明会を開催し、 投資金を受信して類似受信行為で処罰。
3-2. K業者事件
: 投資諮問会社を運営しているふりをして、投資者に複利で年110%の高収益の確定支給と元本保証、
短期投資の場合は月5%の確定収益と元本保証を約束するとして、全国各地の投資者から資金を受け取ったが、
自転車操業で投資収益と募集手当を支給し、 類似受信行為で処罰。
類似受信行為の予防
類似受信行為の被害を予防するためには、元金と収益を保証するという宣伝文句に注意しなければなりません。
大韓民国で利率と元金を保証する商品は、第1金融機関および第2金融機関の預金だけであることを覚えておき、
正式な金融業者ではないにもかかわらず、元金と収益を保証するという文句を使って惑わすのであれば、類似受信行為を疑ってください。
序盤に収益金が支給されるからといって、すぐに信じて投資をさらに確信するのではなく、
類似受信行為を通じて他の被害者のお金が入金されるという考えをすれば、類似受信行為のピラミッド形式を容易に理解することができます。
類似受信の典型的な形態
▷ 途方もない高金利、 高配当の支給を約束する場合
▷ 主婦などを対象にマルチ商法方式を通じて資金を募集する場合
▷ 投資元本100%またはそれ以上の確定収益を保障すると謳って投資を勧誘する場合
主な特徴
① 過去に類似した投資方式で制裁を受けた人物が、品目だけを変えて同一構造の事業を再開し、 名義上の代表者を前面に立てて運営する場合
② 一般消費者が理解しにくい複雑な構造の投資方式や製品販売モデルを通じて接近する形態
③ 実際の事業内容と無関係なさまざまな書類や資料を活用して信頼を誘導する方式
④ 単純な契約公証の事実を過度に強調し、法律的安定性を浮き彫りにする場合
⑤ 有名人のイメージを活用したり、政・官界の人士との関係を誇示して信頼を引き出そうとする方式
⑥ 確認が難しい海外機関との協約(MOU) または提携を強調する形態
⑦ 事業説明会などで口頭で元金および収益の保証に言及するが、 肝心の契約書には関連内容を明示しない場合
⑧ 初期には一部の収益金を支給して投資家の信頼を得た後、 追加投資を誘導する方式
2. 類似受信行為 | 処罰水準

類似受信行為は、類似受信行為の規制に関する法律により処罰され、処罰水準は次のとおりです。
▶ 処罰水準
類似受信行為を行った者 | 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金 |
類似受信行為を行うために 表示または広告を行った場合 | 2年以下の懲役または 2,000万ウォン 以下の罰金 |
法人の代表者などが類似受信行為および 表示、 広告を行った場合 | 両罰規定により罰金刑 |
金融業の類似商号を使用して 類似受信行為を行った場合 | 5,000万ウォン以下の過料の賦課 |
詐欺罪の成立の可能性
類似受信行為の適用判例を見ると、ほとんどの場合、詐欺罪としても併せて公訴された事例を見ることができます。
事案を正確に検討してみる必要がありますが、 元金と高収益を保証するという内容に投資家を欺罔するという事実が含まれるため、詐欺罪を構成するという内容がほとんどです。
したがって、類似受信行為の調査で警察の連絡を受けることになる場合は、類似受信行為の対応方策だけでなく、詐欺罪全般に対する対応方策もまた整えなければなりません。
類似受信行為、仮想資産も含まれる
仮想資産を利用した類似受信行為も処罰が可能です。
明示的に仮想資産が資金に含まれると法で定義することにより、これに従って仮想資産を利用した類似受信行為も処罰が行われるようになります。
したがって、類似受信行為に含まれる範囲が広まるとともに、消費者保護が強化されました。
仮想資産を管理したり取り扱っていれば、関連法改正に伴う法律相談を受けることをお勧めします。
類似受信行為に関する投資契約も無効?
類似受信行為を行った場合、既存に結んだ投資契約もすべて無効とみなすのか? 例とともに検討してみます。
CASE
1. A社は、投資家B氏と5千万ウォン相当の投資契約を結びました。
2. A社は、契約に従い、1年後にB氏に元金と配当金、約 5千5百万ウォン相当を支払いました。
3. A社は、その後、経営者が類似受信行為違反、 詐欺罪などで有罪判決を受けました。
4. A社側は、B氏を相手に、投資契約は類似受信行為に該当して無効であるとし、投資元金を除いた
5百万ウォン相当を不当利得として返還しなければならないと訴訟を提起しました。
裁判部 talk
: 類似受信行為法は取締規定に該当するため、 私法上の契約の効力に影響を及ぼすことはできません。
類似受信行為を行う者を処罰する条項が存在するだけで、 類似受信行為の相手方を処罰する条項は存在しないため、投資契約は有効です。
したがって、 B氏に不当利得返還権は存在しません。
量刑基準
▷ 単純加担
▷ 心身耗弱
▷ 自首、内部告発または犯行(組織的犯行)の全貌に関する完全かつ自発的な開示
▷ 処罰不希望または被害回復(供託を含む)
▷ 消極的加担
▷ 実際の利得額が軽微な場合
▷ 犯行による受信額または営業の規模が非常に小さい場合
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前科がないこと
▷ 捜査への協力
3. 類似受信行為 | 被疑者なら?
類似受信行為の嫌疑を受けた場合、 捜査および裁判の過程で自身の立場を明確に整理し、体系的に対応することが非常に重要です。
捜査初期の対応戦略の樹立
まず、警察や検察の調査を受ける前に、事件全体の流れと構造を自ら整理しておくことが重要です。
契約書、案内資料、入金履歴など関連書類は別途保管しておき、押収捜索が進行する可能性があるので備えが必要です。
故意性および欺罔の有無への反論
類似受信や詐欺嫌疑において重要な争点は、「最初から騙そうとしたのか」です。
したがって、お金を受けた当時、事業計画が実現可能であったか、収益が出ると判断した根拠は何だったかを自ら整理してみることが望ましいです。
実際に使用した内訳、事業運営資料、収益構造表などがあれば、これを確保して「故意がなかった」という点を説明することができます。
相手を騙す意図なく事業目的だったという事実を一貫して陳述することが重要です。
法律検討
自分の行為が本当に「類似受信行為」に該当するかを判断しなければなりません。
もし投資対象が制限的であったか、高収益保証ではなく条件が明確であったなら、この部分を整理しておくことが望ましいです。
募集対象、契約方式、実際の運営方式などを具体的にメモに整理しておけば、今後の捜査や裁判で役立ちます。
裁判対応および量刑戦略
既に起訴されたか裁判が進行中の場合、主導的に投資家を募集していなかったり、単に実行のみを担当していた位置であれば、その点を強調することが重要です。
被害者に一部でも返還しようと努力したり、当時の状況がやむを得なかったという事情を整理して提出すれば、量刑(処罰水準)に役立ちます。
刑事裁判では態度と真摯さも反映されるため、準備された態度で臨むことが重要です。
4. 類似受信行為 | 被害者であれば?

類似受信行為の被害の事実を確認したのであれば、速やかに対応の手続きを進めることが重要です。
対応および進行方法
対応方法 | 内容 | 進行方法 |
証拠資料の確保 | 投資契約書、 入金内訳、 ショートメッセージ、 通話録音など類似受信行為に関連する資料を収集 | 写真・録音の保管、 口座取引内訳の出力など |
刑事告訴 | 類似受信行為は詐欺罪で処罰され得るため、刑事告訴が可能 | 最寄りの警察署への訪問、または警察庁のサイバー犯罪申告 |
金融監督院への申告 | 金融当局に申告すれば、調査および行政措置が行われ得る | 金融監督院 1332 への電話、または「ファイン」サイト の利用 |
民事上の損害賠償請求 | 投資金を取り戻すため、民事訴訟の提起が可能 | 地方裁判所の民願室への訪問、または電子訴訟システム の利用 |
5. 類似受信行為 | 一人で対応するのが難しい場合は?
類似受信行為は、捜査過程で資金フロー、募集方式、事業構造など複雑な事実関係が綿密に検討されます。
特に故意性の立証の有無、被害規模の算定、投資家の範囲および契約関係など多数の法的問題を専門的に分析しなければならないため、対応時に法的不利を招く可能性があります。
法務法人 大倫は、類似受信行為事件に経験豊富な刑事弁護士が多数所属しており、迅速かつ体系的に対応しています。
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