CONTENTS
- 1. 医療従事者への暴行 | 概念

- - 医療人暴行の反意思不罰罪
- - 医療機関・医療従事者を保護する法的根拠
- - 保護の対象となる医療従事者の範囲
- 2. 医療従事者への暴行 | 処罰

- - 医療法に基づく処罰の程度
- - 応急医療従事者を暴行した場合
- - 医療機関の施設の破壊および占拠
- 3. 医療従事者への暴行 | 刑事告訴

- - 刑事告訴の手続と進行の段階
- - 和解の方法
- - 和解の効果
- 4. 医療人暴行の酒酔い者

- 5. 医療人暴行の嫌疑

- 6. 医療従事者への暴行 | 民事訴訟

- - 損害賠償請求
- - 因果関係の要件
- - 損害賠償を請求できる項目
- - 民事訴訟の手続と準備の方法
- 7. 医療従事者への暴行 | 証拠収集

- - 証拠の種類
- - 証拠確保の際の留意事項
- 8. 医療従事者への暴行 | 予防および事前対応

- 9. 医療従事者への暴行 | 法的支援

1. 医療従事者への暴行 | 概念

医療従事者への暴行とは、診療中の医療従事者や医療機関の従事者に対して暴行・脅迫を加える行為を指す。
これは単なる暴行事件ではなく、医療機関の運営と医療従事者の安全、ひいては医療サービスの提供環境を著しく脅かす重大な犯罪である。
医療人暴行の反意思不罰罪
• 医療人暴行の反意思不罰罪の 廃止の議論が 続いていますが、 まだ 検討中に あります。
したがって、 医療人暴行は 医療法上の加重処罰規定が 存在しますが、 一般刑法上の暴行罪と 同様に 反意思不罰罪 条項の 適用を 受ける ため、 被害者との 和解が 重要です。
まだ 反意思不罰罪の 廃止が発議された 段階である ため、 医療人暴行で 困難な 状況に 置かれているのであれば、 専門弁護士と ともに 被害者との和解の段階の手続きを 調べることが 重要です。
医療機関・医療従事者を保護する法的根拠
医療機関と医療従事者は、法的に暴行と脅迫から保護されるよう規定されている。
▶ 医療法第12条第3項
▶ 応急医療法第60条
この規定は、医療機関の運営の安定性と公共性を確保し、医療従事者が安全に診療を行えるようにするために設けられた法的根拠である。
保護の対象となる医療従事者の範囲
「医療法」第12条第3項によれば、医療行為が行われる場所においては、以下のような職域の従事者も暴行・脅迫から保護される。
ㆍ医療技師
ㆍ臨床病理士
ㆍ放射線士
ㆍ理学療法士
ㆍ作業療法士
ㆍ歯科技工士
ㆍ歯科衛生士
医療機関は、こうした暴行事件が発生した場合、直ちに法的な対応と証拠の確保を行う必要があり、被害を受けた医療従事者の保護が最優先となる。
2. 医療従事者への暴行 | 処罰
医療従事者への暴行は、単なる暴力事件ではなく、医療サービスの安全性と公共性を損なう重大な犯罪行為であり、「医療法」と刑法に基づき厳格な刑事処罰を受けることになる。
医療法に基づく処罰の程度
医療従事者が診療を行っている場所で暴行・脅迫を加えた場合、その結果に応じて加重処罰される。
▶ 医療法第87条の2
傷害に至らせた場合 | 7年以下の懲役、または1,000万ウォン以上7,000万ウォン以下の罰金 |
重傷害に至らせた場合 | 3年以上10年以下の懲役 |
死亡に至らせた場合 | 無期または5年以上の懲役 |
応急医療従事者を暴行した場合
応急医療従事者に対する暴行は、別途の法律により、より重く処罰される。
▶ 応急医療法第60条
傷害に至らせた場合 | 10年以下の懲役、または1,000万ウォン以上1億ウォン以下の罰金 |
重傷害に至らせた場合 | 3年以上の有期懲役 |
死亡に至らせた場合 | 無期または5年以上の懲役 |
※ 「応急医療従事者」とは、関係法令の定めるところにより取得した免許または資格の範囲において、応急患者に対する応急医療を提供する医療従事者および救急救命士をいう。
医療機関の施設の破壊および占拠
医療従事者を暴行することのみならず、医療機関内の施設を破損し、または占拠して診療を妨害する行為もまた、医療法上、厳格な処罰の対象である。
「医療法」第12条第2項によれば、医療用の施設・機材・薬品・器物などを破壊し、もしくは損傷し、または医療機関を占拠して診療を妨害する行為は禁止される。
▶ 医療法第87条の2
医療機関の施設の破壊および占拠 | 5年以下の懲役、または5,000万ウォン以下の罰金 |
単なる妨害のみならず、当該行為を教唆し、または幇助した者も、同一の処罰を受けることがある。
3. 医療従事者への暴行 | 刑事告訴

暴行の被害を受けた医療従事者または医療機関は、刑事告訴により、加害者に対する刑事処罰を正式に求めることができる。
告訴とは、被害者が捜査機関に犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示であり、医療従事者または医療機関は、暴行が発生したことを認識した時点で告訴手続を進めることができる。
▶ 告訴権者: 犯罪被害者(医療従事者)、法定代理人など
医療従事者への暴行のうち一部は反意思不罰罪であり、被害を受けた医療従事者の処罰意思の有無が捜査・起訴に影響を及ぼすことがある(ただし、重傷害・死亡などは例外である)。
告訴は、書面または口頭により警察署や検察庁に対して行うことができ、必要な場合には郵送での提出や代理人による提出も可能である。
刑事告訴の手続と進行の段階
1) 告訴状の提出
告訴状には、暴行の発生日時・場所・経緯、被害者と加害者の情報などを具体的に記載する。
提出先は、加害者の住所地・現在地・犯罪地を管轄する捜査機関であり、直接の提出が難しい場合には、郵送または代理人による提出も認められる。
2) 捜査の段階
現場調査、CCTVの確保、診断書および診療記録の確認、被害を受けた医療従事者の供述の確保などが行われる。
必要な場合には、参考人の取調べや加害者の取調べも行われる。
3) 検察への送致および公訴の提起
検察官の判断により、正式な起訴、略式命令(罰金)の請求などとして処理されることがある。
4) 法廷での審理
被害を受けた医療従事者は、法廷で被害の陳述または証拠の提出を行い、被害の状況を説明することができる。
※ 告訴は、公訴状の提出前まで取り消すことができ、取り消した場合は再び告訴することができない。
和解の方法
医療人暴行の事件において、和解は刑事処罰の可否に直接的な影響を及ぼし得るものであり、 適法かつ明確な手続きを通じて行われなければなりません。
和解は形式が法的に定められているものではありませんが、 通常は被害者と加害者の間の自律的な協議を通じて行われます。
▷ 和解書には、被害者と加害者の人的事項(氏名、 住民登録番号、 住所など)、 和解内容、 和解日、 処罰不願の意思を明示し、 署名と捺印を含めなければなりません。
▷ 一般的には、治療費および慰謝料の名目の和解金を明確に記載した後、 その金額を受け取ってから和解書を作成することが安全です。
▷ 印鑑証明書を併せて添付し、 後の法的効力を明確にすることが望ましいです。
和解の効果
医療従事者への暴行は反意思不罰罪に該当するため、 被害者が処罰を望まないという意思を表示すれば、捜査機関は公訴提起自体を行わないか、裁判所は刑を免除または減軽することができます。
特に単純な傷害や暴行の場合、 被害者の処罰不希望の意思が記載された和解書を提出すれば、加害者に刑事処罰が行われないことがあります。
ただし、 重傷害や死亡に至った場合には反意思不罰罪から除外されることがあり、 和解の有無にかかわらず処罰の可能性があります。
したがって、和解の時期と形式、 処罰不希望の意思表示の有無、 重大な結果の有無を考慮して戦略的に対応しなければなりません。
4. 医療人暴行の酒酔い者
医療人暴行を行った 酒酔い者の 場合、 心神耗弱および 心神喪失者の 規定が 適用されて 刑の減軽が 行われるのでしょうか?
医療人暴行は そのような 減軽事由において 例外の適用と なります。
医療法は、 飲酒による 心神障害の 状態で 医療人に 向けて 暴行・脅迫 行為を行った者に 対して、刑の 減軽規定の適用を しないことが できると 規定して います。
したがって、 医療人暴行を 犯した 場合、 心神障害を 主張しても 受け入れられないことがあるという点に留意しなければ なりません。
5. 医療人暴行の嫌疑
医療人暴行の 大部分は 診療室で 行われます。 診療室は CCTVの 設置がされている 場合が 多く、 現場の状況を そのまま 捉えた 映像資料を 確保することが 容易です。
したがって、無条件に医療人暴行の行為を 否定することは、 自身の 事件の状況にとって悪い方向に流れ得ます。
また、 心神障害は 必須的な 量刑参酌 事由では ない ため、 これを 主張することは 無意味な場合があります。
映像資料など 明確な 証拠が あるにもかかわらず 罪を 否定することは、 反省の 気配を 見せないものとして 重い 処罰を 受け得る理由となり得ます。
したがって、 医療人暴行の 嫌疑で 取調べを 控えている 場合、 自身の 状況を 正確に 診断してくれる 医療人では なく 専門弁護士との 相談が 必要な ときです。
法務法人 大倫は、医療人暴行の 取調べを 控え、 現在 依頼人に 最も 必要な 対処法を 提示しています。
医療人暴行に 関して 刑事専門弁護士と 協業を 行って 事件遂行チームを 構成し、段階別の 解決策を 策定しています。
軽い 処罰刑を 引き出すために 被害者との和解から 故意性の 否認まで さまざまな弁論の方向を 構想しています。
6. 医療従事者への暴行 | 民事訴訟
暴行の被害を受けた医療従事者・医療機関は、刑事処罰とは別に、民事訴訟を通じて損害賠償を請求することができる。
民事訴訟は、被害についての法的な権利の回復と金銭的な補償のために提起するものであり、以下のような手続と準備が必要となる。
損害賠償請求
医療従事者または医療機関は、暴行によって生じた被害について、加害者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
▶ 民法第750条
民法上の不法行為責任により、被害を与えた者は損害を賠償しなければならず、そのために民事訴訟を提起することができる。
請求は、医療従事者個人の名義でも、医療機関の名義でも行うことができ、訴状は管轄裁判所に提出しなければならない。
因果関係の要件
民事訴訟において損害賠償が認められるためには、加害者の行為と被害者の損害との間に因果関係が存在しなければならない。
因果関係は、直接的なものであることもあれば、相当因果関係であることもあり、裁判所は客観的・合理的な判断によりこれを評価する。
医療従事者への暴行事件においては、暴行による傷害、精神的な被害、施設の被害などが加害行為と明確に結びつくかどうかを立証しなければならない。
損害賠償を請求できる項目
医療従事者への暴行事件において民事上の損害賠償を請求できる主な項目は、次のとおりである。
ㆍ 治療費および治療関連費用
暴行による傷害の治療費、診療費、薬代、リハビリ治療費など
ㆍ 精神的な被害(慰謝料)
暴行による心理的な衝撃、ストレス、精神的な被害に対する補償
ㆍ 施設および設備の損傷費用
医療機関内の医療機器、器物、施設の破損に対する修理・交換費用
ㆍ 業務上の損失
診療の遅延または中断によって生じた診療収益の損失および運営上の損失
損害賠償の請求項目は訴状に明確に記載しなければならず、具体的な資料の確保が求められる。
民事訴訟の手続と準備の方法
民事訴訟は、被害を受けた医療従事者・医療機関が裁判所に訴状を提出することで始まる。
民事訴訟の手続は、一般に次のように進む。
1) 訴えの提起(訴状の提出)
訴状には、請求の趣旨、損害額の算定根拠、事件の経緯などを具体的に記載し、裁判所が事件を明確に把握できるようにする。
2) 被告による答弁書の提出
3) 弁論準備および弁論期日
原告は、診断書、治療記録、施設の被害資料、目撃者の供述など、事件を立証し得るあらゆる証拠を提出し、主張を裏付ける。
4) 判決の宣告
必要な場合、裁判所は調停や和解の手続を通じて当事者間の合意を勧め、事件を速やかに解決することもある。
7. 医療従事者への暴行 | 証拠収集

医療従事者への暴行事件において、証拠の確保は勝訴と事件対応の要である。
暴行の被害を受けた医療従事者または医療機関は、体系的に証拠を準備する必要があり、証拠は民事訴訟と刑事告訴のいずれにおいても重要な判断の根拠となる。
証拠の種類
刑事告訴および民事訴訟を提起しようとする場合、医療従事者と医療機関の証拠の確保は重要な役割を果たす。
① 診断書および治療記録
傷害の部位、治療期間、治療内容などを客観的に立証する。
② 写真・映像資料
医療機関の施設被害、CCTV 映像などを確保する。
③ 目撃者の供述
同僚の医療従事者、職員、患者など事件の目撃者の供述を、書面または録音の形で確保する。
④ 財務資料
診療収益の損失、設備修理の見積書、領収書など損害額の算定のための資料である。
明確な証拠の収集は、刑事処罰および訴訟の方向において決定的な役割を果たすため、現場で直ちに記録・保管することが求められる。
証拠確保の際の留意事項
証拠は、事件発生の直後から体系的に収集することが求められる。
民事訴訟では損害の発生と因果関係の立証に、刑事告訴では暴行の事実の立証に直接活用される。
証拠が不十分な場合、裁判所が損害賠償額や刑事処罰の可否を判断する際に不利に作用することがある。
8. 医療従事者への暴行 | 予防および事前対応
医療従事者への暴行は、事件発生後の対応と同様に、事前の予防と安全管理が重要である。
医療機関は、体系的な安全管理と職員教育を通じて事件発生の可能性を最小化し、発生時に迅速に対応できる備えが必要である。
1) 医療機関内の安全管理
ㆍ CCTV、警備システムなどによる常時モニタリング
ㆍ 緊急事態対応マニュアルの整備による事件発生時の迅速な対応
2) 職員教育および対応マニュアル
ㆍ 医療従事者および医療機関の職員を対象とする保護マニュアルの配布
ㆍ 初期対応能力の向上による二次被害の防止
9. 医療従事者への暴行 | 法的支援
医療従事者への暴行事件では、証拠の確保と供述の管理が不十分であれば、刑事告訴や民事訴訟で十分な権利保護が難しくなることがある。
したがって被害を受けた医療従事者は、専門の弁護士の助力を受け、刑事告訴および民事訴訟の遂行、証拠の確保、法廷での供述の管理など、すべての段階で戦略的に対応することが求められる。
当法人は、医療弁護士と刑事弁護士で構成された TFチームを運営しており、被害を受けた医療従事者のために、事件初期の相談から刑事告訴および訴訟の段階まで、体系的かつ段階的な対応を提供する。
特に、証拠の準備、法廷対応など、医療従事者の保護を中心とするオーダーメイドの戦略を通じて、事件を円満かつ効率的に解決できるよう支援する。
医療従事者への暴行で困難を抱えている場合、医療専門弁護士の助力を通じて、権利の保護と安全の確保を優先することが望ましい。










