CONTENTS
- 1. 医療人暴行 | 概念

- - 医療人暴行の反意思不罰罪
- - 医療機関・医療人を保護する法的根拠
- - 保護対象の医療人の範囲
- 2. 医療人暴行 | 処罰

- - 医療法に基づく処罰の程度
- - 救急医療従事者を暴行した場合
- - 医療機関の施設破壊および占拠
- 3. 医療人暴行 | 刑事告訴

- - 刑事告訴の手続きと進行段階
- - 和解の方法
- - 和解の効果
- 4. 医療人暴行の酒酔い者

- 5. 医療人暴行の嫌疑

- 6. 医療従事者暴行 | 民事訴訟

- - 損害賠償の請求
- - 因果関係の要件
- - 損害賠償の請求が可能な項目
- - 民事訴訟の手続きと準備方法
- 7. 医療人暴行 | 証拠収集

- - 証拠の類型
- - 証拠確保時の留意事項
- 8. 医療人暴行 | 予防および事前対応

- 9. 医療人暴行 | 法律支援

1. 医療人暴行 | 概念

医療人暴行とは、 診療中の医療人や医療機関の従事者を対象に暴行・脅迫を加える行為を意味します。
これは単なる暴行事件ではなく、 医療機関の運営や医療陣の安全、 ひいては医療サービス提供の環境を深刻に脅かす重大な犯罪です。
医療人暴行の反意思不罰罪
• 医療人暴行の反意思不罰罪の 廃止の議論が 続いていますが、 まだ 検討中に あります。
したがって、 医療人暴行は 医療法上の加重処罰規定が 存在しますが、 一般刑法上の暴行罪と 同様に 反意思不罰罪 条項の 適用を 受ける ため、 被害者との 和解が 重要です。
まだ 反意思不罰罪の 廃止が発議された 段階である ため、 医療人暴行で 困難な 状況に 置かれているのであれば、 専門弁護士と ともに 被害者との和解の段階の手続きを 調べることが 重要です。
医療機関・医療人を保護する法的根拠
医療機関と医療人は、法的に暴行と脅迫から保護されるよう規定されています。
▶ 医療法第12条第3項
▶ 応急医療法第60条
この規定は、医療機関運営の安定性と公共性を確保し、 医療陣が安全に診療を遂行できるよう設けられた法的根拠です。
保護対象の医療人の範囲
「医療法」 第12条第3項によると、 医療行為が行われる場所では、以下のような職域の従事者も暴行・脅迫から保護されます。
ㆍ医療技士
ㆍ臨床病理士
ㆍ放射線士
ㆍ物理療法士
ㆍ作業療法士
ㆍ歯科技工士
ㆍ歯科衛生士
医療機関は、このような暴行事件が発生した際、 直ちに法的対応と証拠の確保が必要であり、 被害を受けた医療人の保護が最優先です。
2. 医療人暴行 | 処罰
医療人暴行は単なる暴力事件ではなく、医療サービスの安全性と公共性を毀損する重大な犯罪行為であり、「医療法」および刑法に基づき厳格な刑事処罰を受けることになります。
医療法に基づく処罰の程度
医療人が診療中の場所で暴行・脅迫を加えた場合、 その結果に応じて加重処罰されます。
▶ 医療法 第87条の2
傷害に至らせた場合 | 7年以下の懲役または 1,000万ウォン以上 7,000万ウォン以下の罰金 |
重傷害に至らせた場合 | 3年以上 10年以下の懲役 |
死亡に至らせた場合 | 無期または 5年以上の懲役 |
救急医療従事者を暴行した場合
救急医療従事者に対する暴行は、別途の法律に従ってさらに重く処罰されます。
▶ 救急医療法 第60条
傷害に至らせた場合 | 10年以下の懲役または 1,000万ウォン以上 1億ウォン以下の罰金 |
重傷害に至らせた場合 | 3年以上の有期懲役 |
死亡に至らせた場合 | 無期または 5年以上の懲役 |
※ 「救急医療従事者」とは、関係法令で定めるところに従って取得した免許または資格の範囲で、救急患者に対する救急医療を提供する医療人と救急救命士をいいます。
医療機関の施設破壊および占拠
医療人を暴行することだけでなく、 医療機関内の施設を破損したり占拠したりして診療を妨害する行為もまた、医療法上の厳格な処罰対象です。
「医療法」 第12条第2項によると、 医療用の施設・器材・薬品・什器などを破壊もしくは損傷したり、 または医療機関を占拠して診療を妨害したりする行為は禁止されます。
▶ 医療法 第87条の2
医療機関の施設破壊および占拠 | 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金 |
単なる妨害だけでなく、 当該行為を教唆したり幇助したりした者も同一の処罰を受け得ます。
3. 医療人暴行 | 刑事告訴

暴行の被害を受けた医療人または医療機関は、刑事告訴を通じて加害者に対する刑事処罰を正式に要請することができます。
告訴とは、被害者が捜査機関に犯罪の事実を申告して処罰を求める意思表示であり、 医療人または医療機関は暴行が発生したことを認知した直後に告訴の手続きを進めることができます。
▶ 告訴権者: 犯罪被害者(医療人)、 法定代理人など
医療人暴行の一部は反意思不罰罪であり、 被害を受けた医療人の処罰の意思の有無が捜査・起訴に影響を与え得ます(ただし、 重傷害・死亡などは例外)。
告訴は書面または口述で警察署や検察庁に行うことができ、 必要時には郵便提出や代理人提出も可能です。
刑事告訴の手続きと進行段階
1) 告訴状の提出
告訴状には、暴行発生の日時・場所・経緯、 被害者と加害者の情報などを具体的に記載します。
提出機関は、加害者の住所地・現在地・犯罪地を管轄する捜査機関であり、 直接の提出が難しい場合は郵便または代理人提出も許容されます。
2) 捜査段階
現場調査、CCTV の確保、 診断書および診療記録の確認、 被害を受けた医療人の供述の確保などが行われます。
必要時には参考人調査と加害者調査も行われます。
3) 検察への送致および公訴の提起
検事の判断により、正式起訴、 略式命令(罰金) の申請などで処理され得ます。
4) 法廷審理
被害を受けた医療人は、法廷で被害の供述または証拠を提出し、被害の状況を説明することができます。
※ 告訴は公訴状の提出前まで取り消すことができ、取り消すと再び告訴することはできません。
和解の方法
医療人暴行の事件において、和解は刑事処罰の可否に直接的な影響を及ぼし得るものであり、 適法かつ明確な手続きを通じて行われなければなりません。
和解は形式が法的に定められているものではありませんが、 通常は被害者と加害者の間の自律的な協議を通じて行われます。
▷ 和解書には、被害者と加害者の人的事項(氏名、 住民登録番号、 住所など)、 和解内容、 和解日、 処罰不願の意思を明示し、 署名と捺印を含めなければなりません。
▷ 一般的には、治療費および慰謝料の名目の和解金を明確に記載した後、 その金額を受け取ってから和解書を作成することが安全です。
▷ 印鑑証明書を併せて添付し、 後の法的効力を明確にすることが望ましいです。
和解の効果
医療従事者への暴行は反意思不罰罪に該当するため、 被害者が処罰を望まないという意思を表示すれば、捜査機関は公訴提起自体を行わないか、裁判所は刑を免除または減軽することができます。
特に単純な傷害や暴行の場合、 被害者の処罰不希望の意思が記載された和解書を提出すれば、加害者に刑事処罰が行われないことがあります。
ただし、 重傷害や死亡に至った場合には反意思不罰罪から除外されることがあり、 和解の有無にかかわらず処罰の可能性があります。
したがって、和解の時期と形式、 処罰不希望の意思表示の有無、 重大な結果の有無を考慮して戦略的に対応しなければなりません。
4. 医療人暴行の酒酔い者
医療人暴行を行った 酒酔い者の 場合、 心神耗弱および 心神喪失者の 規定が 適用されて 刑の減軽が 行われるのでしょうか?
医療人暴行は そのような 減軽事由において 例外の適用と なります。
医療法は、 飲酒による 心神障害の 状態で 医療人に 向けて 暴行・脅迫 行為を行った者に 対して、刑の 減軽規定の適用を しないことが できると 規定して います。
したがって、 医療人暴行を 犯した 場合、 心神障害を 主張しても 受け入れられないことがあるという点に留意しなければ なりません。
5. 医療人暴行の嫌疑
医療人暴行の 大部分は 診療室で 行われます。 診療室は CCTVの 設置がされている 場合が 多く、 現場の状況を そのまま 捉えた 映像資料を 確保することが 容易です。
したがって、無条件に医療人暴行の行為を 否定することは、 自身の 事件の状況にとって悪い方向に流れ得ます。
また、 心神障害は 必須的な 量刑参酌 事由では ない ため、 これを 主張することは 無意味な場合があります。
映像資料など 明確な 証拠が あるにもかかわらず 罪を 否定することは、 反省の 気配を 見せないものとして 重い 処罰を 受け得る理由となり得ます。
したがって、 医療人暴行の 嫌疑で 取調べを 控えている 場合、 自身の 状況を 正確に 診断してくれる 医療人では なく 専門弁護士との 相談が 必要な ときです。
法務法人 大倫は、医療人暴行の 取調べを 控え、 現在 依頼人に 最も 必要な 対処法を 提示しています。
医療人暴行に 関して 刑事専門弁護士と 協業を 行って 事件遂行チームを 構成し、段階別の 解決策を 策定しています。
軽い 処罰刑を 引き出すために 被害者との和解から 故意性の 否認まで さまざまな弁論の方向を 構想しています。
6. 医療従事者暴行 | 民事訴訟
暴行被害を受けた医療従事者・医療機関は、刑事処罰とは別に民事訴訟を通じて損害賠償を請求することができます。
民事訴訟は被害に対する法的権利の回復と金銭的補償のために提起するものであり、 以下のような手続きと準備が必要です。
損害賠償の請求
医療人または医療機関は、暴行により発生した被害について、加害者に不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
▶ 民法第750条
民法上の不法行為責任に基づき、被害を与えた者は損害を賠償しなければならず、 このために民事訴訟を提起することができます。
請求は、医療人個人、 または医療機関の名義のいずれでも可能であり、訴状は管轄裁判所に提出されなければなりません。
因果関係の要件
民事訴訟で損害賠償を認められるためには、加害者の行為と被害者の損害との間に因果関係が存在しなければなりません。
因果関係は直接的なものや相当因果関係であり得ますが、 裁判所は客観的・合理的な判断を通じてこれを評価します。
医療従事者への暴行事件では、暴行による傷害、 精神的被害、 施設被害などが加害行為と明確に結びついているかを立証しなければなりません。
損害賠償の請求が可能な項目
医療人暴行の事件において、民事の損害賠償請求が可能な主要項目は次のとおりです。
ㆍ 治療費および治療関連費用
暴行による傷害の治療費、 診療費、 薬代、 リハビリ治療費など
ㆍ 精神的被害(慰謝料)
暴行による心理的衝撃、 ストレス、 精神的被害に対する補償
ㆍ 施設および設備の損傷費用
医療機関内の医療設備、 什器、 施設の破損に対する修理・交換費用
ㆍ 業務上の損失
診療の遅延または中断により発生した診療収益の損失および運営の損失
損害賠償の請求項目は訴状に明確に記載されなければならず、 具体的な資料の確保が重要です。
民事訴訟の手続きと準備方法
民事訴訟は、被害を受けた医療人・医療機関が裁判所に訴状を提出することから始まります。
民事訴訟の手続きは、一般的に次のように進行されます。
1) 訴えの提起(訴状の提出)
訴状には、請求の趣旨、 損害額の算定根拠、 事件の経緯などを具体的に記載し、裁判所が事件を明確に把握できるようにします。
2) 被告の答弁書の提出
3) 弁論準備および弁論期日
原告は、診断書、 治療記録、 施設被害の資料、 目撃者の供述など、事件を立証できるすべての証拠を提出して主張を裏付けます。
4) 判決の宣告
必要な場合、裁判所は調停や和解の手続きを通じて当事者間の合意を勧め、事件を迅速に解決することもできます。
7. 医療人暴行 | 証拠収集

医療人暴行の事件において、証拠の確保は勝訴と事件対応の核心です。
暴行の被害を受けた医療人または医療機関は、体系的に証拠を準備しなければならず、 証拠は民事訴訟と刑事告訴の両方において重要な判断の根拠となります。
証拠の類型
刑事告訴および民事訴訟を提起しようとするならば、医療機関と医療人の証拠の確保が重要な役割を果たします。
① 診断書および治療記録
傷害の部位、 治療期間、 治療内容などを客観的に立証します。
② 写真・映像資料
医療機関の施設被害、CCTV 映像などを確保します。
③ 目撃者の供述
同僚の医療人、 職員、 患者など事件の目撃者の供述を書面または録取の形態で確保します。
④ 財政資料
診療収益の損失、 設備修理の見積書、 領収証など損害額の算定のための資料です。
明確な証拠収集は、刑事処罰および訴訟の方向において決定的な役割を果たすため、 現場で直ちに記録・保管することが重要です。
証拠確保時の留意事項
証拠は、事件発生の直後から体系的に収集することが重要です。
民事訴訟では損害の発生と因果関係の立証に、 刑事告訴では暴行の事実の立証に直接活用されます。
証拠が不十分な場合、 裁判所が損害賠償額や刑事処罰の可否を判断する際に不利に作用し得ます。
8. 医療人暴行 | 予防および事前対応
医療人暴行は、事件発生後の対応と同じくらい事前の予防と安全管理が重要です。
医療機関は、体系的な安全管理と職員教育を通じて事件発生の可能性を最小化し、 発生時には迅速に対応できる準備が必要です。
1) 医療機関内の安全管理
ㆍ CCTV、 警備システムなどを通じた常時モニタリング
ㆍ 緊急状況対応マニュアルの策定による事件発生時の迅速な対応
2) 職員教育および対応マニュアル
ㆍ 医療人および医療機関の職員を対象とした保護マニュアルの配布
ㆍ 初期対応能力の向上を通じた二次被害の防止
9. 医療人暴行 | 法律支援
医療人暴行の事件では、証拠の確保と供述の管理が不十分であれば、刑事告訴や民事訴訟において十分な権利保護が難しくなり得ます。
したがって、被害を受けた医療人は、専門弁護士の助力を受けて、刑事告訴および民事訴訟の進行、 証拠の確保、 法廷供述の管理などすべての段階で戦略的に対応することが重要です。
当法人は、医療弁護士と刑事弁護士で構成された TFチームを運営しており、 被害を受けた医療人のために、事件初期の相談から刑事告訴および訴訟の段階まで体系的かつ段階別に対応を提供します。
特に証拠の準備、 法廷対応など医療人保護を中心とするオーダーメイドの戦略を通じて、事件を円満かつ効率的に解決できるよう支援します。
もし医療人暴行で困難を抱えているのであれば、 医療専門弁護士の助力を通じて、権利の保護と安全の確保を優先してください。











