CONTENTS
- 1. 軍隊内性暴行 | 概念

- - 軍隊性暴行 軍刑法
- - 軍隊内性犯罪事件の処罰の水準
- 2. 軍隊内性暴行 | 代表的な類型

- - 軍隊内性暴行の実際の事例
- - 軍隊性的暴行 軍人類似強姦
- - 軍隊性的暴行 軍人強姦
- - 軍隊性暴行 | 被害者である依頼人
- 3. 軍隊内性暴行 | 対応方法

- - 被疑者の立場からの対応方法
- - 被害者の立場からの対応方法
- 4. 軍隊性暴行への対応

- 5. 軍隊内性暴行 | 証拠収集の実務ガイド

1. 軍隊内性暴行 | 概念

軍隊内性暴行とは、軍隊内で軍人が軍人を相手に性暴行の犯罪を犯したことをいう。
軍隊は社会と分離されているため、内部で発生する軍隊内性暴行事件が外部に漏れない場合があり、操作や隠蔽につながることがある。
軍隊内性犯罪は同性間で発生する場合もあり、軍刑法が適用されるため厳重な処罰が下される。
軍隊性暴行 軍刑法
• 軍刑法は 軍事 犯罪の 要件と刑罰を 規定する 法律で、 軍務員、 軍人、 予備軍、 補充役、 軍 所属 機関の 学生、 士官候補生、 下士官 候補生にも すべて 適用されます。
また、 軍刑法が 適用されて 処罰される 場合、 職業軍人は 刑事 処罰とは 別に 懲戒手続きに 付され、 身分上の 不利益が 伴う可能性があります。
軍隊内性犯罪事件の処罰の水準
軍隊内性犯罪事件は、軍刑法により罰金刑がなく懲役刑のみが規定されているため、初犯であっても実刑が言い渡されることがある。
軍隊内の性犯罪の類型に応じた処罰の水準は次のとおりである。
強姦、準強姦 (軍刑法第92条および第92条の4) | 暴行または脅迫により軍人等を強姦した者 | 5年以上の有期懲役 |
類似強姦 (軍刑法第92条の2) | 暴行または脅迫により、軍人等に対して身体の内部に性器を入れ、または身体の一部もしくは道具を入れる行為をした者 | 3年以上の有期懲役 |
未遂犯 (軍刑法第92条の5) | 強姦、準強姦、類似強姦等の未遂に終わった者 | 処罰可能 |
2. 軍隊内性暴行 | 代表的な類型
軍隊内性暴行事件は、発生の構造に応じて次のような類型に分けられ、各事件ごとに処罰の範囲および立証の方法が異なることがある。
-偽計・威力による性暴行
-同性間の性暴力
-飲酒状態で発生した性暴行
-訓練所∙生活館内の性暴力
軍隊内性暴行の実際の事例
軍隊内性暴行が発生した実際の事例を整理する。
CASE 1. 空軍大佐、女性将校への性暴行未遂の疑いで検察送致
女性将校を性暴行しようとした疑いで、空軍大佐A氏が検察に在宅送致された。
A大佐は、会食後に自身を官舎まで送り届けた女性将校を性暴行しようとした疑いを受けている。
CASE 2. 性暴行を受けたとの遺書を残して亡くなった女性下士官
2023年、軍人アパートで40代の女性下士官B氏が死亡した状態で発見された。
亡くなったB氏は遺書で、過去に上級者である将校から性暴行を受けたという内容を告発した。
CASE 3. 酒に酔った上官を性暴行した元海軍下士官、容疑を認める
D氏は海軍部隊に派遣されて勤務中、会食後に酒に酔った女性上官を宿泊施設に連れ込み性暴行した疑いを受けている。
D氏は公訴事実を否認したが、携帯電話の使用履歴、被害者の病院処方記録等に基づき有罪と判断された。
軍隊性的暴行 軍人類似強姦
暴行または脅迫で軍人等を類似強姦する場合 : 3年以上の有期懲役
準類似強姦 : 3年以上の有期懲役
軍隊性的暴行 軍人強姦
暴行または脅迫で軍人等を強姦する場合 : 5年以上の有期懲役
準強姦 : 5年以上の有期懲役
軍隊性暴行 | 被害者である依頼人
告訴の代理および法律相談
軍隊性暴行の被害者である依頼人に関する主な業務分野は以下のとおりです。
厳罰嘆願書の代理作成および提出
加害者との 文字メッセージなど やり取りの 内容 🔗
その他 事件 関連 資料の 確保 業務
示談金 算定、示談手続きの 代行
捜査 段階での 弁護人 意見書の 提出
事件 現場の CCTV など 有利な 証拠の 確保
公判 段階での告訴人の代理出席、宣告結果の代理聴取
民事 損害賠償 請求の 代理
🔗誣告罪 容疑への対応
その他、軍隊性暴行 関連の 法律相談
3. 軍隊内性暴行 | 対応方法

軍隊内性暴行について、被疑者・被害者それぞれの立場からの対応方法を整理する。
被疑者の立場からの対応方法
軍隊内の性暴行および性犯罪事件の被疑者と目された場合、迅速かつ戦略的な防御が必要となる。
単なる供述の否認のみでは防御が難しく、捜査段階から積極的な証拠収集と主導的な立証が求められる。
✅ 第1段階: 事件構造の整理および資料の確保
-告訴内容に基づいて、被害者の主張と事実関係を整理する。
-軍服務中の関係、会話の頻度、相互の感情の変化、当時の雰囲気等を日誌の形式で整理すると有用である。
-事件当日の日課表、兵営日誌、勤務日誌、通話履歴、携帯電話のGPS記録、目撃者の供述の確保を試みる。
✅ 第2段階: 法理の検討および防御論理の構築
-単なる否認から脱し、軍刑法の該当条項が適用されるかを法理的に検討する必要がある。
-「合意による関係」または「性的接触はなかった」という立場は、証拠なく主張のみでは説得力を持ち難い。
-軍組織内の威力関係が実際に性関係に影響を与えたかについての論理を構造化する必要がある。
✅ 第3段階: 量刑事由の準備および反省態度の用意
-実際に犯罪がなかったと確信していても、被害者の誤解や不快感について遺憾を表す姿勢は、有利に作用することがある。
-兵役態度、表彰歴、指揮官の評判等、被疑者の誠実さ・服務態度に関する資料も併せて提出する。
-知人、家族、上官の嘆願書と本人の反省文を、具体的かつ真摯に準備する。
-反省文には、再犯の可能性がないという具体的な行動計画も併せて記述することが望ましい。
✅ 第4段階: 被害者との示談に向けた努力
-示談が可能な場合、第三者を通じた接触および書面による示談書の作成を慎重に進めるべきであり、無理な懐柔や繰り返しの連絡は脅迫と誤認されることがあるため注意を要する。
✅ 第5段階: 公判戦略および控訴の検討
-公判段階では、単に「無念である」という供述よりも、論理的で具体的な立証資料を裁判所に提出することが求められる。
-第一審で実刑が言い渡された場合、量刑不当、事実誤認、手続の違法性等を根拠に控訴の可否を検討する。
-控訴審では、新たな証拠の提出、反省文の補強、嘆願書の追加確保等を通じて、減刑の可能性を高める戦略が求められる。
被害者の立場からの対応方法
軍隊内性暴行の被害者は、事件発生後も組織文化、報復への懸念、二次加害等の負担から通報をためらう場合が多い。
しかし、法的な保護を受けるためには初期対応の迅速さが核心となり、その後の捜査・公判・民事手続に至るまで、段階別の戦略的な取組みが必要となる。
✅ 第1段階: 告訴の決心および被害事実の整理
-まず行うべきことは、自身が受けた被害の事実をできる限り客観的に整理することである。
-いつ、どこで、誰に、どのような方法で被害を受けたかを時系列で記録しておく。
-本人が直接告訴状を作成することが難しい場合には、法律専門家に告訴の代理を委ねるべきであり、法理の構造に沿った告訴内容の整理が求められる。
-性的羞恥心、恐怖、苦痛等の精神的苦痛の内容を記した供述書は、初期の捜査段階で大きな影響を及ぼすことがある。
✅ 第2段階: 核心的な証拠の確保およびデジタルフォレンジックの活用
-加害者との文字メッセージ、カカオトーク、通話録音、SNS等の内容は、デジタルフォレンジックの手続を通じて法的証拠として保存できる。
-被害当時に着ていた衣服、身体に残った傷、病院の記録、精神科の相談履歴等も証拠として収集する。
-事件現場付近のCCTV映像や生活館の出入記録、兵営日誌等の資料も併せて確保を試みる。
✅ 第3段階: 捜査手続への対応および保護措置の要請
-通報後に軍事警察の捜査に入ると、被害者は複数回にわたり供述を繰り返す過程を経る。
-この際、捜査機関に弁護人を通じて意見書を提出すると、被害者の供述の信用性および正当性の確保に役立つ。
-国防部の性暴力相談所、軍人権センター、軍病院の相談室等を通じて正式な被害者保護措置を要請でき、身辺保護の要請も可能である。
✅ 第4段階: 公判への参加および宣告手続への対応
-裁判が始まると、被害者は公判期日に証人として出頭するか、必要に応じて弁護人を通じた告訴人の代理出頭が可能である。
-不必要な二次加害を防ぐため、遮蔽板の設置要請、非公開裁判の要請、書面による供述書の提出要請等を行うことができる。
-宣告期日にも、本人が直接出席せず、弁護人が宣告結果を代理で聴取し報告を受けることが可能である。
✅ 第5段階: 加害者に対する民事上の損害賠償請求
-刑事処罰とは別に、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できる。
-刑事の有罪判決があれば、民事上の慰謝料の立証が非常に有利になる。
-損害賠償には治療費、慰謝料、精神的損害が含まれ、被害当時の状況、治療履歴、診断書、供述書が重要な資料となる。
✅ 第6段階: 示談の可否の判断および誣告対応リスクの検討
-一部の被疑者側が、示談金名目で被害者を懐柔したり脅迫したりする状況が生じることがある。この場合は単独で交渉せず、必ず専門家と協議する必要がある。
-示談をしても刑事処罰そのものが免除されるわけではないが、明確な法的助言に基づいて示談の可否を決定する必要がある。
-反対に、被疑者側が誣告罪で反訴すると威嚇してくる場合、これもよくある二次加害の手段であるため、怯まずに正当な被害の立証に集中する必要がある。
4. 軍隊性暴行への対応
軍隊性暴行の 容疑を 受けた 場合、 初期 対応を 逃すと 懲戒処分まで つながり 身分上の 不利益を 受ける 可能性が 高いです。
罰金刑が 規定されて いない ため、 初犯にもかかわらず 実刑が 宣告される 可能性が 高いです。
強力な 処罰は もちろん 周囲に 知られて 社会生活に 不利益を 被る可能性が あります。
そのため、 現在 軍隊性暴行 事件に 巻き込まれた 場合、 一人で 軽率に 対応を 考えるよりは、 軍刑法に 経験が 豊富な 性犯罪専門弁護士の 助けを 得る ことが 良いでしょう。
法務法人 大倫は 軍検事出身弁護士と 性犯罪専門弁護士が 協業を 通じて 軍隊性暴行 事件の 依頼人の 相談を 専担して います。
職業軍人の事件 だけで なく 兵士の事件 もまた 慎重に 段階別に 事件 解決策を 提示して います。
軍隊性暴行の問題で お悩みで あれば 遅滞 なく 相談を 受けられる必要が あります。
5. 軍隊内性暴行 | 証拠収集の実務ガイド
軍隊内性暴行事件の実体的真実の究明は、初期の証拠確保によって左右される。
したがって、被害者・被疑者いずれの立場においても、次のような証拠が有利に作用することがある。
▶被疑者の立場で確保すべき証拠
-被害者との合意された雰囲気、または平常時の会話内容が記されたメッセージ、会話記録。
-事件後の被害者による先制的な連絡、外部での発言、行動等。
-事件時点の部隊内部における第三者の供述、目撃者の証言。
▶被害者の立場で確保すべき証拠
-性暴行直後のカカオトークのメッセージ、録音ファイル、通話記録。
-事件後の部隊内の相談記録、医療記録、病院の所見書。
-事件時点のCCTV、生活館の位置記録、警戒勤務日誌等。
大輪には、軍刑事を専門とする弁護士、性犯罪を専門とする弁護士をはじめ、証拠調査∙デジタルフォレンジックの専門家が多数在籍している。
豊富な人員と事件に関する専門性に基づき、依頼人の状況に合わせた弁護戦略を提供している。
軍隊内性犯罪事件に関与し、対応や支援が必要な状況であれば、法律相談を利用することができる。









