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業務分野

デート暴力処罰

デート暴力処罰におけるデート暴力とは、交際中の恋人間で発生する反復的な傷害や届出に対する報復犯行をいう。

CONTENTS
  • 1. デート暴力処罰|デート暴力の定義
    • - デート暴力の類型
    • - デート暴力の類型
    • - デート暴力の深刻さ
  • 2. デート暴力処罰|規定
    • - デート暴力の処罰水準
    • - デート暴力の証拠を残す② 周辺に知らせる
    • - デート暴力の証拠を残す ③ 制度を利用する
    • - デートDVの証拠を残す ④ 傷害診断書
  • 3. デート暴力処罰|被疑者の場合
    • - 事実関係の確認
    • - 証拠収集
    • - 防御論理の準備
  • 4. デート暴力処罰|被害者の場合
    • - 被害者支援および安全措置
    • - 届出方法
    • - 証拠収集
    • - 刑事告訴
    • - 民事訴訟
  • 5. デート暴力処罰|一人で対応が難しい場合
    • - 専門家の助けが必要な場合

1. デート暴力処罰|デート暴力の定義

大輪刑事グループ デート暴力処罰 デート暴力の定義

デート暴力とは恋人関係で発生する 言語的、情緒的、経済的、性的、身体的暴力をすべて含む。

別れを拒否したり、別れた後も持続的にストーキングを続ける行為も明白なデート暴力に該当する。

これは主に感情的に親密な関係で発生するため、被害者は相手方の暴力について語ることが困難であったり、関係を維持しようとする理由から暴力の状況を認識できない場合が多い。

デート暴力の類型

데이트폭력 유형 데이트폭력 고소

• このようなこともデート暴力でありうるものです。

物理的暴力はもちろん、非物理的および情緒的暴力もデート暴力に含まれます。

相手方を無視すること、統制と監視をすることも暴力であり、本人の同意なく性的関係の写真や映像を流布することも暴力に属します。

『どのような行為がデート暴力であり、これを処罰する』という明文の規定がないため、これを列挙することはできません。

性別の区別なく、相手方が恐怖感を感じたり苦痛を感じたりすれば、その行為はデート暴力として規律されて処罰を受けうるため、注意しなければなりません。

デート暴力の類型

デート暴力処罰というと男性が女性に対して行うケースが頻繁であるが、性別を問わず恋人間の暴力はすべてデート暴力として規律され、デート暴力処罰の対象となる。

▶ 統制:一挙手一投足の監視、携帯電話・メール・SNSの持続的な点検

▶ 身体的暴力:物理的な暴行、傷害等

▶ 精神的/言語的暴力:暴言、脅迫、ガスライティング等

▶ 性的暴力:強制的な性的要求や性的いやがらせ

▶ 経済的暴力:経済的統制、金銭的搾取等

デート暴力の深刻さ

デート暴力犯罪の届出件数は最近3年間持続的に増加している。

暴行のみならず、監禁や脅迫にまで及ぶ重大な犯罪の様相を呈しており、専門家は「恋人間で発生する特殊性」のため犯罪として認識されないこと自体が問題であると指摘している。

2022年:
70,790件

2023年:77,150件

2024年:88,379件(1万件以上増加)

韓国女性の電話相談統計によると、全暴力被害相談のうち53.2%が元・現恋人または配偶者が加害者である事件であった。

警察庁の資料によると、加害者の年齢層は20代(36.8%)、30代(25.6%)、40代(17.9%) の順に高かった。

2. デート暴力処罰|規定

デート暴力処罰規定 量刑 業務分野

デート暴力処罰は現行法上「デート暴力処罰法」という独立した法律が存在しないため、状況に応じて刑法、性暴力処罰法、ストーキング処罰法等の多様な法律により行われる。

事件の具体的な経緯により適用される罪名が異なる場合があり、場合によっては複数の嫌疑が併合されて処罰されることもある。

したがって、関連法が明確に規定されていないからといって処罰が行われないと考えてはならない。

相手方と示談したとしても場合によっては刑事処罰が科される場合がある点に留意する必要がある。

デート暴力の処罰水準

刑法第260条(暴行)2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料
刑法第283条(脅迫)3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料
刑法第257条(傷害)

7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金

刑法第276条(逮捕、監禁)

5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金

刑法第297条(不同意性交等)

3年以上の有期懲役

刑法第298条(不同意わいせつ)

10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

ストーキング処罰法第18条(ストーキング犯罪)

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

デート暴力の証拠を残す② 周辺に知らせる

√ 警察署に事件を受け付けたり、女性暴力サイバー相談所を利用したりすることができます。

知人に被害事実を知らせるのが望ましいです。周辺の人たちが重要なデート暴力事件の証人となってくれる可能性があります。

相談所を利用した内訳は、後日のデート暴力申告時に貴重な資料として使用される可能性があります。

デート暴力の証拠を残す ③ 制度を利用する

√ 身辺保護の要請、接近禁止の申請など、現行の制度を利用しましょう。

相手方の接近を防ぎ、自身の保護を要請することができます。

後に相手方が接近を試みた場合、処罰の根拠として使用することができます。

デートDVの証拠を残す ④ 傷害診断書

√ 暴行を受けた場合、必ず傷害診断書など客観的な証憑資料を保管するようにします。

これは、相手を確実に刑事処罰できる重要な証拠資料となりえます。

また、民事的責任を問い、損害賠償請求の資料として使用することができます。

3. デート暴力処罰|被疑者の場合

デート暴力処罰を控えている場合、以下のような措置を講じることが求められる。

事実関係の確認

デート暴力の被疑者は事件当時の状況を具体的に整理する必要がある。

いつ、どこで何が起きたのか、自身の行動と相手方の行動を時間と場所、状況とともに記録することが重要である。

この過程で自身が暴力を行使したのか、あるいは相手方の行動にどのように対応したのかを客観的に把握する必要がある。

証拠収集

被疑者が自身が暴力を行使していないこと、または故意ではなかったことを立証するためには、関連証拠を体系的に確保することが重要である。

▷ 暴力行為に対する相手方の誇張した主張や矛盾する内容

▷ 相手方が先に脅迫したり暴力を示唆する発言をした内容

▷ 事件当時の現場にいた第三者の客観的証言等

防御論理の準備

被疑者は事実関係と証拠をもとに、自身が暴力を行使していないこと、または正当な理由があったことを主張できるよう防御論理を準備する必要がある。

相手方の主張と自身の立場の差異を明確に整理し、捜査機関や裁判所でこれを効果的に説明できるよう準備する必要がある。

4. デート暴力処罰|被害者の場合

デート暴力処罰の被害者であれば、警察への届出および証拠収集を行い、刑事告訴および損害賠償請求等の法的手続を検討する必要がある。

被害者支援および安全措置

区分

内容および手続

機関および支援方法

相談支援

電話および面接相談、治癒回復プログラム

女性緊急電話1366センター、性・家庭暴力相談所、ヘバラギセンター

保護支援

緊急避難所および保護施設入所、食住、相談・治療、学業・自立支援

緊急避難所、保護施設

医療支援

医療費支援および医療機関連携

地方自治体、相談所、保護施設、女性緊急電話1366センター

身辺安全措置

身辺保護対象登録、スマートウォッチ・CCTV設置等の個別保護

112システム、管轄警察署

届出方法

被害者は緊急の状況である場合、112に電話して届出をすることができる。

口頭での伝達が困難な状況ではテキストによる届出が可能であり、「112緊急届出」または「スマート国民通報」アプリケーションを通じても届出が可能である。

このような多様な届出方法を通じて、被害者は一人でも迅速に支援を求めることができる。

証拠収集

デート暴力事件に効果的に対応するためには、迅速かつ体系的な証拠確保が必須である。

被害者は被害事実を立証できるすべての関連資料を可能な限り多く収集し、安全に保管する必要がある。

身体の傷や被害部位に対する医療記録および診断書も有力な証拠となるため、早期に病院を受診して診療および診断書を取得することが望ましい。

▷ テキストメッセージ:キャプチャ、日時確認

▷ 通話記録:通話履歴キャプチャ、録音ファイル

▷ 写真/映像:傷の写真、暴力状況の映像、日時含む

▷ 医療記録および診断書:病院診療記録、診断書

▷ 録音ファイル:音声録音(法的問題の確認が必要)

▷ 届出記録:112届出履歴、受付証、相談記録

▷ その他証拠:脅迫の手紙、メール、SNS投稿、日時確認

刑事告訴

① 刑事告訴の意思決定

デート暴力の被害者が刑事告訴を進めるには、まず告訴の意思を慎重に決定する必要がある。

証拠が不足していたり目撃者がいなくても、被害者の具体的かつ一貫した供述は事件の進行において非常に重要であるため、可能な限り事件の経緯と被害内容を正確に整理しておくことが望ましい。

② 告訴状の作成および提出

一人で告訴状の作成が困難であったり手続が複雑に感じられる場合、警察署の民願室や相談機関で支援を受けることができる。

告訴状は管轄警察署または検察庁に提出し、事件の経緯と被害事実、確保した証拠等を詳細に記載する必要がある。

③ 捜査および取調べへの対応

告訴状が受理されると警察や検察で捜査・取調べが行われ、被害者は取調べの過程で事実どおりに供述しなければならない。

④ 示談の提案と対応

捜査過程で被疑者が示談を提案する場合があるが、示談の可否は慎重に判断する必要があり、強圧的な要求や不利な条件がある場合には法律相談を受けることが重要である。

民事訴訟

デート暴力の被害者は民事訴訟を通じて損害賠償を請求することができる。

民事訴訟は刑事処罰とは別に、身体的・精神的被害に対して金銭的補償を受けるための手続である。

被害者は加害者の暴行、脅迫、監禁等により被った損害を証明し、これに対する賠償を求めることになる。

5. デート暴力処罰|一人で対応が難しい場合

刑事グループのデート暴力処罰 刑事弁護士による支援の必要性

デート暴力処罰は物理的暴力のみならず、情緒的暴力、性的虐待、ネグレクト、遺棄等の多様な形態で発生し得る。

類型によって処罰水準は異なるが、具体的な事件の経緯を把握して犯罪成立の有無を分析することが必要である。

専門家の助けが必要な場合

当法人には平均10年以上の専門弁護士が複数所属しており、デート暴力処罰事件に関する捜査対応から民事上の損害賠償請求まで、総合的な法律サービスを提供している。

デート暴力処罰により困難を抱えている場合、刑事弁護士に相談されることを推奨する。

※ 被疑者の場合

▷ 実際の行為範囲に即した法的評価および防御論理の策定

▷ 取調べ・裁判に備えた供述方向の設定および書面作成の支援

▷ 相手方の主張に対する反論資料および証拠の確保

▷ 事件経緯の分析による事実関係の整理および対応戦略の策定

※ 被害者の場合

▷ 臨時措置・接近禁止等の保護命令申請手続の支援

▷ 被害立証のためのデジタルおよび物的証拠の収集・整理

▷ 刑事告訴および民事的損害賠償請求手続の一括支援

▷ 情緒的被害に対する慰謝料請求および身辺安全に関する助言

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