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デートDV処罰

デートDV処罰において、デートDVとは、交際する恋人同士の間で発生する反復的な傷害や、申告に対する報復犯行をいいます。

CONTENTS
  • 1. デート暴力処罰 | デート暴力の定義
    • - デート暴力の類型
    • - デート暴力の類型
    • - デート暴力の深刻さ
  • 2. デート暴力処罰 | 規定
    • - デートDV処罰水準
    • - デート暴力の証拠を残す② 周辺に知らせる
    • - デート暴力の証拠を残す ③ 制度を利用する
    • - デートDVの証拠を残す ④ 傷害診断書
  • 3. デートDV処罰 | 被疑者となったら?
    • - 事実関係の確認
    • - 証拠の収集
    • - 防御論理の準備
  • 4. デート暴力処罰|被害者であれば?
    • - 被害者支援および安全措置
    • - 申告する
    • - 証拠の収集
    • - 刑事告訴
    • - 民事訴訟
  • 5. デートDV処罰|一人で対応するのが難しいなら?
    • - 専門家の支援が必要な場合は?

1. デート暴力処罰 | デート暴力の定義

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デート暴力とは、恋人関係で発生する 言語的、情緒的、経済的、性的、身体的な暴力をすべて含みます。

別れを拒否したり、別れた後も継続的にストーキングを続けたりする行為もまた、明白なデート暴力に該当します。

これは主に感情的に近い関係で発生するため、被害者は相手方の暴力について話すのが難しかったり、関係を維持しようとする理由で暴力の状況を認識できなかったりする場合が多いです。

デート暴力の類型

데이트폭력 유형 데이트폭력 고소

• このようなこともデート暴力でありうるものです。

物理的暴力はもちろん、非物理的および情緒的暴力もデート暴力に含まれます。

相手方を無視すること、統制と監視をすることも暴力であり、本人の同意なく性的関係の写真や映像を流布することも暴力に属します。

『どのような行為がデート暴力であり、これを処罰する』という明文の規定がないため、これを列挙することはできません。

性別の区別なく、相手方が恐怖感を感じたり苦痛を感じたりすれば、その行為はデート暴力として規律されて処罰を受けうるため、注意しなければなりません。

デート暴力の類型

デート暴力処罰というと、男性が女性に対して犯す場合が頻繁ですが、性別の区別なく恋人間の暴力はすべてデート暴力として規律され、デート暴力処罰の対象となります。

▶ 統制:一挙手一投足の監視、携帯電話・電子メール・SNSの継続的な点検

▶ 身体的暴力:物理的な暴行、傷害など

▶ 精神的/言語的暴力:悪口、威嚇、ガスライティングなど

▶ 性的暴力:強制的な性的要求やわいせつ

▶ 経済的暴力:経済的統制、金銭的搾取など

デート暴力の深刻さ

デート暴力犯罪の申告件数は、最近3年間継続的に増加しています。

暴行はもちろん、監禁や脅迫にまで至る重大な犯罪の様相を見せており、専門家は「恋人同士で発生する特殊性」のために犯罪と認識されないこと自体が問題だと指摘しました。

2022年:
70,790件

2023年: 77,150件

2024年: 88,379件(1万件以上増加)

韓国女性のホットラインの相談統計によれば、全体の暴力被害相談のうち53.2%が元・現在の恋人または配偶者が加害者である事件でした。

また、警察庁の資料によれば、加害者の年齢層は20代(36.8%)、30代(25.6%)、40代(17.9%) の順で現れました。

2. デート暴力処罰 | 規定

데이트폭력처벌 규정 형량 업무 분야

デート暴力処罰は、現行法上『デート暴力処罰法』という別途の法律が存在しないため、状況に応じて刑法、性暴力処罰法、ストーキング処罰法など多様な法律によって行われます。

事件の具体的な経緯に応じて適用される罪名が変わりうるものであり、場合によっては複数の嫌疑が併合されて処罰されることもあります。

したがって、関連法が明確に規定されていないからといって、処罰が行われないだろうと考えてはなりません。

また、相手方と示談したとしても、場合によっては刑事処罰が下されうるという点に留意しなければなりません。

デートDV処罰水準

刑法第260条(暴行)2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料
刑法第283条(脅迫)3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料
刑法第257条(傷害)

7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金

刑法第276条(逮捕、監禁)

5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金

刑法第297条(強姦)

3年以上の有期懲役

刑法第298条(強制わいせつ)

10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

ストーキング処罰法第18条(ストーキング犯罪)

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

デート暴力の証拠を残す② 周辺に知らせる

√ 警察署に事件を受け付けたり、女性暴力サイバー相談所を利用したりすることができます。

知人に被害事実を知らせるのが望ましいです。周辺の人たちが重要なデート暴力事件の証人となってくれる可能性があります。

相談所を利用した内訳は、後日のデート暴力申告時に貴重な資料として使用される可能性があります。

デート暴力の証拠を残す ③ 制度を利用する

√ 身辺保護の要請、接近禁止の申請など、現行の制度を利用しましょう。

相手方の接近を防ぎ、自身の保護を要請することができます。

後に相手方が接近を試みた場合、処罰の根拠として使用することができます。

デートDVの証拠を残す ④ 傷害診断書

√ 暴行を受けた場合、必ず傷害診断書など客観的な証憑資料を保管するようにします。

これは、相手を確実に刑事処罰できる重要な証拠資料となりえます。

また、民事的責任を問い、損害賠償請求の資料として使用することができます。

3. デートDV処罰 | 被疑者となったら?

デートDV処罰を目前に控えている場合は、次のような措置を取ることが重要です。

事実関係の確認

デートDV被疑者は、事件当時の状況を具体的に整理する必要があります。

いつ、どこでどんな事があったか、自分の行動と相手方の行動を時間と場所、状況とともに記録することが重要です。

この過程で、自分が暴力を行使したか、あるいは相手方の行動にどのように対応したかを客観的に把握する必要があります。

証拠の収集

被疑者が自身が暴力を行使していない、または故意ではなかったことを立証するためには、関連する証拠を体系的に確保することが重要です。

▷ 暴力行為に対する相手方の誇張された主張や矛盾した内容

▷ 相手方が先に脅したり暴力を暗示したりする発言をした内容

▷ 事件当時、現場にいた第三者の客観的な証言など

防御論理の準備

被疑者は、事実関係と証拠をもとに、自身が暴力を行使しなかったか、正当な理由があったことを主張できるよう、防御論理を準備しなければなりません。

相手方の主張と自身の立場の違いを明確に整理し、捜査機関や裁判所でこれを効果的に説明できるよう備えなければなりません。

4. デート暴力処罰|被害者であれば?

デート暴力処罰の被害者であれば、直ちに警察に通報して証拠を収集し、刑事告訴および損害賠償請求など法的手続きを検討すべきです。

被害者支援および安全措置

区分

内容および手続き

機関および支援方法

相談支援

電話および面接相談、治癒・回復プログラム

女性緊急電話1366センター、性・家庭内暴力相談所、ヒマワリセンター

保護支援

緊急避難所および保護施設への入所、宿食、相談・治療、学業・自立支援

緊急避難所、保護施設

医療支援

医療費支援および医療機関との連携

自治体、相談所、保護施設、女性緊急電話1366センター

身辺安全措置

身辺保護対象の登録、スマートウォッチ・CCTV設置など、オーダーメイドの保護

112システム、管轄警察署

申告する

被害者は緊急の状況の場合、112に電話して申告することができます。

話すことが難しい状況では、文字での申告が可能であり、『112緊急申告』または『スマート国民提報』アプリケーションを通じても申告することができます。

このような多様な申告方法を通じて、被害者は一人でも迅速に支援を求めることができます。

証拠の収集

デート暴力事件に効果的に対応するためには、迅速かつ体系的な証拠の確保が必須です。

被害者は、被害事実を立証できるすべての関連資料をできるだけ多く収集し、安全に保管しなければなりません。

また、身体の傷や被害部位に関する医療記録と診断書も重要な証拠となるため、早い時期に病院を訪れて診療および診断書を受け取るのがよいでしょう。

▷ 文字メッセージ : キャプチャ、日付・時間の確認

▷ 通話記録 : 通話内訳のキャプチャ、録音ファイル

▷ 写真/映像 : 傷の写真、暴力状況の映像、日付・時間を含む

▷ 医療記録および診断書 : 病院の診療記録、診断書

▷ 録音ファイル : 音声録音(法的問題の確認が必要)

▷ 申告記録 : 112申告の内訳、受付証、相談記録

▷ その他の証拠 : 脅迫の手紙、電子メール、SNSの投稿、日付・時間の確認

刑事告訴

①刑事告訴の意思決定

デートDV被害者が刑事告訴を進めるためには、まず告訴の意思を慎重に決定しなければなりません。

証拠が不足していたり目撃者がいなくても、被害者の具体的かつ一貫した陳述は事件進行に非常に重要であるため、可能な限り事件経緯と被害内容を正確に整理しておくことが望ましいです。

②告訴状の作成および提出

一人で告訴状の作成が難しかったり手続きが複雑に感じられる場合は、警察署の民願室や相談機関で支援を受けることができます。

告訴状は、管轄警察署または検察庁に提出し、事件の経緯と被害事実、確保した証拠などを詳細に記載しなければなりません。

③捜査および調査の対応

告訴状が受理されると、警察や検察で捜査と調査が行われ、被害者は調査過程で事実通りに陳述する必要があります。

④和解提案と対応

捜査過程で被疑者が和解を提案する場合もありますが、和解の有無は慎重に判断しなければならず、強圧的な要求や不利な条件がある場合は、必ず法律相談を受けることが重要です。

民事訴訟

デート暴力の被害者は、民事訴訟を通じて損害賠償を請求できます。

民事訴訟は刑事処罰とは別個に、身体的・精神的被害に対して金銭的補償を受けるための手続きです。

被害者は、加害者の暴行、脅迫、監禁などにより被った損害を証明し、これに対する賠償を要求することになります。

5. デートDV処罰|一人で対応するのが難しいなら?

형사그룹의 데이트폭력처벌 형사변호사 조력의 필요성

デートDV処罰は、物理的暴力はもちろん、情緒的暴力、性的虐待、放任、遺棄など、様々な形で発生する可能性があります。

類型によって処罰水準が異なりますが、具体的な事件の経緯を把握して犯罪成立の有無について分析することが必要です。

専門家の支援が必要な場合は?

当法人は、平均10年以上の専門弁護士が多数所属しており、デート暴力処罰事件に関する捜査対応から民事上の損害賠償請求まで、総合的な法律サービスを提供しています。

もし、デート暴力処罰でお困りでしたら、刑事弁護士に支援をご依頼くださいますようお願いいたします。

※ 被疑者の場合

▷ 実際の行為の範囲に合った法的評価および防御の論理の構築

▷ 調査・裁判に備えた供述方向の設定および文書作成の支援

▷ 相手方の主張に対する反論資料および証拠の確保

▷ 事件の経緯の分析を通じた事実関係の整理および対応戦略の構築

※ 被害者の場合

▷ 臨時措置・接近禁止など保護命令の申請手続きの支援

▷ 被害立証のためのデジタルおよび物的証拠の収集および整理

▷ 刑事告訴および民事的損害賠償請求の手続きを一括支援

▷ 情緒的被害に対する慰謝料請求および身辺の安全の顧問

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