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業務分野

寄与分請求訴訟

寄与分請求訴訟(寄与分決定審判)は、共同相続人の中で被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした者がより多くの相続分を請求できるようにした制度である。

CONTENTS
  • 1. 寄与分請求訴訟 | 概念
    • - 寄与分請求訴訟 寄与分の割合
    • - 寄与分請求訴訟 相続の寄与分の認定要件
    • - 寄与分請求訴訟の請求
    • - 寄与分請求訴訟 | 主な争点
    • - 寄与分請求訴訟 | 立証資料
    • - 寄与者
    • - 寄与分
    • - 寄与分請求訴訟 | 立証資料
  • 2. 寄与分請求訴訟 | 主な業務分野
    • - 寄与分請求訴訟の主要業務分野
    • - 寄与分請求訴訟の請求期間
    • - 寄与分請求訴訟 遺言
  • 3. 寄与分請求訴訟 | 助力の必要性
    • - 寄与分請求訴訟への対応策
    • - 寄与分請求訴訟 | 大倫の強み
  • 4. 寄与分請求訴訟 | 寄与分の決定方法とは?
    • - 寄与分請求訴訟 | 主な争点
    • - 寄与分請求訴訟|立証資料
  • 5. 寄与分請求訴訟 | 寄与分の決定方法
    • - 共同相続人間の協議
    • - 家庭裁判所の審判による決定
    • - 裁判所の考慮要素
  • 6. 寄与分請求訴訟 | 請求時点と方法
    • - 請求可能な時点
    • - 請求方法
    • - 必須記載事項
  • 7. 寄与分請求訴訟 | 寄与分の決定方法とは?
    • - 寄与分請求訴訟 | 主な争点
    • - 寄与分請求訴訟 | 立証資料
  • 8. 寄与分請求訴訟 | 主な業務分野
  • 9. 寄与分請求訴訟 | 助力の必要性
    • - 寄与分請求訴訟 | 大倫の強み
  • 10. 寄与分請求訴訟 | 相続財産分割方法
    • - 計算式
    • - 例示
  • 11. 寄与分請求訴訟 | チェックリスト
    • - 相続弁護士の支援体制

1. 寄与分請求訴訟 | 概念

寄与分請求訴訟 寄与者 寄与分 寄与分決定審判請求



寄与分請求訴訟(寄与分決定審判)とは、 共同相続人の中で被相続人の財産形成または維持、特別な扶養等に寄与した者がいる場合、当該寄与を反映して相続分を調整するよう家庭裁判所に請求する手続である。

寄与分請求訴訟 寄与分の割合

기여분청구소송 기여분계산

• 寄与分請求訴訟を 提起する際、 寄与分の 割合は 定められて いません。

寄与分請求訴訟の前に、 共同相続人の 協議によって 寄与分が 決定される こともあります。

しかし、 協議に 至らず 裁判所の 訴訟によって 決定される 場合は 状況が 複雑になります。

裁判所の 判断に 応じて 寄与分請求訴訟を 提起する際に 認められる 寄与分の割合が 変わる ためです。

すなわち 寄与分請求訴訟を 提起しようと するのであれば、

自身が 被相続人を 特別に 扶養したことや 被相続人の 財産の 維持 または 増加に 特別に 寄与した 部分を 確実に 立証しなければ なりません。

寄与分請求訴訟 相続の寄与分の認定要件

寄与分請求訴訟で 相続の 寄与分を 認められる ためには 次のような 要件が あります。

共同相続人の中で被相続人を 「特別に」 扶養した 者

共同相続人の中で 被相続人の 財産増殖に 「特別に」 寄与した 者

共同相続人の中で 被相続人の 財産維持に 「特別に」 寄与した 者

夫婦は 互いに 扶養する 義務が あり、 子は 親を 扶養する 義務が あります。

このような義務の履行者は、寄与分請求訴訟で 言及される 「特別に」 扶養した 者には 該当しません。

このような相続の 寄与分の 認定は 裁判所が 厳格に 審理および 判断して いるため これを 立証することは 難しいです。

そのため、 家事専門弁護士の 法的 助言を 得る ことが 望ましいです。

寄与分請求訴訟の請求

• 寄与分請求訴訟の前に 共同相続人 全員の 協議を 通じて 寄与分を 決定できます。

寄与分の決定は 原則として 共同相続人間の 相続財産分割協議の際に 行われます。

協議が 成立しないなら 訴訟を 通じて 寄与分を 争うことが できます。

寄与分が 認められる 場合

相続開始 当時の 被相続人の 財産価額から 寄与分を 控除した ものを 相続財産と みなし

法定相続分に 従って 算定した 相続分が 相続人の相続分として 認められます。

기여분계산 기여분청구

寄与分請求訴訟 | 主な争点

寄与分請求訴訟では、次のような争点が主に扱われます。



① 寄与度の評価

相続人が故人にどれだけ寄与したのかをどのように評価するかが核心です。

寄与度には経済的な寄与だけでなく、家事労働、世話など非経済的な寄与まで含まれうるものです。

寄与度が明確に立証されうるか否かが重要な問題として扱われます。



② 財産形成の過程における寄与

故人の財産が形成される過程で相続人がどのような方式で寄与したのかについても、綿密に検討されることになります。

例えば、故人の事業を手伝ったり家事を担当した場合、この寄与が財産形成にどのように反映されうるかなどを議論します。




③ 相続割合および分配の問題

寄与度をもとに相続財産をどのように分配するかが、結局は最も大きな争点となります。

寄与度の大きい相続人がその分より多くの相続分を主張する場合、他の相続人たちとの対立が発生する可能性があります。

寄与分請求訴訟 | 立証資料

もし故人の財産形成に対する寄与を主張したい場合は、事業関連の契約書、財産証明書類、不動産取引の内訳などが必要です。

これを通じて、相続財産が形成される過程で自分が寄与した内容を立証することができるでしょう。

経済的な寄与ではなく、家事労働、子の世話などを通じても寄与度を主張することができます。

この場合、家事についての記録、子の世話の記録などを通じて寄与度を証明しなければなりません。

また、家族や故人との共通の知人の陳述書を通じて、それぞれの寄与を立証することもできます。

寄与者

寄与者とは、 被相続人と共同生活をしながら財産形成または維持に特別な寄与をした共同相続人をいう(「民法」第1008条の2第1項)。

ただし、 相続人でない者は寄与者になれない。

寄与分

寄与分とは、被相続人の死亡により相続が開始される際、特別に寄与した相続人(寄与者)にその寄与に相応する分の相続分を追加で認める制度である(民法第1008条の2)。

この場合、一般的な扶養や家事労働は寄与として認められず、次のような 特別な寄与がなければならない。


① 被相続人の事業に無償で参加するか自己の資産を投入した場合

② 高額の療養費を負担するか長期間看護して相続財産を守った場合

寄与分請求訴訟 | 立証資料

もし亡くなった方の財産形成に寄与した事実を主張したい場合は、事業関連の契約書、財産証明書類、不動産取引の内訳などを準備することが望ましいです。

これらの資料を通じて、相続財産がどのように形成されたのか、そして本人がどのような寄与をしたのかを具体的に証明することができます。

経済的な寄与だけでなく、家事、子の養育など非経済的な寄与をしたと主張することもできます。この場合には、家事労働の記録、子の養育関連の資料などを通じて寄与度を立証しなければなりません。


さらに、家族や故人と親交のある周辺の人々の陳述書を確保して、それぞれの寄与の事実を裏付けることもできます。

2. 寄与分請求訴訟 | 主な業務分野

寄与分請求訴訟に関する主な業務分野は下記のとおりです。

訴え提起資格に関する法律相談および訴訟手続きの案内

相続財産の把握および調査の代行

寄与度の評価および立証のための法的検討

共同相続人の追加調査および訴え提起の案内

訴状の代理作成および寄与分請求訴訟の戦略の策定

特別寄与に関する判例および認定事例の分析

🔗
相続財産分割の交渉および仲裁

調停案への異議申立ての代行

寄与分を認められるための証拠の収集および検討

寄与度の立証のための周辺者の陳述の確保

寄与分の算定および分配比率の設定

相続訴訟手続きの代理および交渉の代理

寄与分請求の過程における🔗相続税問題の解決

その他寄与分請求訴訟に関する法律相談

寄与分請求訴訟の主要業務分野

寄与分請求訴訟に関する主要業務分野は以下のとおりです。

寄与分請求訴訟の提訴資格に関する法律顧問および訴訟手続きの案内

寄与分請求訴訟の訴状の代理作成および証拠資料の検討・整理

証拠資料の確保業務の代行

特別寄与に関する判例および認定事例の分析

共同相続人の合意代行

寄与分請求訴訟に関する調停手続きの進行

調停案への異議申立の提起代行

相続財産の把握および調査代行

共同相続人の追加調査および提訴の案内

寄与分請求訴訟の事実婚配偶者に関する法律顧問

寄与分の比率に関する顧問

寄与分請求訴訟に関する相続財産分割比率の顧問および算定業務

寄与分認定事例の検討および分析

寄与分請求訴訟の遺言に関する顧問

寄与分請求訴訟に関する刑事告訴の代理および民事損害賠償請求など派生事件の代理

寄与分請求訴訟の提起に対する防御弁論

寄与分請求訴訟の寄与分認定比率の事前検討

相手方提出の証拠資料の検討および分析

その他、寄与分請求訴訟に関する法律顧問

寄与分請求訴訟の請求期間

寄与分請求訴訟は 相続財産分割審判の 請求と ともに 行われます。

例外的に、 相続財産の分割後に 共同相続人と なった 者の 相続分に 相当する 価額の 支払い 請求が ある 場合にも 行うことが できます。

寄与分請求訴訟 遺言

寄与分の指定を 遺言で 行う 場合、遺言の内容と 寄与分の 決定は 無効です。

寄与分は 遺言事項には 該当しません。

寄与分を決定する 遺言が ある 場合は 遺言者の 意思を 尊重して 寄与分を 決定するのに 役立つだけであり、

遺言のとおりに 寄与分を 決定する 義務が 生じる わけでは ありません。


また、被相続人の 遺言によって すべての 相続財産が 単独相続された なら 寄与分請求訴訟を 行うことが できません。

寄与分は、被相続人の 財産価額から 遺贈の 価額を 控除した 金額を 超えることが できないよう 規定して いる ためです。

この 場合には、ただ 当該 遺贈財産に 対して 遺留分返還請求訴訟で 争うことが できる だけです。

3. 寄与分請求訴訟 | 助力の必要性

寄与分請求訴訟は、寄与分の本質を理解し、「特別な寄与」をした場合と認められて初めて、相続財産の追加的な分配割合が認められます。

そのために、相続財産に特別な寄与をした部分について共同相続人たちと優先的に合意を試みることが望ましいです。

合意に達することができなかった場合は、寄与分請求訴訟を提起することを検討するのがよいでしょう。

しかし、一人で自身の寄与度を立証し、それに見合った公正な相続分配を成し遂げることは難しい場合があります。

また、相続人の寄与度が非経済的な形で現れることもあり、これを正確に評価し立証する過程で専門家の助力が重要です。

したがって、寄与分請求訴訟を提起しようとするのであれば、必ず相続専門弁護士と相続の進行状況全般について相談を受けたうえで進めることをお勧めいたします。

親族間の相続紛争が長期化すると感情的な争いが深まる可能性があり、事件の解決および協議がより困難になる可能性があります。

安定的かつ迅速に相続紛争を解決したいとお考えであれば、相続専門弁護士に相談を受けることが望ましいです。

寄与分請求訴訟への対応策

1. 自身の寄与を立証できる資料および証拠を確保する。

2. 寄与の程度と財産の増加あるいは維持の価値評価を検討してみる。

3. 他の共同相続人らとの協議および調停を通じて事件を終結できるよう、合理的な調停案を検討してみる。

寄与分請求訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫では、依頼人の安定的かつ迅速な相続手続きの履行と家事訴訟の遂行のために、大韓弁護士協会に登録された相続・家事専門弁護士が依頼人を専担しています。

また、相続・家事専門弁護士を中心に会計士、税理士など各分野の専門家と3~20名のTFを構成し、損失を最小化して権利を保護する対応戦略を策定しています。

もし寄与分請求訴訟が必要な状況であれば、🔗家事・相続弁護士の法律相談予約を通じて速やかにご相談いただきますようお願いいたします。

4. 寄与分請求訴訟 | 寄与分の決定方法とは?

寄与分は原則として共同相続人間の協議で決定されますが、協議が成立しない場合には家庭裁判所の審判を請求することができます。

家庭裁判所は、寄与の時期・方法および程度と相続財産の金額その他の事情を考慮して寄与分を定めることになります。

寄与分が認められるためには、単に一般的な手助けや世話を超えた「特別な寄与」でなければならず、その寄与によって亡くなった方の財産が維持されたり増加したりした結果がなければなりません。


例えば、配偶者が家事をすることは夫婦として当然行うべき義務(民法第826条第1項)の範囲に属するため、特別な寄与とは認められません。


特別な寄与として認められうる場合は次のとおりです。


∙亡くなった方が運営する事業に無償で労働力を提供したり、自身の財産を投資して相続財産を維持または増加させることに寄与した場合

∙一般的な看病や看護を超えて、亡くなった方を特別に看護し、その費用を本人が負担して相続財産が減るのを防いだ場合

寄与分請求訴訟 | 主な争点

寄与分請求訴訟では、次のような争点が主に扱われます。

① 寄与度の評価

相続人が故人にどれだけ寄与したのかをどのように評価するかが核心です。


寄与度には経済的な寄与だけでなく、家事労働、世話など非経済的な寄与まで含まれうるものです。


寄与度が明確に立証されうるか否かが重要な問題として扱われます。

② 財産形成の過程における寄与


故人の財産が形成される過程で相続人がどのような方式で寄与したのかについても、綿密に検討されることになります。


例えば、故人の事業を手伝ったり家事を担当した場合、この寄与が財産形成にどのように反映されうるかなどを議論します。

③ 相続割合および分配の問題

寄与度をもとに相続財産をどのように分配するかが、結局は最も大きな争点となります。


寄与度の大きい相続人がその分より多くの相続分を主張する場合、他の相続人たちとの対立が発生する可能性があります。

寄与分請求訴訟|立証資料

もし亡くなった方の財産形成に寄与した事実を主張したい場合は、事業関連の契約書、財産証明書類、不動産取引の内訳などを準備するのが望ましいです。

こうした資料を通じて、相続財産がどのように形成されたのか、そして本人がどのような寄与をしたのかを具体的に証明することができます。

経済的な寄与だけでなく、家事、子の養育など非経済的な寄与をしたと主張することもできます。この場合は、家事労働の記録、子の養育に関する資料などを通じて寄与度を立証しなければなりません。


さらに、家族や故人と親交のあった周囲の人々の供述書を確保し、それぞれの寄与事実を裏付けることもできます。

5. 寄与分請求訴訟 | 寄与分の決定方法

寄与分請求訴訟 決定要因 業務分野



寄与分請求訴訟を通じても寄与分を決定できるが、協議によっても決定できる。

共同相続人間の協議

寄与分は、 共同相続人間の協議で決定するのが原則である(「民法」第1008条の2第1項)。

ただし協議が成立しない場合は家庭裁判所に寄与分決定審判を請求できる。

家庭裁判所の審判による決定

次のような状況で寄与者は家庭裁判所に寄与分を決定するよう請求できる。

▷ 寄与者の寄与分をいくらとみるかについて協議が成立しないとき

▷ 寄与分について協議ができないとき

裁判所の考慮要素

寄与分決定審判を請求すると、裁判所は次のような事項を考慮して寄与分を決定する(「民法」第1008条の2第2項)。

▷ 寄与の時期

▷ 寄与の方法

▷ 寄与の程度

▷ 相続財産の額およびその他の事情

6. 寄与分請求訴訟 | 請求時点と方法

寄与分請求訴訟 請求権者 期限 手続 方法



寄与分請求訴訟は被相続人の相続人であり、財産の維持または増加に特別な寄与をした者のみが行うことができる。

すなわち、 相続人でない家族や第三者は寄与者になれないため寄与分請求もできないことである。

請求可能な時点

寄与者は次の二つの状況で他の共同相続人を相手に寄与分を請求できる。

① 相続財産を分割する過程で寄与分を主張する場合

② 既に相続財産を分割した後、寄与者が相続分相当額の支払を請求する場合

※ 寄与分請求なく相続財産をひとまず分割した場合でも、一定の要件を満たした寄与者は事後の寄与分償還請求が可能である。

請求方法

寄与者は寄与分を認めてもらうため以下の手続に従い家庭裁判所に寄与分決定審判を請求しなければならない。

① 請求書作成
: 寄与の時期、方法、寄与した程度等を具体的に記載

② 家庭裁判所に提出
: 相続開始地管轄家庭裁判所に審判請求書提出

③ 事実調査および立証
: 病院費明細、看護記録、金銭提供証拠等の具体的資料の提出が必要

④ 寄与分決定
寄与者の主張と立証資料、相続財産全体の規模等を基に寄与分審判

必須記載事項

寄与分決定審判を請求する際には次の内容を必ず含めなければならない(家事訴訟規則第111条)。

① 寄与の時期、方法および程度

② 寄与分に関連する他の事件(相続財産分割請求等)がある場合、その事件名と裁判所の表示

※ 単に「看護を長くした」等の主張のみでは不十分であり、客観的な証憑資料とともに寄与の程度、時期、方式の具体性が核心である。

7. 寄与分請求訴訟 | 寄与分の決定方法とは?

寄与分は原則として共同相続人間の協議で決定されますが、協議が成立しない場合には家庭裁判所の審判を請求することができます。

家庭裁判所は、寄与の時期・方法および程度と相続財産の金額その他の事情を考慮して寄与分を定めることになります。

寄与分が認められるためには、単に一般的な手助けや世話を超えた「特別な寄与」でなければならず、その寄与によって亡くなった方の財産が維持されたり増加したりした結果がなければなりません。


例えば、配偶者が家事をすることは夫婦として当然行うべき義務(民法第826条第1項)の範囲に属するため、特別な寄与とは認められません。


特別な寄与として認められうる場合は次のとおりです。


∙亡くなった方が運営する事業に無償で労働力を提供したり、自身の財産を投資して相続財産を維持または増加させることに寄与した場合

∙一般的な看病や看護を超えて、亡くなった方を特別に看護し、その費用を本人が負担して相続財産が減るのを防いだ場合

寄与分請求訴訟 | 主な争点

寄与分請求訴訟では、次のような争点が主に扱われます。

① 寄与度の評価

相続人が故人にどれだけ寄与したのかをどのように評価するかが核心です。


寄与度には経済的な寄与だけでなく、家事労働、世話など非経済的な寄与まで含まれうるものです。


寄与度が明確に立証されうるか否かが重要な問題として扱われます。

② 財産形成の過程における寄与


故人の財産が形成される過程で相続人がどのような方式で寄与したのかについても、綿密に検討されることになります。


例えば、故人の事業を手伝ったり家事を担当した場合、この寄与が財産形成にどのように反映されうるかなどを議論します。

③ 相続割合および分配の問題

寄与度をもとに相続財産をどのように分配するかが、結局は最も大きな争点となります。


寄与度の大きい相続人がその分より多くの相続分を主張する場合、他の相続人たちとの対立が発生する可能性があります。

寄与分請求訴訟 | 立証資料

もし亡くなった方の財産形成に寄与した事実を主張したいのであれば、事業関連の契約書、財産の証明書類、不動産取引の履歴などを準備するとよいでしょう。

これらの資料を通じて、相続財産がどのように形成されたのか、そして本人がどのような寄与をしたのかを具体的に証明することができます。

経済的な寄与だけでなく、家事や子どもの養育など非経済的な寄与をしたと主張することもできます。この場合には、家事労働の記録、子どもの養育関連の資料などを通じて寄与度を立証しなければなりません。


さらに、家族や故人と親交のあった周囲の人々の陳述書を確保して、それぞれの寄与の事実を裏付けることもできます。

8. 寄与分請求訴訟 | 主な業務分野

寄与分請求訴訟に関する主な業務分野は以下のとおりです。

訴え提起の資格に関する法律相談および訴訟手続きの案内

相続財産の把握および調査の代行

寄与度の評価および立証のための法的検討

共同相続人の追加調査および訴え提起の案内

訴状の代理作成および寄与分請求訴訟の戦略策定

特別な寄与に関する判例および認定事例の分析

🔗相続財産分割の交渉および仲裁

調停案への異議申立ての代行

寄与分を認められるための証拠の収集および検討

寄与度の立証のための周囲の人の陳述の確保

寄与分の算定および分配割合の設定

相続訴訟手続きの代理および交渉の代理

寄与分請求の過程における🔗相続税問題の解決

その他、寄与分請求訴訟に関する法律相談

9. 寄与分請求訴訟 | 助力の必要性

寄与分請求訴訟は、単に相続財産をより多く受け取るというものではなく、「特別な寄与」を認められて初めて追加的な相続割合を受け取ることができる制度です。

したがって、相続財産に特別に寄与した部分があるのであれば、他の相続人たちとまず円満に合意を試みることが望ましいです。


もし合意が成立しないのであれば、寄与分請求訴訟を検討してみることができます。


しかし、一人で自身の寄与を明確に立証し、公正な相続分配を導き出すことは容易ではありません。


特に、経済的な寄与ではない家事労働や看病など非経済的な寄与は、客観的に評価し証明することが難しい場合があります。


そのため、寄与分請求訴訟を検討しているのであれば、必ず相続専門弁護士に相談して相続状況全般の診断を受け、助けを得ることが重要です。


家族間の相続紛争が長引くと感情のしこりが深まり、問題解決と協議がより困難になる可能性があります。


安定的かつ迅速に相続紛争を解決したいとお考えであれば、相続専門弁護士の助力を受けることが賢明な選択です。

寄与分請求訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫は、迅速な相続手続きの履行と家事訴訟の遂行のため、実務経験を備えた相続・家事専門弁護士がチームを組んで対応しています。

事件の規模と類型に応じて専門弁護士がワンチームで事件に対応しているため、安定的で信頼度の高い法律サービスを提供しています。

寄与分請求訴訟が必要な状況であれば、🔗家事・相続弁護士の法律相談予約を通じて迅速にご相談ください。

10. 寄与分請求訴訟 | 相続財産分割方法

寄与分請求訴訟 相続財産持分計算方法



寄与分請求訴訟および協議で寄与者の寄与分が定められたならば、相続財産からまず寄与分を控除した後、残った金額を相続人の法定持分どおりに分ければよい。

この場合、寄与者には本人の相続持分のほかに寄与分を別途加算すればよい。

計算式

{(相続財産 - 寄与分)× 各相続人の法定相続割合} +(寄与者の寄与分)

※ この場合、寄与分の限度は相続財産から遺贈額を差し引いた残りの金額を超えることができない(民法第1008条の2第3項)。

例示

Aは妻Bと子女C、Dを残して死亡。相続財産は3億3千万ウォン

子女Cは高額の治療費を負担しAを長期間看護し、これに対し 5千万ウォンの寄与分を認定された。

法定相続分

配偶者B(直系卑属より5割加算)

3/7

寄与者子女C

2/7

子女D

2/7

※ この場合、上記のとおり被相続人の法律上の配偶者は被相続人の直系卑属(子女)より5割を加算した相続分を受ける。

寄与分反映結果

配偶者B

(3億3千 - 5千)× 3/7 = 1億2千万ウォン

寄与者子女C

(3億3千 - 5千)× 2/7 + 5千 = 1億3千万ウォン

子女D

(3億3千 - 5千)× 2/7 = 8千万ウォン

11. 寄与分請求訴訟 | チェックリスト

寄与分請求訴訟は寄与の事実を自ら立証しなければならない手続である。

そのため請求前から寄与の具体的内容と証拠資料を十分に準備しなければならない。

準備項目

内容

寄与者要件の確認

相続人であり財産形成または維持に特別な寄与をした場合

共同相続人であるか否か、単純な看護・家事労働は除外

寄与内容の整理

寄与の時期、方式、寄与の程度等を整理

いつ、どのような方式で、どの程度寄与したかを具体化

立証資料の収集

病院費領収書、送金記録、看護日誌、事業参加証憑等

請求書作成

審判請求書に必須記載事項を記入

寄与時期・方法・程度 + 関連する他の事件の有無

管轄裁判所に提出

相続開始地管轄家庭裁判所

相続弁護士の支援体制

寄与者の努力と犠牲が十分に反映されるためには正確な法的判断と精密な立証戦略が必要である。

法務法人大輪は平均10年以上の経歴を有する専門弁護士を中心に事件の規模と難易度に応じて1~20人のTFを構成して対応する。

また、多様な相続・家事事件の処理経験を基に会計士、税理士等の専門家と協業し事実関係の分析と権利立証を体系的に進める。

寄与分の主張に関して対応が必要な状況であれば、 🔗相続専門弁護士法律相談予約を通じて現在の状況に適した対応戦略を確認できる。

韓国9位のローファーム大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は経験豊富な専門弁護士を中心としたワンチーム法律サービスを提供する法律パートナーである。

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大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

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