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業務分野

職場内ハラスメント

職場内ハラスメントは、職場内でハラスメントを受けることで、身体的・精神的被害がすべて該当します。職場内ハラスメントは産業災害としても認められているだけに、安易に考えてはいけません。

CONTENTS
  • 1. 職場内いじめ | 概念と関連法令
    • - 職場内いじめの判断基準
    • - 職場内いじめの例
  • 2. 職場内いじめ | 法的根拠と発生時の措置
    • - 職場内いじめ発生時の措置
    • - 職場内セクシュアルハラスメント発生時の対応
    • - 申告者および被害労働者の不利な処遇の例
  • 3. 職場内いじめ | 被害労働者の権利救済手段
    • - 職場内いじめの例
    • - 雇用労働部への陳情・労働委員会への救済申請
    • - 民事訴訟・損害賠償請求
    • - 職場内いじめの産業災害申請
    • - 刑法上の行為者への刑事告訴
  • 4. 職場内いじめの申告
    • - 職場内いじめの申告手続き、雇用労働部
    • - 職場内いじめ 申告手続、会社
    • - 職場内いじめの証拠
    • - 職場内いじめの損害賠償
  • 5. 職場内いじめの証拠
  • 6. 職場内いじめの損害賠償
  • 7. 職場内いじめの告訴
  • 8. 職場内いじめ | 立証資料の準備および使用者の対応
    • - 使用者の実務上の対応
    • - 労働専門弁護士および労務士の助力を受けるべき

1. 職場内いじめ | 概念と関連法令

법무법인 대륜의 직장내괴롭힘 내용 설명

職場内いじめは、勤労基準法第76条の2に定義されています。

法は職場内いじめを「使用者または労働者が職場での地位または関係などの優位を利用して、業務上の適正範囲を超えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させる行為」と定義しています。

単純な不親切や些細な口論とは異なり、反復的かつ優越的地位を利用した言語暴力・いじめ・過度な業務指示などはすべて職場内いじめに該当する可能性があります。

主要な根拠法令は、勤労基準法、男女雇用平等法が適用されます。

特に男女雇用平等法第14条は、職場内セクシュアルハラスメントの予防義務を規定しており、職場内いじめがセクシュアルハラスメントと結合する場合が多いため、同時に適用されます。

職場内いじめの判断基準

• 職場内いじめの判断基準は次のとおりです。

1. 問題となる行為が、職場における地位または関係などの優位性を利用すること

2. 業務上の適正な範囲を超えること

3. 身体的 ・ 精神的な苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させたりする行為であること

職場内いじめが正式名称ですが、 必ずしも職場内でいじめ行為が起きる必要はありません。

社内メッセンジャーやオンライン上の場所で起きた場合にも、職場内いじめ行為に含まれ得ます。

職場内いじめの例

1. 正当な理由なく業務能力や成果を認めない

2. 正当な理由なく昇進、報酬、日常的な処遇における差別行為

3. 特定の労働者にきつい業務を繰り返し指示

4. 勤労契約書に明示されていない雑用の指示

5. 正当な理由なく休暇や病気休暇、各種福祉特典を利用できないようにする

6. 私的な使い走りなどを繰り返し指示

7. 正当な理由なく退職強要

8. 私生活に関する噂を広める

9. 身体的脅威や暴力、悪口や脅迫

10. オンライン上での侮辱的な言動の行使

11. 飲酒、喫煙、会食参加の強要

12. 集団いじめ行為

2. 職場内いじめ | 法的根拠と発生時の措置

労働基準法は、使用者が職場内いじめの事実を認知した場合、直ちに事実関係を調査し、被害労働者の保護措置を取り、加害者に対する適切な措置を行わなければならないと規定しています。

被害労働者に対する不利益処分は原則として禁止されており、これに違反した場合、過料の賦課などの行政処分、刑法上の責任が認められます。

また、男女雇用平等法では、職場内のセクシュアルハラスメントの予防教育と発生時の措置、苦情処理手続を義務化しています。

職場内いじめの被害労働者は、これを根拠に損害賠償請求、刑事告訴まで進めることができます。

職場内いじめの行為の例は以下のとおりです。

1. 正当な理由なく業務能力や成果を認めない

2. 正当な理由なく昇進、報酬、日常的な待遇を差別する行為

3. 特定の労働者に困難な業務を反復的に指示

4. 労働契約書に明示されていない雑用の指示

5. 正当な理由なく休暇や病気休暇、各種の福祉恩恵を使えないようにする

6. 私的な使い走りなどを反復的に指示

7. 正当な理由なく退職を強要

8. 私生活についての噂を広める

9. 身体的脅威や暴力、暴言や脅迫

10. オンライン上での侮辱的な言動の行使

11. 飲酒、喫煙、会食参加の強要

12. 集団による仲間外れの行為

13.性的な冗談や外見の貶めなどセクシュアルハラスメントと結合した侮辱

このような事例は、労働者が自ら問題提起しなければ反復され、構造化されやすいため、社内の苦情処理制度を積極的に活用しなければなりません。

職場内いじめ発生時の措置

勤労基準法によれば、使用者は職場内いじめの申告を受け付けたり、発生事実を認知した場合、当事者の客観的な調査および措置を実施しなければなりません。

  • 被害労働者の保護のための勤務場所の変更、有給休暇命令などの措置(被害者の意思に反しない範囲)
  • 被害労働者の事実確認時、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇命令などの措置
  • 行為者に対する懲戒、勤務場所の変更(被害者の意見聴取)
  • 申告者および被害労働者の解雇、不利な処遇は禁物
  • いじめ発生事実の秘密漏洩は禁物

職場内セクシュアルハラスメント発生時の対応

男女雇用平等法に従い、事業主は職場内セクシュアルハラスメントの予防教育を行わなければなりません。

また、職場内セクシュアルハラスメントが発生した場合は、事実確認の調査と、被害労働者および行為者を対象とした適切な措置が必要です。

被害労働者

勤務場所の変更、配置転換、有給休暇命令など

申告者および被害労働者の解雇、不利な処遇は禁物

行為者

懲戒、勤務場所の変更(被害者の意見聴取が必要)

行為者が使用者の配偶者、親戚である場合1,000万ウォン以下の過料

事業主

いじめ・セクシュアルハラスメント発生後に適切な措置がなかった場合500万ウォン以下の過料

セクシュアルハラスメント発生事実の調査過程で知った秘密を漏らした場合500万ウォン以下の過料

申告者および被害労働者の解雇、不利な処遇を行った場合3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

申告者および被害労働者の不利な処遇の例

事業主は、職場内いじめおよび職場内セクシュアルハラスメントを申告した労働者または被害労働者を対象として不利な処遇を行ってはなりません。

  1. 罷免、解任、解雇など身分喪失の不利益
  2. 懲戒、停職、減俸、降格、昇進制限
  3. 職務未付与、職務再配置などの人事措置
  4. 成果評価の差別、賃金・賞与金の差別支給
  5. 職業能力開発・教育訓練機会の制限
  6. 集団いじめなどの放置

3. 職場内いじめ | 被害労働者の権利救済手段

직장내괴롭힘 피해근로자 권리구제수단

使用者は常時10名以上の事業場の場合、就業規則に職場内いじめの予防、発生時の措置などに関する事項を明示しなければなりません。

また事業場には、労働者の苦情聴取および処理のための苦情処理委員を置かなければなりません。

被害労働者は、社内の苦情処理委員会、人事担当者に職場内いじめ、職場内セクシュアルハラスメントなどを申告して事実調査を要求することができます。

ただし、常時30名未満の労働者を使用する事業場では、苦情処理委員を置かないことができる例外を認めています

職場内いじめの例

1. 正当な理由なく業務能力や成果を認めない

2. 正当な理由なく昇進、報酬、日常的な処遇における差別行為

3. 特定の労働者にきつい業務を繰り返し指示

4. 勤労契約書に明示されていない雑用の指示

5. 正当な理由なく休暇や病気休暇、各種福祉特典を利用できないようにする

6. 私的な使い走りなどを繰り返し指示

7. 正当な理由なく退職強要

8. 私生活に関する噂を広める

9. 身体的脅威や暴力、悪口や脅迫

10. オンライン上での侮辱的な言動の行使

11. 飲酒、喫煙、会食参加の強要

12. 集団いじめ行為

雇用労働部への陳情・労働委員会への救済申請

직장내괴롭힘 신고서 예시
職場内セクハラ届出書の様式。出典 雇用労働部労働ポータル

社内の措置が不十分で、 自律的に進まない場合は、 地方雇用労働官署に陳情を申し立てればよいことになります。

陳情が受理されると、労働監督官が使用者に対して事実確認と是正命令を下すことができます。

是正命令に従わない場合、過料の賦課など行政制裁が科されます。

地方雇用労働官署で職場内セクハラなどの事案を処理する期間は、基本的に25日ほどを要します。

職場内いじめに関連して、不当解雇や不当配転、 懲戒性の人事措置が伴った場合は、労働委員会に救済申請をすることができます。

労働委員会は事件を調査し、原状回復、 復職命令、 賃金支給などを命じることができ、不服の場合は行政訴訟で争うことができます。

民事訴訟・損害賠償請求

いじめが深刻で精神的・物質的被害が発生した場合は、損害賠償請求が可能です。

特にセクシュアルハラスメントが併存する場合、慰謝料が加重される可能性があります。

使用者が調査・措置義務を尽くしていない場合、使用者にも損害賠償責任が認められます。

州地方法院 2024.5.23.宣告 2023나53373判決

退職勧奨、職務転換の強要により、職場内いじめを原因とするうつ病の診断を受けた原告に対して、2,000万ウォンの損害賠償を認めた判決です。

加害者および法人の損害賠償責任を認めた事例です。

職場内いじめの産業災害申請

産業災害補償保険法に よれば、 職場内いじめ、 顧客の暴言による 業務上の 精神的 ストレスが 原因と なって 発生した 疾病の 場合、 業務上の 災害の 認定 基準と 見ています。

これに 伴い、被害労働者は 労災 申請を行うことができます。

ただし、この 場合、当該 法で 規定する 神経精神系 の疾病(心的外傷後ストレス障害、 適応障害、 うつ病 エピソードなど)に 該当しなければ なりません。

刑法上の行為者への刑事告訴

職場内いじめが暴行、侮辱、名誉毀損、強要、性的暴行および性的わいせつの犯罪に該当する場合、雇用労働部に勤労基準法違反で告訴したり、刑法など違反を理由に警察に告訴したりすることができます。

嫌疑に応じて行為者は刑事処罰を受けることがあり、刑事事件の進行とは別に民事損害賠償訴訟を並行することができます。

4. 職場内いじめの申告

職場内いじめ行為を認知し、申告を行おうとするのであれば、客観的な証拠と状況証拠などを収集しなければなりません。

また、事件を大きくしないために会社の自体解決を望むのであれば、会社の人事部門などに申告書を提出することが可能です。

しかし、自分が保護を受けるべき状況であり、会社を信頼できる機関だと思えないのであれば、雇用労働部に申告書を提出することができます。

また、会社代表が職場内いじめの主体であれば、雇用労働部に申告する方法しかないでしょう。

職場内いじめの申告手続き、雇用労働部

1. 職場内いじめの申告書を雇用労働部に受け付けます。

2. 勤労監督官の連絡先を受け取った後、調査日程を決めます。

3. 勤労監督官の調査の際、立証資料などを提出します。

4. 雇用労働部は会社から提出された職場内いじめ調査報告書を検討した後、決定を下します。

5. 会社代表である場合、出席命令を下すことができます。

職場内いじめ 申告手続、会社

1. 会社の人事部署に職場内いじめを主張し、申告を行います。

2. 申告人との相談を通じて被害事実を把握します。

3. 行為者との単純分離または合意、調査を通じた懲戒処分など、解決方式を決定します



4. 後続的ないじめがあるかどうかモニタリングを実施します。

職場内いじめの証拠

직장내괴롭힘 증거 직장내괴롭힘

職場内いじめを申告すると心に決めたなら、証拠収集が何よりも重要です。

雇用労働部に申告する場合、雇用労働部は会社に直接調査に出向きません。

会社が送付する職場内いじめ調査報告書だけが資料となる場合があるため、なおさら申告者が立証資料を多く準備しなければなりません。

労働専門弁護士など関連専門家の法律相談を通じて助力を受けることをお勧めします。

法務法人 大倫は証拠調査専門家を置き、職場内いじめに関する証拠を収集して有効な証拠かを検討し、労働専門弁護士とチームを組んで事件を管理させています。

職場内いじめの損害賠償

職場内いじめの被害により損害賠償請求訴訟を考える方々がいらっしゃるでしょう。

被害が深刻で精神的被害に対する慰謝料を請求したり、財産的被害が発生して損害賠償を請求することができます。

このような場合、専門弁護士の法律相談を受けることがより一層重要です。

法務法人 大倫は、労働専門弁護士と民事専門弁護士が協業を通じて有機的に事件を管理しています。

そのため、職場内いじめによる損害賠償請求事件において大きな助けを受けることができます。

5. 職場内いじめの証拠

직장내괴롭힘 증거 직장내괴롭힘

職場内いじめを申告すると心に決めたなら、証拠収集が何よりも重要です。

雇用労働部に申告する場合、雇用労働部は会社に直接調査に出向かず、

会社が送付する職場内いじめ調査報告書だけが資料となる場合があるため、なおさら申告者が立証資料を多く準備しなければなりません。

労働専門弁護士など関連専門家の法律相談を通じて助力を受けることをお勧めします。

法務法人 大倫は証拠調査専門家を置き、職場内いじめに関する証拠を収集して有効な証拠かを検討し、

労働専門弁護士とチームを組んで事件を管理させています。

6. 職場内いじめの損害賠償

職場内いじめの 被害で 損害賠償 請求訴訟を 考えている 人々が いることでしょう。

被害が 深刻で、 精神的被害に 対する 慰謝料を 請求したり、 財産的 被害が 発生して 損害賠償を 請求したりすることができます。

このような 場合、 専門弁護士の 法律諮問を 受けることがさらに 重要です。

法務法人 大倫は、 労働専門弁護士と 民事専門弁護士が 協業を 通じて 有機的に 事件を 管理しています。

そのため、 職場内いじめによる 損害賠償請求 事件で 多くの 助けを 受けることができます。

7. 職場内いじめの告訴

職場内いじめについて警察に告訴を行うのであれば、被害事実に対する立証が重要です。

暴行を受けたり、脅迫を受けるなど明白な被害事実があれば、警察への告訴を行うことが可能です。

この場合、客観的な証拠や会社関係者の証言などの状況証拠が必要です。

事前に職場内いじめの申告により加害者が処分を受けた経歴があれば、刑事処罰を受けさせる可能性がより高まるでしょう。

職場内いじめによる被害事実について加害者に刑事的制裁を加えたいのであれば、刑事告訴を検討してみることができるでしょう。

8. 職場内いじめ | 立証資料の準備および使用者の対応

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職場内いじめは、被害労働者が自ら事実を立証しなければならないため、次の資料を綿密に準備しなければなりません。

複数回にわたり反復的に起きた事実関係を時系列で整理しておくことも非常に重要です。

使用者の実務上の対応

  • 就業規則に職場内いじめの予防と処理手続きを明確に含め、後に全従業員に周知
  • 申告が入れば直ちに事実調査を行い、加害者・被害者を分離
  • 調査過程で偏向性の論難がないよう、第三者専門家の参加を検討
  • 再発防止のための教育を定期的に実施し、処理結果を記録・保存

社内措置が不十分で追加紛争に拡大すれば、使用者と法人側も損害賠償責任まで負う可能性があり、企業の信頼度低下にまで飛び火する可能性があるため、迅速に対応しなければなりません。

労働専門弁護士および労務士の助力を受けるべき

職場内いじめは、単なる社内問題を超えて、勤労基準法と男女雇用平等法が保護する根本的な勤労環境権を侵害する違法行為です。

被害者は、社内申告から労働庁陳情、労働委員会救済申請、民事・刑事手続きまで段階別の救済手段が開かれていることを忘れてはいけません。

使用者もまた、事前に就業規則を整備し、予防教育と苦情処理手続きを徹底することで、不要な紛争と損害を予防することができます。

権利は自ら守るときに実効性があります。

職場内いじめに関して迅速な対応が必要であれば、労働専門弁護士、労務士が共に事案を確認し戦略を構想する当法人に法律相談をご予約ください。

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